資格者名簿の有効期限は令和9年3月31日までです。
令和7・8年度申請期間 令和7年4月1日~令和8年11月15日まで随時受け付けております。
令和9・10年度申請期間 令和9年1月を予定しております。(ホームページへの掲載は令和8年11月下旬頃を予定)
資格者名簿は業種ごとに作成されますので、資格を得ようとする業種毎に資格審査を受けて頂く必要があります。
企業団が定める業種区分は以下のとおりです。
建設業
建設業法(昭和24年法律第100号。)第2条、別表第1の上欄に掲げる建設工事
測量等業
測量業務 | 土地家屋調査士業務 |
司法書士業務 | 建築関係設計・監理業務(建築関係建設コンサルタント業務を含む) |
計量証明業務 | 不動産鑑定業務 |
地質調査業務 | 補償コンサルタント業務 |
土木関係建設コンサルタント業務 | 経営コンサルタント業務 |
物品等業
建設業、測量等業以外のもの
入札参加資格を得た後に次の事項について変更があった場合、又は営業を休止若しくは廃止した場合(入札参加資格を承継する場合を除く※)は、別紙第9号様式にその事実を証明する書類を添付して、速やかに届け出て下さい(郵送可)。
なお、委任状の返送が必要な場合は、返信用封筒(12×23.5cm 切手添付)を同封して下さい。
変更事項 | 添付書類 | |
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1 | 許可番号 (一般・特定の許可区分の変更を含む。) |
許可証明書又は許可通知書の写し |
2 |
登録番号 |
登録証明書の写し |
3 | 商号又は名称 | 登記簿謄本の写し及び資格審査申請の際に委任状を提出している者にあっては委任状(2部) |
4 | 主たる営業所の所在地 | 登記事項であればその謄本の写し及び資格審査申請の際に委任状を提出している者にあっては委任状(2部) |
5 | 指名通知等を受ける事務所の名称又は所在地 | 登記事項であればその謄本の写し |
6 | 法人にあっては、代表者 | 登記簿謄本の写し、印鑑証明書の写し及び資格審査申請の際に委任状を提出している者にあっては委任状(2部) |
7 | 登録している印鑑 (法人にあっては、登記している印鑑) |
印鑑証明書の写し及び資格審査申請の際に委任状を提出している者にあっては委任状(2部) |
8 | 指名通知等を受ける事務所の電話番号、FAX番号、郵便番号 | |
9 | 代理人に係る事項 | 委任状(2部) |
10 | 使用印鑑 | 使用印鑑届 |
11 | 技術職員 | 技術職員名簿及び資格を証明する書類 |
※入札参加資格を承継する場合
入札参加資格を得た後に入札参加資格を他の者に承継する場合は、別紙第10号様式に次の書類を添付して速やかに届け出てください。
(1) 当該営業の一切を承継したことを証する書類
(2) 承継人の当該営業に係る許可証明書又は登録証明書