○職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程
平成18年4月1日
管理規程第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別標準職務(第3条)
第3章 級別資格基準(第4条―第8条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第9条―第16条)
第5章 昇格及び降格(第17条―第21条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第22条―第25条)
第7章 昇給(第26条―第31条)
第7章の2 降号(第31条の2)
第8章 特別の場合における号給の決定(第32条―第35条)
第9章 雑則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この管理規程は、君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程(平成18年君津中央病院企業団管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第4条の規定により、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与規程第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のいずれか一の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(9) 正規の試験 企業長が行う職員採用試験(君津中央病院企業団会計年度任用職員等就業規程(令和2年君津中央病院企業団管理規程第7号)第5条第2項に規定する選考試験を除く。)をいう。
第2章 級別標準職務
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この管理規程において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、当該職員に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に採用された職員で前号の職員に準じて取り扱うことが適当である者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることが当該職員に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、当該職員に適用される級別資格基準表の試験欄の区分又は職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる当該職員の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、当該職員に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験又は職種欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職を占めるものについては、別に初任給基準表を定める。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、当該職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、当該職員に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(当該職員の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって企業長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第14条 前2条の規定による号給が、当該職員に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「技能職員、労務職員及びその他」の区分を含む。)を用い、又は当該職員の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、当該職員の号給とすることができる。
(1) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(2) 国家公務員
(3) 職員以外の地方公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより、退職して1年を経過しない者
(5) その他企業長が前各号に準ずると認める者
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有しているとき、選考により、職務に対する適格性を判定して当該職員の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員及び職務の特殊性等により特に昇格させる必要があると認める場合の前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(特別の場合の昇格)
第19条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年君津中央病院企業団条例第4号。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、第17条の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第17条の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第20条 職員を昇格させた場合における当該職員の号給は、企業長が別に定める。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合における当該職員の号給は、前3項の規定にかかわらず、企業長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第21条 職員を降格させた場合における当該職員の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、当該職員の号給を決定することができる。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第22条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合における当該職員の職務の級は、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第25条 第23条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。
第7章 昇給
(昇給についての勤務成績の証明)
第26条 職員の昇給は、第29条に定める日に、昇給させようとする者の同日前1年間における勤務成績について、当該職員の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない者は昇給しない。
2 55歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である職員(行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が行政職給料表の7級以上と同等と認められるものを含む。)にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とし、60歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)にあっては、前条の規定による昇給は、同条に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて企業長が別に定める基準に従い決定するものとする。
4 職員の昇給は、予算の範囲内でなければならない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは職員定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ企業長の承認を得て、上位の号給に昇給させることができる。
第7章の2 降号
(降号)
第31条の2 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年君津中央病院企業団条例第12号)第2条の3の規定により職員を降号させる場合における当該職員の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
第8章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整等)
第33条 休職にされた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合(次項に定める場合を除く。)において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職の期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に企業長の定めるところにより、昇給の場合に準じて当該職員の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第34条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ企業長の承認を得て、前条の規定に準じて当該職員の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第9章 雑則
(この管理規程により難い場合の措置)
第36条 特別の事情によりこの管理規程の規定によることができない場合又はこの管理規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ企業長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(委任)
第37条 この管理規程に定めるもののほか、職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この管理規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日管理規程第4号)
(施行期日)
1 この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。
(君津中央病院企業団旅費支給規程の一部改正)
2 君津中央病院企業団旅費支給規程(平成18年君津中央病院企業団管理規程第8号)の一部を次のように改正する。
別表第1区分の欄中「医療職給料表(二)6級・5級」を「医療職給料表(二)6級」に、「医療職給料表(二)4級・3級」を「医療職給料表(二)5級・4級(科長補佐又は副主幹の職にある者に限る。)」に、「医療職給料表(二)2級」を「医療職給料表(二)4級(主査又は上席専門員の職にある者に限る。)・3級・2級」に改める。
附則(平成20年3月28日管理規程第5号)
(施行期日)
1 この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。
(昇給の特例)
2 当分の間、第27条第1項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である職員(行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が行政職給料表の7級以上と同等と認められるものを含む。)にあっては、3号給)」とあるのは、「4号給」とする。
附則(平成20年7月29日管理規程第11号)
この管理規程は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成20年10月23日管理規程第13号)
この管理規程は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日管理規程第5号)
この管理規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第15条及び第19条の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日管理規程第5号)
この管理規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日管理規程第4号)
この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日管理規程第5号)
この管理規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日管理規程第4号)
この管理規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日管理規程第5号)
この管理規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日管理規程第13号)
この管理規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日管理規程第5号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日管理規程第8号)
この管理規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日管理規程第5号)
この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日管理規程第7号)
この管理規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日管理規程第18号)
この管理規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日管理規程第6号)
この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条)
級別標準職務表
イ 行政職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
8級 | 1 専務理事の職務 2 局長の職務 3 複雑、困難な業務を所掌する次長の職務 |
7級 | 1 次長又は参事の職務 2 課長又は副参事の職務 3 企業長が特に認めた分院事務長又は看護学校事務長の職務 4 所掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務 |
6級 | 1 主幹の職務 2 分院事務長又は看護学校事務長の職務 3 所掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務 |
5級 | 1 副主幹の職務 2 主査、室長又は係長(労務関係係長を除く。)の職務 3 複雑、困難な業務を所掌する班長の職務 4 分掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務 |
4級 | 1 副主査又は班長の職務 2 副班長の職務 3 分掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務 |
3級 | 1 労務関係係長の職務 2 主任主事、主任施設管理技士又は主任運転士の職務 3 処理する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務 |
2級 | 1 主任医療助手、主任運転手又は主任調理師の職務 2 知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は施設管理技士の職務 3 処理する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務 |
1級 | 主事、診療補助事務員、事務補助事務員、施設管理技士、医療助手、看護助手、運転手、調理師、調理員、業務員、保育士又は公認心理師の職務 |
ロ 医療職給料表(一)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
5級 | 1 病院長の職務 2 病院長代理の職務 3 副院長の職務 4 複雑、困難な業務を所掌する分院長又は学校長の職務 |
4級 | 1 分院長又は学校長の職務 2 局長又は患者総合支援センター長の職務 3 理事の職務 4 次長又はセンター長(患者総合支援センター長を除く。)の職務 5 所掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務 |
3級 | 1 副分院長の職務 2 科長又は副センター長の職務 3 複雑、困難な業務を所掌する部長の職務 4 所掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務 |
2級 | 1 部長の職務 2 複雑、困難な業務を所掌する医長の職務 3 分掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務 |
1級 | 1 医長の職務 2 医員の職務 3 後期臨床研修医 4 初期臨床研修医 |
ハ 医療職給料表(二)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
6級 | 1 局長の職務 2 理事の職務 3 次長の職務 |
5級 | 1 科長又は技術科長の職務 2 企業長が特に認めた治験管理室長の職務 3 科長補佐、主幹、治験管理室長又は薬剤長の職務 4 所掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務 |
4級 | 1 副主幹の職務 2 主査又は上席専門員の職務 3 所掌又は分掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務 |
3級 | 1 専門員の職務 2 分掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務 |
2級 | 1 主任薬剤師、主任管理栄養士、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任衛生検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任臨床工学技士、主任視能訓練士、主任ソーシャルワーカー、主任歯科衛生士又は主任治験コーディネーターの職務 2 知識又は経験を必要とする業務を行う医療技術員の職務 3 処理する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務 |
1級 | 栄養士、臨床工学技士又は歯科衛生士の職務 |
ニ 医療職給料表(三)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
6級 | 1 局長の職務 2 副学校長の職務 |
5級 | 1 次長又は教務長の職務 2 上席看護師長又は教務長補佐の職務 3 所掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務 |
4級 | 1 看護師長の職務 2 副教務長の職務 3 上席係長又は主任専任教員の職務 4 所掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務 |
3級 | 1 係長又は複雑、困難な業務を所掌する専任教員の職務 2 分掌する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務 |
2級 | 1 主任又は専任教員の職務 2 保健師、助産師、看護師又は実習指導員の職務 3 困難な業務を行う准看護師の職務 4 処理する業務の複雑、困難の度が前各号と同程度の職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
別表第2(第4条)
級別資格基準表
イ 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
0 | 1 | 6 | 11 | 15 | |||
中級 | 短大卒 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
0 | 4 | 9 | 14 | 18 | |||
初級 | 高校卒 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||
0 | 6 | 11 | 16 | 20 | |||
技能職員 | 高校卒 | 6 | 7 | 5 | |||
0 | 6 | 13 | 18 | ||||
労務職員 | 高校卒 | 14 | |||||
0 | 14 | ||||||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
ロ 医療職給料表(一)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
医師及び歯科医師 | 大学6卒 | 9 | |
0 | 9 |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得したとき以後のものとする。ただし、企業長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
ハ 医療職給料表(二)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
薬剤師 | 大学6卒 | 8 | 4 | ||
0 | 0 | 8 | 12 | ||
大学卒 | 11 | 4 | |||
0 | 0 | 11 | 15 | ||
管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、視能訓練士、社会福祉士、鍼灸師、歯科衛生士、マッサージ師 | 大学卒 | 11 | 4 | ||
0 | 0 | 11 | 15 | ||
短大3卒 | 0 | 13 | 4 | ||
0 | 0 | 13 | 17 | ||
短大卒 | 2 | 12 | 4 | ||
0 | 2 | 14 | 18 | ||
その他 | 高校卒 | 5 | 10 | 4 | |
0 | 5 | 15 | 19 |
備考 薬剤師、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、視能訓練士、社会福祉士、歯科衛生士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得したとき以降のものとする。ただし、企業長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
ニ 医療職給料表(三)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
保健師 助産師 看護師 | 大学卒 | 14 | ||
0 | 0 | 14 | ||
短大3卒 | 15 | |||
0 | 0 | 15 | ||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 15 | ||
0 | 15 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得したとき(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得したとき)以後のものとする。ただし、企業長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第3(第5条第3項)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修学年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 学校教育法による専修学校専門課程(修業年限4年以上で文部科学大臣が指定したものに限る。)の卒業 (6) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(学校教育法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(学校教育法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条第2項)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
地方公務員、国家公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育及び医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(他の職員との均衡を著しく失する場合には100分の100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に直接役立つと認められる期間で企業長が定める者に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を企業長が別に定める。
別表第5(第7条)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数を当該職員の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、当該職員の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 当該職員の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について企業長が別段の定めをした職員については、企業長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第10条)
初任給基準表
イ 行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級29号給 |
中級 | 短大卒 | 1級17号給 | ||
初級 | 高校卒 | 1級9号給 | ||
技能職員 | 高校卒 | 1級9号給 | ||
労務職員 | 高校卒 | 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級5号給 |
ロ 医療職給料表(一)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 医大卒 | 1級22号給 |
歯科医師 |
ハ 医療職給料表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級23号給 |
大学卒 | 2級9号給 | |
管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、視能訓練士、社会福祉士、歯科衛生士、治験コーディネーター | 大学卒 | 2級9号給 |
短大3卒 | 2級1号給 | |
短大卒 | 1級17号給 | |
その他 | 高校専攻科卒 | 1級13号給 |
高校卒 | 1級9号給 |
備考
2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
ニ 医療職給料表(三)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 助産師 看護師 | 大学卒 | 2級20号給 |
短大3卒 | 2級16号給 | |
短大2卒 | 2級12号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級9号給 |
備考
1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2のニ 医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
別表第7(第33条第1項)
休職期間等換算表
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
介護休暇の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
法第55条の2第2項の規定による専従休職の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間 | 1/2以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考
1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。