○君津中央病院企業団医師研究資金貸付条例施行規則
平成20年1月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、君津中央病院企業団医師研究資金貸付条例(平成20年君津中央病院企業団条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 腎臓内科
(2) 血液浄化療法科
(3) 病理診断科
(4) 麻酔科
(5) 血液内科
(6) 腫瘍内科
(7) 放射線治療科
(8) その他企業長が別に定める診療科
(貸付けの対象)
第2条の2 条例第2条に規定する県外の医療機関等に勤務する医師とは、県外の医療機関等に現に勤務している者のほか、県外の医療機関等を妊娠・出産又は育児休業により休職している者並びに1年以内に退職した者とする。
(1) 医師免許証の写し
(2) 履歴書
(連帯保証人)
第4条 条例第5条第1項に規定する連帯保証人は、成年者で独立の生計を営むものとする。
2 前項の連帯保証人は、研究資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
3 借受人は、連帯保証人を変更し、又は連帯保証人の住所に変更があったときは、連帯保証人変更届(別記第2号様式)を企業長に提出しなければならない。
(履歴事項変更の届出等)
第5条 借受人は、氏名又は住所に変更があったときは、履歴事項変更届(別記第3号様式)を企業長に提出しなければならない。
2 借受人が死亡したときは、借受人の相続人は、連帯保証人と連署の上、借受人死亡届(別記第4号様式)を企業長に提出しなければならない。
(業務従事期間の計算)
第7条 条例第8条第1項に規定する業務従事期間の計算は、月数による。
(債務免除の計算方法)
第8条 条例第8条第2項第1号の規定により免除することができる研究資金の返還及びその利息の支払の債務の額は、特定診療科における業務従事期間を研究資金の貸付けを受けた期間(条例第6条の規定により研究資金の貸付けを受けなかった期間を除く。)に相当する期間で除して得た数値を研究資金の返還及びその利息の支払の債務の額に乗じて得た額とする。
2 前条の規定は、条例第8条第2項第1号の業務従事期間の計算について準用する。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(失効に伴う経過措置)
3 この規則の失効前に条例第5条第2項の規定により貸付けを決定された者に係る研究資金については、なお従前の例による。
附則(平成21年11月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(その他企業長が別に定める診療科の措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の君津中央病院企業団医師研究資金貸付条例施行規則(次項において「旧施行規則」という。)第2条第12号に掲げる特定診療科として企業長が別に定めた診療科は、改正後の君津中央病院企業団医師研究資金貸付条例施行規則(次項において「新施行規則」という。)第2条第8号に規定する特定診療科の適用については、特定診療科とみなさない。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧施行規則第2条各号の規定による特定診療科の業務に従事する者として資金の貸付けを受けている者は、新施行規則第2条各号の規定による特定診療科の業務に従事する者として資金の貸付けを受けている者とみなす。