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医師募集

 

当院では常勤医師の応募を随時受け付けております

医療依存度の高い患者さまの医療ニーズに応えるため、専門性を発揮し地域医療に貢献して頂ける医師を募集しております。

  • 悪性腫瘍、脳血管疾患、循環器疾患などの高度・特殊・専門的な医療をはじめ、小児、周産期、緩和医療など、地域に必要とされる医療を提供しています
  • 三次救急指定の公立病院として地域の高度医療を支えながら、ドクターヘリを導入し、医療圏を越えた救急医療に貢献しています
  • 地域医療支援病院や地域がん診療連携拠点病院など各種指定を受けています
  • 疾患の多様性や症例数は千葉県下でもトップクラスで、専門性を磨くことのできる環境です
  • 多数の学会認定施設となっており専門医資格を取得できます

詳しい医師採用情報については特設サイトへ → 国保直営総合病院 君津中央病院 for DOCTORS 

育児中の女性医師の就労を応援します!特設サイトへ→ 国保直営総合病院 君津中央病院 for DOCTORS 

 

医師研究資金貸付制度のご案内
■医師研究資金貸付制度とは
君津中央病院企業団では、特に充実する必要がある診療科(以下「特定診療科」という。)の医師を確保するため、下記の条件を満たす医師が企業団の設置する病院に勤務する場合に、地域医療の向上のための研究に要する資金を貸し付ける制度を設けています。
■貸付の条件(条例第1条、第2条第1項及び第2項)
次の要件の全てを満たしている医師
  1. 県外の医療機関等に勤務している者
  2. 医師免許取得後5年以上(医師法に規定する初期臨床研修の期間も含む。)診療に従事している者
  3. 特定診療科に従事する者
■貸付金額及び期間(条例第3条第1項及び第2項、第4条)
貸付金額は、年額120万円で480万円を限度とします。貸付期間は、貸し付け決定の日から4年を超えない期間とします。
貸付期間中は、年10パーセントの利息が加算されます。
(利息10%については、利息制限法で規定されている範囲内で企業団が定めたものです。)
■貸付金の返還・返還の免除(条例第6条、第7条、第8条第1項及び第2項)
(1)次の場合は、返還の義務が発生します。 この場合は、利息を付して返還することとなります。
  1. 貸付期間が満了したとき。
  2. 死亡し、又は貸し付けを受けることを辞退したとき。
  3. 貸し付けの目的を達成できる見込みがないと認められたとき。
  4. 特定診療科において医師の業務に従事しなくなったとき。
(2)次の場合は、貸付金及びその利息の全部又は一部の返還が免除されます。
  1. 特定診療科において医師の業務に従事した期間が、貸付期間に相当する期間に達したとき。(全部免除)
  2. 業務に従事する期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務に従事することができなくなったとき。(全部免除)
  3. 1.の場合を除くほか、特定診療科において医師の業務に従事したとき。(一部免除)
  4. 2.の場合を除くほか、死亡し、又は災害、病気その他やむを得ない事由により返還ができなくなったとき。(全部又は一部免除)
■その他
手続きの方法等詳細については、人事課 人事班までお問い合わせください。
なお、制度の詳細については病院ホームページに掲載してある例規集(第8章 奨学金及び研究資金 君津中央病院企業団医師研究資金貸付条例及び同条例施行規則)からも確認できます。
(君津中央病院人事課 人事班)