○君津中央病院企業団会計年度任用職員等就業規程

令和2年3月31日

管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この管理規程は、会計年度任用職員及び臨時的任用職員(以下「会計年度任用職員等」という。)の任用、服務及び勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この管理規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職を占めるものをいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員をいう。

(4) 臨時的任用職員 法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に勤務する職員をいう。

(任用要件)

第3条 会計年度任用職員等の任用要件は、次のとおりとする。

(1) 職務遂行に必要な心身の状態にあること。

(2) 職務に必要な資格、免許又は知識経験を有すること。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第4条 企業長は、次の各号に掲げる場合においては、法第22条の3第4項の規定より、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(任用手続)

第5条 会計年度任用職員等の任用を必要とする(ただし、前条第1号の場合を除く。)課等の長は、あらかじめ会計年度任用職員等任用伺い書(別記様式第1号)により、事務局人事課長宛て協議するものとする。

2 事務局人事課長は、前項の規定に基づく協議を受けた場合(ただし、臨時的任用職員の場合を除く。)には、速やかに任用の適否を審査し、適当と認める場合は任用しようとする者に対し選考試験(書類審査及び面接)を行うものとする。

3 会計年度任用職員等に任用されようとする者は、次の各号に掲げる書類を、企業長に提出しなければならない。ただし、会計年度任用職員に再度の任用をされる場合には、提出を省略することができる。

(1) 履歴書

(2) 戸籍抄本

(3) 各種の免許証その他資格証明書の写し

(4) その他企業長が必要とするもの

4 企業長は、会計年度任用職員等の任用を決定した場合は、任用される者に対し辞令及び任用通知書(別記様式第2号)を交付しなければならない。

(服務)

第6条 会計年度任用職員等は、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 会計年度任用職員等は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

3 会計年度任用職員等は、その職の信用を傷つけ又は不名誉となるような行為をしてはならない。

4 会計年度任用職員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(服務の宣誓)

第7条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和39年4月1日君津中央病院企業団条例第14号)第2条第2項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓は、同条例に規定する宣誓書に署名捺印し、事務局人事課長に提出することとする。

2 同一の会計年度任用職員が、再度の任用をされる場合には、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、これを行ったものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、診療支援医師(診療等のため企業長が特別に招聘した医師及び歯科医師)及び学校講師(君津中央病院附属看護学校長が特別に招聘した講師)については、企業長又は君津中央病院附属看護学校長が服務の宣誓を受諾したものとみなし、宣誓書の提出を省略することができる。

(勤務時間)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、企業長が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第9条 会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日を、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 企業長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

3 企業長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該部署の特殊の必要により4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、次条第2項に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

4 フルタイム会計年度任用職員の始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日当たりの勤務時間が7時間45分を超えない範囲内で始業時刻、終業時刻及び休憩時間を定めるものとする。

勤務の種類

区分

始業時刻

終業時刻

休憩時間

交替勤務以外の勤務

月曜日から金曜日まで

午前8時30分

午後5時15分

午後0時から午後1時まで

交替勤務

2交替勤務

日勤

午前8時30分

午後5時15分

60分とし、その時限は業務の実状に応じ企業長が別に定める

夜勤

午後4時30分

翌日の午前9時

3交替勤務

日勤

午前8時30分

午後5時15分

準夜勤

午後4時30分

翌日の午前1時15分

深夜勤

午前0時30分

午前9時15分

5 企業長は、業務その他の都合により必要を認めるときは、公務の運営に支障がない範囲において、始業時刻、終業時刻及び休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第9条の2 企業長は、前条第3項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、同条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 企業長は、前条第3項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとについてすることができる。この場合において、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第10条 企業長は、会計年度任用職員に第9条第1項から第3項まで又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(休憩時間)

第11条 会計年度任用職員の休憩時間については、就業規則第4条第4項同条第5項及び第6条の規定を準用する。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第11条の2 企業長は、第9条第4項の規定により勤務時間を割り振り、同条第2項及び第3項又は第9条の2の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は前条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第11条の3 就業規則第7条の規定は、第8条から第10条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間における勤務を行う会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第11条の4 企業長は、前条に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限等)

第12条 就業規則第8条から第9条までの規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務代休時間)

第13条 就業規則第9条の2及び第9条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第14条 就業規則第10条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第15条 企業長は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)(以下この項において「休日」と総称する。)である第9条第2項から第4項まで、第9条の2又は第10条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、第3項に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第13条の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

4 企業長は、会計年度任用職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

5 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が定める。

(休暇の種類)

第16条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第17条 企業長は、会計年度任用職員に対し、年次有給休暇を別表第1により与える。

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認めるときは、1時間を単位とすることができる。

3 前項ただし書の規定により1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、当該会計年度任用職員の1日当たりの勤務すべき時間数(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

4 年次有給休暇は、会計年度任用職員の請求した時季に与えるものとする。ただし、企業長は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げると認めたときは、他の時季に変更してこれを与えることができる。

5 年次有給休暇は、20日を限度として当該年度の翌年度に繰り越すことができる。ただし、前任用期間の翌日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に企業長が別に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。

6 企業長は、会計年度任用職員が年次有給休暇の請求をした場合において、当該会計年度任用職員が前項の規定により繰り越された年次有給休暇を有するときは、当該繰り越された年次有給休暇の請求をしたものとして取り扱うものとする。

(特別休暇)

第18条 会計年度任用職員に次の各号に掲げる事由があるときは、当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利の行使をする場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間における連続する6日の範囲内の期間

(4) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者であって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。以下この号、第9号及び第10号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精による不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業長が定める時間)の範囲内の期間

(5) 妊産婦である女性会計年度任用職員が受ける母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査 妊娠満23週まで4週間に1回、妊娠満24週から満35週まで2週間に1回、妊娠満36週から出産まで1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間

(6) 通勤に利用する交通機関の妊娠中の女性会計年度任用職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる混雑 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間

(7) 妊娠中の女性会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補食をする場合 その都度必要とされる時間

(8) 女性会計年度任用職員の出産 出産の予定日以前の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に当たる日から出産日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(9) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 出産から15日以内において2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業長が定める時間)の範囲内で必要と認められる期間

(10) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(就業規則第8条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業長が定める時間)の範囲内の期間

(11) 会計年度任用職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(12) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(企業長が別に定める週の勤務日数が5日未満の会計年度任用職員を除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から9月(企業長が別に定める会計年度任用職員にあっては、企業長が別に定める期間)までの期間内における企業長が定める期間

(13) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通の制限若しくは遮断又は就業制限により勤務に就けない場合 その都度必要と認められる期間

(14) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(15) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認められる期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認められる期間

2 会計年度任用職員に次の各号に掲げる事由があるときは、当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 生後1年に達しない子の親である会計年度任用職員が、その子の育児のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の時間(男性会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者であって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)、健康診査、健康診断又は予防接種のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業長の定める時間)の範囲内の期間

(3) 就業規則第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号及び第20条において「要介護者」という。)の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者であって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業長の定める時間)の範囲内の期間

(4) 女性会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 2日の範囲内で必要と認められる期間

(5) 女性会計年度任用職員が妊娠した場合に、つわりその他の妊娠に伴う障害により勤務することが著しく困難なとき 14日の範囲内で必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において別表第3の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間

(9) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ企業長の定めるもの その都度必要と認められる期間

3 第1項第4号第9号及び第10号並びに前項第2号及び第3号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第3項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(休暇の承認等)

第19条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(介護休暇)

第20条 就業規則第16条の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば就業規則第19条第1項に規定する請求の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員であって、当該申出において、就業規則第16条第1項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて企業長が任命する職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、就業規則第16条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

3 前2項に規定する介護休暇の請求及び承認の手続等については、常勤職員の例による。

(介護時間)

第20条の2 就業規則第16条の2の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同条第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

3 前2項に規定する介護時間の請求及び承認の手続等については、常勤職員の例による。

(企業長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第21条 第16条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し企業長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、企業長が別に定めるものとする。

(退職等)

第22条 会計年度任用職員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、退職とする。

(1) 任用期間が満了した場合

(2) 死亡した場合

(3) 退職願が提出され、かつ、企業長の承認があった場合

2 会計年度任用職員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、免職することができる。

(1) 心身の故障により勤務することが困難な場合

(2) 職場の規律を乱し、他の職員に悪影響を及ぼす場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は勤務を怠った場合

(4) 会計年度任用職員等として信用を失う行為があった場合

(5) その他前各号に準ずる理由に該当する場合

3 会計年度任用職員等は、退職を希望するときは、退職を希望する日の30日以上前までに退職願を企業長に提出しなければならない。

(安全衛生)

第23条 会計年度任用職員等は就業に当り、安全衛生に関する諸規定及び業務手順を遵守するとともに、安全保持、災害防止及び衛生に関し、細心の注意を払わなければならない。

(災害補償)

第24条 会計年度任用職員等が職務上負傷し、又は疾病にかかった場合には、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより補償を行う。

(社会保険及び雇用保険)

第25条 社会保険及び雇用保険の加入は、会計年度任用職員等の資格要件等を考慮して取り扱うものとする。ただし、会計年度任用職員等について、加入条件に該当する場合は、千葉県市町村職員共済組合に加入とする。

(委任)

第26条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員等の勤務条件の取扱いに関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。

(君津中央病院企業団臨時職員等就業規程の廃止)

2 君津中央病院企業団臨時職員等就業規程(平成22年君津中央病院企業団管理規程第12号。以下「臨時職員等就業規程」という。)は、廃止する。

(様式に関する経過措置)

3 この管理規程の施行前にこの管理規程による廃止前の臨時職員等就業規程の定める様式により調製した用紙は、この管理規程の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(年次有給休暇の特例付与)

4 令和4年度において、年次有給休暇の付与は、第17条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により与えられたものとは別に、次の各号に掲げる者に、企業長が別に定める日数を、当該各号に定める日に与えるものとする。

(1) 令和4年6月1日在職者 同年6月1日

(2) 令和4年6月2日から同年9月30日までに採用された者 採用日

(適用除外職員)

5 前項第1号の規定は、1週当たりの勤務日数が5日に満たない職員(医師で1週当たりの勤務日数が4日のパートタイム会計年度任用職員は除く。以下「週5日未満の職員」という。)には、適用しない。また、前項第2号の規定は、週5日未満の職員又は週の勤務日数が5日で1日の勤務時間が7時間30分未満の職員については、適用しない。

(適用除外条項)

6 第17条第5項の規定は、附則第4項の規定により与えられた年次有給休暇には、適用しない。

(令和3年5月13日管理規程第6号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日管理規程第6号)

この管理規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月17日管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日管理規程第16号)

この管理規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

1週間の勤務日数

任用の日から起算した継続勤務期間

1月以下

1月を超え2月以下

2月を超え4月以下

4月を超え5月以下

5月を超え6月以下

6月を超え1年以下

2年

3年

4年

5年

6年

7年以上

5日以上

1日

2日

3日

4日

5日

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

0日

1日

2日

3日

4日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

0日

1日

1日

2日

3日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

0日

0日

0日

1日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

0日

0日

0日

0日

0日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

備考 前年度中に任用され、引き続き勤務している場合は当該年度の3月31日までをもって1年とみなす。

別表第2(第18条第1項第11号関係)

死亡した者の会計年度任用職員との関係

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしている場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしている場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしている場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 葬祭のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。

別表第3(第18条第2項第7号関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

日数

10日

7日

5日

3日

1日

画像

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君津中央病院企業団会計年度任用職員等就業規程

令和2年3月31日 管理規程第7号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5章 事/第3節
沿革情報
令和2年3月31日 管理規程第7号
令和3年5月13日 管理規程第6号
令和4年3月31日 管理規程第6号
令和4年5月17日 管理規程第10号
令和4年9月29日 管理規程第16号