○君津中央病院共同利用の取扱要綱

令和4年8月23日

告示第6号

君津中央病院共同利用の取扱い要領(平成22年君津中央病院企業団告示第67号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、君津中央病院地域医療支援事業運営要綱(平成22年君津中央病院企業団告示第66号。以下「運営要綱」という。)第2条第2号に規定する共同利用を行うための手続等について定めるものとする。

(登録手続)

第2条 運営要綱第4条第2項に規定する登録を行おうとする医療機関は、共同利用登録申請書(別記第1号様式)により病院長に申請するものとする。

2 病院長は、申請内容を審査し、利用登録を承認した場合は、共同利用登録機関名簿(別記第2号様式)にその登録機関の名称、所在地、共同利用する医師の氏名等を登録するものとする。

3 病院長は、共同利用登録機関名簿に登録された医療機関(以下「登録機関」という。)に対しては登録機関証(別記第3号様式)を、医師に対しては登録医証(別記第4号様式)を発行する。

(登録変更手続)

第3条 登録機関は、登録医を追加する等その内容を変更する場合には、共同利用登録変更申請書(別記第5号様式)を病院長に提出するものとする。その際、登録医の取消しが伴う場合は、登録医証を返還しなければならない。

2 前項の変更申請がされた場合の処理については、申請時の場合の処理に準ずる。

(登録の取消し)

第4条 登録の必要がなくなった登録機関は、病院長に対しその旨申し出をし、登録機関証及び登録医証を返還しなければならない。

2 登録医に医師としての品位を損するような行為等があったときは、病院長はその登録を取り消すことができる。看護師、薬剤師、その他の医療従事者において品位を損するような行為等があったときも同様とする。

(登録医の遵守事項)

第5条 登録医は、患者に必要な投薬、検査、処置等の診療行為の指示は病院の担当医(以下「担当医」という。)を介して行うものとする。

2 患者又は家族への説明は、担当医と協議して行うものとする。

3 登録医は、共同利用時に知り得た個人情報を正当な理由なく、第三者に開示、漏洩してはならないものとする。

4 登録医が共同利用のため来院する場合は、あらかじめ患者総合支援センターを通して担当医に連絡するものとする。

5 登録医が共同利用のため来院したときは、患者総合支援センターで受付し、登録医証を着装するものとする。

6 登録医は、院内の諸規則を遵守する。

(外来・入院診療及び手術への参加手続)

第6条 登録医は、次の各号に該当する場合に限り共同診療及び手術に参加することができる。

(1) 登録医が病院で共同診療及び手術に参加することについて、患者が同意していること。

(2) 登録医は、患者の病状に応じて病院に来院し、患者の状況を把握すること。ただし、手術への参加はこの限りでない。

(3) 登録医は、常に病院からの連絡等が受けられる手段を確保すること。

2 登録医の診療時間は、病院の休日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとする。ただし、手術への参加は手術の時間内とする。

(診断機器の利用手続)

第7条 診断機器の利用にあたっては、あらかじめ患者総合支援センターに連絡するものとする。

2 診断機器の利用時間は、病院の休日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとする。

(図書室の利用手続)

第8条 図書室利用のため来院したときは、患者総合支援センターで受付し、登録機関証又は登録医証を提示するものとする。

2 図書室の利用時間は、病院の休日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとする。

この告示は、公示の日から施行する。

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君津中央病院共同利用の取扱要綱

令和4年8月23日 告示第6号

(令和4年8月23日施行)