○君津中央病院企業団看護師等奨学資金支給条例施行規則
昭和42年12月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、君津中央病院企業団看護師等奨学資金支給条例(昭和42年君津郡市中央病院組合条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給期間)
第2条 条例第4条第2号に規定する正規の修業期間は、受給者が、当該支給決定に係る養成施設を卒業するのに要する期間とする。
(1) 履歴書
(2) 健康診断書
(3) 戸籍謄本
(4) 看護師等奨学資金誓約書(別記第1号の2様式)
(5) その他企業長が必要と認めた書類
(連帯保証人)
第4条 条例第5条に規定する連帯保証人は、成年者で独立の生計を営むものとし、奨学資金の支給を申請した者が未成年者であるときは、そのうち1名を法定代理人としなければならない。ただし、企業長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
2 受給者は、連帯保証人を変更し、又は連帯保証人の住所に変更があったときは、速やかに連帯保証人変更届(別記第2号様式)を企業長に提出しなければならない。
(1) 辞退したとき 辞退届(別記第3号様式)
(2) 退学したとき 退学届(別記第4号様式)
(3) 休学したとき 休学届(別記第5号様式)
(4) 停学になったとき 停学届(別記第6号様式)
(5) 1月以上引続いて欠席をしたとき 長期欠席届(別記第7号様式)
(6) 履歴事項に変更が生じたとき 履歴事項変更届(別記第8号様式)
3 受給者が死亡したときは、受給者の相続人は、連帯保証人と連署のうえ、受給者死亡届(別記第10号様式)を企業長に提出しなければならない。
(業務従事期間の計算)
第6条 条例第7条第2項に規定する業務従事期間の計算は、月数による。
(学業成績表の提出)
第8条 受給者は、養成施設に在学している期間、学業成績表を毎年3月31日までに企業長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、奨学資金の支給等に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和43年12月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年6月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月26日規則第11号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月28日規則第8号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月23日規則第16号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、昭和50年度において養成施設の第2学年以上の学年に在学することとなる被貸付者に対する貸付金額については、なお従前の例による。
附則(昭和50年12月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の医療技術者等修学資付条例施行規則別表の規定は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月30日規則第10号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、別表右欄中「4,500円」を「7,000円」に改める規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年6月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年2月8日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月10日規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月9日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行日前に改正前の規則の規定に基づき組合が貸し付けた修学資金に関する貸付申請その他の手続きについては、改正前の規則は、なおその効力を有する。
附則(平成4年3月12日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月4日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行日前に改正前の規則の規定に基づき企業団が支給した奨学金に関する支給申請その他の手続きについては、改正前の規則は、なおその効力を有する。
附則(平成26年3月17日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。