○ストレスチェック制度実施規程

平成28年9月15日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第3条―第6条)

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

第1節 ストレスチェック(第7条―第14条)

第2節 面接指導(第15条―第18条)

第3節 集団ごとの集計・分析(第19条―第21条)

第4章 記録の保存(第22条―第25条)

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第26条―第29条)

第6章 情報開示、訂正及び利用停止と苦情処理(第30条―第32条)

第7章 不利益な取扱いの防止(第33条)

第8章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づき実施する職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく面接指導の実施等を内容としたストレスチェック制度の実施方法等について必要な事項を定めることを目的とする。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この訓令に定めるもののほか、法その他の法令の定めるところによる。

(制度の趣旨等の周知)

第2条 君津中央病院企業団(以下「企業団」という。)は、この訓令を職員に配布又は情報ネットワークに掲載すること等により、次に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を周知するものとする。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく企業団が結果を入手することはないこと。

(4) 職員が面接指導を申し出た場合やストレスチェックの結果を企業団へ提供することに同意した場合に、企業団が入手した結果は、職員の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

第2章 ストレスチェック制度の実施体制

(ストレスチェック制度担当者)

第3条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者(以下「担当者」という。)は、事務局人事課職員のうち衛生委員会事務を担当する職員とする。

2 担当者の氏名は、別途、通知文書を配布又は情報ネットワーク掲示板に掲載する等の方法により職員に周知する。また、人事異動等により担当者の変更があった場合は、その都度、同様の方法により周知する。次条に定めるストレスチェックの実施者、第5条に定めるストレスチェックの実施事務従事者及び第6条に定める面接指導の実施者についても、同様とする。

(ストレスチェックの実施者)

第4条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、衛生委員会の産業医及び職員の健康管理に携わる医師(以下「産業医等」という。)並びに衛生管理者のうち、企業長が別に定める者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第5条 ストレスチェックの実施事務従事者は、事務局人事課職員のうち衛生委員会事務を担当する職員とする。

2 実施事務従事者は、実施者の指示のもとストレスチェックを実施する日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入カ・集計等の事務処理を行うものとする。なお、これらの事務処理を委託先において実施する担当者を実施事務従事者に含めるものとする。

3 実施事務従事者は、これらのストレスチェックに関する事務処理において知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(面接指導の実施者)

第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、特別な事情がない限り、実施者のうち産業医等が実施する。

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

第1節 ストレスチェック

(実施時期)

第7条 ストレスチェックは、毎年9月から10月までの間のうち、いずれかの2週間の期間(以下「実施期間」という。)を設定し、実施するものとする。

(対象者)

第8条 ストレスチェックは、実施期間の初日に在職中で、次に掲げる職員(以下「職員」という。)を対象に実施する。

2 実施期間中に勤務実績のない職員のうち、休職等の期間が当該実施期間の最終日において1月以上経過している職員については、ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第9条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、第7条に規定する実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。

3 企業団は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施事務従事者を通じて受検の勧奨を行うものとする。

(調査項目等)

第10条 ストレスチェックは、別表に掲げる質問項目を用いて行う。

2 ストレスチェックは、紙媒体で配布と回収を行う。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、当該結果を点数化した評価結果を数値で示すだけでなく、ストレスの状況を図表などで分かりやすく示す方法により行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠し、次のいずれかを満たす者とする。

(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の評価点の合計が11点以下である者

(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した評価点の合計が25点以下であって、かつ、前号の評価点の合計が16点以下の者

(ストレスチェック結果の通知方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が紙媒体で封筒に封入し配布する。

(セルフケア)

第13条 職員は、ストレスチェックの結果及び当該結果に記載された実施者による助言・指導に基づき、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めなければならない。

(企業団への結果提供に関する同意の取得方法)

第14条 実施者は、ストレスチェック結果を各職員に通知する際に、当該結果を企業団に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。また、職員は、結果通知の封筒に同封されたストレスチェック結果の提供に関する同意確認書(別記様式第1号。以下「同意確認書」という。)に企業団への結果提供について同意若しくは不同意の意思を記入し、指定された実施事務従事者に提出しなければならない。

2 同意確認書により企業団への結果通知に同意した職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が、企業団へ結果を提供する。

第2節 面接指導

(面接指導の申出の方法)

第15条 ストレスチェックの結果、産業医等の面接指導を受ける必要があると判定された職員が面接指導を希望する場合は、結果を受け取った日から30日以内に、結果通知に同封された面接指導申出書(別記様式第2号)に記入し、指定された実施事務従事者に提出しなければならない。

2 産業医等の面接指導を受ける必要があると判定された職員から面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が実施者名で、該当する職員に電話又は文書により申出の勧奨を行う。なお、実施事務従事者は、電話で該当する職員に申出の勧奨を行う場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることを知られることのないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法等)

第16条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医等の指示により、実施事務従事者が該当する職員及び所属長に電話又は文書により通知するものとする。

2 実施事務従事者は、前項の通知を電話で行う場合は、第三者に当該職員が面接指導の対象者であることを知られることのないよう配慮しなければならない。

3 実施事務従事者は、面接指導申出書が提出されてから30日以内に、面接指導の実施日時を設定するものとする。

4 実施事務従事者は、産業医等及び当該職員と協議の上、その都度、面接指導を行う場所を決定するものとする。

5 面接指導の通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導結果に基づく産業医等の意見聴取方法)

第17条 企業団は、産業医等に対して、面接指導終了後速やかに面接指導結果報告書兼意見書(別記様式第3号。以下「意見書」という。)により、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第18条 企業団は、面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医等から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、該当する職員に対して就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。ただし、この場合において、企業団は必要に応じて産業医等の同席を求めることができる。

第3節 集団ごとの集計・分析

(集計・分析の対象集団)

第19条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析において使用する集団とは、原則として、対象となる全職員を部署ごとに分類した集団(以下「集団」という。)とする。ただし、5人未満の部署については、他の部署と合算して集計・分析を行う。

2 担当者は、毎年の受検者人数を把握し、一つの集団が5人未満とならないよう、必要な調整を行った上で集団について、衛生委員会に諮り決定するものとする。

(集計・分析の方法)

第20条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている「仕事のストレス判定図」を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第21条 実施事務従事者は、実施者の指示により、企業団に集団ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

2 企業団は、集団ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて所属長に対して研修を行う。その際職員は、企業団が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

第4章 記録の保存

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第22条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施事務従事者とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間及び破棄方法)

第23条 実施事務従事者は、ストレスチェック結果の記録を5年間保存するとともに、当該保存期間終了後は、当該結果に関する書類及びデータを復元不能な状態で破棄するものとする。

(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第24条 実施事務従事者は、保管されている次条に掲げる書類が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理しなければならない。

(企業団に提供されたストレスチェック結果及び面接指導結果の保存方法)

第25条 企業団に提供された次に掲げる書類を、健康相談室内の保管庫に施錠の上5年間保存する。

(1) 実施者から提供されたストレスチェック結果

(2) ストレスチェック結果の提供に関する同意確認書

(3) 面接指導申出書

(4) 実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果

(5) 面接指導結果報告書兼意見書

(6) その他担当者が必要と認めるもの

2 企業団は、第三者にこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第26条 職員の同意を得て企業団に提供されたストレスチェック結果は、事務局人事課内のみで保有し、職場環境改善等のため必要に応じて病院長に提供する。

(面接指導結果の共有範囲)

第27条 面接指導を実施した産業医等から提供された意見書(面接指導結果の記録)は、事務局人事課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、必要な情報に限定して、病院長又は該当する職員の所属長及び直属の上司に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第28条 実施者から提供された集計・分析結果は、事務局人事課内で保有するとともに、部署ごとの集計・分析結果については、必要に応じて病院長又は当該部署の所属長に提供する。

2 部署ごとの集計・分析結果及び当該結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第29条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な不調の内容等のデータや詳細な医学的情報は、実施者が取り扱うこととし、企業団に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

第6章 情報開示、訂正及び利用停止と苦情処理

(情報開示、訂正及び利用停止の手続)

第30条 職員は、ストレスチェック制度における自己に関する情報の開示、訂正及び利用停止を求める場合は、ストレスチェック制度に係る自己情報の開示等請求書(別記様式第4号)を担当者に提出して行わなければならない。

2 企業団は、前項の提出があった場合は、当該請求に対する諾否を決定し、その内容等について当該請求をした職員にストレスチェック制度に係る自己情報の開示等決定(拒否)通知書(別記様式第5号)により、速やかに通知しなければならない。

3 前項の決定により、自己情報の開示を写しの交付により行うとき、交付に係る手数料は無料とする。

(苦情申立ての手続)

第31条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の取扱いについて苦情の申立てを行う場合は、書面その他の方法により担当者に提出して行わなければならない。

2 担当者は、苦情申立てを受けたときは、ストレスチェック制度に係る苦情受付・処理票(別記様式第6号)を作成し、事務局人事課長へ報告しなければならない。

3 事務局人事課長は、当該苦情に係る問題を解決することが困難であると判断したときは、衛生委員会委員長へ報告しなければならない。

4 衛生委員会委員長は、前項の報告を受けたときは、委員会において調査審議を行い、必要な措置を講じるものとする。

(守秘義務)

第32条 職員からの情報開示等や苦情申立てに対応する担当職員は、職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェック結果その他の職員の健康情報)を他に漏らしてはならない。

第7章 不利益な取扱いの防止

(企業団が行わない行為)

第33条 企業団は、ストレスチェック制度に関して次の行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、産業医等による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て企業団に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチュック結果を企業団に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 産業医等による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たり、面接指導を実施した産業医等から意見を聴取するなど、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当り、面接指導を実施した産業医等の意見とその内容・程度が著しく異なる等、産業医等の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや職員の実情が考慮されていないものなど、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づき、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 分限免職をすること。

 期間を定めて任用される職員について任用期間の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

 その他労働契約法(平成19年法律第128号)等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

第8章 雑則

(変更手続)

第34条 企業団は、この訓令の内容を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、当該結果を踏まえた上で変更するものとする。

この訓令は、平成28年9月20日から施行する。

(平成28年11月30日訓令第7号)

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年8月29日訓令第2号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条)

質問項目

1 非常にたくさんの仕事をしなければならない

2 時間内に仕事が処理しきれない

3 一生懸命働かなければならない

4 かなり注意を集中する必要がある

5 高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ

6 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない

7 からだを大変よく使う仕事だ

8 自分のペースで仕事ができる

9 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる

10 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる

11 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない

12 私の部署内で意見のくい違いがある

13 私の部署と他の部署とはうまが合わない

14 私の職場の雰囲気は友好的である

15 私の職場の作業環境(騒音、照明、温度、換気など)はよくない

16 仕事の内容は自分にあっている

17 働きがいのある仕事だ


18 活気がわいてくる

19 元気がいっぱいだ

20 生き生きする

21 怒りを感じる

22 内心腹立たしい

23 イライラしている

24 ひどく疲れた

25 へとへとだ

26 だるい

27 気がはりつめている

28 不安だ

29 落着かない

30 ゆううつだ

31 何をするのも面倒だ

32 物事に集中できない

33 気分が晴れない

34 仕事が手につかない

35 悲しいと感じる

36 めまいがする

37 体のふしぶしが痛む

38 頭が重かったり頭痛がする

39 首筋や肩がこる

40 腰が痛い

41 目が疲れる

42 動悸や息切れがする

43 胃腸の具合が悪い

44 食欲がない

45 便秘や下痢をする

46 よく眠れない


次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか?

47 上司

48 職場の同僚

49 配偶者、家族、友人等

あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか?

50 上司

51 職場の同僚

52 配偶者、家族、友人等

あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいてくれますか?

53 上司

54 職場の同僚

55 配偶者、家族、友人等


56 仕事に満足だ

57 家庭生活に満足だ

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ストレスチェック制度実施規程

平成28年9月15日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第4節 職員厚生
沿革情報
平成28年9月15日 訓令第6号
平成28年11月30日 訓令第7号
平成29年8月29日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第2号