○君津中央病院企業団看護師等奨学資金支給条例
昭和42年12月19日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、看護師等の養成施設に在学する者で将来、この企業団の経営する診療施設(以下「診療施設」という。)の業務に従事しようとする者に対し、予算の範囲内で奨学資金を支給することにより、これらの者の修学を援助し、もって優秀な人材を育成することを目的とする。
(1) 看護師等 助産師及び看護師をいう。
(2) 養成施設 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第1号の規定に基づく文部科学大臣の指定した学校又は同条第2号の規定に基づく厚生労働大臣の指定した助産師養成所及び同法第21条第1号の規定に基づく文部科学大臣の指定した学校又は同条第2号の規定に基づく厚生労働大臣の指定した看護師養成所をいう。
(奨学資金の種類及び額)
第3条 奨学資金の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 入学準備金 一時金 300,000円
(2) 奨学金 月額 50,000円
2 奨学資金には、利息を付さないものとする。
(支給対象)
第4条 奨学資金は、第2条に規定する養成施設に在学する者で規則で定める条件を満たしている者について、その者の申請により、次に掲げるとおり支給する。
(1) 入学準備金は、支給を決定した月に支給する。ただし、次号に規定する奨学金を受けるものであること。
(2) 奨学金は、支給を決定した月分から正規の修業期間が修了する月分まで毎月支給する。
(支給の申請及び決定)
第5条 奨学資金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより連帯保証人2名を立てて企業長に申請しなければならない。
2 企業長は、前項の申請があったときは、選考のうえ、支給の可否を決定し、その旨を本人に通知しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 奨学金の支給を受けることを辞退したとき。
(4) 心身の故障のため修学の見込みがないと認められたとき。
(5) 留年したとき(やむを得ない理由を除く。)。
(6) その他奨学金の支給の目的を達成する見込みがないと認められたとき。
2 企業長は、受給者が休学し、停学の処分を受け、又は1月以上引き続いて欠席したときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月分から当該事由のやんだ日の属する月の分まで奨学金の支給を行わないことができる。
3 企業長は、受給者が正当な理由がないのにかかわらず、この条例に基づく規則の規定により提出すべきものとされた届、報告等を提出しないときは、奨学金の支給を一時保留することができる。
(返還及び返還猶予)
第7条 入学準備金の受給者は、養成施設を卒業した日(前条第1項の規定により支給の決定が取り消された場合にあっては、その日)から起算して2年以内に一括払い又は6回以内の分割払いの方式により受給した入学準備金の全額を返還しなければならない。
2 受給者が次の各号の一に該当する場合には、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して奨学金を受けて在学した期間(以下、「在学期間」という。)に相当する期間内に、受給した奨学金の全額を、一括払い又は在学期間の月数に相当する回数以内の分割払いの方式により返還しなければならない。
(1) 前条第1項の規定により支給の決定が取り消されたとき。
(2) 養成施設を卒業した日から1年2月以内に看護師等の免許を取得しなかったとき。
(4) 養成施設を卒業した後、在学期間に相当する期間(業務外の事由による心身の故障により業務に従事できなかった期間は、算入しない。)を看護師等として業務に従事できなかったとき。
(5) 前号の期間の中途において業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。
(1) 前条第1項の規定により奨学金の支給の決定を取り消された後も引き続き当該支給の決定に係る養成施設に在学しているとき。
(2) 前項第5号に規定する場合のほか、災害その他やむを得ない事由により返還が著しく困難になったとき。
(届等の提出)
第8条 企業長は、奨学資金の支給の目的を達成するため必要と認めるときは、別に定めるところにより、受給者に対し、届、報告又は学業成績その他必要な書類の提出を求めることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和46年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月23日条例第11号)
この条例は、昭和48年9月1日から施行する。
附則(昭和48年9月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、第4条の規定は昭和50年4月1日から施行する。
(従前の規定による被貸付者の取扱)
2 昭和50年度において養成施設の第2学年以上の学年に在学することとなる被貸付者(第4条の2に規定する被貸付者を除く。)に対する貸付金額については、なお従前の例による。
附則(昭和50年6月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の医療技術者等修学資金貸付条例第4条の規定は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月30日条例第5号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年2月24日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年2月8日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月10日条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例(昭和50年君津郡市中央病院組合条例第14号)の一部を次のように改正する。
附則中「及び第7条」を削る。
附則(昭和62年3月9日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行日前に医療技術者等修学資金貸付条例(昭和42年君津郡市中央病院組合条例第10号。以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき組合が貸し付けた修学資金については、改正前の条例は、なおその効力を有する。
附則(平成元年3月8日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月12日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月4日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月27日条例第9号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月4日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月24日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月2日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に医療技術者等奨学金支給条例(昭和42年君津郡市中央病院組合条例第10号。以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき組合及び企業団が貸し付けた奨学金については、改正前の条例は、この条例施行後も、なお、その効力を有する。
附則(平成21年7月9日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の君津中央病院企業団看護師等奨学資金支給条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月3日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前の君津中央病院企業団看護師等奨学資金支給条例の規定により奨学資金を受給した者の入学準備金の返還については、なお従前の例による。