○君津中央病院企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、企業長及び監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求の手続)

第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(開示情報)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、君津中央病院企業団情報公開条例(平成18年君津中央病院企業団条例第13号)第7条第2号ウに掲げる情報のうち、公務員等の氏名に係る部分(法第78条第1項各号(第2号を除く。)に該当するものを除く。)とする。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限に関する特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第7条 法第89条第2項の手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により文書又は図画の写しその他物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定により同項の費用を負担すべき者が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(訂正請求の手続)

第8条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(利用停止請求の手続)

第9条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(運用状況の公表)

第10条 企業長は、毎年1回、実施機関における法の運用状況をとりまとめ、これを公表するものとする。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(君津中央病院企業団個人情報保護条例の廃止)

第2条 君津中央病院企業団個人情報保護条例(平成19年君津中央病院企業団条例第7号)は、廃止する。

(君津中央病院企業団個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の君津中央病院企業団個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者(第3項及び第4項において「職員等」という。)のうち、この条例の施行前において旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧条例第3条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行前において旧条例第11条第1項の委託を受けた旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者(次項及び第4項において「受託者」という。)に係る同条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 職員等及び受託者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された特定の旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報(次項において「旧保有個人情報」という。)を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

4 職員等及び受託者が、その事務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 この条例の施行前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(君津中央病院企業団情報公開条例の一部改正)

第4条 君津中央病院企業団情報公開条例(平成18年君津中央病院企業団条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

君津中央病院企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月14日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)