○君津中央病院防災訓練実施要綱

平成12年6月29日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、君津中央病院防災管理規程(昭和41年君津郡市中央病院組合訓令第1号。以下「防災規程」という。)第8条に規定する防災訓練が円滑に実施されることを目的とする。

(病院防災の日)

第2条 職員(臨時職員、時間制勤務職員及び病院に勤務する委託社員を含む。以下同じ。)に対する防災意識の普及及び徹底を図ることを目的として、8月30日から9月5日までの防災週間のうち9月3日を君津中央病院防災の日(以下「病院防災の日」という。)とする。

(訓練実施日)

第3条 防災規程第8条に規定する防災訓練は、次の各号に定める日に実施する。

(1) 総合訓練 前条に定める病院防災の日(ただし、病院防災の日が勤務を要しない日又は業務運営上訓練を実施することが困難な場合は、病院長が定めた日)

(2) 部分訓練 6月21日及び2月21日(ただし、病院防災の日が勤務を要しない日又は業務運営上訓練を実施することが困難な場合は、病院長が定めた日)

(訓練内容及び実施方法)

第4条 前条各号の規定により実施される訓練は、次の各号に定める内容を考慮して実施しなければならない。

(1) 総合訓練

 病院が被災した場合の対応訓練

 災害拠点病院としての機能対応訓練

(2) 部分訓練

 6月については、消火器及び消火栓の取り扱い並びに基本的な避難誘導方法等、新規採用職員を対象とした基本訓練

 2月については、非常災害配置に基づく各班任務基本訓練

2 防火管理者は、非常災害配置各班の班長並びに訓練に必要と認める職員を招集し、当該訓練実施に際し、訓練の具体的内容及び実施方法を前項の規定に基づき協議し、決定するものとする。

(訓練の点検及び報告)

第5条 防火管理者及び前条第2項の規定により招集された職員は、訓練終了後、当該訓練の実施状況を点検し、その結果を病院長に報告するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるほか訓練実施に際し必要な事項は、防火管理者が病院長と協議のうえ定めるものとする。

この要綱は、平成12年7月1日から施行する。

君津中央病院防災訓練実施要綱

平成12年6月29日 告示第10号

(平成12年7月1日施行)