○君津中央病院企業団病院事業料金徴収条例
平成18年2月24日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、君津中央病院企業団(以下「企業団」という。)の料金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定に基づき療養に要する費用の額及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表並びに入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)(以下「算定方法」という。)により算定した額
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)により算定した額
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)により算定した額
(4) 自動車(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第1項に規定する自動車をいう。)の運行(同条第2項に規定する運行をいう。)により身体を害された者に係る当該運行による身体の障害に関する診療で算定方法及びその他の法令の規定による療養の給付又は診療として行われる診療以外の診療は、算定方法により算定した額に100分の200を乗じて得た額
2 消費税法(昭和63年法律第108号。以下「法」という。)第6条の規定により非課税とされるものを除くものの料金の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 算定方法に定めのあるものにあっては、当該算定方法により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)
(2) 算定方法に定めのないものについては、別表に定める額
(料金の徴収、猶予等)
第3条 料金は、企業団の施設(以下「施設」という。)において診療を受けるもの、施設を利用するもの又は行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定による写し等の交付若しくは同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による写し等の交付を受けるものから徴収する。
2 企業長は、次の各号に掲げるものについて、その徴収すべき料金を猶予若しくは減免し、又は分納させることができる。
(1) 法令の規定により取扱うもの
(2) 公費の扶助又は援護を受けているもの
(3) 料金を納める資力がないと認めるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があると認めるもの
3 行政不服審査法第38条第1項の規定により写し等を交付する審理員又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定により写し等を交付する同法第81条の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(使用料及び手数料に関する条例の廃止)
2 使用料及び手数料に関する条例(昭和42年君津郡市中央病院組合条例第2号)は廃止する。
附則(平成18年10月10日条例第16号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条第2項第2号)
名称 | 区分 | 単位 | 金額 | |
特別病室 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | A | 1日につき | 11,000円 |
B | 1日につき | 8,250円 | ||
C | 1日につき | 6,600円 | ||
国保直営君津中央病院 大佐和分院 | 1日につき | 3,850円 | ||
文書料 | 病院様式による診断書 健康診断書 特定疾患・小児慢性特定疾患診断書 育児手当金請求用診断書 出産証明書 妊娠証明書 出生証明書 死産証明書 | 1通につき | 3,300円 | |
国民年金・厚生年金等受給診断書(初回) 身体障害者手帳交付用診断書 後遺障害診断書 | 1通につき | 11,000円 | ||
国民年金・厚生年金等受給診断書(2回目以降) | 1通につき | 5,500円 | ||
生命保険会社等の所定様式による診断書及び証明書(死亡診断書・死体検案書含む) | 1通につき | 7,700円 | ||
死亡診断書・死体検案書 | 1通につき | 8,800円 | ||
自動車損害賠償責任保険診断書 自動車損害賠償責任保険明細書 | 1通につき | 6,600円 | ||
支払に関する証明書 その他の証明書 | 1通につき | 770円 | ||
写しの交付手数料 | 行政不服審査法第38条第4項の手数料 | 1枚につき(1枚の両面を複写した場合は2枚として計算する。) | 10円 ただし、多色刷の場合は1枚につき50円 | |
行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第4項の手数料 | 1枚につき(1枚の両面を複写した場合は2枚として計算する。) | 10円 ただし、多色刷の場合は1枚につき50円 | ||
その他の給付に係る料金 | 原価計算又は実費相当額を基礎として企業長が定める額 |
備考
1 料金の額は法第63条の規定による。ただし、助産に係る費用(文書料は除く。)については、上記の金額に100分の110を除した額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
2 特別病室は、企業団を構成する市の住民以外の利用者については、特別病室に掲げる各料金に100分の120を乗じて得た額とする。