○君津郡市中央病院組合の条例を横書きに改める条例

昭和51年9月29日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、君津郡市中央病院組合の条例(以下「組合の条例」という。)を横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例施行の日の前日までに公布された組合の条例は、左から横書きに改める。

(字句の変更等)

第3条 前条の場合において、横書きに伴う字句の変更その他の措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条を表わす番号は、アラビヤ数字に改める。

(2) 号を表わす番号は、アラビヤ数字を括弧で囲んだものに改める。

(3) 別表の左欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

(4) 漢数字は、固有名詞及びことばとして用いられるものを除き、アラビヤ数字に改め、3位ごとに「,」を付する。

(5) 前各号に定めるもののほか、横書きに適しない部分があるとき又は表等で、内容を変えないでそれぞれの字句、形式、表等を必要最少限度において横書きに適合するように管理者において変更することができる。

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第18号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

別表

左の

次の

左に

次に

上欄

左欄

下欄

右欄

行なう

行う

行ない

行い

外又は他

ほか

但書

ただし書

且つ

かつ

君津郡市中央病院組合の条例を横書きに改める条例

昭和51年9月29日 条例第14号

(昭和52年1月1日施行)

体系情報
第11章
沿革情報
昭和51年9月29日 条例第14号
昭和51年12月27日 条例第18号