○君津郡市中央病院組合の規程等を横書きに改める規程

昭和51年9月29日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、君津郡市中央病院組合の訓令、告示、内訓、達及び指令(細則、要綱その他これに類するものを含む。(以下「規程等」という。)を横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程施行の日の前日までに公布された規程等は、左から横書きに改める。ただし、管理者が縦書きを要するものと認めたものは、この限りでない。

(字句の変更等)

第3条 前条の場合において、横書きに伴う字句の変更その他の措置については、君津郡市中央病院組合の条例を横書きに改める条例(昭和51年君津郡市中央病院組合条例第14号)第3条の規定を準用する。

この規程は、昭和52年1月1日から施行する。

君津郡市中央病院組合の規程等を横書きに改める規程

昭和51年9月29日 訓令第2号

(昭和52年1月1日施行)

体系情報
第11章
沿革情報
昭和51年9月29日 訓令第2号