○君津中央病院企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年2月24日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により、君津中央病院企業団の企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員であって、常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号に掲げる職を占めるもの(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下これらを「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表は、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき企業長が指定する職にある職員に対して支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、企業長が定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(地域手当)

第6条 地域手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して企業長が指定する地域に勤務する職員

(2) 医師及び歯科医師である職員

第7条 削除

(住居手当)

第8条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員のうち管理規程で定めるものに対して支給する。

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第9条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理規程で別に定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第12条 休日勤務手当は、休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第14条 管理職員特別勤務手当は、第4条に規定する職にある職員であって、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は休日等(以下「週休日等」という。)に勤務した職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第4条に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第11条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その在職期間に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、当該職員の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(退職手当)

第18条 退職手当の額及び支給方法は、千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)に定めるところによる。

(職員の給与の基準)

第19条 職員の給与の額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めるものとする。

(給与の減額)

第20条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇である場合その他その勤務しないことにつき企業長の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が定める者で負傷、疾病又は老齢により企業長が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)により、企業長の承認を受けて勤務しない場合は、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第21条 職員が休職にされたときは、その休職の期間中、管理規程で定めるところにより、給与を支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による企業長の承認を受けた場合は、その育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 第16条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(管理規程で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第17条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第22条の2 職員が君津中央病院企業団企業職員の自己啓発等休業に関する条例(平成23年君津中央病院企業団条例第1号)第2条の規定により、自己啓発等休業の承認を受けたときは、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(職員以外の企業職員の給与)

第23条 職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内において給与を支給する。

(特定の職員についての適用除外)

第24条 第11条から第13条までの規定は、第4条に規定する職にある職員には適用しない。

2 第5条第8条第9条の2及び第18条の規定は、職員の定年等に関する条例(昭和59年君津中央病院企業団条例第3号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員及び君津中央病院企業団の任期付職員の採用に関する条例(平成20年君津中央病院企業団条例第1号)第3条の規定により採用された職員には適用しない。

3 第4条第5条第8条第9条の2第14条及び第17条の規定は、会計年度任用職員には適用しない。ただし、会計年度任用職員であって、医師及び歯科医師であるものに対する第8条の規定の適用については、この限りでない。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の廃止)

2 職員の給与に関する条例(昭和39年君津郡市中央病院組合条例第8号)は、廃止する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止)

3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年君津郡市中央病院組合条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

4 職員が、前項第1号及び第2号の規定による廃止前のそれぞれの条例の規定に基づいて、この条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(公益法人への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

5 公益法人への職員の派遣等に関する条例(平成15年君津郡市中央病院組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

第4条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

第5条の見出し中「職員の給与に関する条例の特例」を「給与条例の特例」に、同条中「職員の給与に関する条例(昭和39年君津郡市中央病院組合条例第8号)第25条第1項」を「君津中央病院企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年君津中央病院企業団条例第11号)第21条第1項」に改める。

(委任)

6 職員(職員の定年等に関する条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員及び職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年君津中央病院企業団条例第7号)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、法第38条第3項の規定に基づき、企業長が管理規程で定める。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(平成19年2月23日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年君津中央病院企業団条例第7号)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、職員の定年等に関する条例(昭和59年君津中央病院企業団条例第3号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員とみなして、この条例による改正後の君津中央病院企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第24条第2項の規定を適用する。

君津中央病院企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年2月24日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6章 与/第2節
沿革情報
平成18年2月24日 条例第11号
平成19年2月23日 条例第5号
平成20年3月4日 条例第6号
平成23年2月25日 条例第3号
平成28年3月3日 条例第6号
平成29年2月28日 条例第1号
平成30年1月5日 条例第1号
令和元年12月25日 条例第3号
令和4年3月16日 条例第4号
令和4年12月26日 条例第13号