初診時、再診時の選定療養費の改定について(R4.08.10)
- 詳細
- 病院長
令和4年10月1日から、健康保険法施行規則等の省令改正に伴う診療報酬改定により、「初診時・再診時選定療養費」の額を改定することとなりましたのでお知らせします。
国は近年、医療機関の機能分担と相互連携を推進するため、一般病床200床以上の地域医療支援病院を紹介状なしで受診する場合に、診療費とは別に「初診時・再診時選定療養費」を徴収することを義務づけております。令和4年度の診療報酬改定により、国において紹介状なしで受診する場合等の定額負担の額が見直されたことに伴い、当院においても「初診時・再診時選定療養費」の額を改定いたします。
初診時選定療養費
医科 5,500円(税込)→ 7,700円(税込)
歯科 3,300円(税込)→ 5,500円(税込)
再診時選定療養費
医科 2,750円(税込)→ 3,300円(税込)
歯科 1,650円(税込)→ 2,090円(税込)
*消費税法で助産に係る資産の譲渡等に該当する場合は非課税となります。
初診時選定療養費を徴収しない方
- 自施設の他の診療科から院内紹介(他科廻し)されて受診する患者
- 医科と歯科との間で院内紹介(他科廻し)された患者
- 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
- 救急等の緊急時やむを得ない事情により受診した患者
- 外来受診から継続して入院した患者
- 地域に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者
- 治験協力者である患者
- 災害により被害を受けた患者
- 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
- 公費負担医療制度(生活保護・特定疾患等)の受給者
- その他(病院が直接受診する必要性を特に認めた場合等)
再診時選定療養費を徴収しない方
- 救急等の緊急時やむを得ない事情により受診した患者
- 外来受診から継続して入院した患者
- 災害により被害を受けた患者
- 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
- 公費負担医療制度(生活保護・特定疾患等)の受給者
- その他(病院が直接受診する必要性を特に認めた場合等)
※なお、院内掲示については別添のとおり掲示しています。
君津中央病院 病院長(問合せ:医事課)