○君津中央病院臨床倫理委員会規程

令和4年6月10日

訓令第6号

(設置)

第1条 君津中央病院における医療行為が臨床倫理の観点から適切なものとなるよう支援することを目的として、君津中央病院臨床倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 臨床倫理の方針、ガイドライン等の策定及び改定に関すること。

(2) 臨床倫理に関する教育及び研修の企画・立案に関すること。

(3) その他臨床における倫理的問題への対応に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 病院長代理

(2) 副院長1名

(3) 医師3名(前2号の委員を除く。)

(4) 看護師1名

(5) ソーシャルワーカー1名

(6) 事務職員1名

(7) 医療及び臨床倫理に通じた人文社会科学の有識者1名

(8) 患者等医療を受ける立場を代表できる者1名

(9) 医学又は医療分野における人権の尊重に関して識見を有する法律の専門家1名

2 前項第1号又は第2号のいずれか一方の職にある者が欠けた場合にあっては、同項第3号中「医師3名」とあるのは「医師4名」と、同項第1号及び第2号の職にある者がともに欠けた場合にあっては、同項第3号中「医師3名」とあるのは「医師5名」と読み替えるものとする。

(委員の任期)

第4条 前条第1項第1号から第6号までの委員の任期は、任命の日の属する年度の末日とし、再任を妨げない。

2 前条第1項第7号から第9号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は病院長の指名によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、病院長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、第3条第1項第7号から第9号までの委員のうち2名以上を含む委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要に応じて関係者を会議に出席させ、説明及び意見を聞くことができる。

4 会議の議事は、出席委員全員の合意をもって決する。ただし、委員長が必要と認める場合は、出席委員の3分の2以上の合意をもって決することができる。

(書面又は電磁的方法による決議)

第7条 会議において決議をすべき場合において、委員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法(送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法若しくは送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法をいう。以下同じ。)による決議をすることができる。

2 前条第2項及び第4項の規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

3 書面又は電磁的方法による決議を行った場合において、当該決議に加わった委員は、会議に出席したものとみなす。

(臨床倫理コンサルテーションチーム)

第8条 委員長は、日々発生する臨床倫理的な判断を要する事案に対応するため、委員会の下部組織として、臨床倫理コンサルテーションチームを設置する。

2 臨床倫理コンサルテーションチームの運営に関し、必要な事項は別に定める。

(記録の作成及び保存)

第9条 委員会は、その活動に関する記録を作成し、5年間保存するものとする。

(守秘義務)

第10条 委員及び委員会の業務に従事する者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、事務局庶務課が処理する。

(訓令の改廃)

第12条 この訓令は、委員の3分の2以上の同意がなければ改廃することができない。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和6年11月13日訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

君津中央病院臨床倫理委員会規程

令和4年6月10日 訓令第6号

(令和6年11月13日施行)