○君津中央病院企業団情報公開・個人情報保護審査会規則
平成18年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、君津中央病院企業団情報公開条例(平成18年君津郡市中央病院組合条例第13号。以下「条例」という。)第21条第7項の規定により、君津中央病院企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 審査会の議事については、その概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 意見を陳述しようとする者の住所、氏名及び連絡先
(2) 意見を陳述しようとする事案又は事案を特定するに足りる事項
(3) 陳述しようとする意見の内容
(4) 前号の陳述に要する時間
(1) 補佐人となる者の住所、氏名及び連絡先
(2) 当該補佐人が発言しようとする内容
(3) 前号の発言に要する時間
2 審査会は、前項の規定による申出書等の提出等が適切な時期でないと認めるときは、条例第23条第1項本文、同条第2項及び第24条第1項の規定にかかわらず、その申出書等の提出等を聴かずに答申することができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、事務局庶務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。