○君津中央病院企業団財務規程

平成18年4月1日

管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第38条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第39条―第43条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第44条・第45条)

第2節 出納(第46条―第54条)

第3節 たな卸(第55条―第59条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第60条―第63条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第64条)

第2節 取得(第65条―第73条)

第3節 管理及び処分(第74条―第78条)

第4節 減価償却(第79条―第81条)

第7章の2 長期前払消費税(第81条の2・第81条の3)

第7章の3 引当金(第81条の4)

第7章の4 セグメント情報(第81条の5)

第8章 予算(第82条―第88条)

第9章 決算(第89条―第92条)

第10章 契約

第1節 入札の手続(第93条―第102条)

第2節 契約の締結(第103条―第112条)

第3節 契約の履行(第113条―第121条)

第11章 雑則(第122条―第124条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、君津中央病院企業団病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員及び現金取扱員は、企業長が任命する。

3 現金取扱員の1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 病院事業 3,000,000円

(2) その他収納金 1,000,000円

(事務の委任)

第2条の2 企業長は、企業出納員に対して次の各号に掲げる事務を委任する。

(1) 金銭(有価証券を含む。)の出納を行うこと。

(2) 公金を収納し、収納した公金を保管し、若しくは金融機関に預託すること。

(3) 企業長名の預金から支払のため小切手を振り出すこと。

(4) 公金の預金種目の決定及び金融機関相互の預金を組み替えること。

(5) つり銭準備金を整理保管すること。

(6) 貯蔵品又は物品の出納を行うこと。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 企業長は、病院事業の業務に係る資金の出納事務の一部を、指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を君津中央病院企業団病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)、収納事務の一部を取り扱わせるものを君津中央病院企業団病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(専決及び代決)

第5条 財務に関する事務のうち別表第1に掲げる事項については、同表に定める者に専決させるものとする。

2 財務に関する事務のうち企業長の権限に属する事務及び企業出納員の権限に属する事務等について当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 企業長の権限に属する事務 病院長、病院長不在のときは事務局長

(2) 事務局長の権限に属する事務 財務課長、財務課長不在のときは当該予算の執行を担当する課の長(事務局の課長、患者総合支援センター長、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程(平成18年君津中央病院企業団管理規程第4号)第3条別表第1 イ 行政職給料表級別標準職務表に定める7級の職の分院事務長及び看護学校事務長をいう。以下「主管課長」という。)

(3) 主管課長の権限に属する事務 主管課長があらかじめ指定した上席の職員

(4) 企業出納員の権限に属する事務 企業出納員があらかじめ指定した上席の職員

3 前項の規定により代決することのできる事案は、急施を要するものに限るものとし、代決した事案については、速やかに後閲を受けなければならない。

(財政を担当する課長への合議若しくは協議)

第6条 主管課長は、次の各号に掲げる事項について財務課長に合議若しくは協議しなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 収入又は支出に係る年度更正又は科目更正に関すること。

(3) 予算の流用及び充用に関すること。

(4) 分担金、負担金、国庫支出金、県支出金又は寄附金に係る収入に関すること。

(5) 工事の執行計画に関すること。

(6) 契約の締結、変更及び解除に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、企業長が特に必要があると認めて指定する事項

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、調定伝票、収入伝票、支出負担行為伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 調定伝票は、収入の調定又は変更をする取引について発行する。

3 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

4 支出負担行為伝票は、契約等による支出負担行為の発生する取引について発行する。

5 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

6 振替伝票は、前4項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の作成)

第9条 伝票の起票は、単純取引を単位とする。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し、又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の整理)

第10条 財務課長は、毎日発行された伝票を、勘定科目ごとに整理保管しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 病院事業に関する特殊取引を記録し、整理するため、次の帳簿を備える。

(1) 物品出納簿

(2) 固定資産台帳

(3) 企業債台帳

2 前項第1号及び第2号に掲げる帳簿は、管財課長が整理保管し、前項第3号に掲げる帳簿は、財務課長が整理保管しなければならない。

3 第1項に掲げるもののほか、必要な帳簿を設けることができる。この場合、主管課長がそれぞれ主管に関する帳簿を整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 相互に関連する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 主管課長は、収入の調定をしようとする場合は、調定伝票又は振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額等を明らかにした書類を添付し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨を出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関から通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第18条の2 納入義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付を委託したときは、指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。

(収納金の取扱)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに、企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を即日出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日から5営業日以内に振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合に準用する。ただし、公金徴収事務等受託者は、企業長がやむを得ない事情があると認めるときは、企業長が別に定める期日までに徴収し、又は収納した公金にその内容を示す計算書を添えて、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預け入れることができる。

(収入伝票の発行)

第20条 主管課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し当該書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について支出伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明記し、企業長の決裁を受けてその旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第26条及び第35条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を、証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を、出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して企業長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を、証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知した納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、主管課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書及び支出負担行為伝票によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期及び範囲は、別表第3に定めるところによる。

3 支出しようとする場合は、主管課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第26条 主管課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して企業長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 企業出納員は、第1項の規定により主管課長から支出伝票の送付を受けた場合は、債権者の氏名、勘定科目、支払おうとする金額と添付書類を照合し誤りがないことを確認した後支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、主管課長に提出しなければならない。

3 主管課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して企業長の決裁を受けなければならない。

4 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の6第5号に規定する管理規程で定める経費は、損害賠償義務がある損害賠償金とする。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第29条 出納取扱金融機関のほか、金融機関に預金口座を設けている債権者には口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替の手続)

第30条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについては、翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第31条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支出準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号、その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正)

第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第33条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第34条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第35条 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第36条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第37条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、主管課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けて返納通知書を発行しなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第38条 主管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第39条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入及び払出し)

第40条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第41条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入及び還付)

第42条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第43条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、企業長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第44条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療用材料

(たな卸資産の貯蔵)

第45条 主管課長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第46条 主管課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(端数処理)

第46条の2 法令に別段の定めがあるものを除くほか、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入した額をもって取り扱うものとする。

(受入価額)

第47条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第48条 主管課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入)

第49条 主管課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により企業長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第50条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出)

第51条 主管課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、出庫伝票及び振替伝票により企業長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第52条 主管課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第49条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第53条 主管課長は、第44条各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第47条第2号及び第49条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第54条 主管課長は、たな卸資産のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、企業長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、企業長の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第51条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確定)

第55条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第56条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第57条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、企業長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第58条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて企業長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて企業長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第59条 実地たな卸の結果、たな卸資産の帳簿の残高が現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき入庫伝票又は出庫伝票及び振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けてこれを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 主管課長は、消耗品、消耗工具、医療器械器具及び備品並びに第44条第1号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第73条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、企業長の決裁を受けて直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第61条 主管課長は、第44条各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 主管課長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第62条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損害を受けた場合は、主管課長は、速やかにその原因及び現状を調査して企業長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第63条 主管課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 ソフトウェア

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 前払退職手当組合負担金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第66条 固定資産を購入しようとする場合は、主管課長は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の資産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及び単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、賃借権その他物上負担の有無

(9) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図形その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第67条 固定資産を交換しようとする場合は、主管課長は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第68条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第69条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び種類

(4) 予定価格

(5) 予算科目及び予算書

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第70条 第48条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第71条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第72条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第73条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、主管課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(固定資産の管理)

第74条 主管課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第75条 主管課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第76条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産は著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第77条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、企業長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第47条第2号及び第49条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第78条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第79条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

2 前項の規定にかかわらず、取得した年度の翌年度から供用を開始する固定資産の減価償却については、企業長の決裁を経て、使用の当月又は、翌月から月数に応じて行うことができる。

(取替法による資産)

第80条 償却資産のうち診療に使用する寝具等は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第81条 主管課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿価額の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「法施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について企業長の決裁を受けなければならない。

第7章の2 長期前払消費税

(長期前払消費税額)

第81条の2 長期前払消費税額とは、課税売上及び非課税売上に共通する課税仕入がある場合で納税計算に当たって控除できない資産に係る仮払消費税及び地方消費税をいう。

(長期前払消費税額償却の方法)

第81条の3 長期前払消費税額は、これを設けた事業年度の翌事業年度以降において、建物及び建物付属設備については10年間、医療機械及び備品については5年間、毎事業年度均等額をもって償却する。

第7章の3 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第81条の4 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第7章の4 セグメント情報

(報告セグメントの区分)

第81条の5 法施行規則第40条第2項の規定により定める報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本院事業(看護師養成事業を含む。)

(2) 分院事業

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第82条 事務局長は、11月1日までに翌年度の予算原案作成方針について企業長の決裁を受けなければならない。

(予算要求書の提出)

第83条 主管課長は、11月30日までにその主管に属する翌年度の予算要求書を作成し参考書類を添えて財務課長に提出しなければならない。

2 予算の補正を必要とする場合は、その都度前項に準じて書類を提出しなければならない。

(予算原案の提出)

第84条 財務課長は、前条の規定による予算要求書を審査し総合調整して予算原案を作成し予算に関する説明書及び参考資料を添えて2月10日までに事務局長を経て企業長に提出しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は間接法によるものとする。

(予算の執行)

第85条 主管課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的、かつ、能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、企業長の決裁を受けて予算執行の統制を図るものとする。

2 主管課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称、金額及び変更の事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第86条 主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称、金額及び流用しようとする事由等を記載した伝票によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第87条 主管課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第88条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払業務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して4月30日までに企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避けがたい事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第89条 病院事業の決算の調製に関する事務は、財務課長が行う。

(決算整理)

第90条 財務課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳票の締切)

第91条 財務課長は、前条の規定により決算整理を行った後各帳票の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の報告)

第92条 財務課長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第10章 契約

第1節 入札の手続

(一般競争入札参加者の資格)

第93条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第2項各号の規定に該当するものは、同項の規定に基づき企業長が定める期間、一般競争入札に参加することができない。

2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加しようとすることのできる者の資格は、別に定める。

(資格の確認等)

第93条の2 企業長は、一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを別に定める入札参加資格審査申請書により定期に申し出させて確認をしなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、君津中央病院企業団建設工事等入札参加資格者名簿を作成しなければならない。

(入札の公告)

第94条 企業長は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日の前日から起算して10日前までに、次の各号に掲げる事項を新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札及び開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 前項の場合において、当該一般競争入札が施行令第167条の10の2第1項又は第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)であるときは、企業長は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 総合評価一般競争入札の方法による旨

(2) 当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が君津中央病院企業団(以下「企業団」という。)にとって最も有利なものを決定するための基準

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合評価一般競争入札に関し必要な事項

3 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、第1項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(入札保証金)

第95条 企業長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をしてその者の見積る契約金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が過去2年間に企業団、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(2) 前号に規定するもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券をもって代えることができる。この場合において、担保として提供された証券の価額は、当該各号に定める価額とし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関の保証する小切手 保証する金額

(4) 金融機関がする保証 保証する金額

3 企業長は、第1項ただし書の規定により、入札保証金の全部又は一部を免除された者が落札者となった場合において、当該落札者が正当な理由なく契約を締結しないときは、落札額の100分の5以上に相当する額を違約金として徴収するものとする。

(予定価格の決定)

第96条 企業長は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

2 前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。

(最低制限価格の決定)

第97条 企業長は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を付するときは、第94条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(予定価格書の作成)

第97条の2 主管課長は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格書(別記第1号様式)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

2 主管課長は、開札の際、前項に規定する予定価格書を開札の場所に置かなければならない。

(入札の方法)

第98条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(別記第2号様式)を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

4 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人になることができない。

(入札の無効)

第98条の2 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が連合してした入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第99条 主管課長は、施行令第167条の10又は施行令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低価格をもって申込みをした契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、企業長の承認を受けなければならない。

(一般競争入札の開札及び再度入札)

第99条の2 一般競争入札の開札及び再度入札は施行令第167条の8の規定により実施するものとする。

(落札者の決定等)

第100条 主管課長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9、施行令第167条の10又は施行令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 主管課長は、施行令第167条の9、施行令第167条の10、施行令第167条の10の2第1項若しくは第2項又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、企業長がやむを得ない理由があると認めるときは、この期限を延長することができる。

(入札保証金の還付等)

第100条の2 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(入札経過の記録)

第100条の3 主管課長は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書(別記第3号様式)に記録しなければならない。

(指名競争入札の参加者の資格)

第100条の4 施行令第167条の11第2項の規定により、指名競争に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、君津中央病院企業団建設工事等入札参加資格者名簿に登録された者とするが、当該登録者の不足又は建設工事等の履行において適格した者がいないときは、企業団開設構成4市の入札参加資格者名簿に登録された者を資格者とすることができる。

(1) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 建築設計業にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けていない者。ただし、建築士法第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事監理を除く。

2 前項の規定にかかわらず特殊な工種等は、別に定めるものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第101条 企業長は、指名競争入札に付そうとするときは、別に定めるところにより、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、指名競争入札通知書(別記第4号様式)により、各入札指名者に通知しなければならない。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第102条 第93条第1項及び第95条から第100条の3までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において第97条第2項中「第94条の規定による公告」とあるのは「第101条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

第2節 契約の締結

(随意契約の見積書の徴取等)

第103条 企業長は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴することができるものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が50万円未満の工事請負契約をするとき。

(4) 1件の契約金額が30万円未満の工事請負契約以外の契約をするとき。

(5) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 企業長は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるときは、当該見積書を徴さないことができる。

3 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号の規定により、随意契約によることができる場合は、次に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める予定価格を超えないときとする。

(1) 工事又は製造の請負については130万円

(2) 財産の買入については80万円

(3) 物件の借り入れについては40万円

(4) 財産の売り払いについては30万円

(5) 物件の貸し付けについては30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のものについては50万円

(随意契約の内容等の公表)

第103条の2 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号の規定により随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の件名

(2) 契約の内容

(3) 契約の相手方の選定基準

(4) 契約を締結する予定の日

(5) 契約に関する事務を所掌する組織の名称

2 前項の契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の件名

(2) 契約の相手方の名称

(3) 契約金額

(4) 契約を締結した日

(5) 契約の相手方とした理由

(随意契約の予定価格等)

第104条 第96条及び第97条の2の規定は、随意契約について準用する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格書の作成を省略することができる。

(1) 第103条第3項の規定により、契約するとき。

(2) 国又は公法人若しくは公益法人と契約するとき。

(3) 郵便切手、郵便葉書その他法令等によって価格の定められている物品を購入するとき。

(契約書の作成)

第105条 企業長は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約の解除

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 工事請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価金額等を記入した工事費内訳明細書、工程表、図面及び仕様書等の添付がなければならない。ただし、契約の性質、その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

3 前2項の規定は、必要に応じて前2項に規定するもの以外の事項についての記載又は書類の添付をすることを妨げるものではない。

(契約書作成の省略)

第106条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事請負契約でその契約代金の額が130万円以下の契約を締結する場合

(2) 工事請負契約以外の契約でその契約代金の額が30万円以下であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としない契約を締結する場合

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合

(4) 国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(5) 災害時において、緊急に処置すべきとき。

2 前項第1号又は第2号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、相手方契約者をして、請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、1件の金額が10万円以下の契約をする場合はこの限りでない。

(契約保証金)

第107条 主管課長は、契約を締結しようとするときは、契約者に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。

2 第95条第2項の規定は契約保証金について準用する。この場合において「金融機関がする保証」とあるのは、「金融機関がする保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社がする保証」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、契約者が、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有するものであり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(6) 契約金額が130万円以下であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(7) 国若しくは地方公共団体又は公団、公庫等の政府機関と契約するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、契約の性質等によりその必要がないと認められるとき。

(名義変更の届出)

第108条 法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿謄本その他これを証する書類を添えて提出させなければならない。

(契約の変更等)

第109条 企業長は、締結済の契約につき、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限の延長の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認められるときは当該契約の内容を変更することができる。

2 企業長は、契約者からその責に帰す理由による履行期限の延長の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

3 企業長は、第1項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第105条及び第106条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

(遅延利息)

第110条 前条第2項に規定する遅延利息は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に準じた額とする。

(契約の解除等)

第111条 企業長は、契約者がその責に帰さない理由により契約の解除を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解除することができる。

2 企業長は、法令又は契約の定める条件に該当すると認められるときは当該契約を解除することができる。

3 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書(別記第5号様式)を当該契約者に送付しなければならない。

(契約保証金の還付)

第112条 主管課長は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は契約者の責に帰さない理由により契約を解除したときは、速やかに、契約保証金を還付する手続をとらなければならない。

第3節 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第113条 契約を締結しようとするときは、監督及び検査の円滑な実施を図るため、当該契約の相手方をして監督及び検査を協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第114条 監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事製造その他の請負契約の履行について立会、工程の管理履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることの出来たその物の業務上秘密に属する事項は、これらを他にもらしてはならない。

(監督職員の報告)

第115条 監督職員は、監督の結果について命令者と緊密に連絡するとともに、随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第116条 検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会を求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて、破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施にあたっては、相手方契約者又はその代理人の立会を求めなければならない。

5 検査職員は、前各項の規定により検査又は検収したときは、工事契約に係るものにあっては工事検査調書(別記第26号様式)、業務委託契約に係るものにあっては検査調書(別記第27号様式)、物件の買入れその他の契約に係るものにあっては検収調書(別記第28号様式)を作成し、命令者に提出しなければならない。ただし、工事請負契約については、1件30万円未満、その他請負契約については1件20万円未満のものについては、これを省略することができる。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第117条 施行令第167条の15第4項の規定により職員以外のものに委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督者は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(代価の支払)

第118条 契約代金は、第116条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払いをすることができない。ただし、工事請負代金については1件30万円未満、その他の契約代金については1件20万円未満のものについては債権者が発する請求書の余白に検査又は検収を了した旨と年月日を記入し記名押印してこれに替えることができる。

(部分払)

第119条 企業長は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において、部分払をすることができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9。ただし、性質上可分のものにおける既済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。

2 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、企業長が特に必要を認めるときは回数を増減することができる。

(1) 300万円未満 1回

(2) 300万円以上 1,000万円未満 2回

(3) 1,000万円以上 3回

3 前2項の規定により2回以降の部分払いをしようとするときは、その都度、当初からの既納部分又は既済部分について、第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる、当該前金払の金額をその都度算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。

4 第116条の規定は前3項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払いをする場合に準用する。

(建物についての火災保険)

第120条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、企業長を受取人とする火災保険契約を付し、かつ、当該証書を提出する旨約定させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第121条 契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするかを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に委任し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、特別の必要があって企業長の承認を受けたときは、この限りでない。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第122条 財務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第123条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 調定伝票 (第8条第1項) 別記第6号様式

(2) 収入伝票 (第8条第1項) 別記第7号様式

(3) 支出負担行為伝票 (第8条第1項) 別記第8号様式

(4) 支出伝票 (第8条第1項) 別記第9号様式

(5) 振替伝票 (第8条第1項) 別記第10号様式

(6) 日計表 別記第11号様式

(7) 資金収支表 別記第12号様式

(8) 物品出納簿 (第11条第1項第1号) 別記第13号様式

(9) 固定資産台帳 (第11条第1項第2号) 別記第14号様式

(10) 企業債台帳 (第11条第1項第3号) 別記第15号様式

(11) 納入通知書 (第16条第1項) 別記第16号様式

(12) 収納済通知書 (第19条第3項) 別記第17号様式

(13) 小切手 (第31条第1項) 別記第18号様式

(14) 小切手振出通知書 (第31条第3項) 別記第19号様式

(15) 公金振替書(口座振替書) (第34条) 別記第20号様式

(16) 支払済通知書 (第31条第4項) 別記第21号様式

(17) 入庫伝票 (第49条) 別記第22号様式

(18) 出庫伝票 (第51条) 別記第23号様式

(19) たな卸表 (第58条第1項) 別記第24号様式

(20) 予算流用充用表 (第86条第1項) 別記第25号様式

(委任)

第124条 この規程の施行に関し、必要な事項は企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日より適用する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に旧君津郡市中央病院組合財務規則に基づいて、過去2年間君津郡市中央病院組合に係る契約を誠実に履行した実績を有する者は入札保証金に対する免除について、なお従前の例による。

3 この規程施行の際現に旧君津郡市中央病院組合財務規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に現存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

4 この規程施行の際現に君津郡市中央病院組合財務規則の規定に基づき発行された伝票、通知書及び振替書に係る出納手続、その処分及び契約の履行については、施行の日から君津中央病院企業団財務規程を適用する。

(平成18年12月27日管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年度の事業年度から適用する。

(平成19年7月18日管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年9月20日管理規程第7号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日管理規程第6号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日管理規程第1号)

この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日管理規程第9号)

この管理規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日管理規程第2号)

この管理規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月5日管理規程第6号)

この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月1日管理規程第7号)

この管理規程は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年3月1日管理規程第2号)

この管理規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第103条の次に1条を加える改正規定及び第104条第1項第1号の改正規定は、平成28年3月1日から施行する。

(平成29年3月24日管理規程第1号)

この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日管理規程第2号)

この管理規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日管理規程第5号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日管理規程第3号)

この管理規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日管理規程第2号)

この管理規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月11日管理規程第2号)

この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日管理規程第13号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 第18条の2の改正規定の施行の際現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の君津中央病院企業団財務規程第18条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月31日管理規程第2号)

この管理規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月31日管理規程第19号)

この管理規程は、令和4年11月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月6日管理規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の君津中央病院企業団財務規程別表第2及び別表第3の規定は、令和5年度の事業年度から適用する。

(令和5年9月29日管理規程第10号)

この管理規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第5条第1項)


専決区分

備考

院長

分院長・学校長

事務局長

主管課長

1 収入命令(調定)

全額





2 支出負担行為(伺含)






(1) 給与費及び旅費に係るもの

全額





(2) 食料費及び交際費に係るもの

50万円以下

25万円以下

25万円以下


庶務課長・分院事務長・学校事務長は2万円以下

(3) たな卸資産購入に係るもの

10,000万円以下

2,000万円以下

2,000万円以下


指名業者の決定及び予定価格の決定は専決区分同様

(4) 建設工事費に係るもの

10,000万円以下

130万円以下

130万円以下

30万円以下

(5) 建設工事設計等委託料に係るもの

1,000万円以下

100万円以下

100万円以下

30万円以下

(6) 医療機械器具費及び備品費に係るもの

5,000万円以下

100万円以下

100万円以下

30万円以下

(7) 上記以外のもの

10,000万円以下

500万円以下

500万円以下

20万円以下

3 支出命令

10,000万円超

10,000万円以下

10,000万円以下

1,000万円以下


4 予算の流用及び充用


20万円超

20万円超

20万円以下


1 資本的収入、支出及び収益的支出の減価償却費、固定資産除却費に係る専決事項は、分院長及び分院事務長並びに学校長及び学校事務長から除く。

2 表中の金額は消費税及び地方消費税を含むものとする。

別表第2(第14条第2項)

勘定科目表

(1) 資産・負債・資本勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



1単位(1個、1セットあるいは1台など)の取得価額が10万円以上であって耐用年数が1年以上のもの(固定資産の取得価額には、手数料、周旋料、搬入費、据付費などこれらを取得するために要した費用を含む。)



土地

土地




建物

建物

病棟、管理棟、職員宿舎、その他一切の建物



建物減価償却累計額

建物減価償却累計額




建物附属設備

建物附属設備

建物附属設備(電気、排水衛生、冷暖房、消火・災害、厨房、自動ドア、外郭壁の各設備など)



建物附属設備減価償却累計額

建物附属設備減価償却累計額




構築物

構築物

擁壁など



構築物減価償却累計額

構築物減価償却累計額




器械備品

医療機械器具備品

機械、器具、什器など



器械備品減価償却累計額

医療機械器具備品減価償却累計額




車両

車両

自動車、陸上運搬具など



車両減価償却累計額

車両減価償却累計額




放射性同位元素

放射性同位元素

診療用の放射性同位元素



放射性同位元素減価償却累計額

放射性同位元素減価償却累計額




リース資産

リース資産

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額

リース資産減価償却累計額




その他有形固定資産

その他有形固定資産

前記の科目に属さないもの。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。



その他有形固定資産減価償却累計額

その他有形固定資産減価償却累計額




建設仮勘定

建設仮勘定

有形固定資産を建設する場合、請負前渡金、材料費などの支払額を一時的に処理するためのもの


無形固定資産






借地権

借地権

地上権及び賃借権



電話加入権

電話加入権

電話を取得するために要した金額



ソフトウェア

ソフトウェア

システムプログラム、ソフトウェアライセンスなど



リース資産

リース資産

無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産

その他無形固定資産

引湯権など前記の科目に属さないものであって期間が1年を超えるもの。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。


投資その他の資産






投資有価証券

投資有価証券

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券並びにこれに係る振込金額領収証及び申込金額領収書中で投資の目的をもって所有するもの



出資金

出資金




長期貸付金

長期貸付金

貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの



貸倒引当金

貸倒引当金

長期貸付金の回収不能による損失に備えるため引き当てるもの



長期前払消費税

長期前払消費税

非課税売上げに対応する4条課税仕入に係る控除できない消費税及び地方消費税



前払退職手当組合負担金

前払退職手当組合負担金

退職手当積立額に相当する額が期末要支給額を超える場合の当該超過分



その他投資

その他投資

貸付信託、投資信託、関係団体に対する払込済出資金など前記の科目に属さないもの。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。



投資その他の資産減価償却累計額

投資その他の資産減価償却累計額

投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産(当座資産)






現金・預金






現金

現金

現金、手許にある当座小切手、送金為替手形、郵便為替証書、振替貯金払出証書など



預金

預金

当座預金、普通預金、定期預金、通知預金、郵便貯金、郵便為替貯金、金銭信託など。ただし、契約期間が1年を超えるものは「その他の投資」に含める。

なお、現金及び預金の種別ごとに分類することが望ましい。


未収金






医業未収金

医業未収金

医業収入に係る未収金



医業外未収金

医業外未収金

医業外収入に係る未収金



未収消費税及び地方消費税還付金

未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付に係る未収金



未収入負担金交付金

未収入負担金交付金

医業外収入資本的収入に係る負担金未収金



保険者負担未収金

保険者負担未収金

医業収入のうち保険者負担に係る未収金



キャッシュレス未収金






クレジット未収金

クレジットカード決済事業者に対する未収金




キャッシュレス未収金

その他のキャッシュレス決済事業者に対する未収金



貸倒引当金

貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品






薬品

薬品

薬品(費用勘定の薬品費参照)のたな卸高



診療材料

診療材料

診療材料(費用勘定の診療材料費参照)のたな卸高



その他貯蔵品

その他貯蔵品

その他の貯蔵品のたな卸高。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。


前払金






前払金

前払金

薬品、診療材料、給食材料、医療消耗備品、消耗品、消耗備品、燃料などに対する購入代金の手付金及び修繕工事の予納金として前渡した金額。その他これに類するもの



前払消費税及び地方消費税

前払消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税納付税額前払分


前払費用






前払費用

前払費用

前払保険料、前払賃借料など費用の前払分


短期貸付金






短期貸付金

短期貸付金

職員、他会計、本支部などに対する貸付金であって期間が1年以内のもの


その他流動資産






仮払消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税

課税仕入に伴う消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税

補助金等を財源として行われた4条課税仕入に係る控除できない消費税及び地方消費税

固定負債






企業債






建設改良企業債

建設改良企業債

建設改良費の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限が到来するものを除く。)



その他の企業債

その他の企業債

建設改良費以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良長期借入金

建設改良長期借入金

建設改良費の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金

その他の長期借入金

建設改良費以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務






リース債務

リース債務

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金

退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額


その他固定負債






その他固定負債

その他固定負債

前記の科目に属さない債務であって期間が1年を超えるもの。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。

流動負債






一時借入金






一時借入金

一時借入金

貸借対照表日から起算して1年以内に返還しなければならない資金繰りのため借り入れた借入金


企業債






建設改良企業債

建設改良企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費の財源に充てるために発行する企業債



その他の企業債

その他の企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良長期借入金

建設改良長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他の長期借入金

その他の長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務






リース債務

リース債務

1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金






薬剤未払金

診療材料未払金

給食材料未払金

その他未払金

薬剤未払金

診療材料未払金

給食材料未払金

その他未払金

特定の契約等により、既に確定している短期的債務で、まだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

通常の取引に基づいて発生した医業費用の未払額(たな卸資産に対する未払額を含む。)及び固定資産購入代金の未払額等

契約等により既に受け取った対価のうち、未だその債務の履行を終わらないもの



未払消費税及び地方消費税

未払消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税納付税額未払分


前受金






医業前受金

医業前受金

医業活動に係る収益の前受領



医業外前受金

医業外前受金

前受金利息、前受賃借料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受領


預り金






預り保証金

預り保証金

患者からの入院保証金など



その他預り金

その他預り金

職員以外の者からの一時的な預り金、源泉徴収所得税及び社会保険料などの徴収分又は現金をもって返済しなければならない一時的な預り金


未払費用






未払費用

未払費用

未払賃借料、未払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対して、未だその対価の支払が終わらないもので医業未払金でないもの


引当金






賞与引当金

賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



法定福利費引当金

法定福利費引当金

翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金

修繕引当金

企業団の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金


その他流動負債






その他流動負債

その他流動負債

借受金など前記の科目に属さない債務であって、期間が1年以内のもの。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。



仮受消費税及び地方消費税

仮受消費税及び地方消費税

課税売上げに伴う消費税及び地方消費税

繰延収益






長期前受金






国庫長期前受金

国庫長期前受金

償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金の交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額



県費長期前受金

県費長期前受金

償却資産の取得又は改良に充てるための県費補助金の交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額



その他長期前受金

その他長期前受金

償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額等


長期前受金収益化累計額






国庫長期前受金収益化累計額

国庫長期前受金収益化累計額

国庫長期前受金を収益化した額の累計額



県費長期前受金収益化累計額

県費長期前受金収益化累計額

県費長期前受金を収益化した額の累計額



その他長期前受金収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額

その他長期前受金を収益化した額の累計額

資本金






資本金






固有資本金

固有資本金

企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額



繰入資本金

繰入資本金

法適用以後において、他会計から建設改良等の目的で行われた追加出資の額



組入資本金

組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






国庫補助金

国庫補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金



県費補助金

県費補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県費補助金



受贈財産評価額

受贈財産評価額

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



再評価積立金

再評価積立金

地方公営企業法施行令附則第11項及び第12項の規定により、資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



寄附金

寄附金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



他会計負担金

他会計負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計からの負担金



その他資本剰余金

その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金

減債積立金

企業債の償還に充てるため積み立てた額



建設改良積立金

建設改良積立金

建設又は改良のために積み立てた額



財政調整積立金

財政調整積立金

欠損金が生じた場合の補てん等財政の調整のための積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)




その他未処分利益剰余金変動額


(2) 収益・費用勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益






医業収益






入院収益






入院収益

入院診療に係る収入



外来収益






外来収益

外来診療に係る収入



負担金交付金






構成市負担金

構成市からの負担金のうち医業収益に該当するものに限る



その他医業収益






特別病室使用料収益

特別病室の使用に係る収入




健康相談収益

人間ドックなど個別的健康診断に係る収入




公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種など公衆衛生活動に係る収入




受託検査施設利用収益

受託検査料収入、医療設備、器械を他の医療機関に利用させた場合の収入など




その他医業収益

文書料など前記の科目に属さない収入


医業外収益






受取利息配当金






預金利息

預貯金の利息




出資金

出資金に対する分配金



国県補助金






国県補助金

国県から運営費として交付される補助金



負担金交付金






構成市負担金

構成市からの負担金のうち医業外収益に該当するものに限る




交付金

他会計からの交付金



消費税及び地方消費税還付金






消費税及び地方消費税還付金

過年度における消費税及び地方消費税納付税額の過納分還付金



保育所収益






保育料

院内保育所利用料




その他保育所収益

保育料以外の保育所に係る収益



長期前受金戻入






国庫長期前受金戻入

償却した国庫長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの




県費長期前受金戻入

償却した県費長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの




その他長期前受金戻入

償却したその他長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの



その他医業外収益






不用品売却収益

不用品売却による収入




その他医業外収益

治験手数料、飲料水等販売料、施設利用料及びその他収益




雑収益

寄附金収入、保険金収入及び消費税計算により発生する収益等

看護師養成事業収益






看護師養成事業収益






学費収益






授業料収益

受験料、入学金等




その他学費収益




国県補助金






国県補助金

看護学校事業に対して交付される国県補助金



負担金交付金






構成市負担金

看護学校事業支出に負担することを目的とした構成市からの負担金



長期前受金戻入






国庫長期前受金戻入

償却した国庫長期前受金の額のうち看護学校分として整理するもの




県費長期前受金戻入

償却した県費長期前受金の額のうち看護学校分として整理するもの




その他長期前受金戻入

償却したその他長期前受金の額のうち看護学校分として整理するもの



その他事業収益






その他事業収益

学生寄宿舎共益費及びその他収益



病院事業からの繰入金






病院事業からの繰入金

財政調整のための病院事業からの繰入金

特別利益






特別利益






固定資産売却益






固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



その他特別利益






病院事業補助金

不良債務解消のための補助金




負担金交付金

特例債元金償還分賦金




過年度損益修正利益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの




その他特別利益


病院事業費用






企業団管理費






議会費






報酬

企業団議長、副議長、議員報酬




旅費

研修会等出席旅費




食料費

会議等賄料



監査委員費






報酬

監査委員報酬




旅費

研修会等出席旅費




食料費

会議等賄料


医業費用






給与費

(給料)

企業長及び企業職員に対する給料




企業長給





医師給





看護員給





医療技術員給





事務員給





(手当)

企業長及び企業職員に対する手当




企業長手当





医師手当





看護員手当





医療技術員手当





事務員手当





(賞与引当金繰入額)

企業長及び企業職員に対する賞与に係る賞与引当金として計上するための繰入額




企業長賞与引当金繰入額





医師賞与引当金繰入額





看護員賞与引当金繰入額





医療技術員賞与引当金繰入額





事務員賞与引当金繰入額





報酬

特別職の職員で非常勤のものに対する報酬




法定福利費

共済組合及び公務災害補償基金納付金など




法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額




退職手当組合負担金

退職手当組合への負担金




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額



材料費






薬品費

(イ) 投薬用薬品の費用

(ロ) 注射用薬品(血液を含む。)の費用

(ハ) その他の薬品の費用




診療材料費

(イ) 診療用材料として直接消費されるものの費用

(ロ) 診療用具(患者の用に供するものを含む。)などであって、1年内に消費するものの費用又は賃借するものの費用

(ハ) 半減期が1年内の放射性同位元素の費用




給食材料費

(イ) 患者給食のため消費する食品の費用

(ロ) 患者給食用具などであって、1年内に消耗するもの。例えば、泡立器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤などの費用




医療消耗備品費

診療用具(患者の用に供するものを含む。)、患者給食用具などであって減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるもの。例えば、聴診器、血圧計、鉗子類、鈎類、食罐、鍋、自動天秤などの費用



経費






厚生福利費

職員及びその家族に対する法定外福利費

(イ) 健康診断、予防接種などを行った場合における減免額

(ロ) 慶弔禍福に際し、一定の基準により支給される金品、花代など




報償金

顧問料、永年勤続職員表彰費等




旅費交通費

業務のための出張旅費など




職員被服費

従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣などの費用




消耗品費

事務用、管理用などに使用するものであって1年内に消耗するもの。例えば、帳簿、諸用紙、ペン先、印肉、ゴム印などの事務用品、電球、洗剤、清掃用品などの費用




消耗備品費

事務用、管理用の用具などであって減価償却を必要としないもののうち1年を超えて使用できるものの費用




光熱水費

電気料、ガス料、水道料に分類することが望ましい。




燃料費

灯油、ガソリンなどの費用




食料費

来客、会議及びその他賄料




印刷製本費

診療用及び事務用印刷物




修繕費

固定資産(資産勘定の固定資産参照)などの維持に必要な費用。ただし、固定資産の価値が増加するような改良、拡張費は当該固定資産勘定に含める。

なお、建物(建物附属設備を含む。)、器械備品、車両、その他に分類することが望ましい。




保険料

火災保険、病院賠償保険などの保険料




賃借料

土地、建物の賃借料、設備器械の使用料など




通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、搬送料など




委託料

委託した業務の対価として支払われる費用。

なお、業務運営関係、設備保守関係、建物等管理関係、医療器械保守関係、情報システム関係に分類することが望ましい。




車両費

車両の燃料、修繕、自動車損害賠償責任保険などの費用




諸会費

各種団体などに対する会費




交際費

交際及び接待に要する費用




補償費





修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




賠償金

賠償に要する費用




手数料

送金、キャッシュレス決済、廃棄物処理などの手数料




雑費

前記の科目に属さない費用。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。



減価償却費






建物・建物附属設備減価償却費

建物及び建物附属設備に対する減価償却費




構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費




器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費




車両減価償却費

車両に対する減価償却費




放射性同位元素減価償却費

放射性同位元素に対する減価償却費




リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費




その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費




ソフトウェア減価償却費

ソフトウェアに対する減価償却費




その他無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費



資産減耗費






たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損、変質などによる消耗損。ただし、経常的なものは当該勘定科目の費用に含める。




たな卸資産評価損

貯蔵品の帳簿価額を低価法により評価したときの評価損




固定資産除却費

固定資産(資産勘定の固定資産参照)の廃棄処分による損失及び撤去費



研究研修費






研究材料費

研究材料(動物、飼料などを含む。)の費用




謝金

研究、研修のために招へいした講師に対する謝礼金など




図書費

研究、研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代




旅費

学会、研修会等に出席するための旅費




研修会費

学会、研修会等の参加費




研究雑費

医師等の研究費


医業外費用






支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

建設改良等の企業債に対する利息




一時借入金利息

長期、短期借入金に対する支払利息




リース支払利息

リース資産に対する支払利息



奨学金






奨学金

君津中央病院企業団看護師等奨学資金支給条例(昭和42年君津中央病院企業団条例第10号)の規定に基づき支給される奨学金



消費税及び地方消費税






消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税の納付のための費用勘定



保育所運営費






給食材料費

院内保育所保育児に対する給食の材料費




光熱水費

院内保育所で発生する電気料、ガス料、水道料他




委託料

院内保育所運営業務の対価として支払う委託料




雑費

院内保育所運営に係る費用で上記に該当しないもの



その他医業外費用






原材料費

自動販売機用飲料水の仕入費用、患者付添者に対する給食の材料費など




繰出金

財政調整のための看護師養成事業への繰出金




雑損失

貯蔵品課税仕入れに係る控除できない消費税などの費用



長期前払消費税額償却






長期前払消費税額償却

4条課税仕入に係る控除できない消費税及び地方消費税額償却

看護師養成事業費用






看護師養成事業費用






給与費

(給料)

病院事業費用に準ずる




教務員給





事務員給





(手当)

病院事業費用に準ずる




教務員手当





事務員手当





(賞与引当金繰入額)

病院事業費用に準ずる




教務員賞与引当金繰入額





事務員賞与引当金繰入額





報酬




法定福利費




法定福利費引当金繰入額




退職手当組合負担金




退職給付費



教育費






教育材料費

教育用印刷物、被服、消耗器具等




衛生管理費

学生健康管理諸費




図書費

教育用図書




消耗備品費

教育用消耗備品




謝金

実習施設に対する謝礼金等



経費






厚生福利費

病院事業費用に準ずる




旅費交通費




職員被服費




消耗品費




消耗備品費




光熱水費




燃料費




食料費




印刷製本費




修繕費




保険料




賃借料




通信運搬費




委託料




諸会費




交際費




学生対策費

学生募集費、各種学校行事諸費




雑費

病院事業費用に準ずる



寄宿舎費






消耗品費

寄宿舎用一般消耗品




消耗備品費

寄宿舎用消耗備品




光熱水費

電気料及び上下水道料




燃料費

灯油その他




修繕費

建物保守その他




保険料

建物共済保険などの費用




委託料

管理委託料




雑費

その他環境整備費



減価償却費






建物・建物附属設備減価償却費

校舎及び寄宿舎減価償却費




構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費




器械備品減価償却費

教育用備品減価償却費




リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費




ソフトウェア減価償却費

ソフトウェアに対する減価償却費



資産減耗費






固定資産除却費

病院事業費用に準ずる



研究研修費






旅費




研修会費




研究雑費



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息




リース支払利息



雑損失






雑損失



長期前払消費税額償却






長期前払消費税額償却

特別損失






特別損失






固定資産売却損






固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失






減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失






災害による損失

災害による巨額の臨時損失



貸倒引当金繰入額






貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額



その他特別損失






過年度損益修正損失

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの




その他特別損失


予備費






予備費






予備費






予備費


別表第3(第25条第2項)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

報酬

支出決定のとき

当該支払期間に係る金額

報酬支給調書

給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

給与支給調書

手当

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給調書

賞与引当金繰入額

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁文書

法定福利費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

法定福利費引当金繰入額

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁文書

退職給付費

支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする額又は請求のあった額

決裁文書又は請求書

薬品費

支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする額又は請求のあった額

消費集計表又は請求書

診療材料費

契約締結のとき、支出決定のとき又は請求のあったとき

契約金額、支出しようとする額又は請求のあった額

契約書、消費集計表又は請求書

給食材料費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

医療消耗備品費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請求書

厚生福利費

支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする額又は請求のあった額

決裁文書又は請求書

報償金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、請求書

旅費交通費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、請求書

職員被服費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請求書

消耗品費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請求書

消耗備品費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請求書

光熱水費

請求のあったとき又は支出決定のとき

請求のあった額又は支出しようとする額

請求書又は施設別按分調書

燃料費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

食料費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

印刷製本費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請求書

修繕費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請求書

保険料

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

賃借料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請求書若しくは決裁文書

通信運搬費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請求書

委託料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請求書

車両費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

諸会費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、決裁文書

補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁文書

貸倒引当金繰入額

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁文書

賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁文書

手数料

請求のあったとき又は支出決定のとき

請求のあった額又は支出しようとする額

請求書、調書

雑費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請求書

減価償却費

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁文書

資産減耗費

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁文書

研究材料費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、調書

謝金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、請求書

図書費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令簿、請求書

研修会費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

研究雑費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、調書

企業債利息

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁文書

一時借入金利息

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁文書

リース支払利息

契約締結のとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書

奨学金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

消費税及び地方消費税

支出決定のとき

支出しようとする額

調書等

原材料費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

調書等

雑損失

支出決定のとき

支出しようとする額

調書等

長期前払消費税額償却

支出決定のとき

支出しようとする額

調書等

教育材料費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

衛生管理費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

学生対策費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

固定資産売却損

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁文書、調書等

減損損失

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁文書

災害による損失

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁文書

過年度損益修正損失

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁文書、調書等

その他特別損失

契約締結のとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書又は決裁文書

建設工事費

契約締結のとき

契約金額

契約書

設備費

契約締結のとき

契約金額

契約書

リース資産購入費

契約締結のとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書

企業債償還金

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁文書

国県補助金返還金

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、決裁文書

長期貸付金

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁文書

たな卸資産購入限度額

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請求書

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君津中央病院企業団財務規程

平成18年4月1日 管理規程第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7章 務/第1節 財務通則
沿革情報
平成18年4月1日 管理規程第5号
平成18年12月27日 管理規程第12号
平成19年7月18日 管理規程第6号
平成19年9月20日 管理規程第7号
平成21年3月31日 管理規程第6号
平成23年3月29日 管理規程第1号
平成23年12月28日 管理規程第9号
平成24年3月30日 管理規程第2号
平成25年11月5日 管理規程第6号
平成26年9月1日 管理規程第7号
平成28年3月1日 管理規程第2号
平成29年3月24日 管理規程第1号
平成30年3月22日 管理規程第2号
平成30年3月30日 管理規程第5号
平成31年3月18日 管理規程第3号
令和元年9月27日 管理規程第2号
令和2年3月11日 管理規程第2号
令和3年12月24日 管理規程第13号
令和4年3月31日 管理規程第2号
令和4年10月31日 管理規程第19号
令和5年3月6日 管理規程第1号
令和5年9月29日 管理規程第10号