○君津中央病院附属看護学校車両通学に関する規程
平成20年5月28日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、君津中央病院附属看護学校(以下「本校」という。)学生の自動車及び単車(以下「自動車等」という。)又は自転車による通学に関する必要な事項を定め、もって本校の学生(以下「学生」という。)の交通安全の確保と本校の教育環境の維持を図ることを目的とする。
(1) 単車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち二輪のもの及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 自動車 法第2条第1項第9号に規定する自動車のうち前号に規定する単車以外のもので、学生本人が運転するものをいう。
(3) 自転車 法第2条第1項第11号に規定するものをいう。
(4) 車両 前3号に規定するものを総称する。
(5) 通学 学生が正規の授業、臨地実習及び本校行事その他理由のいかんにかかわらず、本校に登校及び下校することをいう。
(許可申請)
第3条 公共輸送機関による通学が不便等の理由により自動車等を使用して通学を希望する学生は、あらかじめ自動車等通学許可願(別記第1号様式。以下「許可願」という。)を提出し、学校長の許可を受けるものとする。
2 自転車を使用して通学を希望する学生は、あらかじめ自転車通学届(別記第2号様式。以下「通学届」という。)を提出するものとする。
(許可願等の受付)
第4条 許可願及び通学届の受付は、随時行う。
(許可基準)
第5条 自動車等による通学の許可基準は、次のとおりとする。
(1) 本校までの片道距離が、自動車にあっては半径50キロメートル以下、単車にあっては20キロメートル以下であること。ただし、学生の家庭の事情により、本校までの距離により難い場合は、この限りでない。
(2) 通学に使用する自動車等が任意保険に加入していること。
(3) 未成年者にあっては保護者の同意を得ていること。
(許可書の交付)
第6条 自動車等通学の許可を受けた学生には、自動車等通学許可書(別記第3号様式。以下「許可書」という。)を交付する。
(許可の有効期間)
第7条 自動車等通学の許可の有効期間は、本校在学中の期間とする。
2 自転車の場合は、本校在学中の期間とする。
(遵守事項)
第8条 自動車等通学の許可を受けた学生は、法を遵守し、常に安全運転に努めるほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可書を他人に使用させないこと。
(2) 許可自動車等を他人との間で貸借しないこと。
(3) 通学時において本校の学生を同乗させないこと。
(4) 単車の場合は、必ずヘルメットを着用し、2人乗りはしないこと。
(5) 許可自動車等は、君津中央病院構内のうち本校が指定した場所に駐車すること。
(6) 君津中央病院駐車場の管理に関する要綱(平成20年君津中央病院企業団告示第5号)を遵守すること。
(7) 許可書を紛失又は汚損したときは、本校事務係に速やかに届け出て再交付を受けること。
(8) 自動車等の使用は、登校及び下校時のみとし、登校から下校までの間に運転しないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、許可書裏面の注意事項を守ること。
2 自転車通学をする学生は、本校が指定した場所に駐輪するとともに、交通法規を遵守し、君津中央病院構内を走行するときは、患者等の歩行者優先を励行すること。
(車両通学中止)
第9条 車両通学を中止する場合は、速やかに届け出るものとする。
(自動車等変更)
第10条 通学に使用する許可自動車等を変更する場合は、あらためて許可願を提出するものとする。
2 車検又は修理等により許可自動車等以外の自動車等を一時的に使用する場合は、あらかじめ届け出るものとする。
(交通法規違反又は事故の報告)
第11条 法に違反したとき又は事故に遭ったときは、速やかに違反・事故届(別記第4号様式)を提出するものとする。
(許可の停止又は取消)
第12条 許可を受けた者が、次の各号の一に該当することとなった場合は、許可を一時停止又は取り消すことがある。
(1) 許可願又は通学届に虚偽の記載があったとき。
(2) 第5条に掲げる許可基準を満たさなくなったとき。
(3) 第8条に掲げる遵守事項に違反したとき。
(4) 悪質又は重大な交通事故を起こしたとき。
(5) 悪質又は故意による交通違反をしたとき。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学校長の定めるところによる。
附則
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月16日訓令第2号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。