○君津中央病院企業団病院事業料金徴収規程

平成18年4月1日

管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この管理規程は、君津中央病院企業団病院事業料金徴収条例(平成18年君津中央病院企業団条例第12号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(企業長が定める料金の額)

第2条 条例第2条第2項第2号に規定する別表中、その他の給付に係る料金の企業長が定める額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 診療に係るもののうち消費税法(昭和63年法律第108号)別表第2第8号に規定する助産に係る資産の譲渡等については、別表第1に定める額とする。

(2) 診療に係るもの(前号に規定するものを除く。)については、別表第2に定める額とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、国、地方公共団体、社会保険団体等が企業長と締結した診療等の契約に係るものについては、当該契約で定める額とする。

(4) 土地(従物を含む。)及び建物(従物を含む。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、行政財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可した場合に徴収する額は、企業長の評定した価格の1,000分の5以内とし別表第3に定める額とする。

(料金の徴収時期)

第3条 料金は、その都度徴収するものとする。ただし、入院患者に係る料金については、毎月、当該月末までの分を入院診療費請求書兼領収書発行の日から起算して5日以内に、退院する者に係る料金については、退院する日までの分を退院の際に、それぞれ徴収するものとする。

(料金の猶予及び減免の申請)

第4条 条例第3条に規定する料金の猶予、減免を受けようとするもの及び分納をしようとするものは、次の各号に掲げる様式により申請しなければならない。

(1) 料金の徴収猶予申請書(別記第1号様式)

(2) 料金の減免申請書(別記第2号様式)

(3) 料金の分納申請書(別記第3号様式)

(委任)

第5条 この管理規程に定めるもののほか必要な事項は、別に企業長が定める。

(施行期日)

1 この管理規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 廃止後の使用料及び手数料に関する規則の規定は、この規程施行の日(以下「施行日」という。)以後の人間ドック及び写真については君津中央病院企業団病院事業料金徴収規程で適用し、施行日前の人間ドック及び写真については、なお従前の例による。

(平成18年8月31日管理規程第9号)

この管理規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年10月10日管理規程第10号)

この管理規程は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月27日管理規程第2号)

この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月29日管理規程第9号)

この管理規程は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月31日管理規程第8号)

この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月7日管理規程第12号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日管理規程第16号)

この管理規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年5月29日管理規程第7号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成21年9月1日管理規程第10号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日管理規程第6号)

この管理規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日管理規程第8号)

この管理規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日管理規程第7号)

この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日管理規程第10号)

この管理規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日管理規程第3号)

この管理規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日管理規程第8号)

この管理規程は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年9月11日管理規程第4号)

この管理規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年2月4日管理規程第1号)

この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日管理規程第4号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日管理規程第8号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成26年10月21日管理規程第9号)

この管理規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年5月21日管理規程第5号)

この管理規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年9月30日管理規程第6号)

この管理規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年9月30日管理規程第7号)

この管理規定は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日管理規程第6号)

この管理規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日管理規程第8号)

この管理規程は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年10月31日管理規程第11号)

この管理規程は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年6月8日管理規程第6号)

この管理規程は、平成29年6月12日から施行する。

(平成30年3月29日管理規程第3号)

この管理規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月30日管理規程第9号)

この管理規程は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年2月5日管理規程第1号)

この管理規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日管理規程第3号)

この管理規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月22日管理規程第8号)

この管理規程は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年12月28日管理規程第15号)

この管理規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年1月29日管理規程第1号)

この管理規程は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日管理規程第4号)

この管理規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日管理規程第8号)

この管理規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年8月11日管理規程第10号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日管理規程第11号)

この管理規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日管理規程第8号)

この管理規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年10月1日から施行する。

(令和4年5月27日管理規程第11号)

この管理規程は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月29日管理規程第12号)

この管理規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月16日管理規程第13号)

この管理規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年6月30日管理規程第9号)

この管理規程は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年11月29日管理規程第11号)

この管理規程は、令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第2条第1号)

名称

区分

単位

金額

妊婦検診料



診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表に準じて算定した額

分娩料

自然分娩料

単胎の場合

66,000円

多胎の場合

単胎の場合の金額に1胎につき 30,000円を加算した額

帝王切開時分娩介助料

単胎の場合

40,000円

多胎の場合

単胎の場合の金額に1胎につき 40,000円を加算した額

保険診療による妊娠12週を超えて21週6日までの流早産時分娩料


42,000円

無痛分娩加算料


15,000円

産科医療補償制度加入料(妊娠22週以降の分娩)

1胎につき

12,000円

時間外加算料

平日

1胎につき

10,000円

休日

1胎につき

20,000円

深夜(休日の深夜を含む。)

1胎につき

20,000円

産婦健康診査受診料


1回につき

5,000円

調乳料


1日につき

780円

新生児管理料


1日につき

20,000円

胎盤処置料


800円

お産セット料


1個につき

3,610円

プロウペス膣用剤10mg


1回につき

20,000円

新生児聴覚スクリーニング検査料


1回につき

3,850円

先天性代謝異常検査採血料


1回につき

3,000円

先天性代謝異常(SMA)検査料


1回につき

8,250円

妊娠反応検査料


1回につき

800円

ライソゾーム病等新生児スクリーニング検査料


1回につき

11,000円

病衣貸与料(助産)


1日につき

100円

おむつ料等(助産)

尿とりパット(助産)

1枚につき

33円

T字帯(助産)

1枚につき

300円

腹帯(助産)

1枚につき

1,000円

箱ティッシュ(助産)

1個につき

46円

水呑み(助産)

1個につき

560円

歯ブラシ(助産)

1本につき

150円

口腔ケア用スポンジ(助産)

1本につき

18円

マスク(助産)

1枚につき

45円

保険外併用療養費に係る特別の料金(助産)

初診(医科)(助産)

1回につき

7,000円

再診(医科)(助産)

1回につき

3,000円

時間外診察(助産)

1回につき

5,000円

入院期間が180日を超える入院基本料等(助産)

1日につき

診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表に準じて算定した額

複数メニューによる選択療養費(助産)

複数のメニューの中で基本メニュー以外のものを選択した場合に係る費用(助産)

朝食(助産)

48円

昼食(助産)

48円

夕食(助産)

48円

別表第2(第2条第2号)

名称

区分

単位

金額

健康診断料


診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)ただし、初診料は1回とする。

有機溶剤検査料

尿中総三塩化物トリクロルエチレン

1回につき

3,300円

尿中総三塩化物1・1・1―トリクロルエタン

1回につき

3,300円

尿中総三塩化物テトラクロルエチレン

1回につき

3,300円

尿中トリクロル酢酸トリクロルエチレン

1回につき

3,300円

尿中トリクロル酢酸1・1・1―トリクロルエタン

1回につき

3,300円

尿中トリクロル酢酸テトラクロルエチレン

1回につき

3,300円

尿中馬尿酸

1回につき

3,300円

尿中メチル馬尿酸

1回につき

3,300円

尿中N―メチルホルムアミド

1回につき

5,500円

尿中2,5―ヘキサンジオン

1回につき

5,500円

アルミニウム

1回につき

2,700円

1回につき

8,800円

クロム

1回につき

8,800円

カドミウム

1回につき

8,800円

マンガン

1回につき

8,800円

身体検査料


健康診断料の算定に準ずる。

死体検案料

時間内

診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表に規定する初診時基本診療料に準じて算定した額の3倍の額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)

時間外

深夜(休日の深夜を含む。)

休日(深夜を除く。)

容器料

薬剤容器

外用びん

1個につき

74円

水薬びん

1個につき

32円

点眼びん

1個につき

21円

軟膏つぼ

1個につき

21円

病衣貸与料


1日につき

110円

おむつ料等

成人用紙おむつパンツ式

1枚につき

189円

成人用紙おむつテープ式

1枚につき

184円

成人用紙おむつフラット式

1枚につき

72円

小児用紙おむつ

1枚につき

22円

新生児おむつ

1日につき

224円

尿とりパット

1枚につき

36円

T字帯

1枚につき

330円

腹帯

1枚につき

1,100円

箱ティッシュ

1個につき

51円

水呑み

1個につき

616円

歯ブラシ

1本につき

165円

口腔ケア用スポンジ

1本につき

20円

マスク

1枚につき

50円

母親学級テキスト代


1冊につき

1,650円

食品交換表


1冊につき

990円

ダイエットメモリー


1冊につき

440円

入院セット

入院セット1

1セットにつき

385円

入院セット2

1セットにつき

550円

感染症セット

1セットにつき

770円

死後処置に係る料金

死後処置料

1回につき

5,500円

寝衣

1枚につき

4,950円

閉口処置具

1個につき

1,980円

化粧具

1個につき

990円

人工妊娠中絶手技料

妊娠11週6日まで

単胎の場合

40,810円

多胎の場合

単胎の場合の金額に1胎につき33,000円を加算した額

妊娠12週を超えて21週6日まで

単胎の場合(流産手術を伴わないもの)

54,340円

単胎の場合(流産手術を伴うもの)

110,550円

多胎の場合

単胎の場合の金額に1胎につき33,000円を加算した額

時間外加算料

平日

1胎につき

11,000円

休日

1胎につき

22,000円

深夜(休日の深夜を含む。)

1胎につき

22,000円

リング挿入術手技料(材料等を含む。)



22,000円

リング抜去術手技料



11,000円

卵管結紮術手技料



55,000円

子宮脱治療におけるペッサリー料


1個につき

1,320円

基礎体温表指導料


1回につき

396円

呼吸訓練器

トライボール

1個につき

3,850円

スレショルド

1個につき

4,400円

パワーブリーズメディック

1個につき

6,460円

保険外併用療養費に係る特別の料金

初診(医科)

1回につき

7,700円

初診(歯科)

1回につき

5,500円

再診(医科)

1回につき

3,300円

再診(歯科)

1回につき

2,090円

時間外診察

1回につき

5,500円

入院期間が180日を超える入院基本料等

1日につき

診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

算定単位数の上限を超えるリハビリテーション料

1回につき

診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

金属床による総義歯の提供

1床につき

下記に定める額から保険外併用療養費を控除した額

白金加金 529,810円

金合金 555,520円

特殊合金 368,890円

チタン合金 433,100円

齲蝕に羅患している患者に対する継続的な指導管理(フッ化物局所応用)

1口腔につき

3,300円

予防接種等料

産科大量出血に対する遺伝子組替え活性型血液凝固第VII因子製剤の保険適用外の費用

静脈用ノボセブンHI5.0mg 1筒につき

442,276円

子宮頚癌及びその前駆病変予防のワクチン(サーバリックス)

0.5ml 1筒につき

16,700円

肺炎球菌ワクチン(プレベナー水性懸濁皮下注)

0.5ml 1筒につき

11,495円

肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNPを2歳以上の脾摘患者に肺炎球菌による感染症の発病予防以外に予防接種する保険適用外費用

0.5ml 1瓶につき

8,784円

肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス水性懸濁注シリンジ)

0.5ml 1瓶につき

11,495円

4価髄膜炎菌ワクチン・メンクアッドフィ筋注

0.5ml 1瓶につき

25,788円

沈降B型肝炎ワクチン(ヘプタバックス0.25mlをHBs抗原陽性でかつHBe抗原陽性の血液による汚染事故後のB型肝炎発病予防及びB型肝炎ウイルス母子感染の予防以外に予防接種する保険適用外費用)

0.25ml 1瓶につき

6,013円

沈降B型肝炎ワクチン(ヘプタバックス0.5mlをHBs抗原陽性でかつHBe抗原陽性の血液による汚染事故後のB型肝炎発病予防及びB型肝炎ウイルス母子感染の予防以外に予防接種する保険適用外費用)

0.5ml 1瓶につき

6,281円

インフルエンザ4価ワクチン(A/H1N1・A/H3N2・B/山形系統・B/ビクトリア系統)

1回目の接種

3,900円

ただし、大佐和分院においては4,100円

2回目(1回目を当院で接種した場合)の接種

2,800円

ただし、大佐和分院においては2,600円

2回目(1回目を当院以外の医療機関で接種した場合)の接種

3,900円

ただし、大佐和分院においては4,100円

予診の結果、接種を行えなかった場合(1回目、2回目にかかわらず)

1,900円

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(四種混合ワクチン)

1回につき

10,725円

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドワクチン(二種混合ワクチン)

1回につき

5,005円

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MR)

1回につき

10,230円

乾燥弱毒生おたふくワクチン

1回につき

6,699円

乾燥弱毒生麻しんワクチン

1回につき

6,688円

乾燥弱毒生風しんワクチン

1回につき

6,688円

乾燥弱毒生水痘ワクチン

1回につき

8,525円

帯状疱疹ワクチン(シングリックス)

1回につき

20,460円

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

1回につき

7,150円

乾燥BCGワクチン

1回につき

9,075円

乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(アクトヒブ)

1回につき

9,010円

不活化ポリオワクチン

1回につき

9,570円

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(ロタリックス内用液)

1回につき

14,575円

ケイツーシロップ(新生児・乳児ビタミンK欠乏性出血症の予防を目的に投与する保険適用外費用)

1回につき

110円

丸山ワクチン接種手技料

1回につき

240円

ウイルス感染症検査料

ヒトヘルペスウイルス6型DNA定量

1回につき

13,430円

ヒトヘルペスウイルス7型DNA定量

1回につき

13,430円

B型肝炎訴訟に係る検査料

HBV分子系統解析検査

1回につき

24,750円

新型コロナウイルスに係る検査料

SARS―CoV2核酸検出検査

1回につき

20,200円

再生医療に係る料金

PRP

1回につき

55,000円

PRF

1回につき

33,000円

歯科領域の保険外諸料金

補綴関連

金属床

全部床義歯

白金加金

1顎につき

529,810円

金合金

1顎につき

555,520円

特殊合金

1顎につき

368,890円

チタン合金

1顎につき

433,100円

部分床義歯

12~14歯欠損

白金加金

1床につき

480,640円

金合金

1床につき

505,620円

特殊合金

1床につき

319,040円

チタン合金

1床につき

383,610円

9~11歯欠損

白金加金

1床につき

448,090円

金合金

1床につき

471,090円

特殊合金

1床につき

303,320円

チタン合金

1床につき

303,930円

5~8歯欠損

白金加金

1床につき

405,230円

金合金

1床につき

425,090円

特殊合金

1床につき

281,920円

チタン合金

1床につき

346,750円

1~4歯欠損

白金加金

1床につき

371,220円

金合金

1床につき

387,570円

特殊合金

1床につき

269,030円

チタン合金

1床につき

334,140円

レジン床義歯

レジン床義歯(維持装置等は含まない)

全部床義歯

1床につき

136,010円

12~14歯欠損

1床につき

123,640円

9~11歯欠損

1床につき

111,980円

5~8歯欠損

1床につき

99,530円

1~4歯欠損

1床につき

87,820円

特殊義歯(維持装置等を含む)

全部床義歯

1床につき

293,830円

12~14歯欠損

1床につき

269,820円

9~11歯欠損

1床につき

245,790円

5~8歯欠損

1床につき

217,940円

1~4歯欠損

1床につき

193,830円

ノンクラスプデンチャー・グリップデンチャー

12~14歯欠損

1床につき

132,000円

9~11歯欠損

1床につき

110,000円

5~8歯欠損

1床につき

99,000円

1~4歯欠損

1床につき

82,500円

ノンクラスプデンチャーリベース

1床につき

33,000円

クラスプレス義歯

樹脂のみ

8~14歯欠損

1床につき

230,010円

4~7歯欠損

1床につき

217,060円

1~3歯欠損

1床につき

183,420円

樹脂+金属フレーム

8~14歯欠損

特殊合金

1床につき

423,720円

4~7歯欠損

1床につき

411,450円

1~3歯欠損

1床につき

378,580円

8~14歯欠損

チタン合金

1床につき

434,630円

4~7歯欠損

1床につき

422,320円

1~3歯欠損

1床につき

390,860円

クラスプレス義歯用レスト

特殊合金

1個につき

6,480円

軟質裏装材によるリベース料

1床につき

48,610円

鋳造バー

白金加金

1個につき

75,590円

金合金

1個につき

82,700円

特殊合金

1個につき

28,860円

チタン合金

1個につき

28,400円

白金加金屈曲鉤

1歯につき

46,870円

特殊合金屈曲鉤

1歯につき

34,830円

白金加金鋳造鉤

1歯につき

43,240円

金合金鋳造鉤(16K以上)

1歯につき

44,810円

特殊合金鋳造鉤

1歯につき

33,370円

チタン合金鋳造鉤

1歯につき

45,770円

アタッチメント

1装置につき

97,800円

磁性アタッチメント(根面キャップ料は別に算定)

1装置につき

37,700円

磁性アタッチメント(修理)

1装置につき

22,000円

フック・スパー・レスト

屈曲白金加金

1個につき

31,970円

鋳造白金加金

1個につき

31,970円

金合金

1個につき

32,160円

特殊合金

1個につき

30,390円

チタン合金

1個につき

40,980円

臼歯金属歯

白金加金

1個につき

28,140円

パラジウム合金

1個につき

26,160円

金合金

1個につき

28,540円

特殊合金

1個につき

23,220円

チタン合金

1個につき

33,800円

特殊人工歯

陶歯

1組につき

7,080円

レジン歯

1組につき

5,870円

メタルブレード臼歯

1組につき

13,080円

ろう着料

1か所につき

11,630円

根面キャップ料

白金加金

1歯につき

21,730円

金合金

1歯につき

22,040円

パラジウム合金

1歯につき

19,470円

チタン合金

1歯につき

28,840円

スプリント

1装置につき

11,360円

スリープスプリント

1装置につき

72,290円

全部鋳造冠

白金加金

1歯につき

94,260円

金合金

1歯につき

96,580円

チタン合金

1歯につき

80,540円

パラジウム合金

1歯につき

89,030円

前装冠

レジン前装

白金加金

1歯につき

69,720円

金合金

1歯につき

74,600円

パラジウム合金

1歯につき

65,030円

チタン合金

1歯につき

72,450円

ハイブリッドセラミック前装

白金加金

1歯につき

87,010円

金合金

1歯につき

88,970円

パラジウム合金

1歯につき

81,410円

チタン合金

1歯につき

85,960円

陶材焼付前装冠

白金加金

1歯につき

104,560円

チタン合金

1歯につき

106,210円

支台築造

白金加金

1歯につき

22,380円

金合金

1歯につき

32,770円

パラジウム合金

1歯につき

19,850円

銀合金

1歯につき

17,210円

チタン合金

1歯につき

26,810円

ハイブリッドセラミック・グラスファイバー

1歯につき

18,220円

全部被覆冠

CADCAMレジン冠(エンドクラウン)

1歯につき

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

硬質レジンジャケット冠

1歯につき

41,710円

ハイブリッドセラミックジャケット冠

1歯につき

57,810円

オールジルコニアクラウン

1歯につき

94,640円

オールセラミック冠(ジルコニアフレーム)

1歯につき

108,700円

部分被覆冠

白金加金

1歯につき

59,940円

金合金

1歯につき

67,340円

パラジウム合金

1歯につき

45,680円

チタン合金

1歯につき

61,570円

架工歯(ポンティック)

レジン前装

白金加金

1歯につき

52,980円

金合金

1歯につき

54,440円

パラジウム合金

1歯につき

45,220円

チタン合金

1歯につき

53,540円

ハイブリッドセラミック前装

白金加金

1歯につき

75,820円

金合金

1歯につき

77,770円

パラジウム合金

1歯につき

68,170円

チタン合金

1歯につき

88,980円

陶材焼付前装

白金加金

1歯につき

111,600円

チタン合金

1歯につき

111,180円

金属

白金加金

1歯につき

72,150円

金合金

1歯につき

74,470円

パラジウム合金

1歯につき

66,850円

チタン合金

1歯につき

71,470円

オールセラミック


1歯につき

98,760円

オールジルコニア

ジルコニア

1歯につき

84,700円

グラスファイバー補強されたコンポジットレジンによるブリッジ

1装置につき

65,560円

暫間補綴

1歯につき

2,150円

口腔インプラント関連

インプラント相談料

1回につき

7,670円

基本検査料

1回につき

7,980円

全身精密検査料


1回につき

11,050円

血液検査

診療報酬の算定方法別表1医科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

心電図

診療報酬の算定方法別表1医科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

顎骨精密検査料(パノラマ撮影含む)

1回につき

7,670円

インプラント術前床矯正装置

1顎につき

37,720円

インプラント補綴診断料(デジタルデータ複製料含む)(CT撮影含む)

11歯以上

1顎につき

20,390円

7~10歯

1顎につき

14,580円

1~6歯

1顎につき

11,670円

コンピュータによるシミュレーション加算

1顎につき

42,280円

コンピュータ作成外科用ドリルガイド加算

1顎につき

購入価格に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)

インプラント植立料

インプラント手術基本料

1手術につき

13,610円

一次手術

1歯につき

192,680円

植立するフィクスチャー

1歯につき

購入価格に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)

二次手術

1歯につき

28,700円

同一日に1歯を超え植立する場合は1歯増すごとに

21,950円

植立するアバットメント

1歯につき

購入価格に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)

インプラント材料料

1歯につき

購入価格に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)

インプラント補綴

有床義歯タイプ

1床につき

136,890円

暫間補綴

1歯につき

11,440円

スクリュー固定(フィクスチャーレベル)

陶材焼付前装冠

白金加金

1歯につき

159,350円

チタン合金

1歯につき

163,990円

コバルトクロム

1歯につき

163,990円

オールセラミッククラウン

ジルコニア・ポーセレン

1歯につき

172,210円

オールジルコニアクラウン

ジルコニア

1歯につき

163,970円

ハイブリッドレジン前装冠

白金加金

1歯につき

146,090円

金合金

1歯につき

147,830円

チタン合金

1歯につき

149,230円

レジン前装冠

白金加金

1歯につき

127,930円

金合金

1歯につき

131,690円

金属冠

金合金

1歯につき

153,600円

スクリュー固定(アバットメントレベル)

陶材焼付前装冠

白金加金

1歯につき

140,870円

チタン合金

1歯につき

145,810円

コバルトクロム

1歯につき

145,810円

オールセラミッククラウン

ジルコニア・ポーセレン

1歯につき

152,330円

オールジルコニアクラウン

ジルコニア

1歯につき

142,320円

ハイブリッドレジン前装冠

白金加金

1歯につき

125,090円

金合金

1歯につき

126,760円

チタン合金

1歯につき

127,660円

レジン前装冠

白金加金

1歯につき

108,070円

金合金

1歯につき

112,320円

金属冠

金合金

1歯につき

132,530円

セメント固定

陶材焼付前装冠

白金加金

1歯につき

125,290円

チタン

1歯につき

128,540円

コバルトクロム

1歯につき

128,540円

オールセラミッククラウン

ジルコニア・ポーセレン

1歯につき

134,710円

オールジルコニアクラウン

ジルコニア

1歯につき

114,510円

ハイブリッドレジン前装冠

白金加金

1歯につき

108,120円

金合金

1歯につき

109,860円

チタン合金

1歯につき

112,520円

レジン前装冠

白金加金

1歯につき

93,430円

金合金

1歯につき

95,420円

金属冠

金合金

1歯につき

117,470円

カスタムアバットメント

白金加金

1歯につき

48,840円

金合金

1歯につき

52,940円

パラジウム合金

1歯につき

50,850円

チタン合金

1歯につき

58,340円

ジルコニア

1歯につき

64,680円

インプラント用スプリント

術前診断用

1装置につき

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

補綴時(プレス成型による作製)

2装置まで

26,940円

補綴時(重合による作製)

1装置につき

40,820円

インプラント補綴の修理

ハイブリッドレジン修理(一部築盛)

1歯につき

4,160円

ハイブリッドレジン修理(全体築盛)

1歯につき

8,870円

陶材修理(一部築盛)

1歯につき

8,170円

陶材修理(全体築盛)

1歯につき

27,000円

ろう着

1か所につき

5,750円

ろう盛

1歯につき

4,420円

義歯修理

1歯につき

1,250円

メンテナンス

骨結合度診断料(パノラマ撮影含む)

1回につき

7,670円

定期検査料

1回につき

7,670円

インプラント衛生指導料

1回につき

1,820円

矯正歯科関連

矯正用アンカースクリュー

埋入

1本につき

27,950円

再埋入(脱落による)

1本につき(4ヶ月以後)

11,130円

除去

1本につき

6,260円

放射線科関連

断層方式パノラマエックス線撮影および単純エックス線撮影

エックス線撮影料・診断料

1回につき

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

電子画像管理加算

1回につき(フィルム代がこれを超えない場合)

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

フィルム代

電子画像管理加算非算定の場合

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

歯科画像診断管理加算1

1日につき1回(歯科画像診断管理加算2算定の場合を除く)

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

頭部エックス線規格撮影:セファログラフィ

エックス線撮影料・診断料

撮影方向・顎位に関わらず4枚まで

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

5枚目以降1枚追加につき

1,170円

全身用CT

撮影部位に応じて

上顎・下顎いずれか片顎

撮影料(上顎もしくは下顎)

1回につき

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

上下顎

撮影料(上下顎)

1回につき

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

診断料

1回につき(ステント計測は6本まで)

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

追加診断料

ステント計測7本目以降1本につき

1,060円

電子画像管理加算

1回につき(フィルム代がこれを超えない場合)

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

フィルム代

電子画像管理加算非算定の場合

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

歯科画像診断管理加算2

1回につき

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

CBCT

撮影部位に応じて

1部位目

撮影料(1部位)

1回につき

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

2部位目以降

追加撮影料

1部位追加につき

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

診断料(1部位)

1回につき

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

追加診断料

1部位追加につき

2,530円

電子画像管理加算

1回につき

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

歯科画像診断管理加算2

1回につき

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

保存治療関連

歯冠修復

18K~20Kインレー

単純なもの

1歯につき

46,700円

複雑なもの

1歯につき

56,320円

白金加金インレー

単純なもの

1歯につき

45,430円

複雑なもの

1歯につき

54,470円

金箔充填

1窩洞につき

23,580円

陶材インレー

単純なもの

1歯につき

55,680円

複雑なもの

1歯につき

66,290円

陶材ラミネートベニア

1歯につき

60,640円

ハイブリッドセラミックレジン修復(間接法)

単純なもの

1歯につき

19,500円

複雑なもの

1歯につき

26,280円

ラミネートベニア

1歯につき

31,710円

ハイブリッドセラミックレジン修復(直接法)

コーティング

1歯につき

3,970円

単純なもの

1歯につき

24,200円

複雑なもの

1歯につき

32,360円

ラミネートベニア

1歯につき

37,630円

ラミネートベニア前処置加算

単純なもの

1窩洞につき

5,850円

複雑なもの

1窩洞につき

7,880円

生活歯漂白

ホーム・ブリーチング

1顎につき(薬剤3本まで)

36,570円

追加薬剤費(4本目以降)

3,380円

生活歯・無髄歯漂白

オフィス・ブリーチング

1回(12歯まで)につき

22,940円

無髄歯漂白

WBT

1歯につき

(3回目)

15,480円

追加薬剤費(4回目以降)

3,290円

歯周病関連

歯周再生療法(EMD)1歯分

1歯につき

59,110円

歯周再生療法(EMD)2歯分

2歯につき

68,620円

歯周再生療法(EMD)と異種骨移植(バイオオス)

1歯~4歯

91,180円

歯肉歯槽粘膜形成術

1歯につき

44,410円

歯の挺出

1歯につき

20,390円

歯の移植・再植

1歯につき

34,840円

歯槽骨移植術

1歯につき

31,590円

インプラント周囲炎治療

1本につき

36,180円

口腔衛生管理料

1回につき

5,450円

専門的歯面清掃(クリーニング)

1回につき

11,180円

歯周病関連菌検査料(PCR法)

1回につき

1菌種1回につき11,750円/1菌種増えるごとに3,300円

口腔外科関連

処理・検査・手術料

1回につき

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

材料・技工・薬剤を要するもの

1回につき

購入価格に100分の110を乗じた額を加算

SASの除去

1か所につき

5,870円

SASの埋入料(SMAP以外)

1か所につき

矯正を転用

コルチコトミー

1か所につき

38,150円

エピテック

1か所につき

52,680円+材料代

ザイゴマインプラント

1か所につき

52,680円+材料代

歯牙移植

1歯につき

30,890円

根端充填料

1歯につき

2,940円

便宜抜歯

前歯

1歯につき

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額(抜歯手術と再診料)に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

臼歯

1歯につき

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額(抜歯手術と再診料)に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

難抜歯

1歯につき

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額(抜歯手術と再診料)に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

埋伏歯

1歯につき

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額(抜歯手術と再診料)に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

下顎完全埋伏智歯(骨性)

1歯につき

診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額(抜歯手術と再診料)に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額)

手術用立体モデル 石膏

下顎

1個につき

62,100円

下顎(TMJ含む)

1個につき

73,100円

上顎

1個につき

67,600円

顔面骨

1個につき

89,600円

頭蓋骨

1個につき

111,600円

上顎・下顎分類

1個につき

122,600円

その他(小)

1個につき

62,100円

手術用立体モデル 光硬化性樹脂

下顎

1個につき

128,100円

下顎(TMJ含む)

1個につき

139,100円

上顎

1個につき

194,100円

顔面骨

1個につき

221,600円

頭蓋骨

1個につき

276,600円

上顎(上顎洞底)

1個につき

117,100円

上顎・下顎分類

1個につき

331,600円

その他(小)

1個につき

221,600円

ソケットプリザベーション(テルプラグ等による)

材料を使用した場合は、購入価格に100分の110を乗じた額を加算

1歯につき

4,750円(材料費別)

SMAP

1本につき

66,920円

発音嚥下補助装置用金属床

1回につき

333,770円

矯正治療用インプラント

1か所につき

67,350円

発音嚥下補助装置付加

1か所につき

41,870円

発音嚥下補助装置(調整料)

1か所につき

5,590円

上顎洞底挙上術

材料を使用した場合は、購入価格に100分の110を乗じた額を加算

口腔内採取片側

1か所につき

90,620円

口腔内採取両側

1か所につき

129,270円

口腔外採取両側

1か所につき

259,010円

歯槽骨延長術

材料を使用した場合は、購入価格に100分の110を乗じた額を加算

1~3歯まで

1か所につき

82,600円

4歯以上

1か所につき

115,230円

歯槽骨形成術(移植法を含む)

材料を使用した場合は、購入価格に100分の110を乗じた額を加算

簡単なもの(1歯程度)

1歯につき

17,900円

複雑なもの

骨補填材の使用

1回につき

42,330円

口腔内自家骨採取

1歯まで

58,830円

2歯以上

80,590円

口腔外自家骨採取

1回につき

190,740円

歯肉歯槽粘膜形成術

材料を使用した場合は、購入価格に100分の110を乗じた額を加算

簡単なもの

1回につき

10,520円

複雑なもの

粘膜代用被覆によるもの

1回につき

41,070円

粘膜移植によるもの

1回につき

58,300円

チンキャップ

1個につき

13,200円

顎顔面用バンデージ

1個につき

8,800円

フッ素塗布(2回/3週)

1セットにつき

3,300円

家族受診料


1回につき

3,168円

セカンドオピニオン外来相談料

診療相談に関する費用

1回につき

(30分以内)

11,000円

1回につき

(30分超60分以内)

22,000円

遺伝相談外来カウンセリング受診料


1回につき

5,500円

遺伝相談外来における遺伝性腫瘍遺伝子検査料

MMRスクリーニング

1回につき

133,950円

TP53スクリーニング

1回につき

100,950円

PTENスクリーニング

1回につき

100,950円

シングルサイト1サイト

1回につき

45,950円

シングルサイト2サイト

1回につき

62,450円

APCスクリーニング

1回につき

100,950円

がん関連シングルサイト解析(1箇所)

1回につき

23,950円

がん関連シングルサイト解析(2箇所)

1回につき

27,250円

がん関連シングルサイト解析(3箇所)

1回につき

30,550円

がん関連シングルサイト解析(4箇所)

1回につき

33,850円

がん関連シングルサイト解析(5箇所)

1回につき

37,150円

BHD症候群遺伝子検査

1回につき

51,450円

MLH1フルシークエンシング

1回につき

78,950円

MSH2フルシークエンシング

1回につき

78,950円

MSH6フルシークエンシング

1回につき

78,950円

PMS2フルシークエンシング

1回につき

78,950円

追加MLH1/MSH2 MLPA

1回につき

34,100円

追加MSH6/PMS2 MLPA

1回につき

34,100円

ACTRisk

1回につき

254,950円

ACTRiskCare

1回につき

177,950円

傍腫瘍性神経症候群検査料


1回につき

51,490円

悪性腫瘍(固形腫瘍)遺伝子検査

BRAF exon15 V600E(SEQ)

1回につき

32,340円

眼科治療材料

フレネル膜プリズム(各サイズ共通)

1枚につき

5,720円

Hydrotac 貼る老眼鏡

1セット(2枚)につき

4,785円

在宅患者訪問診療・看護・指導交通費

患家の訪問に要する費用

木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市の患家訪問一回につき

550円

上記以外の市町村の患家訪問一回につき

1,100円

人間ドック料

1日コース

男性

47,300円

女性(子宮がん検査含む)

49,500円

女性(子宮がん検査含まない)

47,300円

オプション料金

物忘れ度チェック

1,100円

HIV検査(エイズ検査)

3,630円

骨密度測定検査

3,960円

ヘリコバクター・ピロリ菌検査(便)

3,300円

甲状腺エコー

4,400円

乳腺エコー

4,400円

マンモグラフィ

5,500円

乳腺MRI

26,950円

腫瘍マーカー(CA125)

3,971円

経膣超音波検査

5,830円

子宮内膜細胞診(子宮内膜組織診)

7,370円

子宮がん検査(頚部細胞診)

3,740円

喀痰細胞診

4,950円

呼吸機能検査

3,300円

糖負荷検査

2,420円

脳ドック(頭部MRI及びMRA)

33,000円

肺ドック(胸部ヘリカルCT)

22,000円

大腸内視鏡検査

22,000円

大腸CT撮影

35,635円

胃内視鏡検査(X線代用)

3,300円

凝固因子検査

517円

PET―CT

103,400円

診療情報開示手数料

文書又は図面の写しの作成に要する費用

A3サイズまでの用紙の片面1枚につき

10円

写真の写しの作成に要する費用

半切1枚につき

330円

大角切1枚につき

242円

大四ツ切1枚につき

220円

B4サイズ1枚につき

176円

四ツ切1枚につき

154円

六ツ切1枚につき

154円

CT半切(大四ツ切・六ツ切)1枚につき

330円

画像の写しの作成に要する費用

ディスク(記憶媒体)1枚につき

550円

写しの送付に要する費用

送料に相当する費用

生命保険会社等の面談料


1回につき

7,700円

複数メニューによる選択療養費

複数のメニューの中で基本メニュー以外のものを選択した場合に係る費用

朝食

53円

昼食

53円

夕食

53円

診察券再発行料


1枚につき

110円

付添食


1食につき

704円

別表第3(第2条第4号)

行政財産の名称

使用内容

使用料

建物

食堂

1m2当たり月額 1,650円

(光熱水費は除く。)

売店

1m2当たり月額 1,650円

(光熱水費は除く。)

自動販売機設置による飲料等の販売

1台当たり月額 1,100円

(光熱水費は除く。)

その他

上記に準ずる

土地


1m2当たり月額 1,100円

備考 料金は、毎月末日までに納付する。

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君津中央病院企業団病院事業料金徴収規程

平成18年4月1日 管理規程第6号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第7章 務/第2節 使用料及び手数料
沿革情報
平成18年4月1日 管理規程第6号
平成18年8月31日 管理規程第9号
平成18年10月10日 管理規程第10号
平成19年3月27日 管理規程第2号
平成19年11月29日 管理規程第9号
平成20年3月31日 管理規程第8号
平成20年10月7日 管理規程第12号
平成20年12月24日 管理規程第16号
平成21年5月29日 管理規程第7号
平成21年9月1日 管理規程第10号
平成22年3月31日 管理規程第6号
平成22年9月30日 管理規程第8号
平成23年3月31日 管理規程第7号
平成23年12月28日 管理規程第10号
平成24年3月30日 管理規程第3号
平成24年11月30日 管理規程第8号
平成25年9月11日 管理規程第4号
平成26年2月4日 管理規程第1号
平成26年4月1日 管理規程第4号
平成26年10月1日 管理規程第8号
平成26年10月21日 管理規程第9号
平成27年5月21日 管理規程第5号
平成27年9月30日 管理規程第6号
平成27年9月30日 管理規程第7号
平成28年3月31日 管理規程第6号
平成28年5月31日 管理規程第8号
平成28年10月31日 管理規程第11号
平成29年6月8日 管理規程第6号
平成30年3月29日 管理規程第3号
平成30年5月30日 管理規程第9号
平成31年2月5日 管理規程第1号
令和元年9月27日 管理規程第3号
令和2年4月22日 管理規程第8号
令和2年12月28日 管理規程第15号
令和3年1月29日 管理規程第1号
令和3年3月31日 管理規程第4号
令和3年5月31日 管理規程第8号
令和3年8月11日 管理規程第10号
令和3年9月29日 管理規程第11号
令和4年3月31日 管理規程第8号
令和4年5月27日 管理規程第11号
令和4年6月29日 管理規程第12号
令和4年9月16日 管理規程第13号
令和5年6月30日 管理規程第9号
令和5年11月29日 管理規程第11号