○職員の任免発令規程
昭和61年3月27日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の任免発令について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 採用 企業団の職員でない者を、企業長を任命権者とする職員に任用することをいう。
(2) 昇任 職員を、当該職員の現に有する職又は級の上位の職又は級に任用することをいう。
(3) 降任 職員を、当該職員の現に有する職又は級の下位の職又は級に任用することをいう。
(4) 昇給 職員に対し、当該職員が現に支給を受けている給料月額の属する職務の級内で上位の号給の給料月額又は上位の給料月額にすることをいう。
(5) 降給 職員に対し、当該職員が現に支給を受けている給料月額の属する職務の級内で下位の号給の給料月額又は下位の給料月額にすることをいう。
(6) 配置換 職員に、当該職員の現に有する職を変えることなく、職務の担任又は勤務所の変更を命ずることをいう。
(7) 削除
(8) 転職 職員を、当該職員の現に有する職と同位の他の職に補することをいう。
(9) 兼務 1又は2以上の同一の職の職務担任又は勤務所を有する職員が、当該職員の現に有する職と同一の職の他の職務担任又は勤務所を兼ねることをいう。
(10) 兼職 1又は2以上の同位の職にある職員を、当該職員の現に有する職と同位の他の職に兼ねて補することをいう。
(11) 事務取扱 役付職員(係長及び係長相当職以上の職にある職員をいう。以下同じ。)が現に有する職の下位の職の職務を兼ねることをいう。
(12) 心得 役付職員が欠けた場合に当該役付職員の職の下位にある職員がその職務を兼ねることをいう。
(13) 代理 役付職員に事故あるときに、当該役付職員の職と同位以下の職にある職員が、当該役付職員に代わってその職務を担任することをいう。
(14) 併任 国若しくは他の地方公共団体の職員を、企業長を任命権者とする職に併せて任用することをいう。
(15) 失職 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第4項の規定により当該職員としての身分を失うことをいう。
(16) 免職 法第28条第1項若しくは第29条第1項の規定により職員を、又は法第22条に規定する条件付採用期間中の職員を、当該職員の意に反して当該職員としての身分を失わせることをいう。
(17) 退職 職員が、自発的意思により、定年に達したことにより、又は死亡により当該職員としての身分を失うことをいう。
(18) 勤務延長 職員の定年等に関する条例(昭和59年君津中央病院企業団条例第3号)第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
(19) 結核性療養休暇 君津中央病院企業団職員就業規則(平成18年君津中央病院企業団管理規程第2号)第14条第2項ただし書の規定により、結核性疾患により療養を要する職員に与えられる療養休暇をいう。
(20) 分限処分 法第28条の規定による処分をいう。
(21) 懲戒処分 法第29条の規定による処分をいう。
(22) 休職 法第28条第2項の規定により職を保有したまま職務に従事しないことをいう。
(23) 復職 休職中、停職中若しくは育児休業中の職員又は当該休職、停職若しくは育児休業の満了した職員が職務に復帰することをいう。
(24) 駐在 職員をその勤務所以外の場所で相当の期間継続して勤務させることをいう。
(25) 派遣 職員をその身分を保有させたまま国若しくは他の地方公共団体において勤務させることをいう。
(26) 研修 法第39条の規定により、職員に対しその勤務能率の発揮及び増進のための教育を行うことをいう。
(27) 解職 特別職の職員の意に反してその地位を失なわせることをいう。
(28) 罷免 特別職の職員の意に反してその地位を失なわせることをいう。
(任免発令式)
第3条 職員の任免発令の様式は、別表に定める例によるものとする。ただし、特に支障がある場合にはこれによらないことができるものとする。
(発令日)
第4条 任免の発令日は、原則として、採用、昇任、降任、配置換、兼務等については各月の初日とし、退職については各月の末日とする。ただし、やむを得ない場合には、これによらないことができるものとする。
(様式)
第5条 辞令書の様式、給与又は昇給通知書の様式は、別記様式に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
(他の訓令の廃止)
2 この訓令の施行と同時に職員の任免発令規程(昭和52年君津郡市中央病院組合訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和62年3月9日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成元年3月8日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成3年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月28日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月30日訓令第1号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月20日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の職員の任免発令規程の定める様式により調製した用紙は、この訓令の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年9月29日訓令第8号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条)
1 臨時的任用職員以外の一般職の職員の場合
区分 | 発令事由等 | 発令式 | 備考 | |
採用 | 役付職員 | 君津中央病院企業団職員に任命する ○○局○○課長に補する 行政職○級に決定する ○号給を給する | ||
上欄以外の職員 | 君津中央病院企業団職員に任命する ○○○○に補する 行政職○級に決定する ○号給を給する ○○局○○課勤務を命ずる | |||
昇任 | 役付職員 | ○○局○○課長に補する 行政職○級に決定する ○号給を給する | 職に異動がないときは補職発令を、給料に異動がないときは給料発令をそれぞれ省略する。 | |
上欄以外の職員 | 主任○○に補する 行政職○級に決定する ○号給を給する | |||
降任 | 昇任の場合に準ずる | |||
昇給 降給 | 昇給及び降給 | 行政職○級○号給を給する | ||
配置換 | 役付職員 | ○○局○○課長に補する | ||
上欄以外の職員 | ○○局○○課勤務を命ずる | |||
転職 | 昇任の場合に同じ | 給料に異動がないときは給料発令を、勤務所に異動がないときは勤務所発令をそれぞれ行わない。 | ||
兼務及び兼職 | 役付職員 | 兼ねて○○局○○課長に補する | ||
上欄以外の職員 | 兼ねて○○局○○課勤務を命ずる | |||
解除 | ○○の兼務(兼職)を解く | |||
事務取扱 | 外国出張 | ○○局○○課長氏名外国出張中○○局○○課長事務取扱を命ずる | ||
療養休暇 | ○○局○○課長氏名療養休暇中○○局○○課長事務取扱を命ずる | |||
欠員等 | ○○局○○課長事務取扱を命ずる | |||
解除 | ○○○事務取扱を解く | |||
心得 | ○○局○○課長心得を命ずる | |||
解除 | ○○課長心得を解く | |||
代理 | ○○局○○課長代理を命ずる | |||
解除 | ○○課長代理を解く | |||
併任 | 役付職員 | 君津中央病院企業団職員に併任する ○○局○○課長に補する | ||
上欄以外の職員 | 君津中央病院企業団職員に併任する ○○○に補する ○○局○○課勤務を命ずる | |||
解除 | 君津中央病院企業団職員の併任を解く | |||
失職 | 別に通知を発する | |||
退職 | 自発的意思による退職 | 退職を承認する | ||
定年による退職 | 定年により退職する | |||
勤務延長 | 新規 | 年 月 日まで勤務延長する | ||
再延長 | 勤務延長の期間を 年 月 日まで延長する | |||
期限の繰上げ | 勤務延長の期間を 年 月 日まで繰り上げる | |||
期限の到来による退職 | 勤務延長の期限到来により退職する | |||
定年前再任用 | 定年前再任用 | 君津中央病院企業団職員に定年前再任用する ○○○○(週○時間○分勤務)に補する 行政職○級に決定する○○○円を給する 任用の期間は 年 月 日までとする ○○局○○課勤務を命ずる | ||
任期満了による退職 | 定年前再任用の期間の満了により 年 月 日限り退職する | |||
暫定再任用 | 暫定再任用 | 君津中央病院企業団職員に暫定再任用する ○○○○(週○時間○分勤務)に補する 行政職○級に決定する○○○円を給する 任用の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする ○○局○○課勤務を命ずる | 短時間勤務職員についてのみ職名の末尾に「(週○時間○分勤務)」(○時間○分の部分には当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間を表示する。)を加える。 | |
更新 | 暫定再任用の期間を 年 月 日まで更新する | |||
任期満了による退職 | 暫定再任用の期間の満了により 年 月 日限り退職する | |||
任期を定めた採用 | 任期を定めた採用 | 役付任期付職員 | 君津中央病院企業団職員に任命する ○○○○に補する(任期付職員) 行政職○級に決定する○○○円を給する 任期は 年 月 日から 年 月 日までとする | |
上欄以外の任期付職員 | 君津中央病院企業団職員に任命する ○○○○に補する(任期付職員) 行政職○級に決定する○○○円を給する 任期は 年 月 日から 年 月 日までとする ○○局○○課勤務を命ずる | |||
役付任期付短時間勤務職員 | 君津中央病院企業団職員に任命する ○○○○に補する(任期付短時間勤務職員 週○時間○分勤務) 行政職○級に決定する○○○円を給する 任期は 年 月 日から 年 月 日までとする | |||
上欄以外の任期付短時間勤務職員 | 君津中央病院企業団職員に任命する ○○○○に補する(任期付短時間勤務職員 週○時間○分勤務) 行政職○級に決定する○○○円を給する 任期は 年 月 日から 年 月 日までとする ○○局○○課勤務を命ずる | |||
更新 | 任期を 年 月 日まで更新する | |||
任期満了による退職 | 任期の満了により退職する | |||
会計年度内の採用 | 一会計年度内の採用 | 会計年度任用職員 | 君津中央病院企業団職員に任命する ○○○○に補する(会計年度任用職員 週○時間○分勤務) 行政職○級に決定する○○○円を給する 任期は 年 月 日から 年 月 日までとする ○○局○○課勤務を命ずる | |
任期満了による退職 | 任期の満了により退職する | |||
結核性療養休暇 | 新規 | 君津中央病院企業団職員就業規則第14条第2項ただし書の規定により療養休暇を承認する期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
更新 | 療養休暇の期間を 年 月 日まで更新する | |||
期間中の復職 | 療養休暇承認事由の消滅により復職を命じる | |||
期間満了による復職 | 療養休暇期間の満了により復職を命ずる | |||
分限処分 | 休職 | 新規 | 地方公務員法第28条第2項第 号の規定により休職を命ずる期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |
更新 | 休職の期間を 年 月 日まで更新する | |||
期間中の復職 | 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第4条第3項の規定により復職を命ずる | |||
期間満了による復職 | 休職期間の満了により復職を命ずる | |||
降任 | 地方公務員法第28条第1項第 号の規定により降任する ○○局○○課○○に補する 行政職○級に決定する ○号給を給する | |||
免職 | 地方公務員法第28条第1項第 号の規定により君津中央病院企業団職員を免ずる | |||
懲戒処分 | 戒告 | 地方公務員法第29条第1項第 号の規定により戒告する | ||
減給 | 地方公務員法第29条第1項第 号の規定により給料の○分の1を減給する期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |||
停職 | 地方公務員法第29条第1項第 号の規定により停職する期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |||
免職 | 地方公務員法第29条第1項第 号の規定により君津中央病院企業団職員を免ずる | |||
育児休業 | 新規 | 育児休業を承認する期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
延長 | 育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | |||
復帰 | 育児休業期間の満了により職務に復帰する | |||
取消 | 育児休業の承認の取消しにより職務復帰を命ずる | |||
育児短時間勤務 | 承認 | 育児短時間勤務(週○時間○分勤務)を承認する期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
延長 | 育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | |||
期間の満了 | 年 月 日限りで育児短時間勤務の期間は満了した | |||
取消 | 育児短時間勤務の承認を取り消す | |||
承認されている子以外の子の承認又は異なる内容の承認 | 育児短時間勤務(週○時間○分勤務)を取り消し、 年 月 日付で請求のあった育児短時間勤務(週○時間○分勤務)を承認する期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |||
自己啓発等休業 | 承認 | 自己啓発等休業を承認する 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
延長 | 自己啓発等休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | |||
職務復帰(承認の取消しによる場合を除く。) | 職務復帰を命ずる | |||
承認の取消しによる職務復帰 | 自己啓発等休業の承認を取り消す 職務復帰を命ずる | |||
駐在 | ○○○駐在を命ずる | |||
解除 | ○○○駐在を解く | |||
派遣 | 新規 | ○○に派遣する期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
更新 | 派遣の期間を 年 月 日まで更新する | |||
解除 | ○○○への派遣を解く | |||
研修 | 新規 | ○○○において研修することを命ずる期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
更新 | 研修の期間を 年 月 日まで更新する | |||
解除 | ○○○における研修を解く |
2 臨時的任用職員の場合
区分 | 発令事由等 | 発令式 | 備考 |
採用 | 新規 | 君津中央病院企業団臨時職員に任命する期間は 年 月 日から 年 月 日までとする 月額(日額) 円を給する ○○局○○課勤務を命ずる | |
更新 | 臨時的任用の期間を 年 月 日まで更新する | ||
昇給 降給 | 月額(日額) 円を給する | ||
退職 | 期間中の自発的意思による退職 | 退職を承認する | |
期間満了による退職 | 臨時的任用の期間満了により退職する | ||
分限処分 | 免職 | 臨時的に任用された職員の分限に関する条例第2条第 号の規定により君津中央病院企業団臨時職員を免ずる |
3 特別職の職員の場合
(1) 法第3条第3項第1号に掲げる職
区分 | 発令事由等 | 発令式 | 備考 |
採用 | 監査委員 | 君津中央病院企業団監査委員に選任する | 議会の同意を得て、選任する。 |
退職 | 願いにより君津中央病院企業団監査委員を免ずる |
(2) 法第3条第3項第2号に掲げる職
区分 | 発令事由等 | 発令式 | 備考 |
採用 | 附置機関の委員等 | 君津中央病院企業団○○委員会(審議会)委員を委嘱します 任期は 年 月 日までとします | |
〃 (一般職の兼職) | 君津中央病院企業団○○委員会(審議会)委員に任命する 任期は 年 月 日までとする | ||
退職 | 附置機関の委員等 | 願いにより君津中央病院企業団○○委員会委員の委嘱を解く | |
〃 (一般職の兼職) | 願いにより君津中央病院企業団○○委員会委員を免ずる |
(3) 法第3条第3項第3号に掲げる職
区分 | 発令事由等 | 発令式 | 備考 |
採用 | 顧問、嘱託講師等 | 君津中央病院企業団○○を委嘱します 任期は 年 月 日までとする | |
退職 | 願いにより君津中央病院企業団○○の委嘱を解く |