地域医療支援病院の承認について
1.地域医療支援病院制度について
地域医療支援病院制度は、地域における医療需要に地域内で対応できるような医療提供体制の整備を図ることを目的に、平成10年に施行された第三次改正医療法で新設された制度です。(医療法第4条)
2.「地域医療支援病院」とは
地域医療支援病院とは、地域医療の第一線を担う「かかりつけ医」に対する支援を通じて地域医療の充実を図るため、その支援に必要な設備や機能を有する施設として都道府県知事より承認された病院を指します。 千葉県においては当院は県内で7箇所目の地域医療支援病院となります。
3.「地域医療支援病院」の要件
地域医療支援病院の要件は概ね次のとおりです。
(1) 紹介患者中心の医療を提供していること。具体的には、次のいずれかの場合に該当すること。
①紹介率が80%以上であること
②紹介率が65%以上であり、かつ、逆紹介率が40%以上であること
③紹介率が50%以上であり、かつ、逆紹介率が70%以上であること
(2) 救急医療を提供する能力を有すること。
(3) 建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること。
(4) 地域医療従事者に対する研修を行っていること。
(5) 原則として200床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること。
4.当院の取組
当院では、地域医療支援病院として、以下の事業を実施いたします。
(1) 紹介患者に対する医療の提供
(2) 共同利用の実施(登録して頂いた医療施設・医師・歯科医師が対象となります。)
ア 外来・入院患者診療への参加 イ 手術への参加 ウ 診断機器の利用 エ 研究施設の利用
(3) 救急医療の提供
(4) 地域の医療従事者に対する研修の実施
5.共同利用の登録について
登録頂いた医療機関は、当院のホームページへ共同利用登録施設として掲載するとともに、病院玄関口にも掲示いたします。尚、地域医療支援病院としての役割を果たすため、更に広く地域の医療機関の先生方にも登録して頂きますようお願い致します。
君津中央病院 患者総合支援センター
TEL : 0438-36-1071 FAX : 0438-36-0399
2024年10月9日 添付ファイル更新実施