マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)利用について(R6.03.25)
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- 医事課
当院では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、オンライン資格確認システムを導入しております。
初めてマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用する方でも、1階再来受付機付近または③番保険証確認窓口に設置している『顔認証付きカードリーダー』の画面で、そのまま初回の利用登録ができます。
または、事前にマイナポータル等で利用の申し込みができます。
詳しくはマイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)をご参照ください。https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
【マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合のメリット】
- 受診した際に、自身のお薬の履歴等の提供に同意すると、より多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
- 高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さまが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
※オンライン資格確認システムの障害等によりマイナンバーカード(マイナ保険証)が利用できない場合がありますので、マイナンバーカード(マイナ保険証)での受診時でも、念のため保険証原本を持参してください。
※健康保険証利用の申し込みをした場合でも、従来どおり健康保険証を使った対応も可能です。
詳しくは『マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!』 をご参照ください。