○君津中央病院企業団地球温暖化対策実行計画推進規程

令和5年9月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定に基づき策定する君津中央病院企業団地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)で定めた温室効果ガスの排出削減目標達成に向けて推進するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象範囲)

第2条 実行計画の対象は、企業団が行う全ての事務及び事業とする。

(委員会の設置)

第3条 実行計画の着実な進行管理を図るため、君津中央病院企業団地球温暖化対策実行計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 実行計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 実行計画及びその進捗状況の公表に関すること。

(3) 温室効果ガスの抑制に関すること。

(4) 省エネルギー化に関すること。

(5) その他温暖化対策に関し、必要な事項に関すること。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副院長 1名

(2) 医務局長

(3) 看護局長

(4) 医療技術局長

(5) 事務局長

(6) 事務局次長 1名

(7) 庶務課長

(8) 管財課長

(9) 財務課長

(10) 経営企画課長

(11) 大佐和分院事務長

(12) 看護学校事務長

(13) その他病院長が必要と認める職員

2 委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員会に副委員長を置き、第1項第8号に掲げる委員をもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長は委員長が務める。

2 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の関係職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(委員会事務局)

第7条 委員会の事務局(次項において「事務局」という。)は、事務局管財課が担当する。

2 事務局は、各事業における実行計画の進捗状況を取りまとめ、委員会に報告する。

(地球温暖化対策実行計画推進者)

第8条 実行計画に定める取組を各所属において円滑に実施するため、地球温暖化対策実行計画推進者(以下「推進者」という。)を置く。

2 推進者は、各所属(君津中央病院企業団組織規程(平成18年君津中央病院企業団管理規程第1号)第2条第1項の表課、科及び室名の欄、同条第2項各号並びに同条第3項各号に規定する部署をいう。)の長並びに看護局の上席看護師長及び看護師長をもって充てる。この場合において、当該部署に長が置かれていないときは、上席の職員をもって充てることとする。

3 推進者は、委員会の指示を受け、実行計画の具体的な取組内容及び取組方法について所属職員に周知を図り、取組を定着させるよう努めるものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、実行計画の推進に必要な事項は企業長が別に定める。

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

君津中央病院企業団地球温暖化対策実行計画推進規程

令和5年9月28日 訓令第4号

(令和5年10月1日施行)