○職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程

平成18年4月1日

管理規程第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別標準職務(第3条)

第3章 級別資格基準(第4条―第8条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第9条―第16条)

第5章 昇格及び降格(第17条―第21条)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第22条―第25条)

第7章 昇給(第26条―第31条)

第8章 特別の場合における号給の決定(第32条―第35条)

第9章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この管理規程は、君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程(平成18年君津中央病院企業団管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第4条の規定により、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この管理規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与規程第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のいずれか一の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 企業長が行う職員採用試験(君津中央病院企業団会計年度任用職員等就業規程(令和2年君津中央病院企業団管理規程第7号)第5条第2項に規定する選考試験を除く。)をいう。

第2章 級別標準職務

(級別標準職務)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この管理規程において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上欄の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に採用された職員で前号の職員に準じて取り扱うことが適当である者

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分又は職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第8条 第15条又は第16条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長の承認を得た期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、級別資格基準表に定める資格を有していることを基準として決定する。ただし、第15条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第16条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者について、他の職員との均衡上必要があると認める場合は、同表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第20条第1項又は第21条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず第12条から第16条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験又は職種欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職を占めるものについては、別に初任給基準表を定める。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

2 初任給基準表の試験又は職種欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって企業長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験又は職種欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定により切り捨てられた1未満の端数については、当該端数に12を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を3で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を、前項の規定により決定された号給の号数に加えることができる。

3 第1項の規定の適用を受ける場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第14条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験又は職種欄の「正規の試験」の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第15条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

(2) 国家公務員

(3) 職員以外の地方公務員

(4) その他企業長が前各号に準ずると認める者

(特殊の職員等を採用する場合の特例)

第16条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第13条又は第14条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ企業長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有しているとき、選考により、職務に対する適格性を判定してその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員及び職務の特殊性等により特に昇格させる必要があると認める場合の前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(上位資格取得等による昇格)

第18条 職員が第5条第2項各号の一に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分若しくは職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第19条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年君津中央病院企業団条例第4号。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、第17条の規定にかかわらず昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は不具疾病となった場合は、第17条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、企業長が別に定める。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第18条の規定により職員を昇格させた場合その他これに準ずる場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、企業長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第22条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第23条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 新たに職員となった者(次号に掲げる者を除く。) 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) 新たに職員となり、その号給の決定について第15条又は第16条の規定の適用を受けた者 別に企業長の定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第20条及び第21条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第22条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第25条 第23条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

第7章 昇給

(昇給についての勤務成績の証明)

第26条 職員の昇給は、第29条に定める日に、昇給させようとする者の同日前1年間における勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない者は昇給しない。

(昇給)

第27条 前条の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同条に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である職員(行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が行政職給料表の7級以上と同等と認められるものを含む。)にあっては、3号給)とすることを標準として、企業長が別に定める基準に従い決定するものとする。

2 55歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である職員(行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が行政職給料表の7級以上と同等と認められるものを含む。)にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

3 医療職給料表(一)の適用を受ける職員については、前項に定める年齢は、60歳とする。

4 職員の昇給は、予算の範囲内でなければならない。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第28条 職務の級の最高の号給を受ける職員には、前条第30条及び第31条の規定は適用しない。

(昇給日)

第29条 第27条の規定による昇給の日は、次条又は第31条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(研修、表彰等による昇給)

第30条 勤務成績の特に良好な職員が次の各号の一に該当する場合には、企業長が定めるところにより、当該各号に定める日に昇給させることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは職員定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第31条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ企業長の承認を得て、上位の号給に昇給させることができる。

第8章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第32条 職員が新たに職員となったものとした場合に、現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第20条第4項又は第23条第2項(第25条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は企業長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を企業長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整等)

第33条 休職された職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合(次項に定める場合を除く。)において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第7に定める休職期間等換算表により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に企業長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整等については、前項の規定による場合に他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第34条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要と認められるときは、あらかじめ企業長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第9章 雑則

(実施細目)

第36条 この管理規程に定めるもののほか、この管理規程の施行に際し必要な事項は、企業長が別に定める。

この管理規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。

(君津中央病院企業団旅費支給規程の一部改正)

2 君津中央病院企業団旅費支給規程(平成18年君津中央病院企業団管理規程第8号)の一部を次のように改正する。

別表第1区分の欄中「医療職給料表(二)6級・5級」を「医療職給料表(二)6級」に、「医療職給料表(二)4級・3級」を「医療職給料表(二)5級・4級(科長補佐又は副主幹の職にある者に限る。)」に、「医療職給料表(二)2級」を「医療職給料表(二)4級(主査又は上席専門員の職にある者に限る。)・3級・2級」に改める。

(平成20年3月28日管理規程第5号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。

(昇給の特例)

2 当分の間、第27条第1項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である職員(行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が行政職給料表の7級以上と同等と認められるものを含む。)にあっては、3号給)」とあるのは、「4号給」とする。

(平成20年7月29日管理規程第11号)

この管理規程は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年10月23日管理規程第13号)

この管理規程は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月31日管理規程第5号)

この管理規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第15条及び第19条の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年1月29日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月31日管理規程第5号)

この管理規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日管理規程第4号)

この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日管理規程第5号)

この管理規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日管理規程第4号)

この管理規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日管理規程第5号)

この管理規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日管理規程第13号)

この管理規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日管理規程第5号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日管理規程第8号)

この管理規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日管理規程第5号)

この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日管理規程第7号)

この管理規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日管理規程第18号)

この管理規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第3条)

級別標準職務表

イ 行政職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

8級

1 専務理事の職務

2 局長の職務

3 複雑、困難な業務を所掌する次長の職務

7級

1 次長又は参事の職務

2 課長又は副参事の職務

3 企業長が特に認めた分院事務長又は看護学校事務長の職務

4 所掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務

6級

1 主幹の職務

2 分院事務長又は看護学校事務長の職務

3 所掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務

5級

1 副主幹の職務

2 主査、室長又は係長(労務関係係長を除く。)の職務

3 複雑、困難な業務を所掌する班長の職務

4 分掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務

4級

1 副主査又は班長の職務

2 副班長の職務

3 分掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務

3級

1 労務関係係長の職務

2 主任主事、主任施設管理技士又は主任運転士の職務

3 処理する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務

2級

1 主任医療助手、主任運転手又は主任調理師の職務

2 知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は施設管理技士の職務

3 処理する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務

1級

主事、診療補助事務員、事務補助事務員、施設管理技士、医療助手、看護助手、運転手、調理師、調理員、業務員、保育士又は公認心理師の職務

ロ 医療職給料表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

5級

1 病院長の職務

2 病院長代理の職務

3 副院長の職務

4 複雑、困難な業務を所掌する分院長の職務

4級

1 分院長又は学校長の職務

2 局長又は患者総合支援センター長の職務

3 理事の職務

4 次長又はセンター長(患者総合支援センター長を除く。)の職務

5 所掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務

3級

1 副分院長の職務

2 科長又は副センター長の職務

3 複雑、困難な業務を所掌する部長の職務

4 所掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務

2級

1 部長の職務

2 複雑、困難な業務を所掌する医長の職務

3 分掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務

1級

1 医長の職務

2 医員の職務

3 後期臨床研修医

4 初期臨床研修医

ハ 医療職給料表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

6級

1 局長の職務

2 理事の職務

3 次長の職務

5級

1 科長の職務

2 企業長が特に認めた室長の職務

3 科長補佐、主幹又は薬剤長の職務

4 所掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務

4級

1 副主幹の職務

2 主査又は上席専門員の職務

3 所掌又は分掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務

3級

1 専門員の職務

2 分掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務

2級

1 主任薬剤師、主任管理栄養士、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任衛生検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任臨床工学技士、主任視能訓練士、主任ソーシャルワーカー、主任鍼灸師、主任歯科衛生士、主任マッサージ師又は主任治験コーディネーターの職務

2 知識又は経験を必要とする業務を行う医療技術員の職務

3 処理する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務

1級

栄養士、臨床工学技士、鍼灸師、歯科衛生士又はマッサージ師の職務

ニ 医療職給料表(三)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

6級

1 局長の職務

2 副学校長の職務

5級

1 次長又は教務長の職務

2 上席看護師長又は教務長補佐の職務

3 所掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務

4級

1 看護師長の職務

2 副教務長の職務

3 上席係長又は主任専任教員の職務

4 所掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務

3級

1 係長又は複雑、困難な業務を所掌する専任教員の職務

2 分掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務

2級

1 主任又は専任教員の職務

2 保健師、助産師、看護師又は実習指導員の職務

3 困難な業務を行う准看護師の職務

4 処理する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務

1級

准看護師の職務

別表第2(第4条)

級別資格基準表

イ 行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒


1

5

5

4

0

1

6

11

15

中級

短大卒


4

5

5

4

0

4

9

14

18

初級

高校卒


6

5

5

4

0

6

11

16

20

技能職員

高校卒


6

7

5


0

6

13

18


労務職員

高校卒


14




0

14




その他

中学卒


9

4

4

2

3

12

16

20

22

ロ 医療職給料表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

医師及び歯科医師

大学6卒


9

0

9

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得したとき以後のものとする。ただし、企業長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

ハ 医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

薬剤師

大学6卒



8

4

0

0

8

12

大学卒



11

4

0

0

11

15

管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、視能訓練士、社会福祉士、鍼灸師、歯科衛生士、マッサージ師

大学卒



11

4

0

0

11

15

短大3卒


0

13

4

0

0

13

17

短大卒


2

12

4

0

2

14

18

その他

高校卒


5

10

4

0

5

15

19

ニ 医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

保健師

助産師

看護師

大学卒



14

0

0

14

短大3卒



15

0

0

15

准看護師

准看護師養成所卒


15


0

15


備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得したとき(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得したとき)以後のものとする。ただし、企業長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3(第5条第3項)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

二 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修学年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 学校教育法による専修学校専門課程(修業年限4年以上で文部科学大臣が指定したものに限る。)の卒業

(6) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(学校教育法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(学校教育法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所を含む。

別表第4(第6条第2項)

経験年数換算表

経歴

換算率

地方公務員、国家公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育及び医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

別表第5(第7条)

経験年数換算表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について企業長が別段の定めをした職員については、企業長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第10条)

初任給基準表

イ 行政職給料表初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

上級

大学卒

1級29号給

中級

短大卒

1級17号給

初級

高校卒

1級9号給

技能職員

高校卒

1級9号給

労務職員

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級5号給

ロ 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

医大卒

1級22号給

歯科医師

ハ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級23号給

大学卒

2級9号給

管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、視能訓練士、社会福祉士、鍼灸師、歯科衛生士、マッサージ師、治験コーディネーター

大学卒

2級9号給

短大3卒

2級1号給

短大卒

1級17号給

その他

高校専攻科卒

1級13号給

高校卒

1級9号給

備考 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

ニ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

看護師

大学卒

2級20号給

短大3卒

2級16号給

短大2卒

2級12号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級9号給

別表第7(第33条第1項)

休職期間等換算表

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

法第55条の2第2項の規定による専従休職の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間

1/2以下

介護休暇の期間

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考

1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程

平成18年4月1日 管理規程第4号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6章 与/第2節
沿革情報
平成18年4月1日 管理規程第4号
平成19年3月30日 管理規程第4号
平成20年3月28日 管理規程第5号
平成20年7月29日 管理規程第11号
平成20年10月23日 管理規程第13号
平成21年3月31日 管理規程第5号
平成22年1月29日 管理規程第1号
平成22年3月31日 管理規程第5号
平成23年3月31日 管理規程第4号
平成24年3月30日 管理規程第5号
平成27年3月31日 管理規程第4号
平成28年3月31日 管理規程第5号
平成28年12月27日 管理規程第13号
平成30年3月30日 管理規程第5号
平成30年3月30日 管理規程第8号
令和2年3月31日 管理規程第5号
令和4年3月31日 管理規程第7号
令和4年9月29日 管理規程第18号