○君津中央病院企業団公金管理委員会設置要綱

平成18年7月27日

告示第11号

(設置)

第1条 君津中央病院企業団の公金を安全で確実かつ効率的に管理及び運用するため、君津中央病院企業団公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公金の管理及び運用に係る基準等の策定に関すること。

(2) 安全な金融機関及び安全な金融商品の選択に関すること。

(3) 金融機関の破綻に備えた対応策の検討に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公金の管理及び運用に必要な事項の検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長は事務局長の職にある者をもって充て、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、委員長は必要に応じて、次に掲げる職以外の職にある者を委員に充てることができる。

(1) 事務局次長

(2) 事務局参事

(3) 庶務課長

(4) 人事課長

(5) 医事課長

(6) 管財課長

(7) 財務課長

(8) 経営企画課長

(9) 患者さま相談室長

(10) 大佐和分院事務長

(11) 看護学校事務長

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちからあらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、その会議の議長は委員長が務める。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、財務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年9月1日告示第15号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年4月1日告示第6号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第3号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月9日告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

君津中央病院企業団公金管理委員会設置要綱

平成18年7月27日 告示第11号

(令和元年10月9日施行)

体系情報
第7章 務/第1節 財務通則
沿革情報
平成18年7月27日 告示第11号
平成19年9月1日 告示第15号
平成24年4月1日 告示第6号
平成30年3月30日 告示第3号
令和元年10月9日 告示第3号