○君津中央病院企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成18年12月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、君津中央病院企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年君津中央病院企業団条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に定める契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。
(1) 事務用機器
(2) 医療用機器
(3) 車両
(4) 仮設建築物
2 条例第2条第2号に定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 建物清掃業務
(2) 人的警備及び機械警備業務
(3) 電気・機械設備の保守及び施設の維持管理業務
(4) 電子計算機処理に係るプログラムの保守管理業務
3 前2項に掲げるもののほか、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして企業長が特に必要と認める契約にあっては、契約を締結することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。