○職員の管理職手当等の特例に関する条例
平成11年3月30日
条例第5号
1 職員の給与に関する条例(昭和39年君津郡市中央病院組合条例第8号。以下「給与条例」という。)第17条の規定に基づき支給される職員の平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間における管理職手当の月額は、同条の規定にかかわらず、同条に基づき定められる管理職手当の額から、次の各号に定める額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(1) 支給割合100分の25の職員については、100分の20に相当する額
(2) 支給割合100分の20及び100分の18の職員については、100分の15に相当する額
(3) 支給割合100分の17の職員については、100分の10に相当する額
(4) 支給割合100分の16の職員については、100分の5に相当する額
2 給与条例第9条の2第3項の規定により調整手当の月額を算出する場合における管理職手当の月額においても、前項と同様とする。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月1日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月4日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。