○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び職員の旅費に関する条例を廃止する条例

平成18年2月24日

条例第9号

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年君津郡市中央病院組合条例第4号)及び職員の旅費に関する条例(昭和39年君津郡市中央病院組合条例第16号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 廃止後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、管理規程の施行日において管理規程により勤務時間が定められたものとみなす。

3 旧条例第3条第2項の規定により、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割振られている職員について第4条第1項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ管理規程に基づき企業長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 現に前項の規定する職員以外の職員について、旧条例第3条第2項の規定により月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割振られている職員について第4条第1項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ管理規程に基づき企業長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 第3項及び第4項の規定が適用される職員について、旧条例第6号第1項及び第2項の規定により定められている休憩時間については、管理規程に基づく休憩時間とみなす。

6 旧条例第12条第3項の規定により職員が請求している年次休暇の時季については、管理規程に基づき企業長が承認したものとみなす。

7 旧条例第17条の規定により企業長又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、管理規程に基づき企業長が承認したものとみなす。

8 廃止後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分については、管理規程で適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

9 前各号に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理規程で定める。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び職員の旅費に関する条例を廃止する条例

平成18年2月24日 条例第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11章
沿革情報
平成18年2月24日 条例第9号