○君津中央病院非常災害服務規程

昭和41年10月1日

訓令第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、君津中央病院に火災、天災その他の災害又は延焼のおそれある近火(以下「非常災害」という。)が発生した場合における職員の防災及び救護の服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(統裁者)

第2条 非常災害における防災及び救護の統裁者は、病院長とする。

2 病院長不在のときは、病院長代理がその職務を代理する。

3 病院長及び病院長代理共に不在のときは、あらかじめ定めた順序により副院長がその職務を代理する。

4 病院長、病院長代理及び副院長共に不在のときは、事務局長がその職務を代理する。

5 病院長、病院長代理、副院長及び事務局長共に不在のときは、病院長の指定した職員がその職務を代理する。

6 勤務時間以外のとき、又は休日において統裁者又はその代理者が登庁するまでは、臨時に看護師長当直者がその職務を代理する。

(服務)

第3条 職員は、非常災害が発生したときは、統裁者(病院長不在のときは、前条に規定する上席の代理者。以下同じ。)の指揮を受けて服務しなければならない。

2 職員は、勤務時間以外の時間又は休日の場合若しくは出張等で病院から離れているときに非常災害の発生を知ったときは、召集を待たずに登庁し、統裁者の指揮を受けて服務しなければならない。

第2章 初期防災配置

(初期消火)

第4条 病院内において火災を発見した者は、直ちにその旨を最寄りの配置についている職員、入院患者、附添人及びその他の関係者に急報し、火災現場において居合わせた者のすべてが協力して初期消火を行えるようその伝達につとめるものとする。

2 火災の発生を知った職員は、直ちに放送装置又は振鈴により所定の火災報知をしなければならない。

3 初期消火は、消火器、屋内消火栓、水バケツ、ポンプ及びその他の消火用具を使用して行うほか、飛火、延焼防止につとめなければならない。

4 職員は、初期消火の際においても状況により避難救護に欠けることのないよう必要な措置をとらなければならない。

(初期防災非常連絡)

第5条 統裁者は、非常災害が発生したときは、通報連絡担当職員(通報連絡を担当していない職員であっても通報連絡できる状況にあるものを含む。以下同じ。)に対して放送装置又は振鈴その他の伝達方法により初期防災につかせると共に所轄消防署、所轄警察署に急報して救援を求め、状況により別に定める夜間休日非常災害招集連絡表に基づいて役職員に必要な連絡を行わなければならない。

2 火災を発見するか又はその連絡を受けた職員は、非常災害が発生し、事態が急迫していて統裁者に連絡の暇がないときは、臨時に消防署及び警察署に非常連絡を行うものとする。この場合、当該職員は、事後において直ちにその旨を統裁者若しくは通報連絡担当職員(勤務時間以外のとき又は休日の場合は、看護師長当直者)に報告しなければならない。

第3章 非常災害配置

(非常災害配置命令)

第6条 統裁者は、非常災害が発生し、初期防災につとめたにもかかわらず、事態悪化のおそれがあるときは、非常災害配置を命ずるものとする。

2 非常災害配置の伝令は、放送装置又は振鈴及び口頭等あらゆる手段を講じて行うものとする。

3 初期防災配置について職員は、非常災害配置命令が出たときは、消防署の消火活動等防災措置の状況により速やかに配置換えするものとする。

(消火活動の限界)

第7条 初期消火又は消防班の消火活動は、自衛の応急措置であるため、その活動の限界は、消防署及び消防団の被災現場における消防活動の開始までとし、余後は速やかに器械を撤収又は交替して消防活動の妨げとならないよう配慮しなければならない。

(避難救護の優先)

第8条 職員の防災活動は、初期消火を除くほか、患者、附添人の避難救護が他の防災活動より優先して行われなければならない。

2 統裁者は、災害の状況により非常災害配置に定める配置の一部を臨時に他の必要な配置に組み換え、又はその人員の一部を他の配置に組み入れるなど、随時有効な活動ができるよう命令することができる。この場合、避難救護活動等重点的な活動目標を指示しなければならない。

(避難の指示)

第9条 非常災害配置における避難の指示は、統裁者がこれを判断して指示することが通例であるが、その指示を受ける暇がなく事態が急迫している場合は、状況により避難救護担当者の上級の任にあるものの指示により行うものとする。

(応急避難所)

第10条 応急避難所は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、風向きその他の状況によりこれを変更することができる。

(避難誘導)

第11条 避難救護担当者は、避難救護に際して入院患者及び附添人名簿により救出患者を確認して応急避難所に誘導するものとする。この場合、未救出者又は行方不明者があるときは、直ちに救出させるか又はその行方を確認するなど必要な措置をとり、その旨を統裁者に報告して指示を仰ぐものとする。

2 未救出者及び行方不明者があり、事態が急迫している場合、直ちに消防職員及び警察官に連絡して救護につとめるものとする。

3 救出した患者及び附添人の救護処置その他危険防止措置等は、応急避難所においてなし得るようあらかじめ措置しておかなければならない。

4 担送患者の救出は、あらかじめ病棟及び病棟各階の区分に応じて担当職員を配置しておかなければならない。

(物品搬出)

第12条 非常持出物件は、他の物件に先んじて戸外に搬出し、次いで指定の集積所に集結させ、焼失、きそん、滅失及び散乱しないようつとめるものとする。

2 非常持出物件以外の物件は、状況に応じてこれを安全な方法で可能な限り搬出するものとする。

(集積所)

第13条 集積所は、別表第2のとおりとする。ただし、風向きその他の状況により変更することがある。

2 集積所には、延焼、散逸及び盗難防止のため監視員を配置しておくものとする。

(非常給食)

第14条 避難患者、附添人及び非常災害配置に従事した職員に対する非常給食の設営については、統裁者が災害の状況により指示するものとする。

(通報連絡)

第15条 通報連絡担当職員は、統裁者と非常災害配置各班の伝達及び防災関係機関との連絡を絶ってはならない。

第4章 雑則

(非常災害配置の編成)

第16条 防火管理者は、非常災害配置表(別表第3)を編成し、病院長に提出しなければならない。

2 病院長は非常災害配置表の編成を承認したときは、直ちに職員に示達して初期防災及び非常災害時における服務を命令するものとする。

3 防火管理者は、非常災害配置表を所定の位置に常に指示しておかなければならない。

4 防火管理者は、非常災害配置表に掲げる職員に異動が生じたときは、前各項の例により毎年4月及び10月にこれを補正しなければならない。ただし、新たに任用された職員には、任用後速やかにその担当班を決めて示達しなければならない。

(病院長への委任)

第17条 この規程に定めるほか、初期防災及び非常災害服務について必要な事項は、病院長がこれを定める。

(君津中央病院大佐和分院に対する準用)

第18条 前各条の規定(第2条第3項を除く。)は、君津中央病院大佐和分院について準用する。この場合において、「病院長」とあるのは「分院長」と、「病院長代理が」とあるのは「上席の医長(副分院長が置かれているときは、副分院長)が」と、「病院長代理及び副院長」とあり、及び「病院長代理、副院長」とあるのは「上席の医長(副分院長が置かれているときは、副分院長)」と読み替えるものとする。

この規程は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和44年8月21日訓令第3号)

この規程は、昭和44年8月21日から施行する。

(昭和49年4月1日訓令第2号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年2月8日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成8年1月16日訓令第2号)

この規程は、公示の日から施行する。

(平成14年3月4日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1

応急避難所

第1次避難所

病院南側P10駐車場及び旧施設跡地

病院北側P3・P4駐車場

第2次避難所

桜井運動場

真舟小学校

注 避難所は、風向き、災害発生場所その他の状況により統裁者が指定するものとする。

別表第2

集積所

第1集積所 玄関前分離帯

第2集積所 P5駐車場

第3集積所 旧車庫棟前

第4集積所 旧施設跡地

注 避難所は、風向き、災害発生場所その他の状況により統裁者が指定するものとする。

別表第3(第16条)

非常災害配置表

本部

班別

班長

副班長

配置職員

土曜、日曜、祝祭日、夜間初期防災配置

統裁者

病院長

職務代理順

1 病院長代理

2 副院長

3 事務局長

4 病院長の指定する職員

土曜、日曜、祝日、夜間は上記統裁者が登庁するまでは看護師長当直者が、その職務を代理する。

通報・連絡班



防災センター要員

情報伝達班



消火班



臨床検査科当直者

放射線技術科当直者

輸血室当直者

薬剤科当直者

管理当直者

など在庁職員臨時編成(状況により難誘導班とする。)

防護・安全班



施設管理室当直者

避難誘導班



医師当直者

看護師当直者

手術室当直者

運転手当直者

看護師寮及び学生寮入寮者

在庁職員臨時編成病棟及び外来勤務者(リーダー若しくは主任を責任者とする。)

備考

1 各班は、相互に連絡を密にし、臨機応変に協力するものとする。

2 非常災害は、予期できない事態も多いと考えられるので、いかなる場合も患者の安全を第1とするとともに、職員相互の事故防止に万全を期するものとする。

3 休日(土曜、日曜、祝日)及び夜間の場合、統裁者又はその代理者は、緊急登庁した職員を随時担当各班に補強するものとする。

君津中央病院非常災害服務規程

昭和41年10月1日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
昭和41年10月1日 訓令第2号
昭和44年8月21日 訓令第3号
昭和49年4月1日 訓令第2号
昭和53年2月8日 訓令第1号
平成8年1月16日 訓令第2号
平成14年3月4日 訓令第2号
平成18年4月1日 訓令第9号
平成19年3月27日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第1号