○君津中央病院企業団職員の育児休業等に関する規程

令和4年9月29日

管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この管理規程は、君津中央病院企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年君津中央病院企業団条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるとともに、職員の部分休業に関し定めるものとする。

(勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第4号ア(イ)の企業長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の企業長が定める特別の事情)

第3条 条例第2条の3第3号及び第2条の4の企業長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号ウの企業長が定める場合)

第4条 条例第2条の3第3号ウの企業長が定める場合は次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の企業長が定める場合)

第5条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の企業長が定める場合について準用する。この場合において、前条第1号中「1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)」とあるのは「1歳6箇月に達する日(以下「1歳6箇月到達日」という。)」と、同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(任命権者)

第6条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第7条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合

2 企業長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第8条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(別記様式第2号)により行うものとする。

3 第7条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第10条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令の交付)

第11条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第5号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 職員が育児休業の期間の満了により職務に復帰する場合

(4) 職員を育児休業期間中に職務に復帰させる場合

(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第12条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第13条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程(平成18年君津中央病院企業団管理規程第4号)第29条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じて当該職員の号給を調整することができる。

(育児短時間勤務計画書)

第14条 条例第8条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、別記様式第3号のとおりとする。

(育児短時間勤務の形態)

第15条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第5項の規定により読み替えて適用される育児休業法第10条第1項の勤務の形態は、次に掲げる勤務の形態とする。

(1) 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき4時間勤務すること。

(2) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき4時間45分勤務すること。

(3) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、勤務を要しない日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること。

(4) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき4時間勤務すること。

(5) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める勤務の形態(前各号に掲げる勤務の形態を除き、勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務に割り振られた勤務時間が16時間を超えないものに限る。)

 交替勤務に従事する職員(に掲げる職員を除く。) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間30分、20時間、23時間15分又は23時間45分となるように勤務すること。

 交替勤務に従事する職員のうち企業長が特に必要があると認める職員 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間30分、20時間、23時間15分又は23時間45分となるように勤務すること。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第16条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第4号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第7条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第17条 第9条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務に係る辞令の交付)

第18条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)

第19条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職する場合

(部分休業)

第20条 企業長は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)にあっては、3歳)に達するまでの子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

(部分休業をすることができない職員)

第21条 部分休業をすることができない職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、6時間以上)である勤務日があるもの以外の非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等並びに会計年度任用職員のうち勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して企業長が定める職員を除く。)

(部分休業の承認)

第22条 部分休業の承認は、君津中央病院企業団職員就業規則(平成18年君津中央病院企業団管理規程第2号。以下「就業規則」という。)第3条から第5条まで及び君津中央病院企業団会計年度任用職員等就業規程(令和2年君津中央病院企業団管理規程第7号。以下「就業規程」という。)第8条から第10条までに規定する正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 就業規則第15条第1項第13号の規定による特別休暇若しくは就業規則第16条の2第1項及び同条第2項の規定による介護時間又は就業規程第18条第2項第1号の規定による特別休暇又は就業規程第20条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇及び当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分(会計年度任用職員にあっては、5時間30分)を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が就業規程第18条第2項第1号の規定による特別休暇又は就業規程第20条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該特別休暇及び介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第23条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第5号)により、行うものとする。

2 第7条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の失効等)

第24条 部分休業の承認は、次に掲げる場合にその効力を失うものとする。

(1) 当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産した場合

(2) 当該部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合

(3) 当該部分休業に係る子が死亡した場合

(4) 当該部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

2 部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 当該部分休業に係る子を養育しなくなったこと。

(2) 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとすること。

(3) 部分休業をしている職員について当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとすること。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第25条 第9条の規定は、部分休業について準用する。

(不利益取扱いの禁止)

第26条 企業長は、職員が部分休業をしたことを理由として、不利益な取扱いをすることができない。

(委任)

第27条 この管理規程に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この管理規程は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の日前に職員の育児休業等に関する規則を廃止する規則(令和4年君津中央病院企業団規則第4号)による廃止前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年君津中央病院企業団規則第12号)の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、それぞれこの管理規程の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(令和5年3月31日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年君津中央病院企業団条例第7号)附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、職員の定年等に関する条例(昭和59年君津中央病院企業団条例第3号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員とみなして、この管理規程による改正後の君津中央病院企業団職員の育児休業等に関する規程の規定を適用する。

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君津中央病院企業団職員の育児休業等に関する規程

令和4年9月29日 管理規程第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第3節
沿革情報
令和4年9月29日 管理規程第14号
令和5年3月31日 管理規程第4号