○君津中央病院企業団医師研究資金貸付条例

平成20年1月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、県外の医療機関等に勤務する医師に対し、当該医師が企業団の設置する病院(以下「病院」という。)への転任に伴い実施する地域医療の向上のための研究に要する資金を貸し付けることにより、特に充実する必要がある診療科として規則で定めるもの(以下「特定診療科」という。)の業務に従事する医師を確保し、もって企業団における安定的な医療の提供体制の整備を図ることを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 企業長は、県外の医療機関等に勤務する医師に対し、当該医師が病院への転任に伴い実施する地域医療の向上のための研究に要する資金(以下「研究資金」という。)を貸し付けることができる。

2 研究資金の貸し付けの対象となる医師は、医師免許取得後5年以上(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修の期間も含む。)診療に従事した者とする。

(貸付金額等)

第3条 研究資金の貸付金額は、480万円以内とする。

2 研究資金の利率は、年10パーセントとする。

(貸付期間)

第4条 研究資金の貸付期間は、次条第2項の規定による貸し付けの決定の通知において定められる月から通算して4年を超えない期間とする。

(貸付けの申請及び決定)

第5条 研究資金の貸し付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、連帯保証人1名を立て、企業長に申請しなければならない。

2 企業長は、前項の申請があったときは選考の上、貸し付けの可否を決定し、その旨を本人に通知するものとする。

(貸付けの決定の取消し等)

第6条 企業長は、研究資金の貸し付けを受けた者(以下「借受人」という。)に貸付期間中に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、前条第2項の規定による貸し付けの決定を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 研究資金の貸し付けを受けることを辞退したとき。

(3) その他研究資金の貸し付けの目的を達成する見込がないと認められたとき。

(返還)

第7条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、借り受けた研究資金に当該貸し付けを受けた日から返還する日までの利息を付して企業長の定める日までに返還しなければならない。

(1) 貸付期間が満了したとき。

(2) 前条の規定により、研究資金の貸し付けの決定が取り消されたとき。

(3) 次条第1項の規定により、返還の債務の免除を受ける前に医師の業務外の事由により死亡し、又は特定診療科において医師の業務に従事しなくなったとき。

(返還の免除)

第8条 企業長は、借受人に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、研究資金の返還及びその利息の支払の債務を免除するものとする。

(1) 特定診療科において医師の業務に従事した期間(以下「業務従事期間」という。)が、研究資金の貸付期間に相当する期間に達したとき。

(2) 前号に規定する業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

2 企業長は、前項に規定する場合のほか、借受人に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、研究資金の返還及びその利息の支払の債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 前項第1号に規定する場合を除くほか、特定診療科において医師の業務に従事したとき。

(2) 前項第2号に規定する場合を除くほか、死亡し、又は災害、病気その他やむを得ない事由により、研究資金の返還ができなくなったとき。

(返還の猶予)

第9条 企業長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間、研究資金の返還及びその利息の支払を猶予することができる。

(1) 特定診療科において医師の業務に従事しているとき。

(2) 前条第1項第2号及び第2項第2号に規定する場合を除くほか、災害、病気その他 やむを得ない事由により返還が著しく困難になったとき。

(延滞利息の徴収)

第10条 借受人は、研究資金をその利息を付して返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合をもって計算して得た額に相当する額の延滞利息を支払わなければならない。ただし、その計算して得た額が100円未満の場合は、この限りでない。

2 企業長は、借受人が研究資金をその利息を付して返還すべき日までに返還しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞利息を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この条例の失効前に第5条第2項の規定により貸付を決定された者に係る研究資金については、なお従前の例による。

(平成20年6月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の君津中央病院企業団医師研究資金貸付条例の規定は、平成20年6月1日から適用する。

(平成22年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

君津中央病院企業団医師研究資金貸付条例

平成20年1月15日 条例第2号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第8章 奨学金及び研究資金
沿革情報
平成20年1月15日 条例第2号
平成20年6月23日 条例第8号
平成22年3月25日 条例第2号
平成24年2月10日 条例第2号
平成25年3月1日 条例第2号
平成27年2月19日 条例第3号
平成29年2月28日 条例第2号
平成31年2月27日 条例第1号
令和2年3月31日 条例第4号
令和4年3月16日 条例第5号