○君津中央病院大佐和分院医療事故調査委員会設置規程

平成29年3月23日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、君津中央病院大佐和分院において、重大な医療事故が発生した場合、事故原因の究明と再発防止策の策定について調査・検討を行うことを目的として設置する君津中央病院大佐和分院医療事故調査委員会(以下「委員会」という。)の設置及び組織等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 分院長は、重大な医療事故が発生した場合、医療事故の事案ごとに委員会を設置するものとする。

(所掌事項)

第3条 委員会は、重大な医療事故に関し、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事実関係の調査と原因の究明に関すること

(2) 患者・家族等への対応の検討に関すること

(3) 医療事故再発防止策の策定に関すること

(4) 調査記録の作成・保管に関すること

(5) その他医療事故調査に関すること

(組織)

第4条 委員会は次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 分院長

(2) 副分院長

(3) 分院看護師長

(4) 分院事務長

(5) 分院薬剤長

(6) 分院医療安全委員長

(7) 分院医療安全管理者

(8) 分院長が指名する外部委員2名以上

2 前項の委員が、当該医療事故に直接関係する場合は、当該医療事故を扱う委員会の審議に参加することができない。

3 前項の場合において、分院長が必要と認めた場合には、臨時の委員を指名することができる。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委員会の設置の日から当該医療事故に係る任務の完了する日までとする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長をおく。

2 委員長は第4条第1項第1号の委員とする。

3 委員長は委員会の会議を招集する。

4 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、第4条第1項第2号の委員が職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、第4条第1項第8号の委員1名を含む委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の多数で決する。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、大佐和分院事務係が処理する。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか委員会の運営に関して必要な事項は、分院長が定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

君津中央病院大佐和分院医療事故調査委員会設置規程

平成29年3月23日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)