○君津中央病院企業団運営委員会設置要綱

平成29年5月16日

告示第3号

(設置)

第1条 君津中央病院企業団(以下「企業団」という。)の経営及び運営状況を点検・評価するため、君津中央病院企業団運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 企業団の経営に関する事項

(2) 企業団の運営に関する事項

(3) その他必要と認めた事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次に掲げる者のうちから、企業長が委嘱又は任命する委員で構成する。

(1) 医療に関わる有識者

(2) 看護に関わる有識者

(3) 市民代表

(4) 公認会計士

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、委員に欠員を生じたときには、これを補充するものとし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理人を出席させることができる。この場合において、代理人の行為は、委員の行為とみなす。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、君津中央病院事務局経営企画課が処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年7月25日告示第6号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年1月9日告示第1号)

この告示は、平成30年1月10日から施行する。

君津中央病院企業団運営委員会設置要綱

平成29年5月16日 告示第3号

(平成30年1月10日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成29年5月16日 告示第3号
平成29年7月25日 告示第6号
平成30年1月9日 告示第1号