○君津中央病院地域医療支援事業運営要綱

平成22年12月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域医療の向上に資するため、君津中央病院(以下「病院」という。)が行う地域医療支援事業(以下「支援事業」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(支援事業の内容)

第2条 支援事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 紹介患者に対する医療の提供

(2) 共同利用の実施

 外来・入院患者診療への参加

 手術への参加

 診断機器の利用

 研究施設の利用

(3) 救急医療の提供

(4) 地域の医療従事者に対する研修の実施

(紹介患者に対する医療の提供)

第3条 病院は、他の医療機関の医師からの紹介患者の診療を行うものとする。

2 病院での診療で病状が安定した者及び治療方針が確定した者については、紹介医療機関又は地域の医療機関へ逆紹介するものとする。

(登録医療機関)

第4条 第2条第2号に規定する共同利用を希望する医療機関は、病院に登録することにより登録医療機関として共同利用を実施することができる。

2 前項の登録手続きについては、別に定める。

(登録医、報酬等)

第5条 第4条第1項の規定により登録された医療機関の医師を登録医という。

2 病院は、共同利用する登録医に対しては、その目的に鑑み報酬等は支給しない。

3 第2条第2号に規定する共同利用を行う場合の手続きは、別に定める。

4 共同利用の実施により生じた事故等については、別途協議のうえ対応する。

(外来・入院診療及び手術への参加)

第6条 登録医は、外来・入院診療及び手術へ参加することができる。

2 登録医が利用する病床は、開放型病床とし、その数は5床とする。

3 登録医は、病院組織には属せず、病院職員に対する直接の指示権限は有しない。

(診断機器の利用)

第7条 登録医は、MRI、CT装置などの高度診断機器を利用することができる。

(研究施設の利用)

第8条 登録医療機関に勤務する医師、看護師、薬剤師その他の医療従事者は、図書室を利用することができるものとする。

(救急医療の提供)

第9条 病院は、24時間体制で地域医療機関からの紹介に基づく救急医療を行う。

(地域の医療従事者に対する研修の実施)

第10条 病院は、一定のプログラムの下に、地域の医療従事者を対象に各種研修を行う。

(委員会)

第11条 支援事業を円滑に運営するため、地域医療支援病院委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員等は別に定める。

(その他運営に関する事項)

第12条 病院の患者総合支援センターは、支援事業の円滑な運営のため、登録医等からの共同利用の申込について、その受付・承認・連絡調整及び各種研修の取りまとめを行う。

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(令和4年8月23日告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

君津中央病院地域医療支援事業運営要綱

平成22年12月1日 告示第66号

(令和4年8月23日施行)