○君津中央病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例

平成18年2月24日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定により、企業長の給与、旅費及びその支給方法を定めるものとする。

(給与)

第2条 企業長に支給する給与は、給料、地域手当、通勤手当、診療手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 企業長の給料月額は、890,000円とする。

(地域手当)

第4条 地域手当の月額は、給料月額に100分の3を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、企業長が医師職である場合には、給料月額に100分の16を乗じて得た額とする。

(通勤手当)

第5条 通勤手当の月額は、君津中央病院企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年君津中央病院企業団条例第11号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(診療手当)

第6条 診療手当は、医師として診療の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、月額196,000円とする。

(期末手当)

第7条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する者について支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第2項第1号に該当して同条第10項の規定により失職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の202.5、12月に支給する場合においては100分の217.5を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、失職し又は死亡した者にあっては、それぞれその日現在。以下同じ。)においてその者が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、その者がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の10の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(給与の支給方法)

第8条 企業長に支給する給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第9条 企業長が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とし、その額は、行政職給料表8級の適用を受ける一般職の職員の例による。

(旅費の支給方法)

第10条 企業長に支給する旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、地域手当の月額は、第4条の規定にかかわらず、同条中「100分の5」とあるのは、「100分の2」とする。

3 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、期末手当基礎額の加算割合は、第6条第3項の規定にかかわらず、同項中「100分の20」とあるのは、「100分の10」とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(給料に関する特例措置)

5 企業長の給料月額は、令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間においては、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(平成19年2月23日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定中「乗じて得た額」の次に「を加算した額」を加える部分は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第4号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、君津中央病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例第7条第2項の改正規定中「100分の215」を「100分の195」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第6号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月17日条例第4号)

この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、平成26年12月1日から、第7条第2項中「100分の205」を「100分の220」に改め適用する。

(平成28年3月3日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の君津中央病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の君津中央病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月31日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

君津中央病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例

平成18年2月24日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6章 与/第2節
沿革情報
平成18年2月24日 条例第8号
平成19年2月23日 条例第4号
平成20年3月4日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第2号
平成21年11月30日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第6号
平成23年10月17日 条例第4号
平成26年12月25日 条例第3号
平成28年3月3日 条例第5号
令和2年3月31日 条例第3号
令和3年3月29日 条例第1号
令和4年3月16日 条例第3号
令和5年3月14日 条例第2号