○君津中央病院企業団情報公開・個人情報保護審査会規則

平成18年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、君津中央病院企業団情報公開条例(平成18年君津郡市中央病院組合条例第13号。以下「条例」という。)第21条第7項の規定により、君津中央病院企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 審査会の議事については、その概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成するものとする。

(意見陳述の申し出)

第4条 条例第23条第1項の規定により、口頭で意見の陳述をすることを求める者は、次に掲げる事項を記載した口頭意見陳述申出書(別記第1号様式)を審査会に提出して申し出なければならない。

(1) 意見を陳述しようとする者の住所、氏名及び連絡先

(2) 意見を陳述しようとする事案又は事案を特定するに足りる事項

(3) 陳述しようとする意見の内容

(4) 前号の陳述に要する時間

(補佐人の出頭の申し出)

第5条 条例第23条第2項に規定する審査請求人又は参加人が補佐人とともに出頭しようとするときは、次に掲げる事項を記載した補佐人出頭申出書(別記第2号様式)を審査会に提出して申し出なければならない。

(1) 補佐人となる者の住所、氏名及び連絡先

(2) 当該補佐人が発言しようとする内容

(3) 前号の発言に要する時間

(申出書等の提出等)

第6条 前2条の申し出及び条例第24条第1項の規定による意見書又は資料の提出(次項において「申出書等の提出等」という。)は、審査会における調査審議の進行状況に応じ適切な時期に行わなければならない。

2 審査会は、前項の規定による申出書等の提出等が適切な時期でないと認めるときは、条例第23条第1項本文同条第2項及び第24条第1項の規定にかかわらず、その申出書等の提出等を聴かずに答申することができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、事務局庶務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月23日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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君津中央病院企業団情報公開・個人情報保護審査会規則

平成18年4月1日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)