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医業未収金回収業務委託について

君津中央病院の医業未収金回収業務を弁護士法人に委託します。

これは、適切にお支払いただいている方との負担の公平性を確保することを目的に、一部の未収金の管理回収事務を弁護士法人舘野法律事務所に委託します。

原則として、発生から2年を経過してもお支払をされていない方には、『弁護士法人舘野法律事務所』からお支払いについてご案内をいたします。

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

添付ファイル:
Download this file (kokuji_No5.pdf)君津中央病院企業団告示第5号[平成24年06月12日更新]
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