○病院運営連絡会議設置規程

平成28年8月26日

訓令第5号

(設置)

第1条 企業団の各組織の相互連絡及び管理運営会議等の決定事項の伝達により、企業団事業の円滑な運営を図るため、病院運営連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 月次決算報告に関すること

(2) 紹介・逆紹介率に関すること

(3) 各組織の相互連絡に関すること

(4) 病院運営委員会の報告事項に関すること

(5) その他特に必要とする事項に関すること

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 病院長

(2) 病院長代理

(3) 副院長

(4) 分院長

(5) 学校長

(6) 医務局長

(7) 地域医療センター長

(8) 医療技術局長

(9) 医務局理事

(10) 医務局次長

(11) 医務局のセンター長

(12) 地域医療センター副センター長

(13) 医務局の科長

(14) 医務局の部長(部長のいない診療科にあっては医長)

(15) 医療技術局理事

(16) 医療技術局次長

(17) 看護局長

(18) 副学校長

(19) 看護局次長

(20) 専務理事

(21) 事務局長

(22) 事務局次長

(23) 事務局参事

(24) 事務局庶務課長

(25) 前各号に定める者のほか、病院長が必要と認める者

(主宰)

第4条 会議は病院長が主宰し、議事進行は病院長代理及び副院長のうち病院長の指名した者が行う。

(開催日時)

第5条 会議は、毎月第4火曜日(君津中央病院企業団の休日を定める条例(平成18年君津中央病院企業団条例第7号)第1条第1項に規定する休日を除く。)の午前8時から開催する。ただし、病院長が必要と認めるときは、臨時に開催するものとする。

(事案の提出)

第6条 第3条各号に掲げる者及び所管の業務を掌理する者は、その所管事項中、第2条各号に掲げる事案があるときは、その要旨を記載した書類に資料を添えて、開催日の属する週の前週の木曜日までに事務局庶務課に提出するものとする。ただし、緊急を要するものはこの限りでない。

(周知)

第7条 第3条各号に掲げる者は、会議の結果等について所属職員に対して速やかに伝達又は指示し、周知の徹底を図らねばならない。

(庶務)

第8条 会議に係る庶務は、事務局庶務課において処理する。

2 庶務課長は、会議の経過及びその結果を記録し、保存するものとする。

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

病院運営連絡会議設置規程

平成28年8月26日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成28年8月26日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第1号