○君津中央病院企業団行政財産の目的外使用に関する管理規程

令和3年7月6日

管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この管理規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、君津中央病院企業団が保有する行政財産(以下「行政財産」という。)の目的外使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 企業長は、次の各号の一に該当する場合に限り、行政財産の用途又は目的を妨げない範囲において、その使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に供する場合

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(4) 災害その他の緊急事態の発生により必要がある場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、企業長が特に必要があると認める場合

(使用期間)

第3条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、企業長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、前項の規定による。

(使用許可の条件)

第4条 行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状を回復して返還すること。ただし、企業長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。

(5) 前各号に掲げるもののほか、企業長が特に必要があると認める事項

2 前項第4号に規定する条件は、企業長が特に認める場合は、これを付さないことができる。

(許可の手続)

第5条 行政財産を使用しようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記第1号様式)を提出し、企業長の許可を受けなければならない。

2 企業長は、使用を許可したときは、行政財産使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料)

第6条 前条第2項の規定により使用を許可した場合に徴収する使用料の額及び徴収に関する事項については、君津中央病院企業団病院事業料金徴収条例(平成18年君津中央病院企業団条例第12号)及び君津中央病院企業団病院事業料金徴収規程(平成18年君津中央病院企業団管理規程第6号)の規定による。

(補則)

第7条 この管理規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際、現に使用されている行政財産については、この管理規程により使用を許可したものとみなす。

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君津中央病院企業団行政財産の目的外使用に関する管理規程

令和3年7月6日 管理規程第9号

(令和3年7月6日施行)