○君津中央病院防災管理規程
昭和41年10月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、君津中央病院における防災管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的及び人的被害の軽減をはかることを目的とする。
(予防管理責任者)
第2条 火災予防の徹底をはかるため君津中央病院(以下「病院」という。)に防火管理者、防災担当責任者及び火元責任者を置く。
2 防火管理者は、事務局管財課長とし、法令の定めるところにより病院の防災管理について必要な業務を行う。
3 防災担当責任者は、防災担当区域内における火災の未然防止につとめるほか、火災、火災予防その他の災害の避難救護に必要な器具、器械の整備点検を行うものとする。
4 火元責任者は、病院の管理部門、診療部門及び看護学校の各室(火気を使用しない室を除く。)並びに病棟部門の各階、看護師寄宿舎の各階にそれぞれ1名を置き、火気取扱い及びその消滅の確認等について直接の責任を負うものとする。ただし、病棟部門の各階について必要な場合は、補助者1名を置くことができる。火元責任者を設けた室については、その入口の見やすい場所に、火元責任者の氏名を掲示する。
(防災設備の検査)
第3条 防火管理者は、防火防災設備について次条に規定する検査を主宰しなければならない。
(検査基準)
第4条 防災設備の定期検査は、次のとおりとする。
検査種別 | 検査回数 | 検査担当者 |
火気関係施設及び器具の管理状況 | 3箇月に1回 | 所管防災担当責任者 |
消防ポンプ | 6箇月に1回 | 機械係防災担当責任者 |
電気設備及び器具の管理状況 | 3箇月に1回 | 電気係防災担当責任者 |
絶縁抵抗測定 | 1年に1回 | 電気主任技術者 |
危険物の管理状況 | 1箇月に1回 | 危険物取扱責任者 |
消火栓及び消火器具の外部検査 | 3箇月に1回 | 所管防災担当責任者 |
消火栓器具等水圧及び消火器の機能検査 | 6箇月又は1年に1回 | 機械係防災担当責任者 |
警報設備の機能検査 | 1箇月に1回 | 電気係防災担当責任者 |
避難設備の点検 | 6箇月に1回 | 看護局長 病棟管理担当次長 病棟各看護単位看護師長 |
その他設備 | 1年に1回 | 所管防災担当責任者 |
2 消防機関の検査を受けた場合は、前項の規定にかかわらずその受けた検査についての検査回数を減ずることができる。
(改善措置の並びに記録の保存)
第5条 検査担当責任者は、検査の結果、改善を要する事項を発見したときは、防火管理者に報告しなければならない。
2 点検検査結果は、防災担当責任者がこれを記録して保存しなければならない。
(臨時の火気使用)
第6条 火元責任者を置かない室で臨時に火気を使用する場合及び屋外で焚火をする場合火気使用者は、防災担当責任者に届け出てその許可を受けなければならない。
(火気使用の規制)
第7条 防火管理者は、火災警報が出たとき又は強風等で火災発生の危険があると認めたときは、病院内の火気使用を制限することができる。
(防災訓練)
第8条 病院長は、非常災害服務規程(昭和41年君津郡市中央病院組合訓令第2号)に規定する防災配置について次の基準により防災訓練を実施するものとする。
部分訓練 消防、通報連絡、避難救護、物品搬出、非常給食、消火栓及び消防ポンプ操法等の基本訓練 毎年1回以上
総合訓練 非常災害配置総合訓練 毎年1回
(担送患者の指定)
第9条 看護局長は、入院患者について常時担送患者を指定しておかなければならない。
2 担送患者を指定したときは、その患者を収容する病室入口の見やすい場所若しくはその患者の氏名札の上部に担送標識を附するものとする。
(非常持出物件の指定)
第10条 病院の各局の長は、それぞれの管理下にある各室毎に、非常持出物件を指定しておかなければならない。
2 非常持出物件には、非常持出の文字を表示しなければならない。
3 非常持出物件搬出のため必要ある場合は、非常持出袋を見やすい場所に備え付けるものとする。
(当直職員の増員)
第11条 病院長又は防火管理者が火災予防その他災害防止のため必要があると認めたときは、臨時に当直職員を増員することができる。
(入院患者及び附添人名簿)
第12条 看護局長は、病棟別入院患者及び附添人名簿を作成して看護師長当直室に備え付けておかなければならない。
(賞揚)
第13条 職員、入院患者、附添人、委託業者従業員及び外来者で病院の防災に功労があった者に対しては、表彰を行うものとする。
2 表彰の方法は、別にこれを定める。
(病院長への委任)
第14条 この規程に定めるほか防災管理について必要な事項は、病院長がこれを定める。
附則
この規程は、公示の日から施行する。
附則(昭和44年8月21日訓令第2号)
この規程は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日訓令第1号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(昭和51年9月29日訓令第1号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(昭和53年2月8日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日訓令第6号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月4日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。