○千葉県市町村職員退職手当条例

昭和30年11月1日

千葉県市町村総合事務組合条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、千葉県市町村総合事務組合規約(昭和30年千葉県告示第496号)第3条第1項第1号に掲げる事務を共同処理する団体及びこの組合(以下「共同処理団体」という。)の職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項、第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された者又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2の規定により定められた市町村長の職務を行う者(一般職のうちから定められた者を除く。)若しくは地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第18条第1項及び第19条の規定により互選で定められた教育長を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中25年以上勤続した者の退職に係る部分並びに20年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(退職手当の支払)

第2条の2 次条から第5条まで及び第6条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)及び第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(退職手当の算定の基礎となる給料月額)

第2条の3 退職手当の算定の基礎となる給料の月額(以下「給料月額」という。)は、退職した者の当該退職の日における給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額)とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める額を給料月額とする。

(1) 職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合 これらの事由がないものと仮定した場合におけるその者の退職の日に受けるべき給料の月額

(2) 職員が退職の日の1年前の翌日から当該退職の日の前日までに共同処理団体の定める職員の給与に関する条例等(以下「給与条例等」という。)に基づき退職を理由とした昇給がある場合 当該昇給がないものと仮定した場合におけるその者の退職の日に受けるべき給料の月額

(3) 職員が退職の日において給与条例等に基づき退職を理由として昇給した場合 当該退職の日の前日においてその者が受けていた号給(前号の昇給がある場合にあっては、当該昇給がないものと仮定した場合におけるその者の受けるべき号給)の1号給上位の号給に相当する給料の月額

(4) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「海外派遣法」という。)第2条第1項の規定又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定に基づき、共同処理団体が定めるそれぞれの条例の規定により派遣された職員がその派遣の期間中に退職した場合 職員が属する共同処理団体の退職の日における号給の給料の月額(ただし、共同処理団体の長が、当該共同処理団体の他の職員との権衡上調整の必要があるとして申し出たその者の職務の級及び号給の給料の月額を、組合長がこの条例が適用される他の職員との権衡上許容される範囲内であると認めたときは、当該申出による額)

(普通退職の場合の退職手当)

第3条 次条又は第5条第1項若しくは第2項の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の額は、その者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 21年以上24年以下の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。以下同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に対する退職手当の額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上5年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間6年以上10年以下の者 100分の75

(3) 勤続期間11年以上19年以下の者 100分の80

(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)

第4条 25年以上勤続して退職した者(次条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)、20年以上25年未満の期間勤続して退職した者(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が共同処理団体の長の承認を得たものに限る。)又は勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が共同処理団体の長の承認を得たものに対する退職手当の額は、その者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150

(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の125

2 前項の規定は、20年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額について準用する。

(整理退職等の場合の退職手当)

第5条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者、公務上の傷病又は死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が共同処理団体の長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の額は、その者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の150

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額について準用する。

3 第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもって退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

4 前項の基本給月額は、共同処理団体が定める職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて組合長が定める額とする。

5 第1項及び第3項の規定は、過去の退職につき既にこれらの規定の適用を受け、かつ、退職の日の翌日から1年内に再び職員となった者が、その再び職員となった日から起算して1年内に退職した場合においては、適用しない。

(定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例)

第5条の2 前条第1項の規定に該当する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する同項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」とする。

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第5条の3 組合長は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当っては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(勧奨の要件)

第5条の4 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、任命権者が書面で記録するものとする。

(特別職の職員等に対する退職手当の特例)

第6条 次の各号に掲げる共同処理団体の職員(以下「特別職等の職員」という。)であった期間についての退職手当の額は、第3条から第5条までの規定にかかわらず、その者の退職した日の属する月の給料月額に、在職月数を乗じて得た額に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市町村長 100分の45

(2) 助役 100分の25

(3) 収入役、教育長、企業長及び地方公営企業の管理者 100分の20

(4) 監査委員及び固定資産評価員 100分の15

2 前項に規定する者のうち、公務上の傷病又は死亡により退職した者で、次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職した日の属する月の給料月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもって退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(退職手当の最高限度額)

第6条の2 第3条から第5条の2までの規定により計算した退職手当の額が、職員の退職の日における給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員(特別職等の職員を除く。以下「一般職の職員」という。)が退職した場合(第8条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日再び一般職の職員となったときは、前各項の規定による在職期間の計算については、その前後の期間を通算する。

4 前各項の規定による在職期間のうち地方公務員法第27条又は第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するため休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の3第1項の規定による大学院修学休業、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員(特別職等の職員(共同処理団体の長の要請により特別職等の職員となるため退職し退職の日又はその翌日に引き続いて特別職等の職員となった場合で規則で定める職員を除く。)を除く。以下本項及び第9項において「引継職員」という。)となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第13条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて引継職員となったときにおける先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。ただし、退職によりこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条又は第5条第1項の規定による退職手当を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

7 前項の規定は、第5条第3項第6条又は第10条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第10条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

9 引継職員のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第5条第1項ただし書の規定の適用のある委員から教育長となった場合で、当該教育長の任期の満了する日の翌日再び教育長となった者(以下「再任教育長」という。)の在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

10 第6条の規定による退職手当を計算する場合の在職月数の算定は、第2項及び第6項の規定にかかわらず、その者が特別職等の職員として就任した日から当該任期(再任教育長にあっては、当該再任教育長としての任期)の満了する日(当該任期の満了する日前に退職した者及び任期の定めのない者にあっては、その者の退職した日)までをもって、民法第143条第2項の規定により算定した月数(1月に満たない端数は1月とする。)とする。

(勤続期間の計算の特例)

第7条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者、その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月をこえる期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第7条の3 第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

第7条の4 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社又は公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)で、退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)の公務員、国家公務員又は他の一般地方独立行政法人等に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで引き続いて当該一般地方独立行政法人等に使用される者となった場合に、地方公共団体等の公務員、国家公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公社又は公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定められているもの(以下「特定一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間については、第7条(第5項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて他の地方公共団体等で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員が任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は国家公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定地方公務員又は国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は国家公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合においては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

5 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が同項に規定する移行型一般地方独立行政法人(以下単に「移行型一般地方独立行政法人」という。)の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

6 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

7 第7条第4項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の同条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。

8 第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において第1項から第3項までの各項中「職員」とあるのは「職員以外の地方公務員等」と読み替えるものとする。

(海外派遣職員に関する退職手当の特例)

第7条の5 海外派遣法第2条第1項の規定に基づき、共同処理団体が定める条例の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員(以下この条において「海外派遣職員」という。)に関する第5条第1項又は第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 第7条第4項の規定は、海外派遣職員の派遣の期間については、適用しない。

(公益法人等派遣職員に関する退職手当の特例)

第7条の6 公益法人等派遣法第2条第1項及び同法に基づき共同処理団体が定める条例(以下「職員派遣条例」という。)の規定により公益法人等に派遣された職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)が職務に復帰した後に退職した場合(公益法人等派遣職員がその派遣の期間中に退職した場合を含む。)におけるこの条例の規定の適用については、職員の派遣を受ける公益法人等(以下「派遣先団体」という。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第4条第2項第5条第1項及び第7条第4項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による傷病は第4条第2項第5条第2項及び第7条第4項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 第7条第4項の規定は、公益法人等派遣職員の派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業の期間を除く。)については、適用しない。

3 前項の規定は、公益法人等派遣職員が、派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

(特定法人役職員から引き続いて再び職員となった者に関する退職手当の特例)

第7条の7 公益法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員に関するこの条例の規定の適用については、特定法人(公益法人等派遣法第10条第1項の規定に基づき職員派遣条例に定める株式会社又は有限会社をいう。以下同じ。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は、第4条第2項第5条第1項及び第7条第4項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は第4条第2項第5条第2項及び第7条第4項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 職員が、公益法人等派遣法第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤務期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定められているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるために退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

3 前項の場合における特定法人役職員としての引き続いた在職期間については、第7条(第5項を除く。)の規定を準用して計算する。

4 職員が第1項に規定する退職をし、引き続いて特定法人の役職員となった場合においては、組合長が定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(業務又は通勤によることの認定の基準)

第7条の8 組合長は、第7条の6第1項及び前条第1項において、退職の理由となった傷病又は死亡が業務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、労働者災害補償保険法の規定により労働者の業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対する保険給付を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(退職手当の支給制限)

第8条 一般の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者

2 一般職の職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び一般職の職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。また、第7条第9項に規定する再任教育長となった者のその前の任期の満了による退職についても、同様とする。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第10条 勤続期間6月以上で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、同法第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定める者を同項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより組合長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき、第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(同法同条第2項及び第3項に規定する所定給付日数を含む。以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4か月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間6月以上で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、組合長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とする。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次の各号に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費の支給の条件に従い支給する。

(1) 組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の2第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の2第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の2第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(遺族の範囲及び順位)

第11条 第2条に規定する遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受くべき同順位者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第11条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)

第12条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項及び次条第6項において同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等は支給しない。ただし、禁錮こ以上の刑に処せられなかったときはこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により退職手当の支給を受ける者が既に第10条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額から既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額が既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、同項ただし書の規定による退職手当は支給しない。

3 前2項の規定は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条及び第12条の3第1項において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。

(退職手当の支給の一時差止め)

第12条の2 組合長は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。

2 共同処理団体の長は、職員が退職しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者に犯罪があると思料するに至ったときは、速やかに組合長に報告しなければならない。

3 第1項に規定する一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

4 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

5 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、組合長に対し、その取消しを申し立てることができる。

6 組合長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(2) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して一年を経過した場合

7 前項の規定は、組合長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 一時差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については、当該一時差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 前条第2項の規定は、一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分が取り消されたことにより一般の退職手当等の支給を受ける場合について準用する。

10 組合長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

11 組合長は、一時差止処分を行った場合は、その旨を共同処理団体の長に通知するものとする。一時差止処分を取り消した場合も同様とする。

12 前各項に定めるもののほか、第3項の書面及び第10項の説明書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(退職手当の返納)

第12条の3 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、組合長は、その支給をした一般の退職手当等の額のうち次に掲げる額を返納させることができる。ただし、第10条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けていた場合(受けることができた場合を含む。)は、この限りでない。

(1) 一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者であった場合 一般の退職手当等の額からこれらの規定により算出される金額を控除して得た額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般の退職手当等の額の全額

2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納に関し必要な事項は、組合長が定める。

(職員以外の地方公務員等となった者の取扱い)

第13条 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(口座振替による支給)

第14条 退職手当は、退職手当の支給を受ける者からの申し出により、口座振替の方法により支給することができる。

(実施規定)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和30年11月1日から施行する。

2 昭和28年7月31日以前の退職による退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 昭和28年7月31日に現に在職していた職員の同日以前における勤続期間の計算については、附則第5項から第7項までの規定による外、第7条(第5項中「この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前4項の規定を準用する。」を除く。)第7条の2及び第7条の3の規定の例による。

4 昭和28年7月31日に現に在職していた職員の同日以前における次の各号に掲げる期間は、当該各号に規定する者の職員としての在職期間とみなす。この場合において、当該各号に規定する者が、当該各号に掲げる期間に係る者としての身分を失った際に、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間の3分の2の期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。

(1) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の事業と同種の事業を行っていたもので、施行令附則第3項第3号の規定により総務大臣が指定するものの職員(以下「外国政府職員等」という。)となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

(2) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(以下「医療団職員」という。)となるため退職し、かつ、医療団の業務の地方公共団体への引継ぎとともに引き続いて再び職員となったものの当該医療団職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

(3) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて日本赤十字社の救護員(以下「救護員」という。)となるため退職し救護員として旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服し、かつ、救護員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該救護員として戦地勤務に服した期間の3分の2の期間

(4) 先に職員として在職した者であって又はに該当するものの又はに掲げる期間

 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国にあった特殊機関の職員で、施行令附則第3項第6号の規定により総務大臣の指定するもの(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため退職し、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府の職員となるため退職し当該外国政府の当該業務の外国にあった特殊機関への引継ぎとともに、引き続いて外国特殊機関職員となり、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国政府の職員及び当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

5 昭和28年7月31日に現に在職していた職員のうち、次の各号の一に掲げるものの先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(1) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受けて他の任命権者に属する職員となるため退職し、かつ、任命権者の手続の遅延のため退職の日の翌翌日以後において他に就職することなく、その承認又は勧奨を受けた他の任命権者に属する職員となったもの

(2) 先に職員として在職したものであって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて在外研究員又は外国留学生(以下「在外研究員等」という。)となるため退職し、かつ、その研究又は留学を終えた後に引き続いて再び職員となったもの

6 昭和20年8月15日に現に次の各号の一に掲げるものであったものが当該各号に掲げる日から昭和28年7月31日までの間に他に就職することなく職員となった場合においては、当該各号に掲げる者であった期間はそのものの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(1) 外地官署所属職員 外地官署所属職員の身分に関する件(昭和21年勅令第287号)の規定によりその身分を保留する期間を満了する日の翌日

(2) 外国政府職員等、外国特殊機関職員又は在外研究員等 昭和20年8月16日

(3) 救護員で戦地勤務に服したことのある者又は軍人軍属 その身分を失った日

7 先に職員として在職した者であって、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1条若しくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第3条の規定により退職させられたもの又はこれらに準ずる措置で施行令附則第6項の規定に基く総務省令で定めるものによりその者の意志によらないで退職させられたもの(先に職員として在職し、終戦に伴い昭和20年8月15日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者の意志によらないで退職した者のうち、これらの措置の適用を受けたものでその禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となった者については、その再び職員となった日)の前日までの間に他に就職しなかったものを含む。)が、その退職の後法令の規定又は特別の手続によりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかった職員となった場合にあっては、当該退職の日)から昭和28年7月31日までの間に再び職員となった場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし、これらの措置が解除された日から120日を経過した日以後に再び職員となった場合において、当該経過した日から再び職員となった日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この限りでない。

8 削除

9 昭和28年7月31日に現に在職していた職員であって、職員以外の地方公務員等(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務していた公務員を含む。以下本項及び次項において同じ。)から引き続いて職員となったもの及び同年同月同日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であって同年8月1日以後に引き続いて職員となったものの同年7月31日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については、附則第4項から第7項までの規定を準用する外、第7条第5項及び第6項並びに第7条の3の規定の例による。この場合において、第7条第5項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(附則第14項の特殊退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

10 前項の場合において、先に職員として在職した者であって、昭和28年7月31日以前においてこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けることなく引き続いて職員以外の地方公務員等となったものについては、第13条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となったものとみなして同項の規定を適用する。

11 昭和20年8月15日に現に附則第6項各号に掲げる者(救護員で戦地勤務に服したことのある者、外国特殊機関職員及び在外研究員等を除く。以下この項において「外地官署所属職員等」という。)であった者で、同日において本邦外にあったもののうち昭和28年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年(特殊の事情があると認められる場合には、任命権者が組合長と協議して定める期間を加算した期間。以下この項において同じ。)以内に再び職員となったもの又は同年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年以内に職員以外の地方公務員等となり、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて再び職員となったものについては、外地官署所属職員等であった期間は、その者の同年8月1日以後において最初に開始する職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなし、かつ、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあっては、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に含まれるものとして、その勤続期間を計算するものとする。ただし、本邦に帰還した日から当該職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者については、この限りでない。

12 前項に規定する者の昭和28年7月31日(同年8月1日以後に附則第6項第1号に規定する期間が満了する外地官署所属職員については、当該期間が満了する日)以前における勤続期間の計算については、前項の規定に該当するものを除き、附則第4項及び附則第5項(これらの規定を附則第9項において準用する場合を含む。)並びに附則第10項の規定を準用するほか、第7条第6項及び第7項の規定の例による。この場合において第7条第6項ただし書中「退職により」とあるのは「退職(附則第14項の特殊退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

13 昭和28年7月31日に現に在職する職員、同日に現に職員以外の地方公務員等として在職し、同日後に引き続いて職員となった者又は附則第11項に規定する者のうち、先に職員として在職した後職員としての引き続いた在職期間(その者が当該在職期間中において職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて退職したことがある場合には、当該退職の日(当該退職を2回以上した者については、そのうちの最終の退職の日)以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。以下「特定在職期間」という。)中において職員として在職した後この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて特殊退職をし、かつ、再び職員となり、又は職員以外の地方公務員等となったことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額は、第3条から第5条の2まで、第6条第6条の2及び附則第17項の規定にかかわらず、その者の給料月額に第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が第3条から第5条の2まで、第6条第6条の2及び附則第17項の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が特殊退職(職員として在職した後この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて特定在職期間中においてした特殊退職に限る。以下この号において同じ。)をした際に、その際支給を受けたこの条例の退職手当に相当する給与の額の計算の基礎となった勤続期間(当該給与の額の計算の基礎となるべき勤続期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合には、当該給与の額を当該特殊退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)この条例の規定により計算した勤続期間とみなした場合のこの条例の規定による退職手当(附則第7項の規定の適用を受ける職員及び外地官署所属職員のうち、整理退職に該当する特殊退職をした者については、第4条第1項の規定による退職手当)の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者の給料月額に対する割合(特定在職期間中に特殊退職を2回以上した者についてはそれぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合)

14 前項の特殊退職は、次の各号に掲げる退職又は身分の喪失とする。ただし、第1号から第3号までの退職にあっては、整理退職に該当する退職を除く。

(1) 職員が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び職員となる場合(職員以外の地方公務員等が退職し、かつ退職の日又はその翌日に再び当該退職の日までその者が属していた地方公共団体等の職員以外の地方公務員等となる場合を含む。)の退職

(2) 職員が任命権者の要請を受けて職員以外の地方公務員等となるため退職し、かつ、退職の日又はその翌日に当該職員以外の地方公務員等となる場合の退職

(3) 附則第4項各号又は附則第5項各号(これらの規定を附則第9項及び附則第12項において準用する場合を含む。)の退職

(4) 附則第7項(附則第9項において準用する場合を含む。)の退職

(5) 外地官署所属職員又は軍人軍属の身分の喪失

15 削除

16 削除

17 当分の間、職員以外の地方公務員等が第7条第5項本文の規定により規則で定める特別職等の職員となった場合の退職手当の算定の基礎となる在職期間は、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間(職員以外の地方公務員等としての在職期間に含むこととされている期間を含む。以下本項において同じ。)の始期からその引き続く特別職等の職員として最初に到来する任期が満了する日又は再任教育長にあっては、当該再任教育長としての任期が満了する日(当該任期の満了する日前に退職した場合にはその退職した日)までとし、その者の退職手当の額は、次の各号に掲げる在職期間について当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 先の職員以外の地方公務員等としての在職期間 特別職等の職員としての退職事由を先の職員以外の地方公務員等としての退職事由とみなした場合に適用されることとなる第3条第4条又は第5条の規定により計算して得た額。この場合においてその算定の基礎となる給料月額は、特別職等の職員の退職した日の属する月の給料月額とする。

(2) 特別職等の職員としての在職期間 第6条の規定により計算して得た額

18 前項の規定により計算した退職手当の額が、職員の退職の日における給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

19 当分の間、第3条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分、第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)第5条附則第17項(同項第3条の規定により計算する部分にあっては、傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分に限り、第4条の規定により計算する部分にあっては、傷病又は法律の規定に基づく任期を終えて退職した者に係る退職手当に関する部分に限る。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上35年以下である者に対する退職手当の額は、第3条から第5条の2までの規定により計算した額にそれぞれ100分の104を乗じて得た額とする。

20 当分の間、第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。以下本項において同じ。)の規定に該当する退職(附則第17項の規定により第4条の規定による退職手当を支給することとされる退職を含む。)をし、かつ、その勤続期間が36年である者に対する退職手当の額は、第4条の規定にかかわらず、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。

21 当分の間、第5条の規定に該当する退職(附則第17項の規定により第5条の規定による退職手当を支給することとされる退職を含む。)をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の額は、第5条及び第5条の2の規定にかかわらず、その者の勤続期間を35年として附則第19項の規定の例により計算して得られる額とする。

22 昭和60年4月1日に現に在職する職員で旧専売公社又は旧電信電話公社の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

23 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となった場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

24 昭和62年4月1日に現に在職する職員で旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

25 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて日本国有鉄道沿革法第11条第2項に規定する承継法人であって同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

26 平成10年10月21日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下「旧事業団」という。)の職員として在職する者(同法附則第25条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第36条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下「旧公団」という。)の職員となり、かつ、引き続き旧公団の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧事業団又は旧公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

27 平成13年4月1日から平成19年3月31日までの間に退職した者のうち、退職した日以後の最初の3月31日における年齢が45年以上55年以下となる者(その者の非違によることなく退職した者であって共同処理団体の長が本項を適用する必要があると認め、組合長に申し出たものに限る。)に退職手当を支給する場合の退職手当の額の算定については、その者は、非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が共同処理団体の長の承認を得たものとみなす。

28 前項の規定の適用を受ける者に対する退職手当条例第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の規定の適用については、第3条第1項第4条第1項及び第5条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超えるときは、10年とする。)1年につき100分の3を乗じて得た額の合計額」とする。

29 附則第27項の規定の適用を受ける者については、第5条の2の規定は適用しない。

30 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

31 旧機関の職員が、第7条第5項に規定する事由によって引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第63条第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

32 平成14年3月31日に千葉県町村会の職員として在職する者が、引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の千葉県町村会の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が千葉県町村会を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(昭和31年1月24日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。

(昭和31年3月5日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月12日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年11月4日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和35年3月26日組合条例第1号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年2月23日組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第7条第8項及び第10条の規定は、昭和35年4月1日から適用する。

3 新条例第10条第1項又は第3項の規定の適用については、昭和35年4月1日において現に同日前に公共職業安定所の指定した公共職業訓練を受けている者は同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けているものとみなす。

(昭和37年2月21日組合条例第1号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)附則第2項から第12項までの規定は、昭和28年8月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例附則第13項及び附則第14項の規定は、昭和36年3月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 この条例の施行の日以後に退職した職員のうち、昭和20年8月15日前に軍人、軍属の身分を失ったことがある者の同日前における勤続期間の計算については、第1号から第3号までの規定の例による。

(1) 軍人軍属であった者が昭和28年7月31日以前において、その身分を失った日(昭和20年8月15日に現に本邦以外の地域にあった軍人軍属が本邦に帰還した場合においては、本邦に上陸した日)以後120日以内に他に就職することなく職員となった場合においては、軍人軍属としての在職期間は、その職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(2) 軍人軍属であった者で特殊の事情があったものについては、組合長が承認する期間内に他に就職することなく職員となった場合においては、これらの者であった期間は前項の規定にかかわらずその者の職員としての在職期間に引き続いたものとして計算することができる。

(3) 昭和28年7月31日に現に在職していた職員であって、職員以外の地方公務員等(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務していた公務員を含む。以下本号において同じ。)から引き続いて職員となったもの及び同年同月同日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であって、同年8月1日以後に引き続いて職員となったものの同年7月31日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については前2号の規定を準用する外、第7条第5項及び第6項の規定の例による。

(昭和37年10月19日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和38年2月27日組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 新条例第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月をこえるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、新条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する新条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する新条例第7条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

(昭和38年7月16日組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和38年12月17日組合条例第6号)

1 この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

2 第10条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年4月13日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の3ただし書の規定は昭和39年1月1日から適用し、第7条第5項の改正規定の適用を受けている者にあっては、なお、従前の例による。

(昭和40年3月20日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

(昭和41年3月19日組合条例第1号)

1 この条例は、昭和41年3月31日から施行する。

2 昭和41年3月30日以前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和41年9月25日組合条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月31日から適用する。

(昭和42年9月21日組合条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日以後の退職にかかる退職手当について適用する。

2 改正後の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第7条第3項の規定は、昭和42年9月1日以後の在職期間を計算する場合において適用し、同日前における在職期間の計算については、なお、従前の例による。

(昭和43年7月31日組合条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条第3項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

2 改正後の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)附則第4項、第6項第2号及び第3号、第11項、並びに第14項の規定は、昭和42年6月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例第7条第4項の規定は、昭和43年12月14日以後の退職に係る退職手当について適用し、これらの日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 昭和42年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員につき、改正前の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例附則第4項(同条例附則第9項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した退職手当の額が新条例附則第4項第1号(新条例附則第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用して計算した退職手当の額よりも多いときは、新条例附則第4項第1号の規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(昭和44年4月21日組合条例第5号)

この条例は、千葉県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約(昭和44年規約第1号)の施行の日から施行する。

(昭和44年10月1日組合条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月15日組合条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)新条例第6条第1項第1号の規定は、昭和45年7月1日以後の退職にかかる退職手当について、第10条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第10条第12項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって、同条第1項及び第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 削除

5 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者並びに新条例第10条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続き同日前の職員であった期間を除く。)は、新条例第10条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。

6 失業保険金に相当する退職手当(新条例第10条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項及び第3項から策6項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第10条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第10条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

7 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

8 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であって、就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。

9 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

10 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。

11 附則第6項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。

12 新条例第10条第12項の規定は就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他の不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。

(昭和45年10月31日組合条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、昭和46年3月31日以前の退職にかかる退職手当については、なお従前の例による。

(昭和47年2月3日組合条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和47年3月31日以前の退職による退職手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和47年11月16日組合条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年12月1日から施行する。ただし、第4条、附則第15項及び附則第16項の規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の日前の退職にかかる退職手当については、なお従前の例による。

(昭和48年2月3日組合条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月13日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年3月31日から施行する。

(経過規定)

2 昭和50年3月31日前の退職にかかる退職手当及び特別負担金については、なお従前の例による。

(昭和50年10月15日組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員退職手当条例の規定は、昭和50年4月1日以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(昭和51年3月17日組合条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月25日組合条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職にかかる退職手当については、なお、従前の例による。この場合において、施行日の前日に現に在職する職員にあっては、同日をもって退職したものとみなして一般の退職手当を支給することができる。

(昭和54年3月1日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過規定)

2 施行日に現に在職する特別職等の職員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間は、施行日以後最初に到来する任期が満了する日(当該任期が満了する日前に退職した者にあっては、当該退職の日)までとし、その者の当該勤続期間にかかる退職手当の計算は、なお従前の例による。

3 施行日に現に在職する一般職の職員のうち、この条例の公布の日前に特別職等の職員としての在職期間を有する職員の退職手当は、なお、従前の例による。

(昭和55年11月1日組合条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年3月2日組合条例第1号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前の退職にかかる退職手当については、なお従前の例による。

(昭和56年12月12日組合条例第11号)

(施行日等)

1 この条例は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例附則第19項(同条例附則第20項又は附則第21項において例によることとされる場合を含む。)及び同条例附則第20項の規定の適用については、施行日から昭和57年12月31日までの間においては同条例附則第19項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、同条例附則第20項中「38年」とあるのは「40年」とし、昭和58年1月1日から同年12月31日までの間においては同条例附則第19項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と、同条例附則第20項中「38年」とあるのは「39年」とする。

3から6まで 削除

7 施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(制度全般についての再検討)

8 職員が退職した場合に支給する退職手当の基準については、国及び他の地方公共団体との権衡を失しないよう総合的な検討を行い速やかに所要の措置を講ずるものとする。

(昭和57年2月20日組合条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月23日組合条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月15日組合条例第4号)

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年3月1日組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第10条第4項から第6項までの規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第10条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第10条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第10条第5項若しくは第6項の規定又は附則第5項中「施行日以後」とあるのを「昭和59年8月1日以後」と読み替えて同項の規定を適用するとしたならばこれらの規定による退職手当を受けることとなる者 当該規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と附則第2項から第4項まで及び第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

(2) 前号に掲げる者以外の者 新条例第10条の規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と附則第2項から第4項まで及び第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和61年2月26日組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)附則第17項及び千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例(昭和56年条例第11号)附則第4項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 新条例附則第4項、第23項及び第24項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

3 新条例第12条第3項及び第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

4 昭和61年4月1日に現に在職する特別職等の職員の退職手当の計算は、なお従前の例による。

(昭和61年9月1日組合条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第6項の規定は昭和62年3月30日から、第1条の規定による千葉県市町村職員退職手当条例第2条第2項の改正規定、第3条第1項の改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、第4条の改正規定、第5条第1項及び第2項の改正規定、第5条の3の次に1条を加える改正規定、附則第13項の改正規定、附則第16項の改正規定、附則第17項の改正規定及び附則第22項の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第5項の規定は昭和62年3月31日から、附則第3項及び附則第4項の規定は昭和62年4月1日から、第2条及び第4条の規定は昭和63年3月30日から施行する。

2 第1条の規定による千葉県市町村職員退職手当条例第3条第2項中「別表第3に掲げる」を「第84条第2項に規定する障害等級に該当する」に改める改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年2月28日組合条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年5月22日組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月1日組合条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月28日組合条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村職員退職手当条例第2条第2項及び第10条第2項の規定は、昭和63年4月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成元年11月27日組合条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員退職手当条例の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(平成元年12月25日組合条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第1条中第3条第1項の改正規定及び第6条に次の1項を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第3条第1項及び第6条第2項の規定は、平成2年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例(第3条第1項及び第6条第2項を除く。)の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、これらの日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 削除

4 次の表の左欄に掲げる期間中においては、同表の中欄に掲げる者に対する退職手当の額は、新条例第3条から第5条まで、第6条の2、附則第16項、附則第18項から第21項まで及び前項の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額(新条例第5条の2の規定の適用を受ける場合にあっては、当該規定の適用後の給料月額をいう。)に当該右欄に定める附則別表に規定する勤続期間に対応する月数を乗じて得た額をもってこれらの規定による退職手当の額とする。


(1) (2)から(5)までに該当しない者

附則別表第1

平成3年4月1日から平成4年3月31日まで

(2) 新条例第3条及び第4条に規定する者のうち、その者の都合により退職した者

附則別表第2

新条例第3条及び第4条に規定する者のうち、傷病(公務上の傷病を除く。)により退職した者

附則別表第3

新条例第5条第1項に規定する者(職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者、公務上の傷病又は死亡により退職した者に限る。)及び附則第16項に規定する者(死亡により退職した者に限る。)

附則別表第4

(5) 新条例附則第16項に規定する者(死亡により退職した者を除く。)

附則別表第5

平成4年4月1日から平成5年3月31日まで

(6) (7)から(10)までに該当しない者

附則別表第1

新条例第3条及び第4条に規定する者のうち、その者の都合により退職した者

附則別表第6

新条例第3条及び第4条に規定する者のうち、傷病(公務上の傷病を除く。)により退職した者

附則別表第7

新条例第5条第1項に規定する者(職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者、公務上の傷病又は死亡により退職した者に限る。)及び附則第16項に規定する者(死亡により退職した者に限る。)

附則別表第8

(10) 新条例附則第16項に規定する者(死亡により退職した者を除く。)

附則別表第9

5 削除

(千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例)

6 千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例(昭和61年条例第9号)の一部を次のように改正する。

附則第4項中「並びにこの条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例(昭和56年条例第11号。以下「56年改正条例」という。)附則第3項第1号及び第2号」を削る。

附則第5項及び第6項を次のように改める。

5及び6 削除

附則別表第1(附則第4項)

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

2

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

3

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

4

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

5

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

6

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

7

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

8

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

9

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

10

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

11.

000

091

183

274

366

458

549

641

733

824

916

008

11

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

12.

12.

100

191

283

374

466

558

649

741

833

924

016

108

12

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

13.

13.

13.

200

291

383

474

566

658

749

841

933

024

116

208

13

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

14.

14.

14.

14.

300

391

483

574

666

758

849

941

033

124

216

308

14

14.

14.

14.

14.

14.

14.

14.

15.

15.

15.

15.

15.

400

491

583

674

766

858

949

041

133

224

316

408

15

15.

15.

15.

15.

15.

15.

16.

16.

16.

16.

16.

16.

500

591

683

774

866

958

049

141

233

324

416

508

16

16.

16.

16.

16.

16.

17.

17.

17.

17.

17.

17.

17.

600

691

783

874

966

058

149

241

333

424

516

608

17

17.

17.

17.

17.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

700

791

883

974

066

158

249

341

433

524

616

708

18

18.

18.

18.

19.

19.

19.

19.

19.

19.

19.

19.

19.

800

891

983

074

166

258

349

441

533

624

716

808

19

19.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

22.

900

069

171

274

377

480

582

685

788

890

994

096

20

28.

29.

29.

29.

29.

29.

29.

29.

29.

30.

30.

30.

875

012

150

287

425

562

700

837

975

112

250

387

21

30.

30.

30.

30.

31.

31.

31.

31.

31.

31.

31.

32.

525

662

800

937

075

212

350

487

625

762

900

037

22

32.

32.

32.

32.

32.

32.

33.

33.

33.

33.

33.

33.

175

312

450

587

725

862

000

137

275

412

550

687

23

33.

33.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

35.

35.

35.

825

962

100

237

375

512

650

787

925

062

200

337

24

35.

35.

35.

35.

36.

36.

36.

36.

36.

36.

36.

36.

475

612

750

887

025

162

300

437

575

712

850

987

25

44.

44.

44.

45.

45.

45.

45.

45.

45.

46.

46.

46.

550

715

880

045

210

375

540

705

870

035

200

365

26

46.

46.

46.

47.

47.

47.

47.

47.

47.

48.

48.

48.

530

695

860

025

190

355

520

685

850

015

180

345

27

48.

48.

48.

49.

49.

49.

49.

49.

49.

49.

50.

50.

510

675

840

005

170

335

500

665

830

995

160

325

28

50.

50.

50.

50.

51.

51.

51.

51.

51.

51.

52.

52.

490

655

820

985

150

315

480

645

810

975

140

305

29

52.

52.

52.

52.

53.

53.

53.

53.

53.

53.

54.

54.

470

635

800

965

130

295

460

625

790

955

120

285

30

54.

54.

54.

54.

55.

55.

55.

55.

55.

55.

55.

55.

450

587

725

862

000

137

275

412

550

687

825

962

31

56.

56.

56.

56.

56.

56.

56.

57.

57.

57.

57.

57.

100

237

375

512

650

787

925

062

200

337

475

612

32

57.

57.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

59.

59.

750

887

025

162

300

437

575

712

850

987

125

262

33

59.

59.

59.

59.

59.

60.

60.

60.

60.

60.

60.

60.

400

537

675

812

950

087

225

362

500

637

775

912

34

61.

61.

61.

61.

61.

61.

61.

62.

62.

62.

62.

62.

050

187

325

462

600

737

875

012

150

287

425

562

35

62.












700

備考 勤続期間が35年を超える者については、その者の勤続期間を35年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第2(附則第4項)

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

0.

0.

0.

0.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

800

866

933

999

066

133

199

266

333

399

466

533

2

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

600

666

733

799

866

933

999

066

133

199

266

333

3

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

400

466

533

599

666

733

799

866

933

999

066

133

4

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

200

266

333

399

466

533

599

666

733

799

866

933

5

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

5.

5.

000

326

402

478

555

631

707

784

860

936

013

089

6

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

6.

166

242

318

395

471

548

624

701

777

853

930

006

7

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

083

159

235

311

388

464

540

617

693

770

846

923

8

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

000

076

152

228

305

381

457

534

610

686

763

839

9

7.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

916

009

102

195

288

381

474

567

660

753

846

939

10

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

10.

10.

10.

033

296

392

489

586

682

779

876

972

069

166

262

11

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

11.

11.

11.

11.

11.

360

456

552

649

746

842

939

036

132

229

326

422

12

11.

11.

11.

11.

11.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

520

616

712

809

906

002

099

196

292

389

486

582

13

12.

12.

12.

12.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

680

776

872

969

066

162

259

356

452

549

646

742

14

13.

13.

14.

14.

14.

14.

14.

14.

14.

14.

14.

14.

840

936

032

129

226

322

419

516

612

709

806

902

15

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

16.

000

096

192

289

386

482

579

676

772

869

966

062

16

16.

16.

16.

16.

16.

16.

16.

16.

16.

17.

17.

17.

160

256

352

449

546

642

739

836

932

029

126

222

17

17.

17.

17.

17.

17.

17.

17.

17.

18.

18.

18.

18.

320

416

512

609

706

802

899

996

092

189

286

382

18

18.

18.

18.

18.

18.

18.

19.

19.

19.

19.

19.

19.

480

576

672

769

866

962

059

156

252

349

446

542

19

19.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

22.

640

069

171

274

377

480

582

685

788

890

994

096

20

22.

22.

22.

22.

22.

23.

23.

23.

23.

23.

23.

23.

200

363

526

690

853

016

180

343

506

670

833

996

21

24.

24.

24.

24.

24.

24.

25.

25.

25.

25.

25.

25.

160

323

486

650

813

976

140

303

466

630

793

956

22

26.

26.

26.

26.

26.

26.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

120

283

446

610

773

936

100

263

426

590

753

916

23

28.

28.

28.

28.

28.

28.

29.

29.

29.

29.

29.

29.

080

243

406

570

733

896

060

223

386

550

713

876

24

30.

30.

30.

30.

30.

30.

31.

31.

31.

31.

31.

31.

040

203

366

530

693

856

020

183

346

510

673

836

25

34.

34.

34.

34.

34.

34.

35.

35.

35.

35.

35.

35.

250

385

522

657

794

930

066

202

338

474

610

747

26

35.

36.

36.

36.

36.

36.

36.

36.

36.

37.

37.

37.

883

019

155

291

427

563

699

835

972

107

244

380

27

37.

37.

37.

37.

38.

38.

38.

38.

38.

38.

38.

39.

516

652

788

924

060

197

332

469

605

741

877

013

28

39.

39.

39.

39.

39.

39.

39.

40.

40.

40.

40.

40.

150

285

422

557

694

830

966

102

238

374

510

647

29

40.

40.

41.

41.

41.

41.

41.

41.

41.

42.

42.

42.

783

919

055

191

327

463

599

735

872

007

144

280

30

42.

42.

42.

42.

42.

43.

43.

43.

43.

43.

43.

43.

416

545

674

803

932

062

190

320

449

578

707

837

31

43.

44.

44.

44.

44.

44.

44.

44.

44.

45.

45.

45.

966

095

224

353

482

612

740

870

999

128

257

387

32

45.

45.

45.

45.

46.

46.

46.

46.

46.

46.

46.

46.

516

645

774

903

032

162

290

420

549

678

807

937

33

47.

47.

47.

47.

47.

47.

47.

47.

48.

48.

48.

48.

066

195

324

453

582

712

840

970

099

228

357

487

34

48.

48.

48.

49.

49.

49.

49.

49.

49.

49.

49.

50.

616

745

874

003

132

262

390

520

649

778

907

037

35

50.

50.

50.

50.

50.

50.

50.

51.

51.

51.

51.

51.

166

295

424

553

682

812

940

070

199

328

457

587

36

51.

51.

51.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

53.

53.

716

845

974

103

232

362

490

620

749

878

007

137

37

53.

53.

53.

53.

53.

53.

54.

54.

54.

54.

54.

54.

266

395

524

653

782

912

040

170

299

428

557

687

38

54.

54.

55.

55.

55.

55.

55.

55.

55.

55.

56.

56.

816

945

074

203

332

462

590

720

849

978

107

237

39

56.

56.

56.

56.

56.

57.

57.

57.

57.

57.

57.

57.

366

495

624

753

882

012

140

270

399

528

657

787

40

57.

57.

57.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

916

951

986

020

055

090

124

159

194

229

263

298

41

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

333

368

402

437

472

506

541

576

611

645

680

715

42

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

59.

59.

59.

59.

750

784

819

854

888

923

958

993

027

062

097

131

43

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

166

201

236

270

305

340

374

409

444

479

513

548

44

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

583

618

652

687

722

756

791

826

861

895

930

965

45

60.












000

備考 勤続期間が45年を超える者については、その者の勤続期間を45年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第3(附則第4項)

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

2

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

3

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

4

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

5

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

6

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

7

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

8

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

9

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

10

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

11.

000

091

183

274

366

458

549

641

733

824

916

008

11

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

12.

12.

100

191

283

374

466

558

649

741

833

924

016

108

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

200

291

383

474

566

658

749

841

933

024

116

208

13

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

14.

14.

14.

14.

300

391

483

574

666

758

849

941

033

124

216

308

14

14.

14.

14.

14.

14.

14.

14.

15.

15.

15.

15.

15.

400

491

583

674

766

858

949

041

133

224

316

408

15

15.

15.

15.

15.

15.

15.

16.

16.

16.

16.

16.

16.

500

591

683

774

866

958

049

141

233

324

416

508

16

16.

16.

16.

16.

16.

17.

17.

17.

17.

17.

17.

17.

600

691

783

874

966

058

149

241

333

424

516

608

17

17.

17.

17.

17.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

700

791

883

974

066

158

249

341

433

524

616

708

18

18.

18.

18.

19.

19.

19.

19.

19.

19.

19.

19.

19.

800

891

983

074

166

258

349

441

533

624

716

808

19

19.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

22.

900

069

171

274

377

480

582

685

788

890

994

096

20

23.

23.

23.

23.

23.

23.

23.

23.

23.

24.

24.

24.

100

210

320

430

540

650

760

870

980

090

200

310

21

24.

24.

24.

24.

24.

24.

25.

25.

25.

25.

25.

25.

420

530

640

750

860

976

140

303

466

630

793

956

22

26.

26.

26.

26.

26.

26.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

120

283

446

610

773

936

100

263

426

590

753

916

23

28.

28.

28.

28.

28.

28.

29.

29.

29.

29.

29.

29.

080

243

406

570

733

896

060

223

386

550

713

876

24

30.

30.

30.

30.

30.

30.

31.

31.

31.

31.

31.

31.

040

203

366

530

693

856

020

183

346

510

673

836

25

37.

37.

37.

37.

37.

37.

37.

38.

38.

38.

38.

38.

125

262

400

537

675

812

950

087

225

362

500

637

26

38.

38.

39.

39.

39.

39.

39.

39.

39.

40.

40.

40.

775

912

050

187

325

462

600

737

875

012

150

287

27

40.

40.

40.

40.

40.

41.

41.

41.

41.

41.

41.

41.

425

562

700

837

975

112

250

387

525

662

800

937

28

42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

43.

43.

43.

43.

43.

075

212

350

487

625

762

900

037

175

312

450

587

29

43.

43.

44.

44.

44.

44.

44.

44.

44.

44.

45.

45.

725

862

000

137

275

412

550

687

825

962

100

237

30

45.

45.

45.

45.

45.

45.

46.

46.

46.

46.

46.

46.

375

489

604

718

833

947

062

177

291

406

520

635

31

46.

46.

46.

47.

47.

47.

47.

47.

47.

47.

47.

48.

750

864

979

093

208

322

437

552

666

781

895

010

32

48.

48.

48.

48.

48.

48.

48.

48.

49.

49.

49.

49.

125

239

354

468

583

697

812

927

041

156

270

385

33

49.

49.

49.

49.

49.

50.

50.

50.

50.

50.

50.

50.

500

614

729

843

958

072

187

302

416

531

645

760

34

50.

50.

51.

51.

51.

51.

51.

51.

51.

51.

52.

52.

875

989

104

218

333

447

562

677

791

906

020

135

35

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

36

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

53.

53.

250

250

250

250

250

362

490

620

749

878

007

137

37

53.

53.

53.

53.

53.

53.

54.

54.

54.

54.

54.

54.

266

395

524

653

782

912

040

170

299

428

557

687

38

54.

54.

55.

55.

55.

55.

55.

55.

55.

55.

56.

56.

816

945

074

203

332

462

590

720

849

978

107

237

39

56.

56.

56.

56.

56.

57.

57.

57.

57.

57.

57.

57.

366

495

624

753

882

012

140

270

399

528

657

787

40

57.

57.

57.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

916

951

986

020

055

090

124

159

194

229

263

298

41

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

333

368

402

437

472

506

541

576

611

645

680

715

42

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

59.

59.

59.

59.

750

784

819

854

888

923

958

993

027

062

097

131

43

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

166

201

236

270

305

340

374

409

444

479

513

548

44

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

583

618

652

687

722

756

791

826

861

895

930

965

45

60.












000

備考 勤続期間が45年を超える者については、その者の勤続期間を45年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第4(附則第4項)

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

766

913

060

207

355

502

649

797

944

091

238

385

2

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

5.

5.

533

680

827

974

122

269

416

563

710

857

005

152

3

5.

5.

5.

5.

5.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

300

447

594

741

888

035

182

330

477

624

772

919

4

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

8.

8.

8.

8.

8.

066

213

360

507

655

802

949

097

244

391

538

685

5

8.

8.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

10.

10.

10.

10.

833

980

127

274

422

569

716

863

010

157

305

452

6

10.

10.

10.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

12.

12.

600

747

894

041

188

335

482

630

777

924

072

219

7

12.

12.

12.

12.

12.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

366

513

660

807

955

102

249

397

544

691

838

985

8

14.

14.

14.

14.

14.

14.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

133

280

427

574

722

869

016

163

310

457

605

752

9

15.

16.

16.

16.

16.

16.

16.

16.

17.

17.

17.

17.

900

047

194

341

488

635

782

930

077

224

372

519

10

17.

17.

17.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

19.

19.

19.

666

817

969

120

272

423

574

726

877

028

180

331

11

19.

19.

19.

19.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

21.

483

634

785

936

088

239

391

542

694

845

997

148

12

21.

21.

21.

21.

21.

22.

22.

22.

22.

22.

22.

22.

300

451

602

753

905

056

207

359

510

661

813

964

13

23.

23.

23.

23.

23.

23.

24.

24.

24.

24.

24.

24.

116

267

419

570

722

873

024

176

327

478

630

781

14

24.

25.

25.

25.

25.

25.

25.

25.

26.

26.

26.

26.

933

084

235

386

538

689

841

992

144

295

447

598

15

26.

26.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

28.

28.

28.

750

901

052

203

355

506

657

809

960

111

263

414

16

28.

28.

28.

29.

29.

29.

29.

29.

29.

29.

30.

30.

566

717

869

020

172

323

474

626

777

928

080

231

17

30.

30.

30.

30.

30.

31.

31.

31.

31.

31.

31.

32.

383

534

685

836

988

139

291

442

594

745

897

048

18

32.

32.

32.

32.

32.

32.

33.

33.

33.

33.

33.

33.

200

351

502

653

805

956

107

259

410

561

713

864

19

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

35.

35.

35.

35.

35.

016

167

319

470

622

773

924

076

227

378

530

681

20

36.

37.

37.

37.

37.

37.

37.

38.

38.

38.

38.

38.

883

060

237

414

592

769

946

123

300

477

655

832

21

39.

39.

39.

39.

39.

39.

40.

40.

40.

40.

40.

40.

010

187

364

541

718

895

072

250

427

604

782

959

22

41.

41.

41.

41.

41.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

43.

136

313

490

667

845

022

199

377

554

731

908

085

23

43.

43.

43.

43.

43.

44.

44.

44.

44.

44.

45.

45.

263

440

617

794

972

149

326

503

680

857

035

212

24

45.

45.

45.

45.

46.

46.

46.

46.

46.

46.

47.

47.

390

567

744

921

098

275

452

630

807

984

162

339

25

47.

47.

47.

48.

48.

48.

48.

48.

48.

49.

49.

49.

516

693

870

047

225

402

579

757

934

111

288

465

26

49.

49.

49.

50.

50.

50.

50.

50.

51.

51.

51.

51.

643

820

997

174

352

529

706

883

060

237

415

592

27

51.

51.

52.

52.

52.

52.

52.

53.

53.

53.

53.

53.

770

947

124

301

478

655

832

010

187

364

542

719

28

53.

54.

54.

54.

54.

54.

54.

55.

55.

55.

55.

55.

896

073

250

427

605

782

959

137

314

491

668

845

29

56.

56.

56.

56.

56.

56.

57.

57.

57.

57.

57.

57.

023

200

377

554

732

909

086

263

440

617

795

972

30

58.

58.

58.

58.

58.

58.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

150

301

452

603

755

906

057

209

360

511

663

814

31

59.

60.

60.

60.

60.

60.

60.

61.

61.

61.

61.

61.

966

117

269

420

572

723

874

026

177

328

480

631

32

61.

61.

62.

62.

62.

62.

62.

62.

62.

63.

63.

63.

783

934

085

236

388

539

691

842

994

145

297

448

33

63.

63.

63.

64.

64.

64.

64.

64.

64.

64.

65.

65.

600

751

902

053

205

356

507

659

810

961

113

264

34

65.

65.

65.

65.

66.

66.

66.

66.

66.

66.

66.

67.

416

567

719

870

022

173

324

476

627

778

930

081

35

67.












233

備考 勤続期間が35年を超える者については、その者の勤続期間を35年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第5(附則第4項)

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

17.

17.

17.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

19.

19.

19.

666

817

969

120

272

423

574

726

877

028

180

331

11

19.

19.

19.

19.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

21.

483

634

785

936

088

239

391

542

694

845

997

148

12

21.

21.

21.

21.

21.

22.

22.

22.

22.

22.

22.

22.

300

451

602

753

905

056

207

359

510

661

813

964

13

23.

23.

23.

23.

23.

23.

24.

24.

24.

24.

24.

24.

116

267

419

570

722

873

024

176

327

478

630

781

14

24.

25.

25.

25.

25.

25.

25.

25.

26.

26.

26.

26.

933

084

235

386

538

689

841

992

144

295

447

598

15

26.

26.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

28.

28.

28.

750

901

052

203

355

506

657

809

960

111

263

414

16

28.

28.

28.

29.

29.

29.

29.

29.

29.

29.

30.

30.

566

717

869

020

174

323

474

626

777

928

080

231

17

30.

30.

30.

30.

30.

31.

31.

31.

31.

31.

31.

32.

383

534

685

836

988

139

291

442

594

745

897

048

18

32.

32.

32.

32.

32.

32.

33.

33.

33.

33.

33.

33.

200

351

502

653

805

956

107

259

410

561

713

864

19

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

35.

35.

35.

35.

35.

016

167

319

470

622

773

924

076

227

378

530

681

20

36.

37.

37.

37.

37.

37.

37.

38.

38.

38.

38.

38.

883

060

237

414

592

769

946

123

300

477

655

832

21

39.

39.

39.

39.

39.

39.

40.

40.

40.

40.

40.

40.

010

187

364

541

718

895

072

250

427

604

782

959

22

41.

41.

41.

41.

41.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

43.

136

313

490

667

845

022

199

377

554

731

908

085

23

43.

43.

43.

43.

43.

44.

44.

44.

44.

44.

45.

45.

263

440

617

794

972

149

326

503

680

857

035

212

24

45.

45.

45.

45.

46.

46.

46.

46.

46.

46.

47.

47.

390

567

744

921

098

275

452

630

807

984

162

339

25

47.

47.

47.

48.

48.

48.

48.

48.

48.

49.

49.

49.

516

693

870

047

225

402

579

757

934

111

288

465

26

49.

49.

49.

50.

50.

50.

50.

50.

51.

51.

51.

51.

643

820

997

174

352

529

706

883

060

237

415

592

27

51.

51.

52.

52.

52.

52.

52.

53.

53.

53.

53.

53.

770

947

124

301

478

655

832

010

187

364

542

719

28

53.

54.

54.

54.

54.

54.

54.

55.

55.

55.

55.

55.

896

073

250

427

605

782

959

137

314

491

668

845

29

56.

56.

56.

56.

56.

56.

57.

57.

57.

57.

57.

57.

023

200

377

554

732

909

086

263

440

617

795

972

30

58.

58.

58.

58.

58.

58.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

150

301

452

603

755

906

057

209

360

511

663

814

31

59.

60.

60.

60.

60.

60.

60.

61.

61.

61.

61.

61.

966

117

269

420

572

723

874

026

177

328

480

631

32

61.

61.

62.

62.

62.

62.

62.

62.

62.

63.

63.

63.

783

934

085

236

388

539

691

842

994

145

297

448

33

63.

63.

63.

64.

64.

64.

64.

64.

64.

64.

65.

65.

600

751

902

053

205

356

507

659

810

961

113

264

34

65.

65.

65.

65.

66.

66.

66.

66.

66.

66.

66.

67.

416

567

719

870

022

173

324

476

627

778

930

081

35

67.












233

備考 勤続期間が35年を超える者については、その者の勤続期間を35年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第6(附則第4項)

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

0.

0.

0.

0.

0.

0.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

700

757

816

874

932

991

049

107

166

224

282

341

2

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

400

457

516

574

632

691

749

807

866

924

982

041

3

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

100

157

216

274

332

391

449

507

566

624

682

741

4

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

800

857

916

974

032

091

149

207

266

324

382

441

5

3.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

500

069

138

207

277

346

415

485

554

624

693

763

6

4.

4.

4.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

833

902

971

041

110

180

249

319

388

457

527

596

7

5.

5.

5.

5.

5.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

666

735

804

874

943

013

082

152

221

291

360

430

8

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

7.

7.

7.

7.

500

569

638

707

777

846

915

985

054

124

193

263

9

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

8.

8.

8.

333

410

488

566

643

721

799

877

954

032

110

188

10

8.

8.

8.

8.

8.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

266

684

769

854

939

024

109

194

279

364

449

534

11

9.

9.

9.

9.

9.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

620

704

789

874

959

044

129

214

299

384

469

554

12

10.

10.

10.

10.

10.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

640

724

809

894

979

064

149

234

319

404

489

574

13

11.

11.

11.

11.

11.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

600

744

829

914

999

084

169

254

339

424

509

594

14

12.

12.

12.

12.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

680

764

849

934

019

104

189

274

359

444

529

614

15

13.

13.

13.

13.

14.

14.

14.

14.

14.

14.

14.

14.

700

784

869

954

039

124

209

294

379

464

549

634

16

14.

14.

14.

14.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

720

804

889

974

059

144

229

314

399

484

569

654

17

15.

15.

15.

15.

16.

16.

16.

16.

16.

16.

16.

16.

740

824

909

994

079

164

249

334

419

504

589

674

18

16.

16.

16.

17.

17.

17.

17.

17.

17.

17.

17.

17.

760

844

929

014

099

184

269

354

439

524

609

694

19

17.

20.

20.

20.

20.

20.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

780

530

627

724

821

919

015

113

210

307

405

502

20

21.

21.

21.

21.

22.

22.

22.

22.

22.

22.

22.

23.

600

731

863

995

126

258

390

521

653

785

916

048

21

23.

23.

23.

23.

23.

23.

23.

24.

24.

24.

24.

24.

180

311

443

575

706

838

970

101

233

365

496

628

22

24.

24.

25.

25.

25.

25.

25.

25.

25.

25.

26.

26.

760

891

023

155

286

418

550

681

813

945

076

208

23

26.

26.

26.

26.

26.

26.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

340

471

603

735

866

998

130

261

393

525

656

788

24

27.

28.

28.

28.

28.

28.

28.

28.

28.

29.

29.

29.

920

051

183

315

446

578

710

841

973

105

236

368

25

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

35.

35.

35.

35.

000

130

261

391

522

652

783

913

044

174

305

436

26

35.

35.

35.

35.

36.

36.

36.

36.

36.

36.

36.

37.

566

697

827

958

088

219

349

480

611

741

872

002

27

37.

37.

37.

37.

37.

37.

37.

38.

38.

38.

38.

38.

133

263

394

524

655

786

916

047

177

308

438

569

28

38.

38.

38.

39.

39.

39.

39.

39.

39.

39.

40.

40.

700

830

961

091

222

352

483

613

744

874

005

136

29

40.

40.

40.

40.

40.

40.

41.

41.

41.

41.

41.

41.

266

397

527

658

788

919

049

180

311

441

572

702

30

41.

41.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

43.

833

949

066

182

299

416

532

649

766

882

999

116

31

43.

43.

43.

43.

43.

43.

43.

44.

44.

44.

44.

44.

233

349

466

582

699

816

932

049

166

282

399

516

32

44.

44.

44.

44.

45.

45.

45.

45.

45.

45.

45.

45.

633

749

866

982

099

216

332

449

566

682

799

916

33

46.

46.

46.

46.

46.

46.

46.

46.

46.

47.

47.

47.

033

149

266

382

499

616

732

849

966

082

199

316

34

47.

47.

47.

47.

47.

48.

48.

48.

48.

48.

48.

48.

433

549

666

782

899

016

132

249

366

482

599

716

35

48.

48.

49.

49.

49.

49.

49.

49.

49.

49.

49.

50.

833

949

066

182

299

416

532

649

766

882

999

116

36

50.

50.

50.

50.

50.

50.

50.

51.

51.

51.

51.

51.

233

349

466

582

699

816

932

049

166

282

399

516

37

51.

51.

51.

51.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

633

749

866

982

099

216

332

449

566

682

799

916

38

53.

53.

53.

53.

53.

53.

53.

53.

53.

54.

54.

54.

033

149

266

382

499

616

732

849

966

082

199

316

39

54.

54.

54.

54.

54.

55.

55.

55.

55.

55.

55.

55.

433

549

666

782

899

016

132

249

366

482

599

716

40

55.

55.

55.

56.

56.

56.

56.

56.

56.

56.

56.

56.

833

902

972

041

110

180

249

319

388

458

527

596

41

56.

56.

56.

56.

56.

57.

57.

57.

57.

57.

57.

57.

666

736

805

874

944

013

082

152

222

291

360

430

42

57.

57.

57.

57.

57.

57.

57.

57.

58.

58.

58.

58.

500

569

638

708

777

846

916

986

055

124

194

263

43

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

59.

59.

333

402

472

541

610

680

749

819

888

958

027

096

44

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

166

236

305

374

444

513

582

652

722

791

860

930

45

60.












000

備考 勤続期間が45年を超える者については、その者の勤続期間を45年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第7(附則第4項)

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

2

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

3

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

4

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

5

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

6

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

7

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

8

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

9

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

000

083

166

249

333

416

499

583

666

749

833

916

10

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

11.

000

091

183

274

366

458

549

641

733

824

916

008

11

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

12.

12.

100

191

283

374

466

558

649

741

833

924

016

108

12

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

13.

13.

13.

200

291

383

474

566

658

749

841

933

024

116

208

13

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

14.

14.

14.

14.

300

391

483

574

666

758

849

941

033

124

216

308

14

14.

14.

14.

14.

14.

14.

14.

15.

15.

15.

15.

15.

400

491

583

674

766

858

949

041

133

224

316

408

15

15.

15.

15.

15.

15.

15.

16.

16.

16.

16.

16.

16.

500

591

683

774

866

958

049

141

233

324

416

508

16

16.

16.

16.

16.

16.

17.

17.

17.

17.

17.

17.

17.

600

691

783

874

966

058

149

241

333

424

516

608

17

17.

17.

17.

17.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

700

791

883

974

066

158

249

341

433

524

616

708

18

18.

18.

18.

19.

19.

19.

19.

19.

19.

19.

19.

19.

800

891

983

074

166

258

349

441

533

624

716

808

19

19.

20.

20.

20.

20.

20.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

900

530

627

724

821

919

015

113

210

307

405

502

20

23.

23.

23.

23.

23.

23.

23.

23.

23.

24.

24.

24.

100

210

320

430

540

650

760

870

980

090

200

310

21

24.

24.

24.

24.

24.

24.

25.

25.

25.

25.

25.

25.

420

530

640

750

860

970

080

190

300

410

520

630

22

25.

25.

25.

26.

26.

26.

26.

26.

26.

26.

26.

26.

740

850

960

070

180

290

400

510

620

730

840

950

23

27.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

28.

28.

28.

060

170

280

390

500

610

720

830

940

050

160

270

24

28.

28.

28.

28.

28.

28.

29.

29.

29.

29.

29.

29.

380

490

600

710

820

930

040

150

260

370

480

590

25

37.

37.

37.

37.

37.

37.

37.

38.

38.

38.

38.

38.

125

262

400

537

675

812

950

087

225

362

500

637

26

38.

38.

39.

39.

39.

39.

39.

39.

39.

40.

40.

40.

775

912

050

187

325

462

600

737

875

012

150

287

27

40.

40.

40.

40.

40.

41.

41.

41.

41.

41.

41.

41.

425

562

700

837

975

112

250

387

525

662

800

937

28

42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

43.

43.

43.

43.

43.

075

212

350

487

625

762

900

037

175

312

450

587

29

43.

43.

44.

44.

44.

44.

44.

44.

44.

44.

45.

45.

725

862

000

137

275

412

550

687

825

962

100

237

30

45.

45.

45.

45.

45.

45.

46.

46.

46.

46.

46.

46.

375

489

604

718

833

947

062

177

291

406

520

635

31

46.

46.

46.

47.

47.

47.

47.

47.

47.

47.

47.

48.

750

864

979

093

208

322

437

552

666

781

895

010

32

48.

48.

48.

48.

48.

48.

48.

48.

49.

49.

49.

49.

125

239

354

468

583

697

812

927

041

156

270

385

33

49.

49.

49.

49.

49.

50.

50.

50.

50.

50.

50.

50.

500

614

729

843

958

072

187

302

416

531

645

760

34

50.

50.

51.

51.

51.

51.

51.

51.

51.

51.

52.

52.

875

989

104

218

333

447

562

677

791

906

020

135

35

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

36

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

37

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

52.

250

250

250

250

250

250

332

449

566

682

799

916

38

53.

53.

53.

53.

53.

53.

53.

53.

53.

54.

54.

54.

033

149

266

382

499

616

732

849

966

082

199

316

39

54.

54.

54.

54.

54.

55.

55.

55.

55.

55.

55.

55.

433

549

666

782

899

016

132

249

366

482

599

716

40

55.

55.

55.

56.

56.

56.

56.

56.

56.

56.

56.

56.

833

902

972

041

110

180

249

319

388

458

527

596

41

56.

56.

56.

56.

56.

57.

57.

57.

57.

57.

57.

57.

666

736

805

874

944

013

082

152

222

291

360

430

42

57.

57.

57.

57.

57.

57.

57.

57.

58.

58.

58.

58.

500

569

638

708

777

846

916

986

055

124

194

263

43

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

59.

59.

333

402

472

541

610

680

749

819

888

958

027

096

44

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

59.

166

236

305

374

444

513

582

652

722

791

860

930

45

60.












000

備考 勤続期間が45年を超える者については、その者の勤続期間を45年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第8(附則第4項)

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

633

769

905

041

177

313

449

586

722

858

994

130

2

3.

3.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

266

402

538

674

811

947

083

219

355

491

627

763

3

4.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

6.

6.

6.

900

036

172

308

444

580

716

852

988

124

261

397

4

6.

6.

6.

6.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

8.

533

669

805

941

077

213

349

486

622

758

894

030

5

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

9.

9.

9.

9.

9.

166

302

438

574

711

847

983

119

255

391

527

663

6

9.

9.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

11.

11.

11.

800

936

072

208

344

480

616

752

888

024

161

297

7

11.

11.

11.

11.

11.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

433

569

705

841

977

113

249

386

522

658

794

930

8

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

14.

14.

14.

14.

14.

066

202

338

474

611

747

883

019

155

291

427

563

9

14.

14.

14.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

16.

16.

700

836

972

108

244

380

516

652

788

924

061

197

10

16.

16.

16.

16.

16.

17.

17.

17.

17.

17.

17.

17.

333

477

622

766

911

055

199

344

488

632

777

921

11

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

19.

19.

19.

19.

19.

066

210

355

499

644

788

933

077

222

366

511

655

12

19.

19.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

21.

21.

21.

800

944

088

232

377

521

666

810

955

099

244

388

13

21.

21.

21.

21.

22.

22.

22.

22.

22.

22.

22.

23.

533

677

822

966

111

255

399

544

688

832

977

121

14

23.

23.

23.

23.

23.

23.

24.

24.

24.

24.

24.

24.

266

410

555

699

844

988

133

277

422

566

711

855

15

25.

25.

25.

25.

25.

25.

25.

26.

26.

26.

26.

26.

000

144

288

432

577

721

866

010

155

299

444

588

16

26.

26.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

28.

28.

28.

733

877

022

166

311

455

599

744

888

032

177

321

17

28.

28.

28.

28.

29.

29.

29.

29.

29.

29.

29.

30.

466

610

755

899

044

188

333

477

622

766

911

055

18

30.

30.

30.

30.

30.

30.

31.

31.

31.

31.

31.

31.

200

344

488

632

777

921

066

210

355

499

644

788

19

31.

32.

32.

32.

32.

32.

32.

32.

33.

33.

33.

33.

933

077

222

366

511

655

799

944

088

232

377

521

20

35.

35.

36.

36.

36.

36.

36.

36.

37.

37.

37.

37.

766

937

108

279

451

622

793

964

135

306

477

648

21

37.

37.

38.

38.

38.

38.

38.

39.

39.

39.

39.

39.

820

991

162

333

504

675

846

017

188

359

531

702

22

39.

40.

40.

40.

40.

40.

40.

41.

41.

41.

41.

41.

873

044

215

386

557

728

899

071

242

413

584

755

23

41.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

43.

43.

43.

43.

43.

926

097

268

439

611

782

953

124

295

466

637

808

24

43.

44.

44.

44.

44.

44.

45.

45.

45.

45.

45.

45.

980

151

322

493

664

835

006

177

348

519

691

862

25

46.

46.

46.

46.

46.

46.

47.

47.

47.

47.

47.

47.

033

204

375

546

717

888

059

231

402

573

744

915

26

48.

48.

48.

48.

48.

48.

49.

49.

49.

49.

49.

49.

086

257

428

599

771

942

113

284

455

626

797

968

27

50.

50.

50.

50.

50.

50.

51.

51.

51.

51.

51.

52.

140

311

482

653

824

995

166

337

508

679

851

022

28

52.

52.

52.

52.

52.

53.

53.

53.

53.

53.

53.

54.

193

364

535

706

877

048

219

391

562

733

904

075

29

54.

54.

54.

54.

54.

55.

55.

55.

55.

55.

55.

56.

246

417

588

759

931

102

273

444

615

786

957

128

30

56.

56.

56.

56.

56.

57.

57.

57.

57.

57.

57.

57.

300

444

588

732

877

021

166

310

455

599

744

888

31

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

59.

59.

59.

59.

59.

033

177

322

466

611

755

899

044

188

332

477

621

32

59.

59.

60.

60.

60.

60.

60.

60.

60.

61.

61.

61.

766

910

055

199

344

488

633

777

922

066

211

355

33

61.

61.

61.

61.

62.

62.

62.

62.

62.

62.

62.

63.

500

644

788

932

077

221

366

510

655

799

944

088

34

63.

63.

63.

63.

63.

63.

64.

64.

64.

64.

64.

64.

233

377

522

666

811

955

099

244

388

532

677

821

35

64.












966

備考 勤続期間が35年を超える者については、その者の勤続期間を35年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第9(附則第4項)

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

16.

16.

16.

16.

16.

17.

17.

17.

17.

17.

17.

17.

333

477

622

766

911

055

199

344

488

632

777

921

11

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

19.

19.

19.

19.

19.

066

210

355

499

644

788

933

077

222

366

511

655

12

19.

19.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

21.

21.

21.

800

944

088

232

377

521

666

810

955

099

244

388

13

21.

21.

21.

21.

22.

22.

22.

22.

22.

22.

22.

23.

533

677

822

966

111

255

399

544

688

832

977

121

14

23.

23.

23.

23.

23.

23.

24.

24.

24.

24.

24.

24.

266

410

555

699

844

988

133

277

422

566

711

855

15

25.

25.

25.

25.

25.

25.

25.

26.

26.

26.

26.

26.

000

144

288

432

577

721

866

010

155

299

444

588

16

26.

26.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

27.

28.

28.

28.

733

877

022

166

311

455

599

744

888

032

177

321

17

28.

28.

28.

28.

29.

29.

29.

29.

29.

29.

29.

30.

466

610

755

899

044

188

333

477

622

766

911

055

18

30.

30.

30.

30.

30.

30.

31.

31.

31.

31.

31.

31.

200

344

488

632

777

921

066

210

355

499

644

788

19

31.

32.

32.

32.

32.

32.

32.

32.

33.

33.

33.

33.

933

077

222

366

511

655

799

944

088

232

377

521

20

35.

35.

36.

36.

36.

36.

36.

36.

37.

37.

37.

37.

766

937

108

279

451

622

793

964

135

306

477

648

21

37.

37.

38.

38.

38.

38.

38.

39.

39.

39.

39.

39.

820

991

162

333

504

675

846

017

188

359

531

702

22

39.

40.

40.

40.

40.

40.

40.

41.

41.

41.

41.

41.

873

044

215

386

557

728

899

071

242

413

584

755

23

41.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

43.

43.

43.

43.

43.

926

097

268

439

611

782

953

124

295

466

637

808

24

43.

44.

44.

44.

44.

44.

45.

45.

45.

45.

45.

45.

980

151

322

493

664

835

006

177

348

519

691

862

25

46.

46.

46.

46.

46.

46.

47.

47.

47.

47.

47.

47.

033

204

375

546

717

888

059

231

402

573

744

915

26

48.

48.

48.

48.

48.

48.

49.

49.

49.

49.

49.

49.

086

257

428

599

771

942

113

284

455

626

797

968

27

50.

50.

50.

50.

50.

50.

51.

51.

51.

51.

51.

52.

140

311

482

653

824

995

166

337

508

679

851

022

28

52.

52.

52.

52.

52.

53.

53.

53.

53.

53.

53.

54.

193

364

535

706

877

048

219

391

562

733

904

075

29

54.

54.

54.

54.

54.

55.

55.

55.

55.

55.

55.

56.

246

417

588

759

931

102

273

444

615

786

957

128

30

56.

56.

56.

56.

56.

57.

57.

57.

57.

57.

57.

57.

300

444

588

732

877

021

166

310

455

599

744

888

31

58.

58.

58.

58.

58.

58.

58.

59.

59.

59.

59.

59.

033

177

322

466

611

755

899

044

188

332

477

621

32

59.

59.

60.

60.

60.

60.

60.

60.

60.

61.

61.

61.

766

910

055

199

344

488

633

777

922

066

211

355

33

61.

61.

61.

61.

62.

62.

62.

62.

62.

62.

62.

63.

500

644

788

932

077

221

366

510

655

799

944

088

34

63.

63.

63.

63.

63.

63.

64.

64.

64.

64.

64.

64.

233

377

522

666

811

955

099

244

388

532

677

821

35

64.












966

備考 勤続期間が35年を超える者については、その者の勤続期間を35年とし、当該期間に対応する月数とする。

(平成3年6月5日組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成4年2月28日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る勤続期間の計算については、なお従前の例による。

(平成4年11月25日組合条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第2条第2項及び第10条第2項の規定は、平成4年11月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であって給料が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の千葉県市町村職員退職手当条例第3条から第5条の2まで、第6条の2、附則第16項及び附則第18項から第21項又は千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成元年条例第8号)附則第5項の規定による退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2まで、第6条の2、附則第16項及び附則第18項から第21項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらずその多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成5年2月19日組合条例第2号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年11月10日組合条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年11月26日組合条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成11年2月19日組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例附則第26項の規定は、平成10年10月22日から適用する。

(平成11年8月13日組合条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第7条第5項、第9項、第10項及び第8条第2項並びに附則第17項の規定は、平成11年9月1日から施行する。

2 新条例附則第4項の規定は、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年2月21日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 職員が退職の日において給与条例等に基づき退職を理由として2号給以上昇給した場合に係る新条例第2条の3第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「1号給」とあるのは「2号給」とする。

4 施行日から平成16年3月31日までの間においては、前項に規定する場合であって、特に組合市町村の長から申出があったときは、前項の規定にかかわらず、新条例第2条の3第3号の規定の適用については、同号中「1号給」とあるのは「3号給」とすることができる。

(平成12年5月31日組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による千葉県市町村職員退職手当条例第2条の3第2号の改正規定は平成13年4月1日から施行する。

(平成12年11月16日組合条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成16年3月31日から施行する。

(経過規定)

2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 施行日から平成16年3月31日までの間において、10年以上勤続した者で、地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくは定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者又は20年以上(退職の日における年齢が50歳以上の者にあっては、10年以上)勤続しその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が当該共同処理団体の長の承認を得たものについては、新条例第5条の規定に該当する場合のほか、新条例第5条の規定による退職手当を支給することができる。

4 前項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上35年以下である者に対する退職手当の額は、新条例第6条の2の規定にかかわらず、新条例第5条及び第5条の2の規定により計算した額にそれぞれ100分の107を乗じて得た額とする。

5 第2条の規定の施行の日前の退職に係る退職手当については、第2条の規定による改正前の千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例附則第3項及び第4項の規定を適用する。

(千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例の一部を改正する条例)

6 千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例(昭和44年条例第7号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項第1号中「、第5条又は附則第16項」を「又は第5条」に改め、同項第4号中「共同処理する団体」の下に「(以下附則第3項及び第4項において「共同処理団体」という。)」を加え、同項第5号中「、第5条又は附則第16項」を「又は第5条」に改める。

第3条第1号中「以下この号及び次号」の下に「並びに附則第5項」を加える。

(千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例の一部改正に伴う経過規定)

7 前項の規定による改正後の千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例(以下「改正条例」という。)の規定は、施行日以後の退職に係る特別負担金について適用し、同日前の退職に係る特別負担金については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成16年3月31日までの間に退職した者に係る改正条例第2条第3項第1号の規定の適用については、同項第1号中「第4条又は第5条」とあるのは「第4条、第5条又は千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成12年条例第11号)附則第3項」とする。

(平成13年2月22日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 施行日の前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。

4 施行日の前日に現に在職する特別職等の職員が、施行日から最初に到来する任期の満了日までの間に退職した場合の退職手当については、なお従前の例による。

(平成14年2月28日組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第7条の5の次に3条を加える改正規定中第7条の7及び第7条の8(第7条の7第1項に係る部分に限る。)を加える部分及び次項の規定は平成14年3月31日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例第7条の7及び第7条の8の規定は、平成14年3月31日以後に公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職した者に適用する。

(平成15年5月20日組合条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例附則第29項の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成16年2月19日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中附則第19項から第21項までの改正規定、附則第10項及び第11項並びに第2条及び第3条 平成16年3月31日

(2) 第7条及び第7条の4の改正規定並びに附則に2項を加える改正規定 平成16年4月1日

(3) 附則第12項 平成17年3月31日

(経過措置)

2 この条例の公布の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第10条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する第1条の規定による改正前の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)第10条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第10条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第10条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第10条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 前4項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項、第3項及び前項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、新条例第10条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と附則第2項、第3項及び前項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第10条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、新条例第10条第11項第4号の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 新条例附則第19項、第20項及び第21項並びに第3条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例附則第4項の規定は、平成16年3月31日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職手当については、なお従前の例による。

11 平成16年3月31日から平成17年3月30日までの間に退職した職員に対する新条例附則第19項(同条例附則第20項又は第21項において例による場合を含む。)、附則第20項及び附則第21項の規定の適用については、同条例附則第19項中「退職手当の額は」とあるのは「退職手当の額は、第6条の2及び前項の規定にかかわらず」と、「100分の4」とあるのは「100分の7」と、同条例附則第20項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例附則第21項中「及び第5条の2」とあるのは「、第5条の2及び第6条の2並びに附則第18項」とする。

12 当分の間、45年以上の期間勤続して退職した者で新条例第4条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同条の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第19項の規定の例により計算して得られる額とする。

13 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成16年12月1日組合条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

千葉県市町村職員退職手当条例

昭和30年11月1日 県市町村総合事務組合条例第1号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第10章 総合事務組合
沿革情報
昭和30年11月1日 県市町村総合事務組合条例第1号
昭和31年1月24日 県市町村総合事務組合条例第1号
昭和31年3月5日 県市町村総合事務組合条例第2号
昭和32年7月12日 県市町村総合事務組合条例第1号
昭和33年11月4日 県市町村総合事務組合条例第1号
昭和35年3月26日 県市町村総合事務組合条例第1号
昭和36年2月23日 県市町村総合事務組合条例第1号
昭和37年2月21日 県市町村総合事務組合条例第1号
昭和37年10月19日 県市町村総合事務組合条例第2号
昭和38年2月27日 県市町村総合事務組合条例第1号
昭和38年7月16日 県市町村総合事務組合条例第5号
昭和38年12月17日 県市町村総合事務組合条例第6号
昭和39年4月13日 県市町村総合事務組合条例第1号
昭和40年3月20日 県市町村総合事務組合条例第1号
昭和41年3月19日 県市町村総合事務組合条例第1号
昭和41年9月25日 県市町村総合事務組合条例第7号
昭和42年9月21日 県市町村総合事務組合条例第4号
昭和43年7月31日 県市町村総合事務組合条例第6号
昭和44年4月21日 県市町村総合事務組合条例第5号
昭和44年10月1日 県市町村総合事務組合条例第11号
昭和45年7月15日 県市町村総合事務組合条例第7号
昭和45年10月31日 県市町村総合事務組合条例第12号
昭和47年2月3日 県市町村総合事務組合条例第5号
昭和47年11月16日 県市町村総合事務組合条例第8号
昭和48年2月3日 県市町村総合事務組合条例第3号
昭和50年3月13日 県市町村総合事務組合条例第1号
昭和50年10月15日 県市町村総合事務組合条例第5号
昭和51年3月17日 県市町村総合事務組合条例第5号
昭和52年4月1日 県市町村総合事務組合条例第4号
昭和53年11月25日 県市町村総合事務組合条例第9号
昭和54年3月1日 県市町村総合事務組合条例第1号
昭和55年11月1日 県市町村総合事務組合条例第8号
昭和56年3月2日 県市町村総合事務組合条例第1号
昭和56年12月12日 県市町村総合事務組合条例第11号
昭和57年2月20日 県市町村総合事務組合条例第1号
昭和57年12月23日 県市町村総合事務組合条例第16号
昭和59年8月15日 県市町村総合事務組合条例第4号
昭和60年3月1日 県市町村総合事務組合条例第1号
昭和61年2月26日 県市町村総合事務組合条例第1号
昭和61年9月1日 県市町村総合事務組合条例第9号
昭和62年2月28日 県市町村総合事務組合条例第1号
昭和62年5月22日 県市町村総合事務組合条例第6号
昭和63年3月1日 県市町村総合事務組合条例第1号
昭和63年6月28日 県市町村総合事務組合条例第6号
平成元年11月27日 県市町村総合事務組合条例第7号
平成元年12月25日 県市町村総合事務組合条例第8号
平成3年6月5日 県市町村総合事務組合条例第4号
平成4年2月28日 県市町村総合事務組合条例第1号
平成4年11月25日 県市町村総合事務組合条例第9号
平成5年2月19日 県市町村総合事務組合条例第2号
平成6年11月10日 県市町村総合事務組合条例第7号
平成9年11月26日 県市町村総合事務組合条例第8号
平成11年2月19日 県市町村総合事務組合条例第1号
平成11年8月13日 県市町村総合事務組合条例第9号
平成12年2月21日 県市町村総合事務組合条例第1号
平成12年5月31日 県市町村総合事務組合条例第6号
平成12年11月16日 県市町村総合事務組合条例第11号
平成13年2月22日 県市町村総合事務組合条例第2号
平成14年2月28日 県市町村総合事務組合条例第3号
平成15年5月20日 県市町村総合事務組合条例第6号
平成16年2月19日 県市町村総合事務組合条例第1号
平成16年12月1日 県市町村総合事務組合条例第7号