○君津中央病院企業団の任期付職員の採用等に関する規則

平成20年1月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、君津中央病院企業団の任期付職員の採用に関する条例(平成20年君津中央病院企業団条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定により任期付職員(条例第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下「任期付職員」という。)の採用及び給料月額の決定の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 企業長は、条例第2条又は第3条の規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令の交付)

第3条 企業長は、次の各号に掲げる場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことが適当であると認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(給料月額の決定の特例)

第4条 新たに任期付職員となった者の給料月額は、採用の日の前日から、当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程(平成18年君津中央病院企業団管理規程第4号。)別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額を超えない範囲内で決定することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給料月額の決定の特例に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

君津中央病院企業団の任期付職員の採用等に関する規則

平成20年1月15日 規則第1号

(平成28年7月12日施行)

体系情報
第5章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
平成20年1月15日 規則第1号
平成28年7月12日 規則第3号