○君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程

平成18年4月1日

管理規程第3号

(定義)

第2条 この管理規程において「職員」とは、条例第2条第1項に規定する職員をいう。

(給料表)

第3条 条例第3条に規定する職員の給料表は、行政職給料表(別表第1)、医療職給料表(一)(別表第2)、医療職給料表(二)(別表第3)及び医療職給料表(三)(別表第4)とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受けている号給に応じた額に、君津中央病院企業団職員就業規則(平成18年君津中央病院企業団管理規程第2号。以下「就業規則」という。)第3条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とし、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受けている号給に応じた額に、就業規則第3条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)

第3条の2 職員の定年等に関する条例(昭和59年君津中央病院企業団条例第3号。以下「定年条例」という。)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される前条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、就業規則第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。

2 君津中央病院企業団の任期付職員の採用に関する条例(平成20年君津中央病院企業団条例第1号)第2条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)のうち、育児短時間勤務職員等である職員についての君津中央病院企業団の任期付職員の採用等に関する規則(平成20年君津中央病院企業団規則第1号)第4条の規定の適用については、同条中「決定する」とあるのは、「決定するものとし、当該職員の給料月額は、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする」とする。

3 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員及び君津中央病院企業団の任期付職員の採用に関する条例第3条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、基準月額に、就業規則第3条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給料月額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を就業規則第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。

5 前項の規定にかかわらず、任期が6月未満又は1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員である場合その他勤務の態様により企業長が必要と認める場合は、給料の額を日額又は時間額として定めることができる。

6 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。

7 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。

8 第3項第4項第6項及び前項の「基準月額」とは、これらの規定に規定する職員の1週間当たりの通常の勤務時間が就業規則第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、当該職員の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして前条第1項及び次条の規定を適用して得た額をいう。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の初任給、昇格及び昇給等の基準については、別に企業長が定める。

(給与の支払)

第5条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。ただし、職員から自己名義の預金口座への振替えの申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

2 給与の支払に当たっては、法令又は書面による協定がある場合には、給与の一部を控除して支払うことができる。

(給料の支給方法)

第6条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)について、その全額をその月の21日に支給する。ただし、その日が就業規則第10条第1項に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日に支給する。

2 新たに採用されて職員となった者には、その日から給料を支給する。

3 昇給又は降給等により、給料の額に異動を生じた職員には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第2項から第4項までの規定により給料を支給する場合で、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から就業規則第4条第1項又は第2項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により得た額とする。

7 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 育児休業法第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

8 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

9 法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)及びパートタイム会計年度任用職員(以下これらを「会計年度任用職員」という。)並びに法第22条の3第4項又は育児休業法第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員(以下これらを「臨時的任用職員」という。)に対する第1項の規定の適用については、同項中「21日に」とあるのは「末日に」と、「土曜日又は日曜日」とあるのは「土曜日、日曜日又は就業規則第10条第1項に規定する年末年始の休日」と読み替えるものとする。

(管理職手当)

第7条 条例第4条の規定により管理職手当を支給する職及び管理職手当の額は、別表第5に掲げるとおりとする。

2 別表第5に掲げる一の職を占める職員が、同表に掲げる他の職を兼ねる場合においてもその兼ねる職に係る管理職手当は支給しない。

3 別表第5に掲げる職を占める職員以外の職員が、同表に掲げる職について代理又は心得等としてその職務を行う場合は、その職に係る管理職手当の額の範囲内においてその都度企業長が定める額の管理職手当を支給することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の受ける管理職手当の額は、当該各号に掲げる区分に応じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 別表第5に定める額に就業規則第3条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(2) 育児短時間勤務職員等 別表第5に定める額に算出率を乗じて得た額

(3) 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 別表第5に定める額に就業規則第3条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

5 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し又は疾病にかかり、勤務しないことにつき特に企業長の承認のあった場合を除く。)には管理職手当を支給しない。

(扶養手当)

第8条 条例第5条に規定する扶養手当の月額は、同条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの、医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については一人につき10,000円とする。

2 扶養親族である子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 新たに職員となった者に扶養親族(医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「医(一)5級職員」という。)にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、医(一)5級職員から医(一)5級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を扶養親族届(別記第1号様式)により企業長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(医(一)5級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び医(一)5級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

4 企業長は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定した後において支給するものとする。

5 次の各号の一に該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 当該者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号による他、終身労務に服することができない程度でない者

6 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、当該職員が主たる扶養者である場合に限り、当該職員の扶養親族として認定することができる。

7 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(医(一)5級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合においては当該職員が職員となった日、医(一)5級職員から医(一)5級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合において当該職員に扶養親族である子で第3項の規定による届出に係るものがないときは当該職員が医(一)5級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(医(一)5級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合において当該職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が離職し、又は死亡した日、医(一)5級職員以外の職員から医(一)5級職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合において当該職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときは当該職員が医(一)5級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(医(一)5級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

8 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(医(一)5級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族である配偶者、父母等及び扶養親族である子で第3項の規定による届出に係るものがある医(一)5級職員が医(一)5級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族である配偶者、父母等で第3項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等及び医(一)5級職員以外の職員となった場合

(5) 扶養親族である配偶者、父母等で第3項の規定による届出に係るもの及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがある職員で医(一)5級職員以外のものが医(一)5級職員となった場合

(6) 扶養親族である配偶者、父母等で第3項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等及び医(一)5級職員以外のものが行8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族である子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第9条 条例第6条第1号の規定により地域手当を支給する地域は木更津市及び富津市とし、当該地域に在勤する職員に支給される地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

2 条例第6条第2号に掲げる職員には、当分の間、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

3 前2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。第22条第16項及び第17項(第23条第6項において準用する場合を含む。)並びに第23条第5項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときも、同様とする。

第10条 削除

(住居手当)

第11条 条例第8条に規定する管理規程で定める職員は、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員とする。

2 前項の規定は、次の各号に掲げる職員には適用しない。

(1) 君津中央病院企業団(以下「企業団」という。)が設置する職員宿舎に居住している職員

(2) 企業団が借上げた職員宿舎に居住している職員

(3) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第5条に規定する扶養親族で第8条第3項の規定による届出がされているものに限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅並びに企業長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

3 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

4 前項の規定にかかわらず、第3条第1項に規定する医療職給料表(一)の適用を受け、かつ、企業長が別に定める地域内に自ら居住するため住宅を借り受け、月額27,000円を超える家賃を支払っている職員(ただし、医師又は歯科医師免許(以下「医師免許」という。)の取得後1年目から5年目にある者を除く。)の住居手当の額は、家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を19,000円に加算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

5 新たに条例第8条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記第2号様式)により、その居住の実情及び住宅の契約関係等を速やかに企業長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額及び住宅の契約関係等に変更があつた場合についても、同様とする。

6 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、同項の規定により添付すべき書類は、同項の規定による届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

7 企業長は、職員から第5項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、当該職員が条例第8条の職員たる要件を具備するときは、当該職員に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

8 家賃には、次に掲げるものは含まれないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他共同利用施設に係る負担金

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

9 第5項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(3) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合 自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額

10 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

11 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

12 企業長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当)

第12条 条例第9条第1号に規定する職員に支給する通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による当該職員の月の1日からその月以後の月の末日までの期間として次項で定める期間(以下この条において「支給対象期間」という。)の通勤に要する運賃等(同号に規定する運賃等をいう。以下この項及び第8項において「運賃等」という。)の額に相当する額(以下この条において「運賃等相当額」という。)によるものとし、第1号による額の総額及び第2号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に当該職員の支給対象期間の月数を乗じて得た額の総額とする。

(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下この項、第9項及び第17項において「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等(条例第9条第1号に規定する交通機関等をいう。以下この条において「交通機関等」という。)を利用する区間については、通用期間6箇月の定期券の価額(通用期間6箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間3箇月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6箇月の定期券及び通用期間3箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間1箇月の定期券の価額に6を乗じて得た額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号による額を超えるときは、同号の場合による額。また、運賃等相当額を支給対象期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給対象期間につき、55,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、55,000円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額)

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額。ただし、その額が55,000円を超えるときは、55,000円

2 前項に規定する支給対象期間は、5月1日及び11月1日以後それぞれ6箇月の期間とする。

3 第1項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、就業規則第6条第3項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。この場合における運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、第1項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額とする。

4 条例第9条第2号に規定する職員に支給する通勤手当の額は、一般に利用しうる最短の経路の長さによる当該職員の月の1日から末日までの期間の自転車等(同号に規定する自転車等をいう。以下この項及び次項において「自転車等」という。)の使用距離が次の各号に掲げる区分に応じた額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)のうち平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない者にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満の者 3,800円

(2) 自転車等の使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の者 6,100円

(3) 自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満の者 9,200円

(4) 自転車等の使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満の者 11,800円

(5) 自転車等の使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満の者 14,300円

(6) 自転車等の使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満の者 16,400円

(7) 自転車等の使用距離が片道30キロメートル以上の者 18,800円

5 条例第9条第3号に規定する職員に支給する通勤手当の額は、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して、次の各号に掲げる区分に応じた額とする。

(1) 条例第9条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さによる自転車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び前項に掲げる額に当該職員の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額(1箇月当たりの運賃等相当額及び同項に掲げる額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、55,000円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第9条第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が前項に掲げる額に当該職員の支給対象期間の月数を乗じて得た額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 第1項に掲げる額

(3) 条例第9条第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が前項に掲げる額に当該職員の支給対象期間の月数を乗じて得た額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 前項に掲げる額に当該職員の支給対象期間の月数を乗じて得た額

6 第4項第7号に掲げる区分に該当する職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額(短時間勤務職員等のうち平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない者にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)第4項第7号に定める額に加算して支給する。

(1) 第3条第1項に規定する給料表のうち医療職給料表(一)又は医療職給料表(三)の適用を受け、かつ、高速自動車国道を利用しその利用が、企業長が定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められ、その利用に係る料金を負担することを常例とする場合は、20,000円を限度とする額

(2) 第3条第1項に規定する医療職給料表(一)の適用を受け、かつ、企業長が別に定める診療科に従事する職員が高速自動車国道及び東京湾横断道路を利用し、その利用に係る料金を負担することを常例とする場合は、55,000円を限度とする額

7 条例第9条第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、企業団の所有に属するものを除く。

(1) 自転車(ただし、原動機付のものを除く。)

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

8 職員は、新たに条例第9条の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記第3号様式)により、その通勤の実情を速やかに企業長に届け出なければならない。現に通勤手当の支給を受けている職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 勤務先を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

9 企業長は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を定期券の提示を求める等の方法により確認し、当該職員が条例第9条の職員たる要件を具備するときは、当該職員に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

10 条例第9条第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難であると企業長が認める者とする。

11 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第8項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

12 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

13 条例第9条の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月に係る通勤手当は支給することができない。

14 第1項第1号に掲げる通勤手当の額の総額については、当該職員の支給対象期間の初日前において、最も当該初日に近い給料の支給日に支給し、同項第2号に掲げる通勤手当の額の総額に当該職員の支給対象期間の月数を乗じて得た額については、その額を、当該職員の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

15 第4項に掲げる通勤手当の額については、各月の給料の支給日に支給する。

16 第5項第1号に掲げる通勤手当の額のうち運賃等相当額については、第14項に規定する支給方法に準じて支給し、第4項に掲げる額に当該職員の支給対象期間の月数を乗じて得た額については、当該職員の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給し、第5項第2号に掲げる通勤手当の額については、第14項に規定する支給方法に準じて支給し、第5項第3号に掲げる通勤手当の額については、前項に規定する支給方法に準じて支給する。

17 企業長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、当該職員が条例第9条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

18 会計年度任用職員及び臨時的任用職員に対する第2項の適用については、同項中「5月1日及び11月1日」とあるのは、「4月1日及び10月1日」と読み替えるものとする。

19 パートタイム会計年度任用職員で、任期が6月未満又は1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のものである場合その他勤務の態様により企業長が必要と認める場合は、通勤手当の額を日額として定め、現に勤務した日数を乗じて得た額を支給することができる。ただし、その額が55,000円を超えるときは、55,000円を限度とする。

20 パートタイム会計年度任用職員の日額をもって支給することとなる通勤手当の額は、前項に規定するパートタイム会計年度任用職員が、同項に規定するパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であった場合の1箇月当たりの運賃等相当額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。

(単身赴任手当)

第12条の2 条例第9条の2に定める単身赴任手当の月額は、30,000円とする。ただし、職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算する。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 12,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 18,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 24,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 30,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 35,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 40,000円

(8) 1,500キロメートル以上 45,000円

2 条例第9条の2第1項で定めるやむを得ない事情は、次の各号に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(企業長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

3 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

4 支給要件を具備するに至った職員は、単身赴任届(別記第4号様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに企業長に届け出なければならない。

(特殊勤務手当)

第13条 条例第10条に規定する特殊勤務手当の区分は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 医療業務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 危険な業務に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 救急診療に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 地域医療の支援診療に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 君津中央病院附属看護学校(以下「看護学校」という。)の教務に従事する職員の特殊勤務手当

2 前項各号に掲げる特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び手当の額は、別表第7に定めるとおりとする。

3 特殊勤務手当の額は、勤務日数、勤務時間又は勤務の状況により、これを減額して支給することができる。

4 月額をもって支給することとなる特殊勤務手当について、月の1日以外の日に職員となった場合はその日から、月の末日以外の日に退職した場合はその日まで当該月額を当該月の週休日を除いた日数で除して得た額にその勤務した日数を乗じて得た額を支給する。

5 短時間勤務職員等の月額をもって支給することとなる特殊勤務手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。

(1) 定年前再任用短期間勤務職員 月額をもって支給することとなる特殊勤務手当の額に就業規則第3条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(2) 育児短時間勤務職員等 月額をもって支給することとなる特殊勤務手当の額に算出率を乗じて得た額

(3) 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 月額をもって支給することとなる特殊勤務手当の額に就業規則第3条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

6 職員が2以上の特殊勤務手当(医務手当、結核作業手当、防疫等作業手当、放射線取扱作業手当、医学物理士手当、臨床検査手当、調剤手当、専門薬剤師手当、特別勤務手当、研修手当、内科入院担当医手当、病理手当、業務調整手当、看護手当、専門看護手当、夜間看護等手当、炊飯作業手当、災害派遣手当、院内がん登録業務手当、救急診療待機手当、救急診療手当、緊急対応手当、ドクターヘリ搭乗手当、緊急手術・検査手当、地域医療支援手当、地域救急医療業務手当及び講師手当を除く。)の支給を受けることとなった場合に支給する特殊勤務手当の額は、当該手当のうち最も高い額の手当の額をもって、当該職員に支給する特殊勤務手当の額とする。

7 パートタイム会計年度任用職員の月額をもって支給することとなる特殊勤務手当の額は、月額をもって支給することとなる特殊勤務手当の額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を就業規則第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。

8 パートタイム会計年度任用職員で、任期が6月未満又は1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者である場合その他勤務の態様により企業長が必要と認める場合は、月額をもって支給することとなる特殊勤務手当の額を、日額又は時間額として定めることができる。

9 前項に規定する日額又は時間額の算出に当たっては、第3条の2第6項又は第7項の例により計算するものとし、その規定の適用については、同条第6項及び第7項中「給料」とあるのは「特殊勤務手当」と、「基準月額」とあるのは「月額をもって支給することとなる特殊勤務手当」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当)

第14条 条例第11条に規定する時間外勤務手当の額は、その正規の勤務時間外に勤務した勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 短時間勤務職員等及びパートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用についは、同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 条例第11条第2項の管理規程で定める時間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 条例第12条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日(以下「休日勤務手当が支給されることとなる日」という。)の属する週に、職員が当該休日勤務手当が支給されることとなる日の正規の勤務時間中に勤務した場合において、当該週に就業規則第5条の規定による週休日の振替等(以下「週休日の振替等」という。)により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる時間

 当該週の週休日の振替等による割振り変更後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)就業規則第3条第1項に規定する1週間の勤務時間(以下「1週間の勤務時間」という。)に当該休日勤務手当が支給されることとなる日の正規の勤務時間中に勤務した時間(以下「休日勤務手当が支給される時間」という。)を加えた時間以下になる場合 条例第11条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に当該休日勤務手当が支給される時間を加えた時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間以上である場合にあっては1週間の勤務時間に当該休日勤務手当が支給される時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合にあっては当該休日勤務手当が支給される時間に次号イに掲げる時間を加えた時間数に相当する時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が1週間の勤務時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が1週間の勤務時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち1週間の勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 条例第11条第2項に規定する時間外勤務手当の額は、その割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

5 時間外勤務手当及び次条に定める休日勤務手当の支給については、時間外勤務命令簿(別記第5号様式)によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給する。

6 正規の勤務時間外に、又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて、勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(就業規則第4条第1項から第3項まで及び第5条の規定による週休日における勤務のうち第3項に定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

7 就業規則第9条の3に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しないものとする。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第4項に規定する割合を減じた割合

8 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを企業長(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第15条 条例第12条に規定する休日勤務手当の額は、休日(就業規則第11条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

2 前項の休日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 祝日法による休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 就業規則第4条第1項から第3項までに規定する毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が同条第1項から第3項まで及び就業規則第5条に規定する週休日に当たるときは、企業長が別に定める日において正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。

4 前項の企業長が別に定める日は、同項に規定する週休日に当たる祝日法による休日の直後の正規の勤務日(その日が休日等又は就業規則第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「指定日」という。)に当たるときは、当該休日等又は指定日の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振り事情により、企業長が他の日としたときは、その日とする。

5 就業規則第10条に規定する休日と週休日とが重なった日における勤務については、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

6 正規の勤務日が休日等に重なった日における勤務については、休日勤務手当を支給せず、正規の給与を支給する。

7 公務により旅行中の職員に対する休日勤務手当については、前条第8項に準じてこれを支給する。

(夜間勤務手当)

第16条 条例第13条に規定する夜間勤務手当の額は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(時間外勤務等の時間数の算出)

第17条 条例第11条に規定する時間外勤務手当、条例第12条に規定する休日勤務手当及び条例第13条に規定する夜間勤務手当の額の算出の基礎となる勤務時間数は、当該給与期間におけるこれらの手当に係る全時間数(時間外勤務手当において支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 条例第20条第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第14条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び就業規則第10条第1項に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員にあっては、7時間45分に就業規則第3条第3項又は第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間又は当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては、7時間45分に算出率をそれぞれ乗じて得た時間)を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

3 第3条の2第5項の規定により給料の額を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第3条の2第5項の規定により給料の額を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員 同条第6項の規定による給料の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(2) 第3条の2第5項の規定により給料の額を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員 同条第7項の規定による給料の額

(勤務1時間当たりの給与額等の端数計算)

第19条 第14条から第16条まで及び前条の規定により算定する額につき50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第20条 条例第14条第1項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、同項の規定による勤務1回につき、管理職員特別勤務手当の支給を受ける職にある職員の占める職に係る別表第5に掲げる管理職手当の額(管理職員特別勤務手当の支給を受ける職にある職員で定年前再任用短時間勤務職員である職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員である管理職職員」という。)にあっては、第7条第4項第1号の規定により算定する管理職手当の額の算定の基礎となる額)により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(定年前再任用短時間勤務職員である管理職職員にあっては、当該各号の括弧書に定める額)とする。ただし、当該勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(1) 管理職手当の額が100,000円以上の場合 12,000円(11,000円)

(2) 管理職手当の額が60,000円以上100,000円未満の場合 10,000円(9,000円)

(3) 管理職手当の額が50,000円以上60,000円未満の場合 8,000円(7,000円)

(4) 管理職手当の額が50,000円未満の場合 6,000円(5,000円)

2 条例第14条第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、同項の規定による勤務1回につき6,000円(定年前再任用短時間勤務職員である管理職職員にあっては、5,500円)を支給する。

3 条例第14条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員特別勤務手当の支給を受ける職にある職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 企業長は、管理職員特別勤務実績簿兼管理簿(別記第6号様式)により、勤務に従事した職員の氏名、年月日及び勤務時間について記録し、管理するものとする。

(宿日直手当)

第21条 条例第15条第1項に規定する宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき7,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 企業長が宿日直勤務に代えて待機することを命じた場合(事務局管理当直に従事する事務職員に週休日又は休日等の日中に待機することを命じ、及び情報システム業務に従事する事務職員に正規の勤務時間外に情報システム障害に備えて待機することを命じた場合)は、前項の規定にかかわらず、宿日直手当の額は1回につき2,000円とする。

3 前2項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員で次の各号に掲げるものの宿日直手当の額は、次の各号に掲げる額とする。また、この項において、研修医とは、医師免許取得後1年目から2年目の初期臨床研修医とし、上級医とは、初期臨床研修医を指導する立場にある医師とする。

(1) 上級医の宿日直業務に付き添って宿日直した研修医 勤務1回につき11,300円

(2) 週休日又は休日等に救急外来の診療に従事した研修医 勤務1回につき22,600円

(3) 週休日又は休日等に電話交換の業務に従事した職員 勤務1回につき9,000円

(4) 当日診療予約の受付業務(7時から8時30分の勤務をいう。)に従事した職員 勤務1回につき1,000円

(5) 調理業務(6時30分から8時30分又は17時から20時30分の勤務をいう。)に従事した職員 勤務1回につき1,500円

(期末手当)

第22条 条例第16条前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 停職にされている職員

(4) 専従許可を受けている職員

(5) 給与を支給しないこととされている休暇をしている職員(企業長が定める休暇の承認を受けて勤務しない職員をいう。)

(6) 育児休業をしている職員のうち、条例第22条第2項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員

(8) 無給派遣職員(公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

2 条例第16条後段の規定により期末手当の支給を受ける者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前項各号に掲げる職員であった者

(2) その退職の日から基準日までの間に次に掲げる者となった者

 第2条に規定する職員

(3) その退職に引き続き、次に掲げる者となった者であって、企業長が定める者

 国家公務員

 前号に掲げる者以外の地方公務員

(4) その退職が、法第28条第4項の規定による失職又は法第29条第1項の規定による免職による退職である者

3 次の各号のいずれかに該当する者には、前各項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日(第23項に規定する日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

4 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該職員が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該職員が逮捕された場合又は当該職員から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき当該職員に犯罪があると思料するに至った場合であって、当該職員に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

5 前2項及び第9項に規定する在職期間は、第2条に規定する職員として在職した期間とする。

6 第2項第3号に掲げる者が引き続き第2条に規定する職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

7 企業長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

8 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を企業団の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

9 企業長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認められるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

10 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

11 企業長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

12 第3項から前項までに規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が定める。

13 基準日前1箇月以内において職員としての退職が2回以上ある者に対する期末手当の支給について第2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみについてこれを適用するものとする。

14 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満(ただし、会計年度任用職員は1箇月以上3箇月未満) 100分の30

15 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、会計年度任用職員に対する前項の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の127.5」とする。

16 第14項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

17 職務の級が行政職給料表の5級以上である職員、医療職給料表(一)の2級以上である職員、医療職給料表(二)の4級以上である職員及び医療職給料表(三)の3級以上である職員で別表第8の職員の欄に定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表職員の欄に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ同表加算割合の欄に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額を第14項の期末手当基礎額とする。

18 第14項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。ただし、次の各号に掲げる期間は除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から君津中央病院企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年君津中央病院企業団条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職(次に掲げる負傷又は疾病(以下「公務傷病等」という。)によるものを除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間

 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先団体(公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(6) 会計年度任用職員で、基準日以前6箇月以内の期間において、条例第20条第1項の規定により給与を減額された期間が1箇月(毎月2日から翌月1日までの期間)に3日以上ある場合には、その1箇月

19 会計年度任用職員で、基準日以前6箇月以内の期間において、条例第20条第1項の規定により給与を減額された期間が4日以上ある場合には、第14項各号の規定により算出した割合は、次の各号に掲げる割合の区分に応じ、当該各号に定める割合に調整する。

(1) 第14項第1号に定める割合 100分の80

(2) 第14項第2号に定める割合 100分の60

(3) 第14項第3号に定める割合 100分の30

(4) 第14項第4号に定める割合 100分の0

20 基準日以前6箇月以内の期間において第2項第3号に掲げる者(引き続き職員となった者のうち企業長が定める者に限る。)が職員となった場合は、その期間において、それらの者として在職した期間を第18項の在職期間に算入する。

21 前項の期間の算定については、第18項の規定を準用する。

22 条例第22条第2項の管理規程で定める期間は、就業規則第13条の規定により与えられる休暇の期間その他その勤務しないことにつき特に企業長の承認のあった期間のうち、次の各号に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業をしていた期間

(2) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職の期間を除く。)

23 期末手当は、次の各号に掲げる基準日についてそれぞれ当該各号に定める日に支給する。ただし、当該各号に定める日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日に支給する。

(1) 6月1日 6月15日

(2) 12月1日 12月10日

24 第14項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

25 前各項の規定は、第3条第1項に規定する給料表を適用する会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者である場合その他勤務の態様により企業長が必要と認める場合を除く。以下この条において同じ。)であって任期の定めが6月以上のものについて適用する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員にあっては、第16項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料及び地域手当の月額の合計額の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

26 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

27 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第25項の任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

28 前2項に規定する任期の定めを合計するときは、フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員としての任期を、別々の任期としてそれぞれ合計するものとする。

(勤勉手当)

第23条 条例第17条前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同条に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 前条第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる者

(3) 育児休業をしている職員のうち、条例第22条第3項に規定する職員以外の職員

2 条例第17条後段の規定により勤勉手当の支給を受ける者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号に掲げる職員であった者

(2) 前条第2項第2号から第4号までに掲げる者

3 条例第17条に規定する勤勉手当は、前各項の職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて支給する。

4 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、企業長が第7項に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、企業長が支給する勤勉手当の額の、当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 第1項及び第2項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 第1項及び第2項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

5 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

6 前条第17項及び第24項の規定は、第4項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第17項中「前項」とあるのは「次条第5項」と、「第14項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第4項の勤勉手当基礎額」と、同条第24項中「第14項の期末手当基礎額」とあるのは「次条第4項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

7 第4項前段に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第12項に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

8 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

9 前項に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。ただし、次の各号に掲げる期間は除算する。

(1) 休職(公務傷病等による休職を除く。)にされていた期間

(2) 前条第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる職員として在職した期間

(3) 育児休業(前条第18項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(4) 条例第20条第1項の規定により給与を減額された期間

(5) 療養休暇(公務傷病等によるものを除く。)の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間

(6) 介護休暇(就業規則第16条の規定により与えられる休暇をいう。)の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 君津中央病院企業団職員の育児休業等に関する規程(令和4年君津中央病院企業団管理規程第14号)第20条の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

10 前条第20項の規定は、前項に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。

11 前項の期間の算定については、第9項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

12 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、企業長が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の190

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の100

13 勤勉手当は、次の各号に掲げる基準日についてそれぞれ当該各号に定める日に支給する。ただし、当該各号に定める日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日に支給する。

(1) 6月1日 6月15日

(2) 12月1日 12月10日

14 前条第3項から第12項までの規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、前条第3項中「前各項」とあるのは「次条第1項から第3項まで」と、同項第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(条例第17条に規定する基準日をいう。以下この項及び第9項において同じ。)から」と、「第23項」とあるのは「次条第13項」と読み替えるものとする。

15 前条第13項の規定は、第2項の場合に準用する。

(手当の支給方法)

第24条 管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、扶養手当、住居手当及び通勤手当にあっては、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のためその日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

(給与の減額)

第25条 条例第20条に規定する職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、第4項に規定する場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 給与の減額の基礎となる時間数は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合において、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。

4 次の各号の一に掲げる承認又は命令があったときは、条例第20条の承認があったものとみなす。

(1) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和39年君津中央病院企業団条例第15号)に規定する職務に専念する義務の免除の承認

(2) 就業規則に規定する年次有給休暇、療養休暇及び特別休暇の承認又は命令

5 前項第2号の規定にかかわらず、職員が就業規則第14条に規定する療養休暇(結核性疾患又は公務傷病等のため療養する場合のものを除く。)により、当該休暇が発生した日から起算して90日(妊娠に起因する疾患にあっては180日)を超えて引き続き勤務しないときは、その90日(妊娠に起因する疾患にあっては180日)を超えて勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額するものとする。

6 会計年度任用職員に対する第4項第2号の規定の適用については、「就業規則」とあるのは、「君津中央病院企業団会計年度任用職員等就業規程(令和2年君津中央病院企業団管理規程第7号)」と、「年次有給休暇、療養休暇及び特別休暇」とあるのは、「有給の休暇」と読み替えるものとする。

(休職者の給与)

第26条 条例第21条第1項に規定する休職者に対する給与の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 職員が公務傷病等により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。

(2) 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80に相当する額を支給することができる。

(3) 職員が前各号以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80に相当する額を支給することができる。

(4) 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60に相当する額を超えない額を支給することができる。

(5) 法第28条第2項の規定により休職にされた職員に対しては、前各号に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

2 前項第2号又は第3号に規定する職員が、それぞれ当該各号に規定する期間で条例第16条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第22条第23項に規定する日にそれぞれ当該各号の例による額の期末手当を支給する。ただし、同条第2項第2号から第4号までに掲げる職員については、この限りでない。

3 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第22条第3項から第12項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項中「前各項」とあるのは、「第26条第2項」と読み替えるものとする。

(職員以外の企業職員の給与)

第27条 条例第23条に規定する職員以外のものの給与は、企業長が別に定める。

(会計年度任用職員の給与の特例)

第28条 企業長は、職務の特殊性、任用の事情等を考慮してこの管理規程による給与により難い場合においては、常時勤務を要する者との権衡を考慮して会計年度任用職員の給与を別に定めることができる。

(委任)

第29条 この管理規程に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この管理規程は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和39年君津郡市中央病院組合条例第8号。以下「旧給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 切替日の前日において旧給与条例の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、企業長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この管理規程による旧給与条例及び旧給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 平成30年3月31日までの間、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程(平成21年君津中央病院企業団管理規程第11号。以下この項において「平成21年改正管理規程」という。)の施行の日において平成21年改正管理規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.19を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に企業長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たにこの管理規程の給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(経過措置)

9 この管理規程の施行の日(以下「施行日」という。)に職員となった者について、施行日の前日において扶養手当、住居手当及び通勤手当に関し職員の給与に関する条例(昭和39年君津郡市中央病院組合条例第8号)に基づき君津郡市中央病院組合管理者に対してなされていた届出(施行日において届出の内容に異動のないものに限る。)は、施行日において企業長に対してなされたものとみなす。

(管理職手当の特例)

10 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間、医療職給料表(一)適用者のうち管理職手当の額が100,000円以上のもの、医療職給料表(二)適用者のうち管理職手当の額が50,000円以上のもの、医療職給料表(三)適用者のうち管理職手当の額が45,000円以上のもの又は行政職給料表適用者のうち管理職手当の額が50,000円以上のものの管理職手当の月額については、別表第5中の規定にかかわらず、同表の管理職手当の額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

11 第9条第2項の規定により地域手当の月額を算出する場合における管理職手当の月額においても、前項と同様とする。

(地域手当の特例)

12 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、職員の地域手当の月額については、別表第7中「100分の5」とあるのは「100分の2」とし、医療職給料表(一)の適用を受ける職員で企業長が別に定めるものの地域手当の月額は、同表中「100分の10」とあるのは「100分の7」とする。

(期末手当の特例)

13 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、職員の期末手当基礎額の加算割合については、第22条第16項中「行政職給料表の3級以上」とあるのは、「行政職給料表の5級以上」と、「医療職給料表(二)の2級以上」とあるのは、「医療職給料表(二)の3級以上」と、「医療職給料表(三)の2級以上」とあるのは、「医療職給料表(三)の3級以上」とする。

14 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員の期末手当基礎額の加算割合については、別表第14の加算割合の欄中「100分の20」とあるのは「100分の10」と、「100分の15」とあるのは「100分の10」と、「100分の10」とあるのは「100分の5」と、「100分の5」とあるのは「100分の0」とする。ただし、企業長が別に定めるものの期末手当基礎額の加算割合については、別に定める。

15 医療職給料表(一)の適用を受ける職員で企業長が別に定めるものの期末手当基礎額の加算割合については、前項と同様とする。

(勤勉手当の特例)

16 前項の規定は、第23条第4項の勤勉手当基礎額について準用する。

17 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表の欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級の欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減額する。

給料表

職務の級

行政職給料表

7級

医療職給料表(二)

6級

医療職給料表(三)

6級

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則19項及び第20項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第19項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第22条第16項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第14項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第16項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第14項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第23条第6項において準用する第22条第16項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額。附則第20項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条第4項後段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基準額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第6項において準用する第22条第16項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額。附則第20項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条第4項後段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第26条第1項各号及び第2項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第26条第1項第1号 前各号に定める額

 第26条第1項第2号又は同項第3号 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第26条第1項第4号 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第26条第2項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

18 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

19 附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第14条第15条第16条及び第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

20 附則第17項の規定が適用される間、第23条第4項後段に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項後段の規定により算出した額から、附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の67.5を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(特殊勤務手当の特例)

21 令和2年3月から令和2年7月までの間に支給された給与において、SARS―CoV―2に起因するCOVID―19の患者の入院に関連し第13条第2項に規定する防疫等作業手当が支給された職員(退職者を含む。)には、第13条の規定にかかわらず、令和2年8月の給与において一律36,600円のCOVID―19対応手当を支給する。

22 令和2年12月25日から令和3年3月31日までの間に、企業職員(ただし、企業長が別に定める要領に規定する診療支援医師で非常勤医師として給与の支給を受けるもの及び学校講師並びにこの管理規程の適用を受けない職員は除く。)として10日以上の勤務実績を有する職員には、第13条の規定にかかわらず、令和3年3月分の手当として令和3年4月の給与において次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を新型コロナウイルス感染症対応手当として支給する。この場合において、年次有給休暇その他実質勤務をしていない期間は、勤務実績として算入せず、1日あたりの勤務時間は問わない。

(1) 勤務30日以上 50,000円

(2) 勤務20日以上30日未満 30,000円

(3) 勤務10日以上20日未満 10,000円

23 令和4年2月1日から令和4年9月30日までの間、特殊勤務手当のうち看護手当の支給に当たっては、別表第7(1) 医療業務に従事する職員の特殊勤務手当の部看護手当の項手当の額の欄の規定にかかわらず、同欄に定める月額に一律に4,000円を加算した額を支給するものとする。

24 令和4年10月1日から、特殊勤務手当のうち看護手当の支給に当たっては、当分の間、別表第7(1) 医療業務に従事する職員の特殊勤務手当の部看護手当の項手当の額の欄の規定にかかわらず、同欄に定める月額に一律に12,000円を加算した額を支給するものとする。

25 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第27項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

26 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年君津中央病院企業団条例第7号)による改正前の定年条例第3条ただし書に規定する医師及び歯科医師に相当する職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条第1項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

27 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第29項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

28 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

29 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第25項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第27項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

30 附則第27項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第25項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

31 育児短時間勤務職員等についての附則第25項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする」とする。

32 附則第25項の規定の適用を受ける職員に対する第7条第1項第3項及び第4項第2号並びに第20条第1項及び第2項の規定の適用については、第7条第1項中「掲げるとおりとする。」とあるのは「掲げるとおりとする。ただし、管理職手当の額は、当該管理職手当の額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。」と、同条第3項及び第4項第2号並びに第20条第1項中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」と、同条第2項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

33 附則第25項から前項までに定めるもののほか、附則第25項の規定による給料月額、附則第27項の規定による給料その他附則第25項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

 イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

2

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

1

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

1

2

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

1

2

1

1

1

1

1

12月以上

9

1

3

1

1

1

1

1

3

3月未満

9

1

4

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

1

5

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

1

6

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

1

7

1

1

1

1

1

12月以上

13

2

7

1

1

1

1

1

4

3月未満

13

2

8

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

3

8

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

3

9

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

4

10

1

1

1

1

1

12月以上

17

5

11

1

1

1

1

1

5

3月未満

17

5

12

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

6

13

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

19

7

14

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

20

7

15

1

1

1

1

1

12月以上

21

8

16

2

1

1

1

1

6

3月未満

21

9

17

2

1

1

1

1

3月以上6月未満

22

10

18

3

1

1

1

2

6月以上9月未満

23

11

19

4

1

1

1

3

9月以上12月未満

24

11

20

5

1

1

1

4

12月以上

24

12

20

6

1

1

1

5

7

3月未満

25

13

21

6

1

1

1

6

3月以上6月未満

26

14

22

7

2

1

1

7

6月以上9月未満

27

15

23

8

3

1

1

8

9月以上12月未満

28

15

23

9

4

1

1

9

12月以上

29

16

24

10

5

1

1

10

8

3月未満

29

17

25

10

5

1

1

11

3月以上6月未満

30

18

26

11

6

1

1

12

6月以上9月未満

31

18

27

12

7

1

1

13

9月以上12月未満

32

19

28

13

8

1

1

14

12月以上

33

20

29

14

9

1

1

15

9

3月未満

34

21

30

14

9

1

1

16

3月以上6月未満

35

22

31

15

10

1

1

17

6月以上9月未満

36

22

32

16

11

2

1

18

9月以上12月未満

37

23

33

17

12

3

1

19

12月以上

38

24

34

18

13

4

1

20

10

3月未満

38

25

35

18

13

5

1

21

3月以上6月未満

39

26

36

19

14

6

1

22

6月以上9月未満

40

26

37

20

15

7

1

23

9月以上12月未満

41

27

38

21

16

8

1

24

12月以上

42

28

39

22

17

9

1

25

11

3月未満

42

29

40

22

17

9

1

26

3月以上6月未満

43

30

40

23

18

10

1

27

6月以上9月未満

44

30

41

24

19

11

1

28

9月以上12月未満

45

31

42

25

20

12

1

29

12月以上

46

32

43

26

21

13

1

30

12

3月未満

46

33

44

26

21

13

1

45

3月以上6月未満

47

34

44

27

22

14

2

46

6月以上9月未満

48

34

44

28

23

15

3

47

9月以上12月未満

49

35

44

29

24

16

4

48

12月以上

50

36

45

30

25

16

5

49

13

3月未満

50

37

46

30

25

16

5

50

3月以上6月未満

51

38

47

31

26

17

6

51

6月以上9月未満

52

39

48

32

27

18

7

52

9月以上12月未満

53

40

49

33

28

19

8

53

12月以上

54

41

50

34

29

20

8

54

14

3月未満

54

42

51

34

29

20

8

55

3月以上6月未満

55

43

52

35

30

21

9

56

6月以上9月未満

56

44

53

36

31

22

10

57

9月以上12月未満

57

45

54

37

32

23

11

58

12月以上

58

46

55

38

33

24

11

59

15

3月未満

58

47

56

38

33

24

11

60

3月以上6月未満

59

48

57

38

34

25

12

61

6月以上9月未満

60

49

58

39

35

26

13

62

9月以上12月未満

61

49

59

39

36

27

14

63

12月以上

62

50

60

40

37

28

15

64

16

3月未満

62

51

61

41

37

28

15

65

3月以上6月未満

63

52

62

42

38

29

16

65

6月以上9月未満

64

53

63

43

39

30

17

65

9月以上12月未満

65

54

64

43

40

31

18

65

12月以上

66

55

65

44

41

32

19

65

17

3月未満

66

56

66

45

41

32

19

65

3月以上6月未満

67

57

67

46

42

33

20

65

6月以上9月未満

68

58

68

47

43

34

21

65

9月以上12月未満

69

59

69

47

44

35

22

65

12月以上

70

60

70

48

45

36

23

65

18

3月未満

70

61

71

49

46

36

23


3月以上6月未満

71

62

72

50

47

37

24


6月以上9月未満

72

63

73

51

48

38

25


9月以上12月未満

73

64

74

52

49

39

26


12月以上

74

65

75

53

50

40

27


19

3月未満

74

66

89

54

55

40

27


3月以上6月未満

75

67

89

55

56

41

28


6月以上9月未満

76

68

89

56

57

42

29


9月以上12月未満

77

69

89

57

58

43

30


12月以上

78

70

89

58

59

44

31


20

3月未満

78

71

96

59

63

44

31


3月以上6月未満

79

72

96

60

64

45

32


6月以上9月未満

80

73

96

61

65

46

33


9月以上12月未満

81

74

96

62

66

47

34


12月以上

82

75

96

63

67

48

35


21

3月未満

82

76

113

64

68

48

35


3月以上6月未満

83

77

113

65

69

49

36


6月以上9月未満

84

78

113

66

70

50

37


9月以上12月未満

85

79

113

67

71

51

38


12月以上

86

80

113

68

72

52

39


22

3月未満

86

97

113

69

73

52

39


3月以上6月未満

87

98

113

70

74

53

40


6月以上9月未満

88

99

113

71

75

54

41


9月以上12月未満

89

100

113

72

76

55

42


12月以上

90

101

113

73

77

56

43


23

3月未満

90

109

117

74

78

56

43


3月以上6月未満

91

110

117

75

79

57

44


6月以上9月未満

92

111

117

76

80

58

45


9月以上12月未満

93

112

117

77

81

59

46


12月以上

93

113

117

78

82

60

47


24

3月未満


125

117

79

83

60

47


3月以上6月未満


125

117

80

84

61

48


6月以上9月未満


125

117

81

85

62

49


9月以上12月未満


125

117

82

86

63

50


12月以上


125

117

83

87

64

51


25

3月未満


125

117

84

88

64

51


3月以上6月未満


125

117

85

89

65

52


6月以上9月未満


125

117

86

90

66

53


9月以上12月未満


125

117

87

91

67

54


12月以上


125

117

88

92

68

55


26

3月未満



117

89

93

68



3月以上6月未満



117

90

94

69



6月以上9月未満



117

91

95

70



9月以上12月未満



117

92

96

71



12月以上



117

93

97

72



27

3月未満



117

94

98




3月以上6月未満



117

95

99




6月以上9月未満



117

96

100




9月以上12月未満



117

97

101




12月以上



117

98

101




28

3月未満



117

99





3月以上6月未満



117

100





6月以上9月未満



117

101





9月以上12月未満



117

102





12月以上



117

103





29

3月未満



117

104





3月以上6月未満



117

105





6月以上9月未満



117

106





9月以上12月未満



117

107





12月以上



117

108





30

3月未満



117






3月以上6月未満



117






6月以上9月未満



117






9月以上12月未満



117






12月以上



117






31

3月未満



117






3月以上6月未満



117






6月以上9月未満



117






9月以上12月未満



117






12月以上



117






32

3月未満









3月以上6月未満









6月以上9月未満









9月以上12月未満









12月以上









ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満



1

1


3月以上6月未満



1

1


6月以上9月未満



1

1


9月以上12月未満



1

1


12月以上



1

1


2

3月未満

12

1

1

1


3月以上6月未満

13

1

1

1


6月以上9月未満

14

1

1

1


9月以上12月未満

15

1

1

1


12月以上

16

1

1

1


3

3月未満

17

1

1

1


3月以上6月未満

18

1

1

1


6月以上9月未満

19

1

1

1


9月以上12月未満

20

1

1

1


12月以上

21

1

1

1


4

3月未満

22

1

1

1


3月以上6月未満

23

1

1

1


6月以上9月未満

24

1

1

1


9月以上12月未満

25

1

1

1


12月以上

26

1

1

1


5

3月未満

27

1

1

1


3月以上6月未満

28

1

1

1


6月以上9月未満

29

1

1

1


9月以上12月未満

30

1

1

1


12月以上

31

1

1

1


6

3月未満

32

1

1

1

57

3月以上6月未満

33

1

1

1

58

6月以上9月未満

34

1

1

1

59

9月以上12月未満

35

1

1

1

60

12月以上

36

1

1

1

61

7

3月未満

37

1

1

1

73

3月以上6月未満

38

2

1

2

74

6月以上9月未満

39

3

1

3

75

9月以上12月未満

40

4

1

4

76

12月以上

41

5

1

5

77

8

3月未満

45

6

1

6

88

3月以上6月未満

46

7

2

7

89

6月以上9月未満

47

8

3

8

90

9月以上12月未満

48

9

4

9

91

12月以上

49

10

5

10

92

9

3月未満

57

11

5

11

102

3月以上6月未満

58

12

6

12

103

6月以上9月未満

59

13

7

13

104

9月以上12月未満

60

14

8

14

105

12月以上

61

15

9

15

106

10

3月未満

70

16

10

20

107

3月以上6月未満

71

17

11

21

108

6月以上9月未満

72

18

12

22

109

9月以上12月未満

73

19

13

23

110

12月以上

74

20

14

24

111

11

3月未満

83

21

15

30

112

3月以上6月未満

84

22

16

31

113

6月以上9月未満

85

23

17

32

114

9月以上12月未満

86

24

18

33

115

12月以上

87

25

19

34

116

12

3月未満

95

26

20

41

117

3月以上6月未満

96

27

21

42

118

6月以上9月未満

97

28

22

43

119

9月以上12月未満

98

29

23

44

120

12月以上

99

30

24

45

121

13

3月未満

100

31

25

51


3月以上6月未満

101

32

26

52


6月以上9月未満

101

33

27

53


9月以上12月未満

101

34

28

54


12月以上

101

35

29

55


14

3月未満

101

36

30

61


3月以上6月未満

101

37

31

62


6月以上9月未満

101

38

32

63


9月以上12月未満

101

39

33

64


12月以上

101

40

34

65


15

3月未満

101

42

35

70


3月以上6月未満

101

43

36

71


6月以上9月未満

101

44

37

72


9月以上12月未満

101

45

38

73


12月以上

101

46

39

74


16

3月未満

101

48

40

79


3月以上6月未満

101

49

41

80


6月以上9月未満

101

50

42

81


9月以上12月未満

101

51

43

82


12月以上

101

52

44

83


17

3月未満

101

55

49

87


3月以上6月未満

101

56

50

88


6月以上9月未満

101

57

51

89


9月以上12月未満

101

58

52

90


12月以上

101

59

53

91


18

3月未満

101

64

60

95


3月以上6月未満

101

65

61

96


6月以上9月未満

101

66

62

97


9月以上12月未満

101

67

63

98


12月以上

101

68

64

99


19

3月未満


74

73



3月以上6月未満


75

74



6月以上9月未満


76

75



9月以上12月未満


77

76



12月以上


78

77



20

3月未満


84

83



3月以上6月未満


85

84



6月以上9月未満


86

85



9月以上12月未満


87

86



12月以上


88

87



21

3月未満


93

96



3月以上6月未満


94

97



6月以上9月未満


95

98



9月以上12月未満


96

99



12月以上


97

100



22

3月未満


102

105



3月以上6月未満


103

106



6月以上9月未満


104

107



9月以上12月未満


105

108



12月以上


106

109



23

3月未満


110

114



3月以上6月未満


111

115



6月以上9月未満


112

116



9月以上12月未満


113

117



12月以上


114

118



24

3月未満


115

122



3月以上6月未満


116

123



6月以上9月未満


117

124



9月以上12月未満


118

125



12月以上


119

126



25

3月未満


120

131



3月以上6月未満


121

132



6月以上9月未満


122

133



9月以上12月未満


123

134



12月以上


124

135



26

3月未満


125

136



3月以上6月未満


126

137



6月以上9月未満


127

137



9月以上12月未満


128

137



12月以上


129

137



ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満



1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

2

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

3

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

4

1

12月以上

9

9

1

1

5

1

4

3月未満

9

9

1

1

6

1

3月以上6月未満

10

10

1

2

7

1

6月以上9月未満

11

11

1

3

8

1

9月以上12月未満

12

12

1

4

9

1

12月以上

13

13

1

5

10

1

5

3月未満

13

13

1

5

11

1

3月以上6月未満

14

14

2

6

12

1

6月以上9月未満

15

15

3

7

13

1

9月以上12月未満

16

16

4

8

14

1

12月以上

17

17

5

9

15

1

6

3月未満

17

18

5

9

16

1

3月以上6月未満

18

19

6

10

17

2

6月以上9月未満

19

20

7

11

18

3

9月以上12月未満

20

21

8

12

19

4

12月以上

21

22

9

13

20

5

7

3月未満

21

23

9

13

21

5

3月以上6月未満

22

24

10

14

22

6

6月以上9月未満

23

25

11

15

23

7

9月以上12月未満

24

26

12

16

24

8

12月以上

25

27

13

17

25

9

8

3月未満

25

27

13

18

26

9

3月以上6月未満

26

28

14

19

27

10

6月以上9月未満

27

29

15

20

28

11

9月以上12月未満

28

30

16

21

29

12

12月以上

29

31

17

22

30

13

9

3月未満

29

31

17

23

31

13

3月以上6月未満

30

32

18

24

32

14

6月以上9月未満

31

33

19

25

33

15

9月以上12月未満

32

34

20

26

34

16

12月以上

33

35

21

27

35

17

10

3月未満

33

36

21

28

36

17

3月以上6月未満

34

37

22

29

37

18

6月以上9月未満

35

38

23

30

38

19

9月以上12月未満

36

39

24

31

39

20

12月以上

37

40

25

32

40

21

11

3月未満

37

41

26

33

41

21

3月以上6月未満

38

42

27

34

42

22

6月以上9月未満

39

43

28

35

43

23

9月以上12月未満

40

44

29

36

44

24

12月以上

41

45

30

37

45

25

12

3月未満

41

46

31

38

46

25

3月以上6月未満

42

47

32

39

47

26

6月以上9月未満

43

48

33

40

48

27

9月以上12月未満

44

49

34

41

49

28

12月以上

45

50

35

42

50

29

13

3月未満

45

52

36

43

51

29

3月以上6月未満

46

53

37

44

52

30

6月以上9月未満

47

54

38

45

53

31

9月以上12月未満

48

55

39

46

54

32

12月以上

49

56

40

47

55

33

14

3月未満

49

58

41

52

56

33

3月以上6月未満

50

59

42

53

57

34

6月以上9月未満

51

60

43

54

58

35

9月以上12月未満

52

61

44

55

59

36

12月以上

53

62

45

56

60

37

15

3月未満

53

64

46

64

61

37

3月以上6月未満

54

65

47

65

62

38

6月以上9月未満

55

66

48

66

63

39

9月以上12月未満

56

67

49

67

64

40

12月以上

57

68

50

68

65

41

16

3月未満

57

71

51

78

70

41

3月以上6月未満

58

72

52

79

71

42

6月以上9月未満

59

73

53

80

72

43

9月以上12月未満

60

74

54

81

73

44

12月以上

61

75

55

82

74

45

17

3月未満

61

79

56

92

79

45

3月以上6月未満

62

80

57

93

80

46

6月以上9月未満

63

81

58

94

81

47

9月以上12月未満

64

82

59

95

82

48

12月以上

65

83

60

96

83

49

18

3月未満

65

89

61

105

88

49

3月以上6月未満

66

90

62

106

89

50

6月以上9月未満

67

91

63

107

90

51

9月以上12月未満

68

92

64

108

91

52

12月以上

69

93

65

109

92

53

19

3月未満

69

97

68

115

97


3月以上6月未満

70

98

70

116

98


6月以上9月未満

71

99

72

117

99


9月以上12月未満

72

100

73

118

100


12月以上

73

101

74

119

101


20

3月未満

73

105

79

125



3月以上6月未満

74

105

82

126



6月以上9月未満

75

105

85

127



9月以上12月未満

76

105

88

128



12月以上

77

105

91

129



21

3月未満

77

110

94

129



3月以上6月未満

78

110

94

129



6月以上9月未満

79

110

94

129



9月以上12月未満

80

110

94

129



12月以上

81

110

100

129



22

3月未満

81

116

105

129



3月以上6月未満

82

116

105

129



6月以上9月未満

83

116

105

129



9月以上12月未満

84

116

105

129



12月以上

85

116

111

129



23

3月未満

85

121

116

129



3月以上6月未満

85

121

116

129



6月以上9月未満

85

121

116

129



9月以上12月未満

85

121

116

129



12月以上

85

121

122

129



24

3月未満



129

129



3月以上6月未満



129

129



6月以上9月未満



129

129



9月以上12月未満



129

129



12月以上



129

129



25

3月未満



129

129



3月以上6月未満



129

129



6月以上9月未満



129

129



9月以上12月未満



129

129



12月以上



129

129



26

3月未満



129




3月以上6月未満



129




6月以上9月未満



129




9月以上12月未満



129




12月以上



129




27

3月未満







3月以上6月未満







6月以上9月未満







9月以上12月未満







12月以上







28

3月未満







3月以上6月未満







6月以上9月未満







9月以上12月未満







12月以上







29

3月未満







3月以上6月未満







6月以上9月未満







9月以上12月未満







12月以上







30

3月未満







3月以上6月未満







6月以上9月未満







9月以上12月未満







12月以上







ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満



4

3

1

1

3月以上6月未満



5

4

1

1

6月以上9月未満



6

5

1

1

9月以上12月未満



7

6

1

1

12月以上



8

7

1

1

2

3月未満

5

7

8

7

1

1

3月以上6月未満

6

8

9

8

1

1

6月以上9月未満

7

9

10

9

1

1

9月以上12月未満

8

10

11

10

1

1

12月以上

9

11

12

11

1

1

3

3月未満

9

12

12

11

1

1

3月以上6月未満

10

13

13

12

1

1

6月以上9月未満

11

14

14

13

1

1

9月以上12月未満

12

15

15

14

1

1

12月以上

13

16

16

15

1

1

4

3月未満

13

16

16

15

1

1

3月以上6月未満

14

17

17

16

1

1

6月以上9月未満

15

18

18

17

1

1

9月以上12月未満

16

19

19

18

1

1

12月以上

17

20

20

19

1

1

5

3月未満

17

20

20

19

1

1

3月以上6月未満

18

21

21

20

2

1

6月以上9月未満

19

22

22

21

3

1

9月以上12月未満

20

23

23

22

4

1

12月以上

21

24

24

23

5

1

6

3月未満

21

25

24

23

5

1

3月以上6月未満

22

26

25

24

6

2

6月以上9月未満

23

27

26

25

7

3

9月以上12月未満

24

28

27

26

8

4

12月以上

25

29

28

27

9

5

7

3月未満

25

29

29

27

9

5

3月以上6月未満

26

30

30

28

10

6

6月以上9月未満

27

31

31

29

11

7

9月以上12月未満

28

32

32

30

12

8

12月以上

29

33

33

31

13

9

8

3月未満

30

33

34

31

13

9

3月以上6月未満

31

34

35

32

14

10

6月以上9月未満

32

35

36

33

15

11

9月以上12月未満

33

36

37

34

16

12

12月以上

34

37

38

35

17

13

9

3月未満

35

37

39

36

17

13

3月以上6月未満

36

38

40

37

18

14

6月以上9月未満

37

39

41

38

19

15

9月以上12月未満

38

40

42

39

20

16

12月以上

39

41

43

40

21

17

10

3月未満

39

41

44

41

21

17

3月以上6月未満

40

42

45

42

22

18

6月以上9月未満

41

43

46

43

23

19

9月以上12月未満

42

44

47

44

24

20

12月以上

43

45

48

45

25

21

11

3月未満

43

45

49

46

25

21

3月以上6月未満

44

46

50

47

26

22

6月以上9月未満

45

47

51

48

27

23

9月以上12月未満

46

48

52

49

28

24

12月以上

47

49

53

50

29

25

12

3月未満

47

49

54

52

29

25

3月以上6月未満

48

50

55

53

30

26

6月以上9月未満

49

51

56

54

31

27

9月以上12月未満

50

52

57

55

32

28

12月以上

51

53

58

56

33

29

13

3月未満

51

53

59

59

33

29

3月以上6月未満

52

54

60

60

34

30

6月以上9月未満

53

55

61

61

35

31

9月以上12月未満

54

56

62

62

36

32

12月以上

55

57

63

63

37

33

14

3月未満

55

58

64

66

37

33

3月以上6月未満

56

59

65

67

38

34

6月以上9月未満

57

60

66

68

39

35

9月以上12月未満

58

61

67

69

40

36

12月以上

59

62

68

70

41

37

15

3月未満

59

63

69

76

41

37

3月以上6月未満

60

64

70

77

42

38

6月以上9月未満

61

65

71

78

43

39

9月以上12月未満

62

66

72

79

44

40

12月以上

63

67

73

80

45

41

16

3月未満

63

68

74

86

45

41

3月以上6月未満

64

69

75

87

46

42

6月以上9月未満

65

70

76

88

47

43

9月以上12月未満

66

71

77

89

48

44

12月以上

67

72

78

90

49

45

17

3月未満

67

73

79

98

49

45

3月以上6月未満

68

74

80

99

50

46

6月以上9月未満

69

75

81

100

51

47

9月以上12月未満

70

76

82

101

52

48

12月以上

71

77

83

102

53

49

18

3月未満

71

78

84

110

53

49

3月以上6月未満

72

79

85

111

54

50

6月以上9月未満

73

80

86

112

55

51

9月以上12月未満

74

81

87

113

56

52

12月以上

75

82

88

114

57

53

19

3月未満

75

83

89

119

57

53

3月以上6月未満

76

84

90

120

58

54

6月以上9月未満

77

85

91

121

59

55

9月以上12月未満

78

86

92

122

60

56

12月以上

79

87

93

123

61

57

20

3月未満

79

88

94

128

61


3月以上6月未満

80

89

95

129

62


6月以上9月未満

81

90

96

130

63


9月以上12月未満

82

91

97

131

64


12月以上

83

92

98

132

65


21

3月未満

83

93

99

137

65


3月以上6月未満

84

94

100

138

66


6月以上9月未満

85

95

101

139

67


9月以上12月未満

86

96

102

140

68


12月以上

87

97

103

141

69


22

3月未満

87

98

104

142

69


3月以上6月未満

88

99

105

143

70


6月以上9月未満

89

100

106

144

71


9月以上12月未満

90

101

107

145

72


12月以上

91

102

108

146

73


23

3月未満

91

103

109




3月以上6月未満

92

104

110




6月以上9月未満

93

105

111




9月以上12月未満

94

106

112




12月以上

95

107

113




24

3月未満

95

108

114




3月以上6月未満

96

109

115




6月以上9月未満

97

110

116




9月以上12月未満

98

111

117




12月以上

99

112

118




25

3月未満

99

113

119




3月以上6月未満

100

114

120




6月以上9月未満

101

115

121




9月以上12月未満

102

116

122




12月以上

103

117

123




26

3月未満

103

118

124




3月以上6月未満

104

119

125




6月以上9月未満

105

120

126




9月以上12月未満

106

121

127




12月以上

107

122

128




27

3月未満

107

123

129




3月以上6月未満

108

124

130




6月以上9月未満

109

125

131




9月以上12月未満

110

126

132




12月以上

111

127

133




28

3月未満


128

134




3月以上6月未満


129

135




6月以上9月未満


130

136




9月以上12月未満


131

137




12月以上


132

138




29

3月未満


133

139




3月以上6月未満


134

140




6月以上9月未満


135

141




9月以上12月未満


136

142




12月以上


137

143




30

3月未満



144




3月以上6月未満



145




6月以上9月未満



146




9月以上12月未満



147




12月以上



148




31

3月未満







3月以上6月未満







6月以上9月未満







9月以上12月未満







12月以上







32

3月未満







3月以上6月未満







6月以上9月未満







9月以上12月未満







12月以上







33

3月未満







3月以上6月未満







6月以上9月未満







9月以上12月未満







12月以上







34

3月未満







3月以上6月未満







6月以上9月未満







9月以上12月未満







12月以上







35

3月未満







3月以上6月未満







6月以上9月未満







9月以上12月未満







12月以上







36

3月未満







3月以上6月未満







6月以上9月未満







9月以上12月未満







12月以上







37

3月未満







3月以上6月未満







6月以上9月未満







9月以上12月未満







12月以上







38

3月未満







3月以上6月未満







6月以上9月未満







9月以上12月未満







12月以上







39

3月未満







3月以上6月未満







6月以上9月未満







9月以上12月未満







12月以上







40

3月未満







3月以上6月未満







6月以上9月未満







9月以上12月未満







12月以上







41

3月未満







3月以上6月未満







6月以上9月未満







9月以上12月未満







12月以上







(平成19年3月30日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、職員の管理職手当の支給割合については、別表第5の規定にかかわらず、同表の支給割合から100分の30に相当する割合を減じて得た割合とする。

(期末手当の特例)

3 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間、医療職給料表(一)の適用を受ける職員で企業長が別に定める者の期末手当基礎額の加算割合については、改正後の別表第14の加算割合にかかわらず、企業長が別に定める。

(勤勉手当の特例)

4 前項の規定は、第23条第4項の勤勉手当基礎額について準用する。

(平成19年5月7日管理規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月27日管理規程第10号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成20年1月1日から施行する。

(通勤手当の特例)

2 平成20年1月1日から平成22年3月31日までの間、職員の通勤手当の加算額に関する第12条第6項の規定の適用については、「医療職給料表(一)」とあるのは、「医療職給料表(一)又は医療職給料表(三)」と読み替えて適用するものとする。

(平成20年3月4日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの管理規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、前2項の規定による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、企業長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

(管理職手当の特例)

6 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間、職員の管理職手当の支給割合については、別表第5の規定にかかわらず、同表の支給割合から100分の30に相当する割合を減じて得た割合とする。

(委任)

7 第3項から第5項に定めるもののほか、この管理規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成20年3月28日管理規程第7号)

この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月29日管理規程第10号)

この管理規程は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年12月17日管理規程第15号)

この管理規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日管理規程第4号)

この管理規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条、第6条及び第22条の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月29日管理規程第8号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日管理規程第11号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程第22条第14項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他企業長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、平成21年4月1日から同年12月1日までの間において企業長が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業長が定めるものの同月に支給する期末手当の額は企業長が定める額とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この管理規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成21年12月28日管理規程第12号)

この管理規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年1月29日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月31日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成22年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間、職員の管理職手当の支給割合については、別表第5の規定にかかわらず、同表の支給割合から100分の30に相当する割合を減じて得た割合とする。

(通勤手当の特例)

3 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間、職員の通勤手当の加算額に関する第12条第6項の規定の適用については、「医療職給料表(一)」とあるのは、「医療職給料表(一)又は医療職給料表(三)」と読み替えて適用するものとする。

(平成22年5月31日管理規程第7号)

この管理規程は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年10月29日管理規程第10号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日午後10時から施行日の午前5時を含む勤務に従事した職員の当該勤務に係る夜間看護手当については、なお従前の例による。

(平成22年11月30日管理規程第11号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)第22条第14項及び第15項から第20項まで若しくは第26条第1項第1号から同項第3号まで、第2項又は附則第17項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において次項に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して第4項に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から28号給まで

5級

1号給から12号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から28号給まで

5級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 第2項第1号の期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 君津中央病院企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年君津郡市中央病院組合条例第11号。以下「条例」という。)第20条第1項の規定により給与を減額された期間

(5) 条例第20条第2項の規定により給与を減額された期間

(6) 前項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員であった期間

4 第2項第1号に掲げる月数は、平成22年4月から改正後の給与規程の施行日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が第2項第1号に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額に100分の0.24を乗じて得た額に満たないもの

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程(平成22年管理規程第11号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この管理規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成23年3月31日管理規程第3号)

この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定及び別表第12の改正規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成23年4月1日管理規程第5号)

この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日管理規程第6号)

この管理規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年11月30日管理規程第8号)

この管理規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成24年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、職員の管理職手当の支給割合については、別表第5の規定にかかわらず、同表の支給割合から100分の30に相当する割合を減じて得た割合とする。

(平成24年6月28日管理規程第7号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日午後5時15分から施行日の午前8時30分までにおいて救急診療の実施に備えて待機した職員に係る救急診療待機手当については、なお従前の例による。

(平成25年3月30日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成25年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、職員の管理職手当の支給割合については、別表第5の規定にかかわらず、同表の支給割合から100分の30に相当する割合を減じて得た割合とする。

(様式に関する経過措置)

3 この管理規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の定める様式により調製した用紙は、この管理規程の施行後においても当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(平成25年9月30日管理規程第5号)

この管理規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間、職員の管理職手当の支給割合については、別表第5の規定にかかわらず、同表の支給割合から100分の30に相当する割合を減じて得た割合とする。

(平成26年7月31日管理規程第6号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日午後5時15分から施行日の午前8時30分までにおいて救急診療の実施に待機した職員に係る救急診療待機手当については、なお従前の例による。

(平成26年11月30日管理規程第10号)

この管理規程中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年1月30日管理規程第1号)

この管理規程は、平成27年2月1日から施行し、この管理規程による改正後の君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に企業長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(管理職手当の特例)

3 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、職員の管理職手当の支給割合については、給与規程別表第5の規定にかかわらず、同表の支給割合から100分の30に相当する額を減じて得た割合とする。

(住居手当の特例)

4 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間、給与規程第11条第4項第2号の規定にかかわらず、君津中央病院企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年君津郡市中央病院組合条例第11号)第8条第2号に掲げる職員について住居手当は支給しない。

(平成28年3月1日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与規程の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月29日管理規程第3号)

この管理規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月12日管理規程第10号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成28年8月1日から施行する。

(平成28年11月30日管理規程第12号)

この管理規程中第1条の規定は平成28年12月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日管理規程第2号)

この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与規程の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月30日管理規程第5号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成30年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この管理規程の施行前にこの管理規程による改正前の君津中央病院企業団職員就業規則及び君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程の定める様式により調製した用紙は、この管理規程の施行後においても、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(平成30年3月30日管理規程第7号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行前にこの管理規程による改正前の君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程の定める様式により調製した用紙は、この管理規程の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年2月6日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与規程の規定により支給された給与は、同条の規定による改正前の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月25日管理規程第5号)

この管理規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日管理規程第1号)

この管理規程は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年3月31日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この管理規程による改正前の君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定により支給された給与は、この管理規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この管理規程の施行前にこの管理規程による改正前の給与規程の定める様式により調製した用紙は、この管理規程の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(住居手当に関する経過措置)

4 この管理規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日においてこの管理規程による改正前の給与規程第11条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(給与規程で定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、この管理規程による改正後の給与規程第11条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で給与規程で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) この管理規程による改正後の給与規程第11条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額からこの管理規程による改正後の給与規程第11条第3項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

3 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令和2年4月28日管理規程第9号)

この管理規程は、公布の日から施行し、改正後の君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年7月31日管理規程第11号)

この管理規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年9月30日管理規程第12号)

この管理規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年11月30日管理規程第13号)

この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日管理規程第16号)

この管理規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月9日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第7の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(給与の内払)

2 この管理規程による改正前の給与規程の規定により支給された給与は、この管理規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和3年5月14日管理規程第7号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(令和3年11月29日管理規程第12号)

この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日管理規程第1号)

この管理規程は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日管理規程第4号)

この管理規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日管理規程第17号)

この管理規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月30日管理規程第20号)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表第1から別表第4までの改正規定 令和5年1月1日

(2) 第2条の規定 令和5年4月1日

(会計年度任用職員に関する適用)

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号の規定により採用された職員については、第1条の規定による改正後の別表第1から別表第4までの規定は、令和5年4月1日から適用し、公布の日から令和5年3月31日までの間の別表第1から別表第4までの規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員等に関する経過措置)

2 この管理規程による改正後の君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)附則第25項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項の規定又は職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年君津中央病院企業団条例第7号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(短時間勤務の職(職員の定年等に関する条例(昭和59年君津中央病院企業団条例第3号。以下「定年条例」という。)第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)を占める暫定再任用職員(第5項及び第6項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第7項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される新給与規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 暫定再任用職員のうち、新給与規程第3条第2項に規定する育児短時間勤務職員等である職員についての前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、君津中央病院企業団職員就業規則(平成18年君津中央病院企業団管理規程第2号。以下「就業規則」という。)第3条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、就業規則第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程の規定(ただし、新給与規程第3条の2の規定を除く。)を適用する。

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第22条第15項及び第23条第12項の規定を適用する。

8 新給与規程第23条第3項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第4項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年君津中央病院企業団条例第7号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

(補則)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この管理規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和5年11月29日管理規程第12号)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表第1から別表第4までの改正規定 令和6年1月1日

(2) 第2条の規定 令和6年4月1日

(会計年度任用職員に関する適用)

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号の規定により採用された職員については、第1条の規定による改正後の別表第1から別表第4までの規定は、令和6年4月1日から適用し、公布の日から令和6年3月31日までの間の別表第1から別表第4までの規定の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第3条) 行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

470,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

470,600

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

470,900

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

471,300

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

471,600

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

471,900

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

472,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

472,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

472,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

473,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

473,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

473,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

474,200

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

474,500

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

474,800

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

475,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

446,500

475,500

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

446,800

475,800

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

447,100

476,100

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

447,500

476,500

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

447,800


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

448,100


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

448,400


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

448,800


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

449,100


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

449,400


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

449,700


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

450,100


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300

411,600



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600

411,900



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800

412,100



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000

412,300



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300

412,600



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600

412,900



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800

413,100



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000

413,300



94


295,900

343,600

382,500

394,300

413,600



95


296,200

344,100

382,900

394,600

413,900



96


296,600

344,500

383,300

394,800

414,100



97


296,800

344,700

383,600

395,000

414,300



98


297,100

345,100

384,000

395,300

414,600



99


297,500

345,500

384,400

395,600

414,800



100


297,900

345,800

384,800

395,800

415,000



101


298,100

346,100

385,100

396,000

415,200



102


298,400

346,500

385,500





103


298,800

346,900

385,900





104


299,100

347,300

386,200





105


299,300

347,800

386,500





106


299,600

348,200

386,900





107


300,000

348,600

387,200





108


300,300

349,000

387,500





109


300,500

349,500

387,800





110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000

351,300






115


302,300

351,600






116


302,700

351,900






117


302,900

352,300






118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条) 医療職給料表(一)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

264,700

406,900

474,700

568,100

613,400

2

267,200

409,600

477,000

571,200

616,700

3

269,600

412,100

479,200

574,300

620,100

4

272,000

414,700

481,500

577,400

623,400

5

274,100

417,100

483,700

580,300

626,500

6

277,600

419,100

485,800

582,700

629,100

7

281,100

420,900

488,000

585,100

631,700

8

284,500

422,800

490,000

587,500

634,300

9

288,100

424,600

491,900

589,700

636,700

10

291,600

427,300

494,000

591,200

638,300

11

295,200

429,800

496,100

592,700

639,900

12

298,700

432,200

498,200

594,200

641,500

13

302,200

434,400

500,300

595,700

643,200

14

306,100

436,900

502,200

596,800

644,400

15

310,000

438,900

504,300

597,900

645,500

16

313,600

441,000

506,400

598,800

646,500

17

317,200

443,000

508,300

600,000

647,800

18

320,700

445,200

510,300

601,000

648,900

19

324,200

447,400

512,300

602,000

650,000

20

327,700

449,500

514,100

603,000

651,000

21

331,300

450,900

515,900

604,000

652,100

22

335,000

453,300

517,700

605,000

653,200

23

338,400

455,600

519,500

606,000

654,300

24

341,700

457,800

521,300

607,000

655,400

25

345,000

459,800

522,900

608,000

656,400

26

347,500

462,100

524,700

609,000

657,500

27

350,000

464,300

526,500

610,000

658,600

28

352,300

466,600

528,300

611,000

659,700

29

354,400

468,700

529,900

612,000

660,800

30

356,100

470,900

531,700

613,000

661,800

31

357,800

473,200

533,500

614,000

662,900

32

359,600

475,300

535,300

615,000

664,000

33

361,500

477,100

536,900

616,000

665,100

34

363,700

479,200

538,700

617,000

666,200

35

365,800

481,300

540,400

618,000

667,200

36

367,800

483,300

542,100

619,000

668,300

37

369,700

485,400

543,700

620,000

669,400

38

371,900

487,100

545,300

621,000

670,500

39

374,000

488,900

546,700

622,000

671,600

40

376,000

490,700

548,300

623,000

672,600

41

378,000

492,300

549,800

624,000

673,700

42

378,700

494,100

551,200

625,000

674,800

43

379,300

495,900

552,600

626,000

675,900

44

380,000

497,500

553,900

627,000

677,000

45

380,900

498,900

555,100

628,000

678,000

46

382,200

500,600

556,100

629,000

679,100

47

383,500

502,400

557,100

630,000

680,200

48

384,800

504,100

558,100

631,000

681,300

49

385,600

505,600

559,100

632,000

682,400

50

386,400

506,900

560,000

633,000

683,400

51

387,200

508,200

560,900

634,000

684,500

52

387,700

509,500

561,800

635,000

685,600

53

388,500

510,500

562,600

636,000

686,700

54

389,300

511,800

563,500

637,000

687,800

55

390,000

513,100

564,400

638,000

688,800

56

390,700

514,400

565,300

639,000

689,900

57

391,400

515,400

566,200

640,000

691,000

58

392,300

516,200

567,100

641,000

692,100

59

393,000

517,000

568,000

642,000

693,200

60

393,600

517,800

568,700

643,000

694,200

61

394,100

518,700

569,600

644,000

695,300

62

394,600

519,500

570,500

645,000

696,400

63

395,000

520,400

571,400

646,000

697,500

64

395,400

521,200

572,300

647,000

698,600

65

395,700

522,100

573,200

648,000

699,600

66

396,200

523,000

574,100

649,000

700,700

67

396,700

523,700

575,000

650,000

701,800

68

397,600

524,600

575,900

651,000

702,900

69

398,500

525,500

576,800

652,000

704,000

70

399,400

526,300

577,700

653,000

705,000

71

400,300

527,200

578,600

654,000

706,100

72

401,200

528,100

579,500

655,000

707,200

73

402,100

528,900

580,400

656,000

708,300

74

403,000

529,800

581,300

657,000

709,400

75

403,900

530,700

582,200

658,000

710,400

76

404,800

531,400

583,100

659,000

711,500

77

405,700

532,200

584,000

660,000

712,600

78

406,600

533,100

584,900

661,000

713,700

79

407,500

534,000

585,800

662,000

714,800

80

408,400

534,900

586,700

663,000

715,800

81

409,300

535,700

587,600

664,000

716,900

82

410,200

536,600

588,500

665,000

718,000

83

411,100

537,500

589,400

666,000

719,100

84

412,000

538,400

590,300

667,000

720,200

85

412,900

539,200

591,200

668,000

721,200

86

413,800

540,100

592,100

669,000

722,300

87

414,700

541,000

593,000

670,000

723,400

88

415,600

541,900

593,900

671,000

724,500

89

416,500

542,700

594,800

672,000

725,600

90

417,400

543,600

595,700

673,000

726,600

91

418,300

544,500

596,600

674,000

727,700

92

419,200

545,400

597,500

675,000

728,800

93

420,100

546,300

598,400

676,000

729,900

94

421,000

547,200

599,300

677,000

731,000

95

421,900

548,100

600,200

678,000

732,000

96

422,800

549,000

601,100

679,000

733,100

97

423,700

549,900

602,000

680,000

734,200

98

424,600

550,800

602,900

681,000

735,300

99

425,500

551,700

603,800

682,000

736,400

100

426,400

552,600

604,700

683,000

737,400

101

427,300

553,500

605,200

684,000

738,500

102


554,400

606,100

685,000

739,600

103


555,300

607,000

686,000

740,700

104


556,200

607,900

687,000

741,800

105


557,100

608,800

688,000

742,800

106


558,000

609,700

689,000

743,900

107


558,900

610,600

690,000

745,000

108


559,800

611,500

691,000

746,100

109


560,700

612,400

692,000

747,200

110


561,600

613,300

693,000

748,200

111


562,500

614,200

694,000

749,300

112


563,400

615,100

695,000

750,400

113


564,300

616,000

696,000

751,500

114


565,200

616,900

697,000

752,600

115


566,100

617,800

698,000

753,600

116


567,000

618,700

699,000

754,700

117


567,900

619,600

700,000

755,800

118


568,800

620,500

701,000

756,900

119


569,700

621,400

702,000

758,000

120


570,600

622,300

703,000

759,000

121


571,500

623,200

704,000

760,100

122


572,400

624,100

705,000


123


573,300

625,000

706,000


124


574,200

625,900

707,000


125


575,100

626,800

708,000


126


576,000

627,700

709,000


127


576,900

628,600

710,000


128


577,800

629,500

711,000


129


578,700

630,400

712,000


130


579,600

631,300

713,000


131


580,500

632,200

714,000


132


581,400

633,100

715,000


133


582,300

634,000

716,000


134


583,200

634,900

717,000


135


584,100

635,800

718,000


136


585,000

636,700

719,000


137


585,900

637,600

720,000


備考 この表は、企業団に勤務する医師及び歯科医師である職員に適用する。

別表第3(第3条) 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

258,800

287,400

330,400

373,400

2

168,600

204,400

259,900

289,200

332,400

376,000

3

170,000

205,900

261,100

291,200

334,300

378,600

4

171,400

207,300

262,200

293,100

336,200

381,200

5

172,700

208,800

263,400

294,900

338,000

383,500

6

174,500

210,000

264,600

296,900

340,000

386,200

7

176,200

211,200

265,700

298,700

342,000

388,800

8

177,800

212,400

266,700

300,600

344,000

391,500

9

179,400

213,800

267,800

302,400

345,800

393,600

10

181,100

215,300

268,500

304,000

347,900

395,800

11

182,700

216,800

269,200

305,500

349,900

398,000

12

184,600

218,300

270,000

307,100

351,900

400,200

13

186,000

219,700

271,000

308,800

353,400

402,200

14

187,800

221,200

272,000

310,700

355,400

404,200

15

189,800

222,700

273,000

312,700

357,300

406,200

16

191,600

224,200

274,100

314,500

359,300

408,200

17

193,500

225,500

275,300

316,300

361,100

410,000

18

194,700

226,800

276,800

318,200

363,100

411,900

19

196,200

228,200

278,400

320,100

365,100

413,800

20

197,600

229,500

280,000

321,900

367,000

415,600

21

198,800

230,600

281,500

323,700

368,700

417,400

22

200,300

231,700

283,100

325,600

370,700

419,000

23

201,700

232,800

284,700

327,400

372,700

420,600

24

203,000

233,900

286,300

329,300

374,700

422,100

25

204,600

235,000

287,900

331,000

376,100

423,600

26

205,600

236,200

289,400

332,900

377,900

424,900

27

206,700

237,400

290,900

334,800

379,700

426,200

28

207,800

238,500

292,500

336,600

381,400

427,500

29

209,000

239,500

293,800

337,900

383,100

428,800

30

210,100

240,800

295,300

339,700

384,600

430,000

31

211,200

242,200

296,800

341,400

386,100

431,200

32

212,300

243,400

298,300

343,200

387,600

432,300

33

213,700

244,400

299,800

344,900

388,900

433,500

34

215,000

245,700

301,400

346,700

390,200

434,700

35

216,300

246,600

303,000

348,500

391,500

435,900

36

217,500

247,800

304,600

350,300

392,600

437,100

37

218,500

249,000

305,900

351,900

393,700

438,400

38

219,500

250,100

307,500

353,600

394,800

439,200

39

220,500

251,100

309,000

355,200

395,900

439,600

40

221,500

252,100

310,500

356,800

397,000

440,300

41

222,400

253,000

312,100

358,000

397,800

440,800

42

223,200

253,800

313,700

359,100

398,600

441,200

43

224,000

254,600

315,300

360,300

399,400

441,600

44

224,900

255,400

316,800

361,500

400,200

442,000

45

225,800

256,200

317,700

362,500

400,600

442,400

46

226,700

257,400

319,100

363,300

401,200

442,800

47

227,600

258,600

320,600

364,300

401,700

443,200

48

228,500

259,700

322,200

365,400

402,100

443,500

49

229,200

261,000

323,600

366,400

402,500

443,800

50

230,100

262,300

324,900

367,400

402,800

444,200

51

231,000

263,400

326,100

368,400

403,100

444,500

52

231,800

264,400

327,300

369,300

403,400

444,800

53

232,100

265,400

328,300

370,100

403,700

445,100

54

232,900

266,500

329,300

370,900

404,000

445,500

55

233,500

267,600

330,300

371,800

404,300

445,800

56

234,200

268,700

331,200

372,600

404,600

446,100

57

234,800

269,400

331,700

373,100

404,900

446,400

58

235,400

270,500

332,600

373,900

405,200

446,700

59

235,900

271,600

333,400

374,700

405,500

447,000

60

236,400

272,500

334,300

375,500

405,900

447,300

61

237,000

273,300

335,000

375,900

406,100

447,600

62

237,500

274,300

335,300

376,600

406,400

447,900

63

238,000

275,200

335,800

377,300

406,700

448,200

64

238,600

276,100

336,400

377,900

407,000

448,500

65

239,100

276,900

337,000

378,300

407,200

448,800

66

239,600

277,900

337,700

378,900

407,500

449,100

67

240,200

278,800

338,400

379,600

407,800

449,400

68

240,700

279,700

339,000

380,200

408,100

449,700

69

241,200

280,600

339,700

380,600

408,300

450,000

70

241,700

281,600

340,200

381,100

408,600

450,300

71

242,100

282,700

340,800

381,600

408,900

450,600

72

242,600

283,700

341,400

382,100

409,200

450,900

73

243,100

284,300

341,700

382,700

409,400

451,200

74

243,600

284,800

342,300

383,200

409,700

451,500

75

244,100

285,300

342,800

383,800

410,000

451,800

76

244,600

286,100

343,300

384,400

410,300

452,100

77

244,900

286,900

343,800

384,900

410,500

452,400

78

245,200

287,500

344,300

385,400

410,800

452,700

79

245,500

288,100

344,800

385,900

411,100

453,000

80

245,700

288,600

345,200

386,400

411,400

453,300

81

245,900

289,100

345,500

386,700

411,600

453,600

82

246,200

289,600

345,800

387,200

411,900

453,900

83

246,500

290,000

346,200

387,600

412,200

454,200

84

246,700

290,300

346,500

388,000

412,500

454,500

85

246,900

290,500

347,000

388,400

412,700

454,800

86


290,700

347,300

388,900

413,000


87


290,900

347,600

389,300

413,300


88


291,100

347,900

389,700

413,600


89


291,500

348,300

390,200

413,800


90


291,700

348,600

390,600

414,100


91


291,900

349,000

391,000

414,400


92


292,100

349,300

391,400

414,700


93


292,500

349,700

391,900

414,900


94


292,700

350,000

392,300

415,200


95


292,900

350,300

392,700

415,500


96


293,200

350,600

393,100

415,800


97


293,500

350,900

393,600

416,000


98


293,700

351,300

394,000

416,300


99


293,900

351,700

394,400

416,600


100


294,200

352,100

394,800

416,900


101


294,500

352,600

395,300

417,100


102


294,700

353,000

395,700

417,400


103


294,900

353,400

396,100

417,700


104


295,200

353,800

396,500

418,000


105


295,500

354,300

397,000

418,200


106


295,800

354,700

397,400

418,500


107


296,000

355,100

397,800

418,800


108


296,300

355,500

398,200

419,100


109


296,600

355,900

398,700

419,300


110


296,900

356,300

399,100

419,600


111


297,100

356,700

399,500

419,900


112


297,400

357,100

399,900

420,200


113


297,700

357,500

400,400

420,400


114


298,000

357,900

400,800

420,700


115


298,200

358,300

401,200

421,000


116


298,500

358,700

401,600

421,300


117


298,800

359,100

402,100

421,500


118


299,100

359,500

402,500

421,800


119


299,300

359,900

402,900

422,100


120


299,600

360,300

403,300

422,400


121


299,900

360,700

403,800

422,600


122



361,100

404,200

422,900


123



361,500

404,600

423,200


124



361,900

405,000

423,500


125



362,300

405,500

423,700


126



362,700

405,900

424,000


127



363,100

406,300

424,300


128



363,500

406,700

424,600


129



363,900

407,200

424,800


定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

257,900

283,100

323,900

366,200

備考 この表は、企業団に勤務する薬剤師、栄養士、その他の職員で企業長が定めるものに適用する。

別表第4(第3条) 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

293,800

332,800

376,100

2

184,900

212,900

255,000

295,300

334,800

378,700

3

186,400

214,900

256,500

296,900

336,800

381,400

4

187,800

216,800

257,900

298,500

338,800

384,000

5

189,300

218,800

259,100

299,800

340,800

386,200

6

190,800

220,600

259,900

301,500

342,900

388,400

7

192,300

222,400

260,700

303,100

344,900

390,700

8

193,800

224,100

261,400

304,700

346,900

393,000

9

195,000

225,800

262,100

306,300

348,400

394,900

10

196,700

227,200

262,800

307,700

350,400

397,000

11

198,300

228,500

263,600

308,900

352,300

399,200

12

199,800

229,400

264,300

310,200

354,300

401,400

13

201,200

230,800

265,100

311,400

356,200

403,300

14

203,200

231,800

266,000

313,000

358,200

405,300

15

205,300

232,800

266,800

314,600

360,200

407,400

16

207,300

233,700

267,700

316,200

362,200

409,400

17

209,300

234,800

268,200

317,700

364,100

411,400

18

211,300

236,200

269,000

319,200

366,100

413,600

19

213,400

237,600

269,800

320,700

368,200

415,800

20

215,400

238,700

270,600

322,100

370,200

417,900

21

217,300

239,800

271,300

323,500

371,900

419,800

22

219,000

241,400

272,000

324,900

374,000

421,700

23

220,700

243,100

272,700

326,400

376,100

423,500

24

222,400

244,500

273,500

327,800

378,100

425,400

25

223,700

245,700

274,300

329,200

380,000

427,100

26

225,000

247,000

275,000

330,600

381,600

428,700

27

226,100

248,400

275,800

332,000

383,400

430,400

28

227,100

249,700

276,600

333,400

385,200

432,000

29

228,200

251,100

277,600

334,500

386,900

433,300

30

229,000

252,100

278,700

336,000

388,600

434,600

31

229,800

252,900

280,100

337,400

390,500

436,200

32

230,500

253,600

281,300

338,900

392,200

437,700

33

231,600

254,400

282,500

340,400

393,900

439,400

34

232,800

255,300

283,800

341,900

395,600

441,000

35

233,900

256,200

284,900

343,400

397,400

442,400

36

234,900

256,900

286,100

344,900

399,100

443,800

37

235,900

257,600

287,500

346,500

400,700

444,900

38

237,200

258,500

288,600

348,100

402,400

446,200

39

238,500

259,400

289,700

349,600

404,200

447,500

40

239,700

260,300

290,700

351,100

406,000

448,900

41

240,500

260,700

291,700

352,300

407,500

449,900

42

241,500

261,500

292,900

353,800

409,000

450,600

43

242,500

262,300

294,100

355,300

410,500

451,400

44

243,500

263,000

295,300

356,700

411,800

452,000

45

244,500

263,700

296,400

358,100

412,900

452,900

46

245,500

264,400

297,700

359,100

414,000

453,600

47

246,400

265,100

299,000

360,500

415,100

454,400

48

247,200

265,800

300,200

361,800

416,300

455,200

49

248,000

266,500

301,300

363,100

417,600

455,900

50

248,900

267,300

302,500

364,500

418,700

456,600

51

249,800

268,000

303,700

365,800

419,900

457,300

52

250,600

268,900

305,000

367,100

421,000

458,100

53

251,200

269,800

306,400

368,600

422,200

458,900

54

252,100

270,900

307,700

369,800

423,200

459,700

55

253,000

272,000

309,000

370,900

424,300

460,400

56

253,800

273,200

310,200

372,100

425,400

461,100

57

254,500

274,400

311,000

373,200

426,500

461,900

58

255,400

275,800

312,200

374,100

427,000

462,600

59

256,000

277,100

313,400

375,100

427,600

463,300

60

256,800

278,400

314,800

376,000

428,000

464,000

61

257,500

279,600

315,900

376,600

428,600

464,600

62

258,200

280,800

317,200

377,400

429,100


63

258,900

281,900

318,400

378,200

429,500


64

259,600

283,000

319,600

379,000

430,000


65

260,200

284,000

320,800

379,700

430,500


66

260,900

285,200

322,100

380,400

430,900


67

261,500

286,400

323,300

381,200

431,200


68

262,100

287,400

324,500

381,900

431,500


69

262,700

288,400

325,200

382,500

431,900


70

263,300

289,800

326,300

383,100

432,300


71

264,100

291,100

327,400

383,800

432,600


72

264,900

292,300

328,300

384,400

432,900


73

266,100

293,300

329,400

385,100

433,300


74

267,200

294,600

330,100

385,600

433,700


75

268,200

295,800

331,200

386,200

434,000


76

269,200

297,000

332,300

386,700

434,300


77

270,100

298,300

333,400

387,100

434,700


78

271,000

299,500

334,600

387,700

435,100


79

271,900

300,700

335,700

388,200

435,400


80

272,800

301,900

336,800

388,500

435,700


81

273,600

302,400

337,900

388,800

436,100


82

274,500

303,600

339,000

389,300

436,500


83

275,400

304,700

340,000

389,700

436,900


84

276,000

305,800

341,100

390,000

437,300


85

276,700

306,900

342,000

390,300

437,700


86

277,400

308,100

343,000

390,800

438,100


87

278,100

309,300

343,900

391,300

438,500


88

278,800

310,400

344,900

391,700

438,900


89

279,600

311,500

345,800

392,000

439,300


90

280,400

312,700

346,600

392,400

439,700


91

281,200

313,900

347,400

392,900

440,100


92

282,000

315,000

348,200

393,300

440,400


93

282,800

315,800

348,800

393,700

440,800


94

283,800

316,500

349,400

394,100

441,100


95

284,700

317,200

350,100

394,500

441,400


96

285,600

317,800

350,700

394,900

441,800


97

286,200

318,300

351,100

395,300

442,200


98

286,800

318,600

351,500

395,700

442,600


99

287,400

319,200

352,000

396,100

443,000


100

288,300

319,800

352,400

396,500

443,200


101

289,100

320,200

352,900

396,900

443,500


102

289,900

320,800

353,300

397,300



103

290,700

321,400

353,800

397,700



104

291,500

321,900

354,200

398,100



105

292,100

322,300

354,500

398,500



106

292,600

322,800

355,000

398,900



107

293,100

323,300

355,400

399,300



108

293,500

323,800

355,700

399,700



109

293,700

324,200

356,200

400,100



110

294,000

324,600

356,700

400,500



111

294,200

324,900

357,200

400,900



112

294,500

325,200

357,700

401,300



113

294,800

325,500

358,200

401,700



114

295,000

325,900

358,700

402,100



115

295,300

326,300

359,200

402,500



116

295,500

326,600

359,600

402,900



117

295,800

326,800

360,000

403,300



118

296,100

327,100

360,400

403,700



119

296,400

327,500

360,900

404,100



120

296,700

327,700

361,400

404,500



121

297,000

327,900

361,800

404,900



122

297,400

328,200

362,300

405,300



123

297,700

328,500

362,800

405,700



124

298,100

328,800

363,300

406,100



125

298,300

329,000

363,600

406,500



126

298,500

329,300

364,000

406,900



127

298,800

329,700

364,500

407,300



128

299,200

329,900

365,000

407,700



129

299,400

330,100

365,400

408,100



130

299,700

330,300

365,900

408,500



131

300,100

330,700

366,300

408,900



132

300,500

330,900

366,700

409,300



133

300,700

331,200

367,100

409,700



134

301,000

331,600

367,600

410,100



135

301,400

332,000

368,000

410,500



136

301,700

332,400

368,400

410,900



137

301,900

332,700

368,800

411,300



138

302,200

333,100

369,300

411,700



139

302,600

333,500

369,700

412,100



140

302,900

333,900

370,100

412,500



141

303,100

334,200

370,500

412,900



142

303,500

334,600

371,000

413,300



143

303,900

334,900

371,400

413,700



144

304,200

335,300

371,800

414,100



145

304,400

335,600

372,200

414,500



146

304,600

336,000

372,700

414,900



147

304,900

336,400

373,100

415,300



148

305,300

336,800

373,500

415,500



149

305,500

337,100

373,900

415,800



150

305,700

337,500

374,400

416,200



151

306,000

337,900

374,800

416,600



152

306,300

338,300

375,200

416,800



153

306,700

338,600

375,600

417,100



154

306,900

339,000

376,000

417,500



155

307,100

339,300

376,400

417,900



156

307,400

339,600

376,800

418,100



157

307,700

339,900

377,200

418,400



158

308,000

340,300

377,600

418,900



159

308,300

340,600

378,000

419,600



160

308,600

340,900

378,400

419,900



161

309,000

341,200

378,800

420,200



162

309,300

341,600

379,200

420,700



163

309,600

341,900

379,600

421,100



164

309,900

342,200

380,000

421,400



165

310,300

342,500

380,400

421,700



166

310,600

342,900

380,800

422,200



167

310,900

343,200

381,200

422,600



168

311,200

343,500

381,600

422,900



169

311,600

343,800

382,000

423,200



定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

290,100

327,300

371,800

備考 この表は、企業団に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師、その他の職員で企業長が定めるものに適用する。

別表第5(第7条)

1 医療職給料表(一)適用者

管理職手当の額

病院長

165,000円

病院長代理、副院長、分院長又は学校長

125,000円

医務局長又は患者総合支援センター長

110,000円

医務局理事

100,000円

医務局次長又は医務局のセンター長

97,000円

副分院長

80,000円

科長、副センター長又は血液浄化療法室長

75,000円

2 医療職給料表(二)適用者

管理職手当の額

医療技術局長

70,000円

医療技術局理事

60,000円

医療技術局次長

55,000円

科長、技術科長又は企業長が特に認めた治験管理室長

50,000円

科長補佐、主幹、治験管理室長又は薬剤長

30,000円

3 医療職給料表(三)適用者

管理職手当の額

看護局長

70,000円

副学校長

60,000円

看護局次長又は教務長

55,000円

上席看護師長、看護師長又は教務長補佐

50,000円

副教務長

45,000円

上席係長又は主任専任教員

30,000円

4 行政職給料表適用者

管理職手当の額

専務理事

80,000円

事務局長

70,000円

事務局次長又は事務局参事

55,000円

課長、副参事又は職務の級が7級以上の分院事務長及び学校事務長

50,000円

主幹、分院事務長又は学校事務長

30,000円

別表第6 削除

別表第7(第13条第2項)

区分及び種類

支給を受ける職員の範囲

手当の額

(1) 医療業務に従事する職員の特殊勤務手当

医務手当

検査、研究、調査、検診、診療、救護その他保健指導に従事した医師及び歯科医師

免許取得後の経験年数

手当の額(月額)

適用区分

3年目

76,000円

本院及び分院共通

4年目及び5年目

102,000円

6年目から9年目まで

200,000円

10年目から13年目まで

300,000円

本院

(下段の金額は条例第4条の規定により管理職手当を支給されている者に適用)

14年目から16年目まで

310,000円

268,000円

17年目から19年目まで

316,000円

268,000円

20年目から26年目まで

321,000円

268,000円

27年目から34年目まで

321,000円

275,000円

35年目から37年目まで

321,000円

280,000円

38年目以上

321,000円

285,000円

10年目から19年目まで

332,000円

分院

(下段の金額は条例第4条の規定により管理職手当を支給されている者に適用)

322,000円

20年目から29年目まで

352,000円

342,000円

30年目以上

352,000円

結核作業手当

結核病棟に配置されている看護師、准看護師及び看護助手

月額4,500円

防疫等作業手当

イ 感染症病床若しくは集中治療室において、又は緊急その他やむを得ない場合に当該病床以外の病床において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第3項(第2号を除く。)、第7項及び第8項に規定する感染症の病原体に汚染されている入院患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事した看護師、准看護師及び看護助手又は当該病棟に従事する看護師、准看護師及び看護助手以外の職員で、公益社団法人日本看護協会(以下「日本看護協会」という。)の資格制度における救急看護の分野において認定を受け、現に当該看護分野の看護業務に従事し、かつ、日本看護協会が実施する当該看護分野の特定行為研修を終了した認定看護師で、当該入院患者のうち、人工呼吸器を装着し気管切開又は気管挿管により気道を確保されているもの(以下「人工呼吸器装着患者」という。)の転棟にあたり帯同したもの

ロ イに規定する入院患者に対して、体液曝露の危険性が高い作業に継続して15分以上にわたって従事した臨床工学技士

ハ イに規定する入院患者に対して、濃厚な身体接触や会話を伴う作業に継続して15分以上にわたって従事した医療技術局リハビリテーション科の医療技術職員

ニ イに規定する入院患者で、人工呼吸器装着患者に対して濃厚な身体接触や体液曝露の危険性が高い作業に継続して15分以上にわたって従事した診療放射線技師

1勤務あたり1,500円

放射線取扱作業手当

放射線取扱業務に従事した診療放射線技師、薬剤師、臨床検査技師及び医療助手並びに歯科診察室の放射線取扱業務に従事した歯科衛生士及び医療助手


イ 診療放射線技師、薬剤師及び臨床検査技師

イ 月額7,000円

ロ イ以外の職員

ロ 月額5,000円

医学物理士手当

一般財団法人医学物理士認定機構が定める医学物理士認定制度において、認定試験及び認定審査に合格し認定を受け、かつ、引き続き登録されている職員で、放射線治療に携わる医師以外の職員

月額7,000円

臨床検査手当

臨床検査業務に従事した臨床検査技師及び医療助手

月額5,500円

調剤手当

調剤及び製剤業務に従事した薬剤師

月額4,000円

専門薬剤師手当

一般社団法人日本医療薬学会が定める認定薬剤師制度において、認定審査に合格し認定を受け、かつ、引き続き登録されている職員で、その資格に関連する調剤及び製剤業務を行う職員


がん薬物療法認定薬剤師

月額3,000円

特別勤務手当

企業長が定める診療科において従事した医師

月額500,000円以内で企業長が定める

研修手当

本院において研修する免許取得後3年目から5年目の医師

免許取得後の経験年数

手当の額(月額)

3年目

85,000円

4年目

89,000円

5年目

121,000円

内科入院担当医手当

本院で内科扱いの入院患者の担当となった免許取得後5年目までの医師(ただし、千葉県知事の指定により本院で勤務する医師については、免許取得後6年目までとする。)

担当1回につき 4,000円

病理手当

職員が病理業務に従事したとき


イ 病理専門医以外の医師が病理究明のため病理解剖を推進し解剖が行われたとき

イ 病理解剖1体につき 30,000円

ロ 医師以外の職員が病理解剖に従事したとき

ロ 病理解剖1体につき 3,500円

業務調整手当

宿直を行った職員が宿直の翌日に業務の調整のために従事した場合


イ 医師(ただし、ロに掲げる者を除く。)

イ 1時間につき2,800円

ロ 医師免許取得後1年目から2年目の初期臨床研修医

ロ 1時間につき2,000円

ハ イ及びロ以外の者(ただし、業務の管理又は監督を目的として宿直を行った者は除く。)

ハ 1時間につき900円

看護手当

看護、助産、医療の介助、看護の臨床実習指導及びこれらを管理する業務に従事した助産師、保健師、看護師及び准看護師


イ 助産師

イ 月額 15,000円

ロ 保健師

ロ 月額 13,000円

ハ 看護師

ハ 月額 12,000円

ニ 准看護師

ニ 月額 11,000円

専門看護手当

日本看護協会が定める資格認定制度において認定審査に合格し、認定を受け、かつ引き続き登録されている職員で、その資格に関連する看護業務を行う職員


イ 専門看護師

イ 月額5,000円

ロ 認定看護師

ロ 月額3,000円

ハ 認定看護管理者

ハ 月額3,000円

夜間看護等手当

助産師、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師又は臨床工学技士が、看護、調剤、検査その他の業務を行うために正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)に従事したとき


イ 深夜における勤務時間が4時間以上の勤務(勤務時間が深夜の全部を含む勤務を除く。)

イ 1回につき4,000円

ロ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

ロ 1回につき3,100円

ハ 勤務時間が深夜の全部を含む勤務

ハ 1回につき7,100円

炊飯作業手当

患者給食に従事する職員が、早朝の炊飯作業に従事したとき

1回につき3,200円

調理作業手当

病院給食の調理作業に従事した調理師及び調理員

月額3,500円

機能訓練手当

機能訓練業務に従事した理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、マッサージ師及び鍼灸師

月額4,000円

臨床工学手当

臨床工学業務に従事した臨床工学技士

月額5,500円

視能訓練手当

視能訓練業務に従事した視能訓練士

月額5,500円

災害派遣手当

地震などの自然災害、集団的に傷病者が発生する重大な事故及び武力攻撃災害において、県知事の派遣要請により、救命処置等の活動に従事した職員又は被害を受けた被災地で医療救護活動に従事した職員


イ 医師

イ 日額30,000円

ロ 医師以外の職員

ロ 日額20,000円

治験手当

治験業務に従事した治験コーディネーター

月額4,000円

院内がん登録業務手当

国立がん研究センターが提供する研修において中級認定者の認定を受けている会計年度任用職員で、院内がん登録業務に従事した職員

月額5,000円

(2) 危険な業務に従事する職員の特殊勤務手当

緊急自動車運転手当

救急自動車の運転業務に従事した自動車運転を本務とする職員

月額6,000円

ボイラー等取扱作業手当

ボイラー、第1種圧力容器その他の機械設備又は電気設備の運転、管理又は保守業務を本務とする職員

月額3,500円

(3) 救急診療に従事する職員の特殊勤務手当

救急診療待機手当

職員である医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、看護師、准看護師及び自動車の運転に従事する職員が正規の勤務時間以外の時間において救急診療の実施に備えて待機した場合(待機時間は、宿日直の勤務時間の例とする。)


イ 麻酔科及び心臓血管外科医師

イ 1回につき35,000円

ロ イ以外の医師

ロ 1回につき4,000円

ハ 医師以外の職員

ハ 1回につき2,000円

救急診療手当

医師及び歯科医師並びに救急診療の実施に備えて待機を命ぜられた職員が正規の勤務時間以外の時間において救急診療に従事した場合(ただし、管理職である者に限る。)


イ 従事する時間が深夜の時間帯

イ 1時間につき2,000円

ロ イ以外の時間帯

ロ 1時間につき1,600円

緊急対応手当

入院患者の病状の急変又は救急の外来患者等に対応するため、緊急の呼出を受けて登庁し診療等の業務を行った場合(ただし、正規の勤務時間以外の時間において救急診療の実施に備えて待機した場合は除く。)


イ 医師又は歯科医師

イ 1回につき4,000円

ロ イ以外の者

ロ 1回につき2,000円

ドクターヘリ搭乗手当

救急医療を行うためにドクターヘリ(救急医療に必要な機器を装備し、及び医薬品を搭載したヘリコプターをいう。)に搭乗し、救急診療に従事した場合


イ 医師

イ 1回につき5,100円

ロ イ以外の者

ロ 1回につき3,600円

緊急手術・検査手当

正規の勤務時間以外の時間において緊急手術・検査を行った医師及び歯科医師(ただし、正規の勤務時間から継続して手術・検査を行った医師及び歯科医師を除く。)

1回につき10,000円

(4) 地域医療の支援診療に従事する職員の特殊勤務手当

地域医療支援手当

企業団の経営する施設で地域医療の支援診療に従事した場合


a 医師又は歯科医師

a 1回につき5,000円

b a以外の者

b 1回につき2,500円

地域救急医療業務手当

医師又は歯科医師が、二次保健医療圏の第二次救急医療体制における病院輪番制の当番日に、当該業務として宿日直業務に従事した場合

1回につき11,300円

(5) 看護学校の教務に従事する職員の特殊勤務手当

教務手当

看護学校の教務に従事する職員

月額20,000円

講師手当

看護学校の授業を担当した職員(ただし、教務手当の支給を受けない職員に限る。)

1回につき3,000円

別表第8(第22条第17項)

給料表の区分

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が8級の職員

100分の10

職務の級が7級の職員

100分の10

職務の級が6級の職員

100分の5

職務の級が5級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の10

職務の級が2級の職員

100分の10

医療職給料表(二)

職務の級が6級の職員

100分の10

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が4級の職員(上席専門員は除く。)

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級が6級の職員

100分の10

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が4級の職員

100分の5

職務の級が3級で係長又は専任教員の職員

100分の5

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君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程

平成18年4月1日 管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6章 与/第2節
沿革情報
平成18年4月1日 管理規程第3号
平成19年3月30日 管理規程第3号
平成19年5月7日 管理規程第5号
平成19年12月27日 管理規程第10号
平成20年3月4日 管理規程第2号
平成20年3月28日 管理規程第7号
平成20年7月29日 管理規程第10号
平成20年12月17日 管理規程第15号
平成21年3月31日 管理規程第4号
平成21年5月29日 管理規程第8号
平成21年11月30日 管理規程第11号
平成21年12月28日 管理規程第12号
平成22年1月29日 管理規程第1号
平成22年3月31日 管理規程第4号
平成22年5月31日 管理規程第7号
平成22年10月29日 管理規程第10号
平成22年11月30日 管理規程第11号
平成23年3月31日 管理規程第3号
平成23年4月1日 管理規程第5号
平成23年6月30日 管理規程第6号
平成23年11月30日 管理規程第8号
平成24年3月30日 管理規程第4号
平成24年6月28日 管理規程第7号
平成25年3月30日 管理規程第2号
平成25年9月30日 管理規程第5号
平成26年3月31日 管理規程第2号
平成26年7月31日 管理規程第6号
平成26年11月30日 管理規程第10号
平成27年1月30日 管理規程第1号
平成27年3月31日 管理規程第2号
平成28年3月1日 管理規程第1号
平成28年3月29日 管理規程第3号
平成28年7月12日 管理規程第10号
平成28年11月30日 管理規程第12号
平成29年3月24日 管理規程第2号
平成30年3月1日 管理規程第1号
平成30年3月30日 管理規程第5号
平成30年3月30日 管理規程第7号
平成31年2月6日 管理規程第2号
平成31年3月25日 管理規程第5号
令和2年1月31日 管理規程第1号
令和2年3月31日 管理規程第3号
令和2年4月28日 管理規程第9号
令和2年7月31日 管理規程第11号
令和2年9月30日 管理規程第12号
令和2年11月30日 管理規程第13号
令和2年12月28日 管理規程第16号
令和3年3月9日 管理規程第2号
令和3年5月14日 管理規程第7号
令和3年11月29日 管理規程第12号
令和4年1月31日 管理規程第1号
令和4年3月31日 管理規程第4号
令和4年9月29日 管理規程第17号
令和4年11月30日 管理規程第20号
令和5年3月31日 管理規程第3号
令和5年11月29日 管理規程第12号