○君津郡市中央病院組合の規則を横書きに改める規則

昭和51年9月29日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、君津郡市中央病院組合の規則(以下「組合の規則」という。)を横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則施行の日の前日までに公布された規則は、左から横書きに改める。

(字句の変更等)

第3条 前条の場合において、横書きに伴う字句の変更その他の措置については、君津郡市中央病院組合の条例を横書きに改める条例(昭和51年君津郡市中央病院組合条例第14号)第3条の規定を準用する。

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

君津郡市中央病院組合の規則を横書きに改める規則

昭和51年9月29日 規則第17号

(昭和52年1月1日施行)

体系情報
第11章
沿革情報
昭和51年9月29日 規則第17号