○君津中央病院企業団旅費支給規程

平成18年4月1日

管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第2号の規定により、公務のために旅行する企業職員(君津中央病院企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年君津中央病院企業団条例第11号)に規定する企業職員。以下「職員」という。)等に対する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。)における旅行をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹並びに死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第2条の2 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡に伴い死亡地に旅行したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項(同法第16条第1号の規定に該当し、失職した場合を除く。)又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、企業団以外の機関の依頼又は要求に応じ、公務の執行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、法令又は条例に特定の定めがある場合を除き、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を精算し、旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で精算し、旅費として支給することができる。

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第2条の3 前条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続きをとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額はその支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第2条の4 第2条の2第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第3条 旅行は、企業長若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合においては、自ら又は第3条の2第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し若しくは取り消すには、旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又これを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従えない旅行)

第3条の2 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合は、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の必要を証明する書類を申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類及び額)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料及び移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃又は1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費計算上の旅行日数)

第6条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数によるものとする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程400キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第2条の2第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅費日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(旅行中における年度の経過、職務の級の変更等)

第6条の2 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要に生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第6条の3 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払事務を行う者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して7日以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、過払金の返納告知の日の翌日から起算して14日以内に当該過払金を返納させなければならない。

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 公務上の必要により別に特別車両料金を必要とした場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、現に支払った特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第8条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号に規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第8条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第9条 車賃の額は、現に支払った交通機関に係る旅客運賃による。

2 前項の規定にかかわらず、企業長の定めるところにより自家用自動車を使用して旅行した場合には、車賃の額は、1キロメートルにつき30円とする。

3 前項の規定による車賃は、前路程を通算して計算する。ただし、第6条の2の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第10条 削除

(宿泊料)

第11条 宿泊料の額は、一夜につき11,000円とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第12条 食卓料の額は、一夜につき2,000円とする。

2 食卓料の額は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第13条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に、扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

4 移転料支給の対象職員は、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師及び企業長が必要と認めた者とする。

第14条から第16条の3まで 削除

(退職者等の旅費)

第16条の4 第2条の2第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第17条 第2条の2第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復を要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅行命令簿等、請求書及び添付書類)

第18条 第3条第4項の規定する旅行命令簿に係る記載事項及び様式は、別記第1号様式による。

2 第20条第1項に規定する請求書のうち鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料に係る請求書の記載事項及び様式別記第2号様式による。

3 第20条第1項に規定する請求書のうち移転料に係る請求書の記載事項及び様式は、別記第3号様式による。

4 第20条第1項に規定する必要な添付書類は、別表第2に掲げるところによる。

(外国旅行の旅費)

第19条 外国旅行については、企業長が定める額を旅費として支給する。

(旅費の請求手続)

第20条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類をそえて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支出担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかでなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定に期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する旅行者は完了した日の翌日から起算して7日以内に概算払に係る旅費を請求しようとする旅行者はその出発前2日までに第18条に規定する請求書に必要な事項を記載して請求しなければならない。

5 第2項に規定する期間は、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

6 第3項に規定する期間は、過払金の返納告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(旅費の調整)

第21条 企業長は、旅行者が公用の交通機関等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この規程に基づき旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 企業長は、旅行者がこの規程の規定に基づき旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。

(端数計算)

第22条 旅費の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数を生じたときは、四捨五入して得た額とする。

(定数外職員の旅費)

第23条 君津中央病院企業団職員定数条例(昭和39年君津郡市中央病院組合条例第5号)第3条第1項第1号の規定に該当する者が公務のために旅行する場合において、その者に対し支給する旅費については、企業長が別に定める。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 施行後の君津中央病院企業団旅費支給規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分に適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、廃止前職員の旅費に関する条例の規定に基づき適用する。

(平成19年3月30日管理規程第4号)

(施行期日)

この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日管理規程第1号)

この管理規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日管理規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条第1項第1号)

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1000キロメートル未満

鉄道1000キロメートル以上1500キロメートル未満

鉄道1500キロメートル以上

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

別表第2(第18条第4項)

添付書類

区分

種類

規程第2条の2第5項の旅費

損失額、旅行命令等の取り消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

規程第2条の2第6項の旅費

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

規程第8条の2の航空賃

その支払を証明する書類

規程第9条ただし書の車賃

規程第11条の宿泊料

天災その他やむを得ない事情を証明する書類

規程第12条食卓料

その支払を証明する書類

規程第13条の移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類並びに規程第13条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長を証明する書類

規程第16条の退職者の旅費

旅行中に退職になったこと、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

規程17条の遺族の旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

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君津中央病院企業団旅費支給規程

平成18年4月1日 管理規程第8号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第6章 与/第4節
沿革情報
平成18年4月1日 管理規程第8号
平成19年3月30日 管理規程第4号
平成25年3月29日 管理規程第1号
平成29年6月1日 管理規程第5号