○君津中央病院企業団財政調整基金の設置に関する条例
昭和39年4月1日
条例第19号
(設置)
第1条 病院の施設整備及び災害の応急対策その他予見することができない事件に要する経費の財源に充てることにより、財政の調整を図りもってその健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 この条例により毎年度基金として積み立てる額は、当該年度において生じた利益余剰金に相当する額をもって充てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法で保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
第4条 基金の運用によって生じた収益は、予算に計上して基金に繰り入れることができる。
第5条 基金は、その一部を設置の目的のために予算に定めるところにより消費することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、企業長が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(1) 君津厚生病院組合財政調整積立金
(2) 君津郡市国保団体連合会準備金
附則(平成18年2月24日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。