○君津中央病院企業団職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和4年5月9日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、職場における様々なハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置を講ずることにより、職員が個人として尊重され、その能力を十分に発揮することができる良好な職場環境づくりを促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 君津中央病院企業団企業長に任命され職務に従事する全ての者並びに派遣契約又は業務委託契約により職務に従事する全ての者をいう。

(2) 職場 職員が業務を遂行する場所をいい、出張先等、職員が通常業務を遂行する場所以外の場所及び勤務時間外であっても、実質的に職制上の関係等が存続する場合はその場所を含むものとする。

(3) ハラスメント パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の職場環境を害するものをいう。

(5) セクシュアル・ハラスメント 職場において行われる性的な言動に対する職員の対応により、当該職員がその勤務条件につき不利益を受けること又は職場において行われる性的な言動により職員の職場環境が不快なものとなったため、職務に従事するうえで看過できない程度の支障が生ずるものをいう。

(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における上司(当該職員を事実上監督していると認められる者及び当該職員の人事に関する行為に関与する者を含む。以下同じ。)又は同僚(当該職員とともに日常の職務を行う者(部下を含む。)をいう。以下同じ。)の次に掲げる言動により、当該職員の勤務環境が害されることをいう。ただし、業務分担、安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものは除く。

 妊娠、出産又は妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したことに関する言動

 妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動

 育児に関する制度又は措置の利用に関する言動

 介護に関する制度又は措置の利用に関する言動

 不妊治療を受けることに関する言動

(7) その他のハラスメント 前3号に掲げるもののほか、言葉、態度、身振り、文書等の方法を問わず、職務に直接関連しない、いやがらせ、強要等、個人の尊厳を傷つける職員として不適切な言動により人間関係に悪影響を及ぼすことで、職員の職場環境を害するものをいう。

(管理監督者の責務)

第3条 職員を管理監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な職場環境を確保するため、自身の言動に注意を払うとともに日常の職務を通じた所属職員への指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 管理監督者は、ハラスメントに関する問題が生じた場合又はその発生のおそれがある場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下及び職場環境を害するものであることを自覚し、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員は、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに対する正当な対応をした職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

(研修等)

第5条 事務局人事課長は、ハラスメントの発生を防止し良好な職場環境を形成するため、職員に対し必要な研修等を実施し、ハラスメントの防止及び排除について周知及び啓発並びに知識の向上に努めなければならない。

(苦情相談窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する苦情又は相談(以下「苦情相談」という。)の申出に対応するため、事務局人事課に苦情相談の窓口(以下「窓口」という。)を設置し、責任者に事務局人事課長の職にある者をもって充てる。

2 窓口は、2名以上の事務局人事課職員をもって構成する。この場合において、事務局人事課長は、苦情相談を申し出た者(以下「申出者」という。)が希望する者がいる場合には、当該者をもって充てるよう努めるものとする。

3 苦情相談は、ハラスメントに関する当事者である職員のほか、次に掲げる職員において、窓口に対し申し出ることができる。

(1) 他の職員に対するハラスメントを認識した職員

(2) 他の職員からハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員

(3) 部下その他の職員からハラスメントに関して苦情相談を受けた管理監督者

4 申出者は、苦情相談申出書(別記第1号様式)により苦情相談の申出を行うものとする。ただし、当該申出書以外の文書、口頭その他適当な方法によることを妨げない。

5 窓口となった事務局人事課職員は、苦情相談記録簿(別記第2号様式)により申出者が申し出た内容等を記録するものとする。

(苦情相談の処理)

第7条 窓口に職員からの苦情相談があったときは、当該職員及び関係者から事情の聴取を行う等の必要な調査により事実関係の確認を行い、苦情相談の申出に係る職員又はハラスメントを行った職員に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するための措置を講ずるものとする。

2 前項の事実関係の確認を行った結果、ハラスメントに該当するか否かの判断が困難な場合又はハラスメントに関する相談者と行為者とされる者の主張の乖離が著しく、事実認定が困難な場合は、弁護士に指導又は助言を求めるものとする。

(処分等)

第8条 企業長は、ハラスメントの事実が確認されたときは、必要に応じ君津中央病院企業団職員懲戒審査委員会設置規程(平成11年訓令第8号)第1条の君津中央病院企業団職員懲戒審査委員会に諮問し、その審査結果を踏まえ、ハラスメントを行った職員及び当該職員の管理監督者に対し懲戒処分を含む必要な措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護等)

第9条 苦情相談の処理に関与した職員は、関係者のプライバシー及び秘密の保護を徹底し、申出者が申出をしたことにより不利益な取扱いを受けないよう十分配慮しなければならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

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君津中央病院企業団職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和4年5月9日 訓令第4号

(令和4年6月1日施行)